自転車の安全利用促進に関する条例

(令和6年3月22日更新)

【最近の動き】

〇 最近、自転車の安全利用促進に関する条例を制定する自治体が増えている。

 ちなみに、平成31年以降制定された都道府県の条例は、

和歌山県

和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例

平成31年3月13日公布

平成31年4月1日施行

(一部、令和元年10月1日施行)

長野県

長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例

平成31年3月18日公布

平31年3月18日施行

(一部、令和元年10月1日施行)

神奈川県

神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

平成31年3月26日公布

平成31年4月1日施行

(一部、令和元年10月1日施行)

静岡県

静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

平成31年3月26日公布

平成31年4月1日施行

(一部、令和元年10月1日施行)

奈良県

奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

令和元年10月15日公布

令和元年10月15日施行

(一部、令和2年7月1日施行)

山形県

山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

令和元年12月24日公布

令和元年12月24日施行

(一部、令和2年7月1日施行)

山梨県

山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

令和2年3月30日公布

令和2年4月1日施行

福岡県

福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の

推進に関する条例

令和2年3月31日公布

令和2年4月1日施行

(一部、令和2年10月1日施行)

宮城県

自転車安全利用条例

令和2年7月13日公布

令和3年4月1日施行

宮崎県

宮崎県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

令和2年10月1日公布

令和3年4月1日施行

大分県

大分県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

令和2年12月18日公布

令和3年4月1日施行

(一部、令和3年6月1日施行)

三重県

三重県交通安全条例

令和3年3月23日公布

令和3年3月23日施行

(一部、令和3年10月1日施行)

愛知県

自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

令和3年3月26日公布

令和3年4月1日施行

(一部、令和3年10月1日施行)

青森県

青森県自転車の安全な利用等の促進に関する条例

令和3年3月29日公布

令和3年3月29日施行

(一部、令和3年7月1日施行)

秋田県

秋田県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

令和3年7月13日公布

令和3年8月1日施行

(一部、令和4年4月1日施行)

福島県

福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

令和3年10月12日公布

令和3年10月12日施行

(一部、令和4年4月1日施行)

栃木県

栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

令和3年12月22日公布

令和4年4月1日施行

(一部、令和4年7月1日施行)

福井県

福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例

令和3年12月28日公布

令和4年7月1日施行

新潟県

新潟県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

令和4年3月29日公布

令和4年4月1日施行

(一部、令和4年10月1日施行)

岐阜県

岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

令和4年3月29日公布

令和4年4月1日施行

(一部、令和4年10月1日施行)

広島県

広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進

に関する条例

令和4年10月6日公布

令和4年10月6日施行

(一部、令和5年4月1日施行)

石川県

石川県自転車の安全で適正な利用及び活用の推進に関する条例

令和4年12月22日公布

令和5年4月1日施行

(一部、規則で定める日施行)

岩手県

自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

令和5年3月28日公布

令和5年4月1日施行

(一部、令和5年7月1日施行)

山口県

山口県自転車の安全で適正な利用促進条例

令和6年3月19日公布

令和6年4月1日施行

(一部、令和6年10月1日施行)

岡山県

岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

令和6年3月22日公布

令和6年3月22日施行

(一部、令和6年10月1日施行)

である。

〇 これらの条例は、一般的に、自転車の安全利用の促進に関し、基本理念、県の責務、自転車利用者や事業者等の責務、交通安全教育の実施などを規定しているが、それに加えて、自転車利用者等に対して自転車損害賠償保険を義務づけ(長野県、神奈川県、静岡県、奈良県、山形県、山梨県、福岡県、宮城県、宮崎県、大分県、三重県、愛知県、秋田県、福島県、栃木県、福井県、新潟県、岐阜県、広島県、石川県、山口県及び岡山県)又は努力義務を課している(和歌山県、青森県及び岩手県)。

 なお、福岡県条例は、平成29年制定の「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が全部改正され、制定されている。また、三重県条例は、昭和41年制定の「交通安全の保持に関する条例」が全部改正され、制定されている。

  

自転車損害賠償保険加入の義務化の動き】

〇 こうした条例制定の大きな要因として、自転車利用者等に対する自転車損害賠償保険加入の義務化の動きがあげられる。

〇 国土交通省資料「自転車損害賠償責任保険等への加入促進 地方公共団体の条例の制定状況」によると、令和5年4月1日現在、都道府県において、条例で義務付けているのが32団体(宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、広島県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県)、努力義務を課しているのが10団体(北海道、青森県、岩手県、茨城県、富山県、和歌山県、鳥取県、徳島県、高知県及び佐賀県)である。

 また、公益財団法人日本交通管理技術協会資料「自転車の安全利用促進に関する条例の制定自治体」によると、令和5年4月1日現在、指定都市では、条例で義務付けているのが9団体(仙台市、さいたま市、千葉市、相模原市、静岡市、名古屋市、堺市、岡山市及び福岡市である。

 自転車利用者等に対する自転車損害賠償保険加入の義務付けしている条例は、すべて罰則規定は置いていない。

〇 国土交通省は、「近年、自転車利用者が加害者となる事故の損害賠償において、加害者側に高額な賠償命令が出ていることや、加害者に責任無能力者を含む未成年者が多いことを踏まえると、被害者救済の観点から、自転車の利用者等に対して、自転車損害賠償責任保険等への加入を促進する必要がある。」とし、自治体に対して、条例等による損害賠償責任保険等への加入促進を図ることを要請するとともに、標準条例を示している(平成31年2月22日付け自転車活用推進本部事務局長通知「自転車損害賠償責任保険等への加入促進に関する標準条例について(技術的助言)」)。標準条例については、国土交通省HP「自転車損害賠償責任保険等への加入促進について」を参照のこと。)。

〇 もとより、こうした自転車損害賠償保険加入の義務化は、一部自治体において、国の要請に先行して行われていた。最初に義務規定を置いたのは、

兵庫県 自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 平成27年3月19日公布

平成27年4月1日施行

(一部、平成27年10月1日施行)

である。

 本条例の制定経緯について、「県下の交通事故件数は、自転車関係事故の件数も含めて年々減少傾向にあるものの、歩行者と自転車の事故については、平成16年から平成25年までの10年間で1.9倍に増加しており、自転車側に対して、高額な損害賠償事例も見られる状況にあるなど、自転車の安全な利用への促進が喫緊の課題となっていました。こうした状況を踏まえ、県では自転車の交通安全利用等の対策強化を図るため、平成26年5月に、自転車利用者、自転車販売業者、損害保険関係者、行政関係者、大学関係者などの自転車の安全に関わる有識者などで構成する、『自転車の安全な利用等の関する検討委員会』、委員会内に保険関係の有識者で構成する、『自転車保険専門部会』を設置し、検討委員会は計3回、保険専門部会は計4回開催され、最終的に平成27年1月に提言がとりまとめられました。その検討結果から、検討委員会では、県において自転車の安全利用等に関する条例を制定するとともに、自転車利用者及び事業者等が一体となった県民運動として取り組むことにより、県民総ぐるみで自転車の安全利用を促進していかなければならないとの『兵庫県における自転車の安全利用等に関する提言』がとりまとめられ、この提言を踏まえ条例案が平成27年2月の県議会に上程され、『自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例』が平成27年3月に制定されたのです。」(兵庫県HP「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」制定の経緯)としている。

 なお、小学生が運転する自転車が歩行中の62歳女性と衝突し、歩行者の女性が重体となった事案に関し、神戸地方裁判所平成25年7月4日判決において、当該小学生の母親に対して9500万円の賠償命令が認められたことが、条例検討の要因の一つのとなっているものと考えられる。

 条例の内容や運用等については、兵庫県HP「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について」を参照されたい。また、自治体法務研究2015年冬号CLOSEUP先進・ユニーク条例「兵庫県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を参照のこと。

 

【条例の制定状況】

〇 公益財団法人日本交通管理技術協会は、自転車の安全利用促進に関する条例の制定自治体の一覧(自転車の安全利用促進に関する条例の制定自治体)をホームページ上で示している。これによると、令和5年4月1日(施行日)現在では、125自治体となっており、都道府県が42団体、市区町村が83団体となっている。

 同資料によると、最も早い時期に制定されたのは、

東京都板橋区 東京都板橋区自転車安全利用条例 平成15年3月6日公布

平成15年4月1日施行

茨城県 茨城県交通安全条例 平成15年3月26日公布

平成15年4月1日施行

愛知県大府市 大府市交通安全条例 平成15年3月28日公布

平成15年4月1日施行

の3条例である。

〇 なお、最近制定された市町村の条例としては、

東京都足立区

足立区自転車の安全利用に関する条例

令和元年10月23日公布

令和2年1月1日施行

(一部、令和2年4月1日施行)

東京都目黒区

目黒区自転車の安全な利用の促進に関する条例

令和2年3月6日公布

令和2年10月1日施行

愛知県豊田市

豊田市自転車の安全で適正な利用の促進に関する

条例

令和2年3月18日公布

令和2年4月1日施行

(一部、令和2年10月1日施行)

愛知県春日井市

春日井市自転車の安全な利用の推進に関する条例

令和2年3月17日公布

令和2年4月1日施行

(一部、令和2年10月1日施行)

栃木県那須塩原市

那須塩原市自転車の安全な利用の促進に関する

条例

令和2年3月26日公布

令和2年4月1日施行

静岡県藤枝市

藤枝市自転車の快適で安全な利用の推進に関する

条例

令和2年7月22日公布

令和2年8月1日施行

岡山市

岡山市自転車の安全で適正な利用を促進するため

の条例

令和2年9月28日公布

令和3年4月1日施行

山口県周南市

周南市自転車の安全で適正な利用の促進に関する

条例

令和4年3月17日公布

令和4年4月1日施行

などがある。なお、足立区、目黒区、豊田市、春日井市、藤枝市及び岡山市条例は、自転車利用者等に対して自転車損害賠償保険の加入を義務付けている。

〇 自転車の安全利用促進については、自治体法務研究2013年冬号特集「自転車の安全利用と自治体の対応」を参照されたい。



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