ヘイトスピーチに関する条例

(令和6年4月4日更新)

【ヘイトスピーチとは】

〇 ヘイトスピーチとは、特定の国の出身者であること又はその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動であり、例えば、①特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく、一律に排除・排斥することをあおり立てるもの、②特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えるとするもの、③特定の国や地域の出身である人を、著しく見下すような内容のものなどが、それにあたるとされている(法務省HP「ヘイトスピーチ、許さない。」参照)。

〇 近年、こうしたヘイトスピーチを伴う街頭宣伝活動が全国各地で公然と行われるとともに、その様子が関連する団体のインターネット上のウェブサイト等で宣伝される事態が生じているなど、社会問題化している。

 

【ヘイトスピーチの拡散防止措置又は禁止を定めている条例】

〇 ヘイトスピーチの拡散防止措置を定め、または、ヘイトスピーチの禁止を明記する条例としては、令和6年3月21日時点で、以下のものが確認できる。

 すなわち、

大阪市

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例

平成28年1月18日公布

平成28年1月18日施行

(一部、平成28年7月1日施行)

東京都

東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の

理念の実現を目指す条例

平成30年10月15日公布

平成30年10月15日施行

(一部、平成31年4月1日施行)

大阪府

大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動

の解消の推進に関する条例

令和元年10月30日公布 令和元年11月1日施行
川崎市

川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例

令和元年12月16日公布

令和元年12月16日施行

(一部、令和2年4月1日又は

令和2年7月1日施行)

宮崎県木城町

木城町多様性を認め合い他者を思いやる差別のない

社会を推進する条例

令和3年3月18日公布 令和3年3月18日施行
愛知県

愛知県人権尊重の社会づくり条例

令和4年3月25日公布

令和4年4月1日施行

(一部、令和4年10月1日施行)

沖縄県

沖縄県差別のない社会づくり条例

令和5年3月31日公布

令和5年4月1日施行

東京都渋谷区

渋谷区人権を尊重し差別をなくす社会を推進する条例

令和6年3月7日公布

令和6年4月1日施行

相模原市

相模原市人権尊重のまちづくり条例

令和6年3月21日公布

令和6年4月1日施行

(一部、規則で定める日施行)

である。

(大阪市の条例)

〇 全国で最初にヘイトスピーチの拡散防止措置を定めたのが、大阪市条例である。

〇 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下「ヘイトスピーチ法」という。)が、議員立法により制定され、平成28年6月3日に公布・施行されたが、大阪市条例は、このヘイトスピーチ法に先行して制定された。

 ヘイトスピーチ法は、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにしているものの、憲法が保障する表現の自由などとの兼ね合いから、理念法にとどまっているのに対して、大阪市条例は、ヘイトスピーチの拡散防止措置、ヘイトスピーチに該当する旨等の公表等の規定を置いている。

〇 大阪市条例が対象とするヘイトスピーチについては、ヘイトスピーチ法が対象とする「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」(2条で「専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの・・・に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」と定義づけている)とは異なり、独自の定義を定めている。

 すなわち、人種・民族に係る特定の属性を有する個人・集団に対する一定の表現活動とし、①目的(社会から排除すること、権利・自由を制限すること又は明らかに憎悪・差別の意識若しくは暴力をあおること)、②態様(相当程度侮辱し若しくは誹謗中傷すること又は脅威を感じさせること)、③発信対象が不特定多数であるかどうかの3つの要件のいずれにも該当するもの(2条)としている。また、インターネットで動画などを公開した場合も含み、市域外で行われた行為であっても市民等に関するものは含まれ、さらに、ヘイトスピーチ法が本邦以外の出身者及びその子孫のみを対象としているのに対して大阪市条例は本邦出身者も対象になりうるとしている。

〇 市長は、ヘイトスピーチに該当する表現活動に対して、「事案の内容に即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置」をとるとともに、「当該表現活動がヘイトスピーチに該当する旨、表現の内容の概要及びその拡散を防止するためにとった措置並びに当該表現活動を行ったものの氏名又は名称その旨、氏名等」を原則として公表する(5条1項)ものとし、ヘイトスピーチに該当と認める場合はあらかじめ審査会の意見を聴かなければならない(6条1項)としている。また、「公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係るヘイトスピーチを行ったものに公表の内容及び理由を通知するとともに、相当の期間を定めて、意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない」(5条3項)としている。さらに、審査会は、関係人に対し、「相当の期間を定めて、書面により意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない」(9条2項)としている。なお、こうした措置及び公表は、「市民等の人権を擁護することを目的として実施されるものであることに鑑み、国による人権侵犯事件に係る救済制度等による救済措置を補完することを旨としつつ、同救済制度等と連携を図りながら実施されなければならない」(4条)とするとともに、「この条例の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」(11条)としている。

〇 大阪市条例は「ヘイトスピーチを禁止するといった表現活動への直接的な規制や義務付けを行うのではなく、憲法で保障された表現の自由等にも十分に配慮し、市民等の人権擁護、ヘイトスピーチの抑止に向け、現行の法制度のもとでとり得る措置等を定めて」いる(「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の解説及び審査の実例(1条))と解説されているように、表現の自由にも十分配慮したものであることを強調されている。

 大阪市条例の策定過程、内容、解説、運用などは、大阪市HP「「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の運用について」を参照されたい。

〇 なお、「令和4年2月15日最高裁第3小法廷判決」は,大阪市条例の規定は、拡散防止措置等を通じて,表現の自由を一定の範囲で制約するものであるが、その制限は,合理的で必要やむを得ない限度の制限にとどまるであり,憲法21条1項の表現の自由に違反するとはいえないと判示している。

 その理由として,大阪市条例の規定により制限される表現活動の内容及び性質は,過激で悪質性の高い差別的言動を伴うものに限られること、制限の態様及び程度においても,事後的に市長による拡散防止措置等の対象となるにとどまること、拡散防止措置については制裁はなく,公表についても表現活動をしたものの氏名又は名称を特定するための法的強制力を伴う手段は存在しないこと等を挙げている。

(東京都の条例)

〇 東京都条例は、ヘイトスピーチの拡散防止措置を定めた条例として大阪市条例に続いて制定されたが、ヘイトスピーチ法制定後制定されている。

〇 対象となるヘイトスピーチは、ヘイトスピーチ法2条に規定する「不当な差別的言動」としている(8条)。

〇 大阪市条例と同様に、ヘイトスピーチの拡散防止措置、ヘイトスピーチに該当する旨等の公表等の規定を置いている。

 すなわち、知事は、ヘイトスピーチに該当する表現活動に対して、拡散防止措置をとるとともに、当該表現活動の概要等を原則として公表する(12条1項)ものとし、ヘイトスピーチに該当と認める場合はあらかじめ審査会の意見を聴かなければならない(13条1項)としている。審査会は、表現活動を行った者に対し、「相当の期間を定めて、書面により意見を述べる機会を与えることができる」(16条2項)としている。また、表現の自由への配慮規定を置いている(18条)。

 また、対象となる表現活動には、インターネットによるものを含み(9条2項)、都民等に関する等であれば都の区域外で行われたものも対象にする(12条1項)としている。

 なお、公表の対象については、大阪市条例は「当該表現活動がヘイトスピーチに該当する旨、表現の内容の概要及びその拡散を防止するためにとった措置並びに当該表現活動を行ったものの氏名又は名称」としているのに対して、東京都条例は「当該表現活動の概要等」のみとしている。また、東京都条例は、公表に関する事前の通知や意見陳述・証拠提出の機会の提供の規定(大阪市条例5条3項)は置いていない。

〇 「公の施設の利用制限について基準」を定める旨の規定を置いている(11条)が、このような規定は、大阪市条例にはない。東京都は、同条に基づき「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第11条に規定する公の施設の利用制限に関する基準」を策定し、平成31年4月1日から施行している。

〇 東京都条例は、条例名が示しているように、ヘイトスピーチに特化したものではなく、オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指すことを目的としている。全体で3章から構成され、1章は条例の目的や都の責務等を規定し、2章は「多様な性の理解の推進」として性自認や性的指向を理由とする差別解消等に関する規定を置き、3章で「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進」としてヘイトスピーチに対する措置等を規定している。

〇 東京都のヘイトスピーチに対する取組み等については、東京都HP「外国人の人権問題」を参照されたい。

(大阪府の条例)

〇 大阪府条例は、大阪市条例や東京都条例とは異なり、ヘイトスピーチの拡散防止措置については定めていないが、ヘイトスピーチの禁止を明記している。

〇 すなわち、「人種又は民族を理由とする不当な差別的言動」を「人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団(以下「特定人等」という。)に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおる目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し、又は特定人等を著しく侮蔑するなど、特定人等であることを理由として特定人等を社会から排除することを扇動する不当な差別的言動」(2条)と定義付けたうえで、「何人も、人種又は民族を理由とする不当な差別的言動をしてはならない。」(7条)と規定している。

 併せて、府は、施策として、教育及び啓発を行うとともに、相談に応じること(8条)としている。

〇 大阪府条例の内容や大阪府の取組み等は、大阪府HP「ヘイトスピーチと人権に関する取組み」を参照されたい。

(川崎市の条例)

〇 川崎市条例は、ヘイトスピーチの拡散防止措置を定めるとともに、ヘイトスピーチの禁止を明記しているが、それに加えて、ヘイトスピーチに対する罰則規定(刑事罰)を置いている。令和5年11月29日時点で、ヘイトスピーチに対する罰則規定を置いているのは、全国で川崎市条例だけである。

〇 対象とするヘイトスピーチをヘイトスピーチ法2条に規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」(2条2号)としているが、そのうち、条例で禁止される行為は、最終的に罰則が適用されることを踏まえて、①市の区域内の道路、公園、広場その他の公共の場所において、②拡声機の使用、看板・プラカード等の掲示又はビラ・パンフレット等の配布により行われる、③居住する地域からの退去の煽動・告知、生命・身体・自由・名誉・財への危害の煽動・告知及び人以外のものにたとえるなどの著しい侮辱に限定している(12条)。

〇 12条の禁止行為をし、又はさせた者に対して、市長は、同様の違反行為を行ってはならない旨の勧告をし、その勧告に従わない場合に、さらに同様の違反行為を行ってはならない旨の命令をし、その命令に従わない場合に、氏名又は団体の名称、住所、団体の代表者等の氏名のほか、命令の内容その他規則で定める事項の公表を行うことができるとしている。すなわち、一回目の違反行為に対して勧告を、2回目の違反行為に対して命令を、3回目の違反行為に対して公表をするという、3段階の手続きを取っている。いずれの場合にも、あらかじめ川崎市差別防止対策等審査会の意見を聴かなければならないとしている(13条~15条)。

 また、命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する(23条)とし、法人等の場合には、行為者を罰するほか、法人等も罰する(24条)としている。

〇 インターネット上の行為(市の区域内の行為及び市の区域外の行為であって市民等を対象にしたもの等)については、12条の禁止行為の対象とはせず、別な手続きとして、市長が拡散防止措置を講じ、その旨等を原則として公表するものとし、いずれの場合にも、あらかじめ川崎市差別防止対策等審査会の意見を聴かなければならない(第17条)としている。

〇 川崎市差別防止対策等審査会は、審査に際して、その対象となっている者に対し、「相当の期間を定めて、書面により意見を述べる機会を与えることができる」(19条2項)としている。また、表現の自由への配慮規定を置いている(20条)。

〇 公の施設の利用許可等の基準に関する規定を置いている(16条)が、川崎市では、既に平成29年11月9日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく『公の施設』利用許可に関するガイドライン」の策定し、平成30年3月31日に施行している。

〇 条例名が示しているように、川崎市条例は、ヘイトスピーチに特化したものではない。人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害等の人権全般を見据え、不当な差別のない人権尊重のまちづくりを推進するためのものと位置付けており、そのための市の責務、市民及び事業者の責務、不当な差別的取扱いの禁止、人権施策推進基本計画の作成、人権教育・人権啓発などの規定も置いている。

〇 川崎市条例については、川崎市HP「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」及び自治体法務研究2020年夏号条例制定の事例CASESTUDY「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」を参照のこと。

 なお、東京弁護士会は、ヘイトスピーチに対して過料等の制裁を科すとする「人権差別撤廃モデル条例案」を示している。また、ヘイトスピーチに対して罰則を科しうるとするものとして、山口道昭「ヘイトスピーチ規制条例の制定に向けて―罰則規定を中心に」(自治総研2017年9月号)がある。

(木城町の条例)

〇 木城町条例は、ヘイトスピーチに特化した条例ではなく、幅広い人権の尊重と差別の禁止について定めているが、ヘイトスピーチを「特定の国の出身者又はその子孫である人々を誹謗中傷し、日本社会から排除しようとする差別的言動」(3条6号)と定義づけたうえで、何人も、家庭、職場、学校、地域その他社会のあらゆる場面において、ヘイトスピーチを行ってはならない(7条3号)と規定している。

(愛知県の条例)

〇 愛知県条例は、人権尊重の社会づくりを目指す条例であるが、特に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進」(2章3節)に関する規定を置き、ヘイトスピーチ法2条に規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」と同じ定義のもと、県は本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向け啓発等を行う(8条)としたうえで、「知事は、県が設置する公の施設において本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われることを防止するための指針を定める」(9条)とするとともに、「表現活動(県の区域内の道路、公園、広場その他の公共の場所における行進、示威運動その他の手段による表現行為をいう。以下同じ。)で本邦外出身者に対する不当な差別的言動であるものが行われたと認めるときは、当該本邦外出身者に対する不当な差別的言動の概要を公表する」(10条1項)等とし、また、知事は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動である表現活動が行われた旨の申出があったとき又は行われたおそれがあると認めるときは」、不当な差別的言動である表現活動が行われたかどうか等について、人権施策推進審議会の意見を聴かなければならない(11条1項)等としている。

〇 愛知県条例の内容等は、愛知県HP「愛知県人権尊重の社会づくり条例」を参照されたい。

(沖縄県の条例)

〇 沖縄県条例は、差別のない社会づくりを目指す条例であるが、特に「不当な差別的言動に関する施策」(2章2節)に関する規定を置き、ヘイトスピーチ法の趣旨を踏まえ、県は本邦外出身者等に対する不当な差別的言動による人権侵害の解消に関する啓発を行う(10条)としたうえで、「本邦外出身者等に対する不当な差別的言動に該当する表現活動(県の区域内の道路、公園又は広場において行う街頭演説、集団示威運動又は集団行進その他の公共の場所で行う表現行為又はインターネットを利用して公衆の供覧に供することにより行う表現行為をいう。・・・)が行われた旨の申出があった場合その他本邦外出身者等に対する不当な差別的言動に該当する表現活動が行われたおそれがある場合において、当該表現活動が本邦外出身者等に対する不当な差別的言動に該当するものであると認めるときは、その旨を人権侵犯事件に係る事務を所管する国の行政機関に通知するとともに、表現活動の概要及び表現活動を行ったものの氏名又は名称をインターネットの利用その他適切な方法で公表するものとする」(11条1項)等とし、また、知事は、これらの措置を講ずるに当たっては、「あらかじ沖縄県差別のない社会づくり審議会の意見を聴かなければならない」(11条2項)等としている。

〇 沖縄県条例の内容等については、沖縄県HP「沖縄県差別のない社会づくり条例について」を参照されたい。

(渋谷区の条例)

〇 渋谷区条例は、人権を尊重し差別をなくす社会を推進する条例であるが、「何人も、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(・・・)第2条に規定する不当な差別的言動をしてはならない(26条)と規定している。

〇 渋谷区条例の内容等は、渋谷区HP「渋谷区人権を尊重し差別をなくす社会を推進する条例」を参照されたい。

(相模原市の条例)

〇 相模原市条例は、人権尊重のまちづくりを目指す条例であるが、特に「不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進」(3章)に関する規定を置いている。まず、市長は、表現活動が本邦外出身者に対する不当な差別的言動又は障害者に対する不当な差別的言動に該当すると認められるときは、表現内容の拡散を防止するための措置を講じるとともに、その概要等を公表するものとし、措置を講じる場合はあらかじめ人権委員会に意見を聴かなければならない(20条)としている。また、市の区域内の道路、公園、広場その他の公共の場所で、拡声機の使用、看板等の掲示、ビラ等の配布により、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を行うことを禁止し、市長は、違反者に対して勧告、命令、公表を行うことができるとし、これらの措置を講じる場合は原則としてあらかじめ人権委員会に意見を聴かなければならない(21条~27条)としている。併せて、市長は、市が設置する公の施設において本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがある場合における利用の承認及びその取消しの基準その他必要な事項を定める(19条)としている。

〇 相模原市条例の内容等は、相模原市HP「相模原市人権尊重のまちづくり条例」を参照されたい。

 

【本邦外出身者や外国人に対する不当な差別の解消や禁止を定めている条例】

〇 ヘイトスピーチに関して直接的な規定は置いていないものの、本邦外出身者や外国人に対する不当な差別の解消や禁止を定めている条例として、

東京都世田谷区

世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と

多文化共生を推進する条例

平成30年3月6日公布 平成30年4月1日施行
東京都国立市

国立市人権を尊重し多様性を認め合う平和な

まちづくり基本条例

平成30年12月27日公布 平成31年4月1日施行
神戸市

神戸市外国人に対する不当な差別の解消と

多文化共生社会の実現に関する条例

令和元年6月18日公布 令和2年4月1日施行

などがある。

〇 世田谷区条例は、国籍、民族等の異なる人々への差別的取扱いに関して、「何人も、性別等の違い又は国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる不当な差別的取扱いをすることにより、他人の権利利益を侵害してはならない。」(7条1項)とするともに、「何人も、公衆に表示する情報について、性別等の違い又は国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる不当な差別を助長することのないよう留意しなければならない。」(7条2項)とし、不当な差別的取扱いを禁止している。また、区民又は事業者は、区長に対し苦情若しくは意見の申立て又は相談をすることができ、その場合、区長は、速やかに調査等を行い、必要に応じて適切な措置を講ずるものとし(11条)、苦情処理手続きを定めている。

 世田谷区条例の内容等は、世田谷区HP「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」を参照されたい。

〇 国立市条例は、民族や国籍等を理由とした差別に関して、「何人も、人種、皮膚の色、民族、国籍、信条、性別、性的指向、性自認、しょうがい、疾病、職業、年齢、被差別部落出身その他経歴等を理由とした差別を行ってはならない。」(3条1項)とするとともに、「何人も、いかなる暴力(身体に対する不法な攻撃及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)も行ってはならない。」(3条2項)とし、不当な差別及び暴力を禁止している。また、「市は、地域の実情に応じて、国等の関係行政機関及び市民等と連携し、不当な差別の解消を始めとする人権救済のために必要な措置を講ずるものとする」(12条)と規定し、人権救済措置を講じることとしている。

 国立市条例の内容等は、国立市HP「国立市人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちづくり基本条例」を参照されたい。

〇 神戸市条例は、前文において,「外国人に対する不当な差別的言動をはじめとするあらゆる不当な差別を解消することはもとより、全ての市民がそれぞれの文化を尊重し合い、共に生きる社会を構築することは、市民経済の発展と市民福祉向上のために極めて重要であることから、その推進のためこの条例を制定する」とし、そのうえで、市民の責務、相談体制の整備、教育の充実等、啓発活動等を規定している。

 なお、神戸市条例は、議員提案により、制定されている。

〇 以上の条例のほか、東京都狛江市の「人権を尊重しみんなが生きやすい狛江をつくる基本条例」(令和2年3月31日公布、令和2年7月1日施行)は「年齢,障がい,疾病,性別,性的指向,性自認,職業,出身,人種,国籍,言語,宗教,財産」等を理由とする人権侵害(3条)を、香川県丸亀市の「丸亀市人権を尊重し多様性を認め合うまちを実現する条例」(令和2年12月21日公布、令和3年1月1日施行)は「人種、国籍、民族、信条、性別、被差別部落出身、年齢、障がい、疾病、性的指向、性自認」等を理由とする差別(4条1項)を、鳥取県の「鳥取県人権尊重の社会づくり条例」(令和3年4月1日改正施行)は「人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、障がい、感染症等の病気、職業、被差別部落の出身であること」等を理由とする不当な差別的言動、差別的取扱い等(1条、7条1項)を、秋田県の「秋田県多様性に満ちた社会づくり基本条例」(令和4年3月25日公布、令和4年4月1日施行)は「人種、信条、性別、性的指向、性自認、社会的身分、門地、職業、年齢、心身の機能の障害、病歴」等を理由とする差別(2条)を、長野県安曇野市の「安曇野市多様性を尊重し合う共生社会づくり条例」(令和4年4月1日改正施行)は「年齢、性別等の違い又は国籍、民族等の異なる人々の文化的な違い、障がいの有無等」による不当な差別的取扱い(8条1項)を、三重県の「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」(令和4年5月19日全部改正施行)は「人種、皮膚の色、国籍、民族、言語、宗教、政治的意見その他の意見、年齢、性別、性的指向、性自認、障がい、感染症等の疾病、職業、社会的身分、被差別部落の出身であることその他の属性」を理由とする不当な差別をはじめとする人権侵害行為(2条、4条1項)を、兵庫県加西市の「加西市人権尊重のまちづくり条例」(令和4年10月1日公布・施行)は「人種、民族、国籍、信条、性別、性的指向、性自認、障がい、疾病、職業、年齢、出身その他経歴等」を理由とする差別(4条1項)を、山梨県の「山梨県多様性を認め合う共生社会づくり条例」(令和5年3月24日公布、令和5年4月1日施行)は「人種、信条、性別、性的指向、性自認、社会的身分、門地、職業、年齢、障害又は疾病の有無」等を理由とする差別(3条1項)を、長野県松本市の「差別をなくし多様性を認め合うまちまつもと条例」(令和5年3月22日公布・施行)は「年齢、性別、人種、国籍、民族、信条、出自、障がい、性的指向、性自認、感染症等の疾病」等を理由とする人権侵害行為(インターネットを利用した誹謗中傷等の行為を含む)(2条、3条)を、千葉県木更津市の「木更津市彩り豊かな個性が集う共生社会づくり条例」(令和5年3月23日公布・令和5年4月1日施行)は「人種、国籍、思想、信条、性別、性的指向、性自認、出身、職業、経歴、年齢、疾病、障がい、経済状況等の属性」による不当な差別的取扱い(6条1項)を、愛知県大府市の「大府市人権を尊重した誰一人取り残さないまちづくり推進条例」(令和5年3月23日公布・令和5年4月1日施行)は「年齢、障がい、疾病、性別、性的指向、性自認、職業、出身、人種、国籍、言語、信条その他の事由による差別、いじめ、虐待、セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス、プライバシーの侵害その他の人権を侵害する行為」(3条)を、千葉県流山市の「流山市多様性を尊重する社会の推進に関する条例」(令和5年3月27日公布・令和5年4月1日施行)は「性別等、年齢、障害の有無、人種、国籍等」による不当な差別的取扱い(2条1号、4条1項)を、、島根県浜田市の「浜田市人権を尊重するまちづくり条例」(令和5年7月7日公布・施行)は「年齢、障がい、人種、国籍、言語、性別、性的指向、性自認、疾病、被差別部落出身その他の事由を理由とした不当な差別的行為」(4条1号)を、それぞれ禁止している。

〇 なお、公の施設の設置・管理条例であるが、香川県観音寺市の「観音寺まちなか交流駐車場の設置及び管理に関する条例」(平成28年12月28日公布、平成29年4月1日施行)は駐車場における禁止行為として「人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して、当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長するおそれのある行為」(7条2項7号)を、また、同じく観音寺市の「観音寺市公園条例」(平成29年7月1日改正施行)は公園における禁止行為として「人種、国籍その他の出自を理由とする不当な差別的取扱いを誘発し、又は助長するおそれのある行為をすること」(5条8号)を、それぞれ規定している。

 

【参考】

〇 法務省は、ヘイトスピーチ法の施行を踏まえた参考情報として、関係自治体に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に係る参考情報(その1)、(その2)及び(その3)を提供している。

〇 ヘイトスピーチに関する自治体の動きなどを記述するものとして、中村英樹「自治法におけるヘイトスピーチ解消に向けた動きについて」(自治体法務研究2020年夏号特集「ダイバーシティの推進と自治体」 24頁以下)、別冊法学セミナー13号「ヘイトスピーチに立ち向かう」第Ⅲ部「地方公共団体とヘイトスピーチ」(日本評論社 2019年)、前田朗著「ヘイトスピーチと地方自治体」(三一書房 2019年等がある。

〇 なお、ヘイトスピーチに関する条例を含む人権の尊重と差別の解消に関する条例については、「人権の尊重と差別の解消に関する条例」を参照されたい。



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