新型コロナウイルス感染症に関する条例
(令和7年1月10日更新)
【制定状況の概観】
(新型コロナウイルス感染症に関する条例)
〇 新型コロナウイルス感染症は、令和1年12月に世界最初の症例が確認されて以来、世界規模で感染が広がり、いまだ感染が拡大している。わが国では、令和2年1月15日に最初の感染者が確認され、その後、同年4月をピークとする第1波、同年8月をピークとする第2波、令和3年1月をピークとする第3波、同年5月をピークとする第4波、同年8月をピークとする第5波、令和4年2月をピークとする第6波、同年7月をピークとする第7波、令和5年1月をピークとする第8波の感染拡大が発生している。
新型コロナウイルス感染症は、当初、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)6条8項に規定する指定感染症として定められ(関係政令が令和2年2月1日施行)、また、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「新型インフルエンザ特措法」という。)の改正(令和2年3月14日施行)により、同法に規定する「新型インフルエンザ等」とみなすとされた。その後、令和3年2月に感染症法及び新型インフルエンザ特措法が改正され(令和3年2月13日施行。改正後の規定は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」を参照のこと)、感染症法6条7項に規定する「新型インフルエンザ等」として位置づけられ、また、当然に新型インフルエンザ特措法の対象となっている。
新型コロナウイルス感染症は、「新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」(改正後感染症法6条7項3号)と定義づけられている。
なお、新型コロナウイルス感染症は、感染症法44条の2第3項の規定に基づき、令和5年5月7日をもって「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなることが公表され(令和5年4月27日「新型コロナウイルス感染症(COVIDー19)に係る新型インフルエンザ等感染症から5類感染症への移行について」)、令和5年5月8日から感染症法の「5類感染症」に位置づけられた。
〇 新型コロナウイルス感染症に対しては、基本的には感染症法や新型インフルエンザ特措法等に基づき、国や自治体等が対応することとなっている。しかしながら、こうした法令は、自治体が取り組むべき施策や住民、事業者等が遵守すべき事項等に関してすべて規定しているわけではなく、自治体としては法令上の明確な根拠なしに対応することが迫られることとなる。このため、自治体によっては、独自に条例を制定し、自治体としての対策や住民、事業者等に対する措置等を講じている。
〇 本稿では、新型コロナウイルス感染症への対応に関して自治体、住民、事業者等の責務や役割を定める条例、または、それらに加えて自治体の基本的な施策、住民、事業者等に対する要請事項等を定める条例を「新型コロナウイルス感染症に関する条例」とする。
なお、新型コロナウイルス感染症に関して、基金の設置、給付金の支給、資金の貸付や利子補給の支給、税や保険料等の特例、職員への手当の支給、議員報酬の特例等のみを定めた条例や法律の施行条例は対象外としている。
(制定数)
〇 「新型コロナウイルス感染症に関する条例」として、令和7年1月1日時点で、73条例が制定された(制定後、廃止され、または失効した条例を含む)ことが確認できる。
具体の条例については、下記の【条例一覧】を参照されたい。
〇 このうち、都道府県条例は16条例であるが、東京都は「東京都新型コロナウイルス感染症対策条例」(以下「東京都感染症対策条例」という。)及び「東京都新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けた者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例」(改正前の名称。以下「東京都権利保全条例」という。)の2条例を、沖縄県は「沖縄県新型コロナウイルス感染症等対策に関する条例」(以下「沖縄県感染症対策条例」という。)及び「新型コロナウイルス感染症の影響を受けている観光産業の再興に関する条例」(以下「沖縄県観光産業再興条例」という。)の2条例を、それぞれ制定している。
市町村条例は57条例であるが、沖縄県石垣市は「石垣市新型コロナウイルス感染症等対策条例」(以下「石垣市感染症等対策条例」という。)及び「石垣市新型コロナウイルス感染症等に係る市民等の人権の擁護に関する条例」(以下「石垣市人権擁護条例」という。)の2条例を制定している。
73条例のうち、名古屋市条例及び栗原市条例は令和3年2月13日(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令2条に規定する期間の末日)に失効し、逗子市条例は令和3年7月16日に廃止され、深谷市条例、根室市条例及び羅臼町条例は令和4年1月31日(新型インフルエンザ特措法附則1条の2第1項の政令で定める日)に失効し、下妻市条例及び美郷町条例は令和5年3月31日に失効し、宮城県条例及び伊達市条例は令和5年5月7日(感染症法44条の2第3項の規定による公表がなされた日)に失効し、大和市条例は令和5年6月29日に廃止され、むつ市条例は令和5年6月30日に廃止され、東松島市条例は令和5年9月12日に廃止され、茨城県条例は令和5年10月2日に失効し、河内長野市条例は令和5年12月31日に失効し、鳥取県条例は令和6年1月31日に失効し、つくばみらい市条例は令和6年2月19日に失効し、沖縄県観光産業再興条例は令和6年3月31日に失効し、幸田町条例は令和6年4月1日に廃止され、神石高原町条例は令和6年6月19日に廃止され、徳島県条例は令和6年7月12日に廃止された。
〇 なお、福岡県は、議員提案により「福岡県ワンヘルス推進基本条例」(令和3年1月5日公布・施行)を制定した。本条例は、新型コロナウイルス感染症を人と動物双方に感染する「人獣共通感染症」の一つとして捉えたうえで、「人と動物の健康、そして環境の健康を一体のものとして守る」という「ワンヘルス」の推進に関する基本となる事項を規定している。具体的な感染症対策については今後引き続き検討する(福岡県議会HP「『福岡県ワンヘルス推進基本条例』が制定されました」参照)としており、本稿では、「新型コロナウイルス感染症に関する条例」に含めていない。
〇 また、福島県白河市の「白河市思いやり条例」(令和2年10月7日公布・施行)、福島県広野町の「広野町人にやさしいまちづくり条例」(令和2年12月9日公布・施行)、群馬県嬬恋村の「嬬恋村人権宣言条例」(令和2年12月10日公布・施行)、宮城県大衡村の「大衡村人権の擁護に関する条例」(令和3年1月28日公布・施行)、栃木県那須町の「那須町互いに思いやる条例」(令和3年2月26日公布・施行)、宮崎県木城町の「木城町多様性を認め合い他者を思いやる差別のない社会を推進する条例」(令和3年3月18日公布・施行)、北海道豊浦町の「豊浦町思いやりに満ちたまちづくり条例」(令和3年9月17日公布・施行)は、新型コロナウイルス感染症等の感染症のみならず、障害、性別等を理由とする不当な差別をも禁止している。本稿では、これらの幅広い人々に対する思いやりの推進や人権の擁護に関する条例は、「新型コロナウイルス感染症に関する条例」に含めていない。なお、人権尊重や差別解消に関する条例については、「人権の尊重と差別の解消に関する条例」を参照されたい。
(制定時期)
〇 制定時期は、名古屋市条例が最も早く令和2年3月10日で、新型インフルエンザ特措法が新型コロナウイルスに適用される前に制定されている。次いで、総社市条例の3月19日で、適用後に制定されている。東京都感染症対策条例は4月7日に第1回目の緊急事態宣言の発令にあわせて制定され、大和市条例、東京都権利保全条例、千葉県条例及び石垣市条例は、いずれも緊急事態宣言発令中に制定されている。第1回目の緊急事態宣言が5月25日にすべて解除された後、6月から8月にかけて長野県、岐阜県、沖縄県(感染症対策条例)及び鳥取県の条例を含む7条例が制定されているが、9月以降は、制定団体が増加し、9月に6条例、10月に7条例、11月に3条例、12月に18条例が制定されている。
〇 令和3年は1月に1条例、2月に5条例、3月に8条例、4月に1条例、6月に1条例、7月に1条例、9月に4条例、12月に3条例が制定されており、令和4年は3月に1条例制定されている。
なお、令和3年は、1月から2回目、4月から3回目、7月から4回目の緊急事態宣言が発令されている。
〇 令和3年2月に感染症法及び新型インフルエンザ特措法が改正され、まん延防止等重点措置制度の新設、事業者、住民等が知事の命令等に従わない場合の過料規定の新設、患者等に対する差別的取扱い等の防止に関する国と地方公共団体の責務規定の新設等がなされたが、結果的には、これ以降、新たに制定される条例の数は減少している。

(内容の特徴)
〇 内容としては、それぞれの自治体の状況を踏まえ、様々な規定が盛り込まれているが、条例のタイプとしては、大きく分けると、「広く感染症対策について定める条例」と「個別の分野や事項に関して定める条例」とに分かれる。
〇 「広く感染症対策について定める条例」は、「感染症対策条例」、「感染症対策基本条例」、「感染症対策推進条例」等の名称とするものが多い。
都道府県条例では、東京都(感染症対策条例)、長野県、岐阜県、沖縄県(感染症対策条例)、鳥取県、茨城県、徳島県、愛知県、三重県、宮城県及び高知県の条例が、このタイプに該当するものと考えられる。
また、市町村条例では、名古屋市、総社市、石垣市(感染症等対策条例)、流山市、小笠原村、むつ市、深谷市、大府市、京丹後市、阿久比町、安中市、千葉市、半田市、豊橋市、幸田町、西尾市、相馬市、神石高原町、明石市、臼杵市及び徳島市の条例が、このタイプに該当するものと考えられる。
都道府県条例では、その多くは都道府県、住民、事業者等の責務や役割のほか、都道府県が行う具体的な対策、住民や事業者等に対する要請、審議会等の設置等を規定しているのに対して、市町村条例では、市町村、住民、事業者等の責務や役割等の理念的な規定を置くものが少なくない。
なお、感染者等に対する不当な差別等の禁止や人権の擁護に関する規定については、都道府県条例・市町村条例を問わず、ほとんどの条例で規定されている。こうした規定は、最初東京都感染症対策条例で、次に石垣市感染症等対策条例で明記され、その後に続く条例でも置かれている。また、後述するように、感染者等に対する不当な差別等の禁止や人権の擁護に特化した条例が数多く制定されている。
〇 「広く感染症対策について定める条例」でうち、都道府県条例の特徴的な規定としては、東京都感染対策条例の患者等が利用した施設名等の公表及び都民の検査受診、患者等の入院・自宅療養・外出禁止、事業者のガイドラインの遵守等についての努力義務等、長野県条例の他地域でのまん延時における旅館、ホテル等への休業の検討要請等、鳥取県条例のクラスター発生時における施設の使用停止、疫学調査の協力、施設名等の公表、措置勧告、給付金の支給等、茨城県条例のいわゆる「いばらきアマビエちゃん」システムへの事業者の登録と利用者の活用の義務づけ、違反事業者に対する勧告・公表等がある。また、長野県、岐阜県、沖縄県及び愛知県の条例はインフルエンザ特措法に基づかない県独自の対策本部の設置等について規定している。
〇 「広く感染症対策について定める条例」でうち、市町村条例の特徴的な規定としては、名古屋市条例の感染の疑いがある者に対する体温等の情報提供、外出自粛等の協力要請、石垣市(感染症等対策条例)、小笠原村及び京丹後市の条例の観光客が行うべき配慮事項、むつ市条例の感染症の対策を推進する事業所の認定・改善命令、大府市、豊橋市及び神石高原町の条例のインフルエンザ特措法に基づかない市町独自の対策本部の設置等がある。また、総社市、大府市、豊橋市、幸田町、神石高原町及び明石市の条例は、市町が行う具体的な対策や支援策について列挙している。
〇 「個別の分野や事項に関して定める条例」として最も数が多いのは、新型コロナウイルス感染症の感染者等に対する不当な差別等の禁止や人権の擁護に特化した条例である。34条例を数えることができる。
市町村条例は下妻市、上野原市、那須塩原市、栗原市、長門市、美郷町、河内長野市、藤岡市、邑楽町、伊達市、弥彦村、白石市、山県市、東松島市、小牧市、高野町、多賀城市、川崎町、村田町、加東市、つくばみらい市、根室市、七ケ浜町、蔵王町、甘楽町、橋本市、加西市、板倉町、羅臼町、向日市、石垣市(人権擁護条例)及び平川市の条例の32条例、都道府県条例は和歌山県条例及び石川県条例の2条例である。
令和2年8月20日に那須塩原町が「那須塩原市新型コロナウイルス感染症患者等の人権の保護に関する条例」の制定を発表し、そのことが報道されたことにより、全国の自治体で同様の条例が制定されていったと考えられる。
これらの条例は、住民や事業者に対して不当な差別等を禁止する規定(一部の条例では努力義務)を置いているが、それに加えて、人権侵害行為に対して、美郷町条例及び川崎町条例は防止・救済措置と公表、弥彦村条例は勧告と公表、高野町条例は防止・救済措置について規定している。また、和歌山県条例と橋本市条例は、インターネットによる誹謗中傷に対する勧告等について規定している。
〇 その他の「個別の分野や事項に関して定める条例」としては、マスク着用に関して定めた大和市条例と宮田村条例、手洗いの実践に関して定めた浦安市条例、海岸のマナー向上に関して定めた逗子市条例、感染の影響を受けた者の権利利益の保全に関して定めた東京都権利保全条例、臨時の医療施設の開設に関して定めた千葉県条例、観光産業の再興に関して定めた沖縄県観光産業再興条例がある。
〇 新型コロナウイルスのみならず、三重県条例は広く感染症法に基づく感染症を対象にし、加東市及び徳島市の条例は社会生活に重大な影響を及ぼす感染症を、岐阜県、大府市、半田市、山県市及び西尾市の条例は新型インフルエンザ等を、総社市条例は新型インフルエンザを、それぞれ対象に含んでいる。
〇 すべての条例は、罰則規定を置いていない。
(議員提案による条例)
〇 都道府県条例では、千葉県、宮城県及び高知県の条例並びに沖縄県の「新型コロナウイルス感染症の影響を受けている観光産業の再興に関する条例」が、議員提案により制定されている。
〇 市町村条例では、流山市、下妻市、深谷市、河内長野市、邑楽町、伊達市、半田市、つくばみらい市、根室市、七ケ浜町、相馬市、板倉町、羅臼町、臼杵市、石垣市(人権擁護条例)、浦安市及び平川市の条例が、議員提案により制定されている。
(参考)
〇 新型コロナウイルス感染症に関する条例については、山口道昭「緊急時の条例制定と立法事実」(月刊ガバナンス2020年10月号)、出石稔ほか「新型コロナウイルス感染症対策の自治体実務―①新型コロナに関する条例、②都県条例、③市町村条例、④実効性のあるコロナ条例」(月刊ガバナンス2020年11月号、12月号、2021年1月号、2月号)、礒崎初仁「立法分権のすすめー地域の実情に即した課題解決へー」(ぎょうせい 令和3年9月)240頁以下、伊藤久雄「新型コロナウイルス感染症に関する条例の特徴と課題」(とうきょうの自治 122号 令和3年9月)等で分析、解説を行っている。
【条例一覧】
条例名の前に●を付しているのは、条例制定後、廃止され、または失効した条例である。
(都道府県条例)
東京都 | 令和2年4月7日公布 | 令和2年4月7日施行 令和2年8月1日改正施行 令和2年10月15日改正施行 令和3年4月1日改正施行 |
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東京都 | 令和2年4月22日公布 | 令和2年4月22日施行 令和2年6月17日改正施行 |
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千葉県 | 令和2年5月1日公布 | 令和2年5月1日施行 |
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長野県 | 令和2年7月8日公布 | 令和2年7月8日施行 |
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岐阜県 | 令和2年7月9日公布 | 令和2年7月9日施行 |
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沖縄県 | 令和2年7月31日公布 | 令和2年7月31日施行 |
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鳥取県 | 対策等に関する条例(改正前) 対策等に関する条例の一部を改正する条例 |
令和2年8月27日公布 | 令和2年9月1日施行 (一部公布日施行) 令和5年3月15日改正施行 令和6年1月31日失効 |
茨城県 | 令和2年10月2日公布 | 令和2年10月2日施行 令和5年10月2日失効 |
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徳島県 | 令和2年10月7日公布 | 令和2年10月7日施行 令和6年7月12日廃止 |
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愛知県 | 令和2年10月14日公布 | 令和2年10月14日施行 |
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三重県 | 令和2年12月24日公布 | 令和2年12月24日施行 |
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和歌山県 | 令和2年12月24日公布 | 令和2年12月24日施行 |
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石川県 | 令和3年3月25日公布 | 令和3年3月25日施行 |
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宮城県 | 令和3年3月26日公布 | 令和3年3月26日施行 令和5年5月7日失効 |
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高知県 | 令和3年7月16日公布 | 令和3年7月16日施行 |
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沖縄県 | 令和3年9月8日公布 | 令和3年9月8日施行 令和4年3月15日改正施行 令和5年3月31日改正施行 令和6年3月31日失効 |
(市町村条例)
名古屋市 | 令和2年3月10日公布 | 令和2年3月10日施行 令和3年2月13日失効 |
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岡山県総社市 | 令和2年3月19日公布 | 令和2年3月19日施行 |
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神奈川県大和市 | 令和2年4月16日公布 | 令和2年4月16日施行 令和5年6月29日廃止 |
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沖縄県石垣市 | 令和2年5月8日公布 | 令和2年5月8日施行 |
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千葉県流山市 | 令和2年6月19日公布 | 令和2年6月19日施行 |
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神奈川県逗子市 | 令和2年6月25日公布 | 令和2年6月25日施行 令和3年7月16日廃止 |
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長野県宮田村 | 令和2年8月19日公布 | 令和2年8月19日施行 |
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東京都小笠原村 | 令和2年9月11日公布 | 令和2年9月11日施行 令和3年10月1日改正施行 |
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青森県むつ市 | 関する条例 |
令和2年9月14日公布 | 令和2年9月14日施行 令和5年6月30日廃止 |
茨城県下妻市 | 令和2年9月25日公布 | 令和2年9月25日施行 令和5年3月31日失効 |
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山梨県上野原市 | 令和2年9月29日公布 | 令和2年9月29日施行 |
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栃木県那須塩原市 | 令和2年9月30日公布 | 令和2年9月30日施行 令和3年8月23日改正施行 |
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埼玉県深谷市 | 令和2年9月30日公布 | 令和2年9月30日施行 令和4年1月31日失効 |
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宮城県栗原市 | 令和2年10月1日公布 | 令和2年10月1日施行 令和3年2月13日失効 |
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愛知県大府市 | 令和2年10月1日公布 | 令和2年10月1日施行 令和3年9月3日改正施行 |
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京都府京丹後市 | 令和2年10月2日公布 | 令和2年10月2日施行 令和3年2月25日改正施行 |
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山口県長門市 | 令和2年10月5日公布 | 令和2年10月5日施行 令和3年3月18日改正施行 |
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島根県美郷町 | 差別、偏見等防止条例 |
令和2年11月19日公布 | 令和2年11月19日施行 令和5年3月31日失効 |
愛知県阿久比町 | 令和2年11月30日公布 | 令和2年11月30日施行 令和3年5月14日改正施行 |
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大阪府河内長野市 | 令和2年11月30日公布 | 令和2年11月30日施行 令和5年12月31日失効 |
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群馬県藤岡市 | 令和2年12月10日公布 | 令和2年12月10日施行 令和3年3月16日改正施行 |
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群馬県安中市 | 令和2年12月11日公布 | 令和2年12月11日施行 令和3年2月13日改正施行 |
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群馬県邑楽町 | 令和2年12月11日公布 | 令和2年12月11日施行 |
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北海道伊達市 | 令和2年12月14日公布 | 令和2年12月14日施行 令和5年5月7日失効 |
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新潟県弥彦村 | 人権保護条例 |
令和2年12月14日公布 | 令和2年12月14日施行 |
宮城県白石市 | 令和2年12月17日公布 | 令和2年12月17日施行 |
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千葉市 | 令和2年12月17日公布 | 令和2年12月17日施行 令和3年6月28日改正施行 |
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愛知県半田市 | 令和2年12月17日公布 | 令和2年12月17日施行 |
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岐阜県山県市 | 令和2年12月18日公布 | 令和2年12月18日施行 令和3年3月19日改正施行 |
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愛知県豊橋市 | 令和2年12月18日公布 | 令和2年12月18日施行 |
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宮城県東松島市 | 令和2年12月21日公布 | 令和2年12月21日施行 令和5年9月12日廃止 |
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愛知県小牧市 | 令和2年12月21日公布 | 令和2年12月21日施行 令和3年3月17日改正施行 |
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愛知県幸田町 | 令和2年12月22日公布 | 令和2年12月22日施行 令和6年4月1日廃止 |
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愛知県西尾市 | 令和2年12月23日公布 | 令和2年12月23日施行 |
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和歌山県高野町 | 令和2年12月24日公布 | 令和2年12月24日施行 |
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宮城県多賀城市 | 令和2年12月25日公布 | 令和2年12月25日施行 令和3年3月9日改正施行 |
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宮城県川崎町 | 令和3年1月5日公布 | 令和3年1月5日施行 令和3年3月15日改正施行 |
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宮城県村田町 | 令和3年2月8日公布 | 令和3年2月8日施行 |
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兵庫県加東市 | 令和3年2月8日公布 | 令和3年2月8日施行 |
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茨城県つくばみらい市 | 令和3年2月9日公布 | 令和3年2月9日施行 令和3年12月16日改正施行 令和6年2月9日失効 |
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北海道根室市 | 人権擁護に関する条例 |
令和3年2月12日公布 | 令和3年2月12日施行 令和4年1月31日失効 |
宮城県七ヶ浜町 | 令和3年2月12日公布 | 令和3年2月13日施行 令和3年8月4日改正施行 |
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福島県相馬市 | 令和3年3月5日公布 | 令和3年3月5日施行 |
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広島県神石高原町 | 令和3年3月8日公布 | 令和3年3月8日施行 令和6年6月19日廃止 |
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宮城県蔵王町 | 令和3年3月12日公布 | 令和3年3月12日施行 |
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群馬県甘楽町 | 令和3年3月16日公布 | 令和3年3月16日施行 |
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兵庫県明石市 | 令和3年3月29日公布 | 令和3年3月29日施行 令和3年10月1日改正施行 |
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和歌山県橋本市 | 令和3年3月30日公布 | 令和3年3月30日施行 |
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兵庫県加西市 | 令和3年4月26日公布 | 令和3年4月26日施行 |
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群馬県板倉町 | 令和3年6月24日公布 | 令和3年6月24日施行 |
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北海道羅臼町 | 令和3年9月16日公布 | 令和3年9月16日施行 令和4年1月31日失効 |
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京都府向日市 | 令和3年9月27日公布 | 令和3年9月27日施行 |
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大分県臼杵市 | 令和3年9月30日公布 | 令和3年9月30日施行 |
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沖縄県石垣市 | の人権の擁護に関する条例 |
令和3年12月20日公布 | 令和3年12月20日施行 |
千葉県浦安市 | 令和3年12月23日公布 | 令和3年12月23日施行 |
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徳島県徳島市 | 令和3年12月24日公布 | 令和3年12月24日施行 |
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青森県平川市 | 令和4年3月22日公布 | 令和4年3月22日施行 |
【各都道府県条例の概要】
〇 「東京都新型コロナウイルス感染症対策条例」は、緊急事態宣言の発出にあわせ令和2年4月7日に専決処分により制定されたが(4月22日都議会承認)、同年7月30日に専決処分により一部改正され(8月1日改正施行、10月8日都議会承認)、また同年10月15日に一部改正されている(同日改正施行)。さらに、令和3年3月31日には議員提案により一部改正されている(同年4月1日改正施行、東京都新型コロナウイルス感染症対策条例の一部を改正する条例)。
3度の改正を経て、目的(1条)、定義(2条)、都の責務(3条)、都民及び事業者の責務(4条)、体制の整備等(5条)、宿泊療養施設の確保等(5条の2)、自宅療養者に対する支援(5条の3)、保健所の機能強化(5条の4)、情報の提供等(6条)、都民等の感染拡大防止措置(7条)、ガイドラインの遵守等(8条)、標章の掲示等(9条)、通知サービス等の活用(10条)、審議会の意見(11条)、東京都新型コロナウイルス感染症対策審議会(12条)、都民・事業者等への支援等(13条)、基本的人権の尊重(14条)、差別の禁止(14条の2)並びに委任(15条)から構成されている。
時系列的に見ると、当初制定時には、目的(1条)、定義(2条)、都の責務(3条)、都民及び事業者の責務(4条)、審議会の意見(11条)、東京都新型コロナウイルス感染症対策審議会(12条)、都民・事業者等への支援等(13条)、基本的人権の尊重(14条)並びに委任(15条)の規定が置かれ、1度目の改正時に、ガイドラインの遵守等(8条)及び標章の掲示等(9条)の規定が追加され、2度目の改正時に、体制の整備等(5条)、情報の提供等(6条)及び都民等の感染拡大防止措置(7条)の規定が追加されている。さらに、3度目の改正時に、宿泊療養施設の確保等(5条の2)、自宅療養者に対する支援(5条の3)、保健所の機能強化(5条の4)及び差別の禁止(14条の2)の規定が追加されている。
本条例は、「東京都新型コロナウイルス感染症対策本部が設置された場合における新型コロナウイルス感染症対策等を定め」(1条)、都の責務として、「新型コロナウイルス感染症対策を的確かつ迅速に実施し、及び都の区域において関係機関が実施する新型コロナウイルス感染症に係る措置を総合的に推進する」(3条1項)こと等を規定し、対策の実施に当たって、必要に応じて、東京都新型コロナウィルス感染症対策審議会の意見を聴く(11条)ものとしている。また、都民及び事業者の責務としては、「新型コロナウイルス感染症の予防に努めるとともに、都の新型コロナウイルス感染症対策に協力するよう努めなければならない。」(4条1項)等と規定している。
また、都は、検査体制の整備、医療提供体制の確保、宿泊療養施設の確保、自宅療養者に対する支援、保健所の機能強化等に努め(5条~5条の4)、また、集客施設、イベント等において、患者等が利用・参加したことが判明した場合には、施設の名称等まん延の防止に必要な情報を公表することができる(6条)等とするとともに、都民は、知事、保健所設置市長等の求めに応じて、必要な検査を受けるよう努め、患者等は、知事、保健所設置市長等の求めに応じて、医療機関に入院し、宿泊療養施設に入所し、又は居宅等において療養し、みだりに外出しないよう努める(7条)等としている。
さらに、事業者は感染拡大防止のためのガイドラインを遵守すること(8条)、集客施設を運営する事業者等はガイドラインを遵守していることを示す標章を施設の入り口等に掲示すること(9条1項、2項)、都民は標章が掲示されている施設を利用等すること(9条3項)、都民及び事業者は施設、店舗等で新型コロナウイルス感染症の感染者が集団的に発生した場合等にインターネットを通じて通知されるサービス等を活用すること(10条)について、それぞれ努力義務を課している。
都民及び事業者に対して、患者等、医療従事者、帰国者、外国人その他の新型コロナウイルス感染症に関連する者に対して、り患していること又はり患しているおそれがあることを理由とする不当な差別的取扱いを禁止するとともに、都は、防止のための普及啓発活動の実施や解消のための相談体制の整備等を行う(14条の2)ものとしている。
〇 千葉県条例は、議員提案により制定され、臨時の医療施設の開設等について定めている。
目的(1条)、臨時の医療施設の迅速かつ円滑な開設等(2条)、臨時の医療施設の開設及び運営の着実な準備(3条)、財政上の措置(4条)及び見直し(5条)の5条から構成され、知事は、新型コロナウイルス感染症の患者の増加等により医療の提供に支障が生ずると認める場合には、「臨時の医療施設において医療を提供しなければならない。」(2条1項)とするとともに、「臨時の医療施設の開設及び運営に係る計画の策定、必要な人材及び資材の確保等の準備を着実に行わなければならない。」(3条1項)としている。
なお、本条例の制定趣旨については、ちば自民党HP「「千葉県新型コロナウイルス感染症に係る臨時の医療施設の開設等の迅速化及び円滑化に関する条例案」の趣旨説明」を参照のこと。
〇 「東京都新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けた者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例」は、緊急事態宣言発令中の令和2年4月22日に制定された。行政上の権利利益に係る満了日の延長及び履行されなかった義務に係る免責について定め、新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けた者の特定権利利益(令和2年4月7日以前に行われた条例等に基づく処分により付与された権利その他の利益であって、その存続期間が同日以後に満了するもの等)に係る満了日を、令和2年9月30日まで延長する措置をとることができるとするとともに、条例等により履行期限のある義務が、新型コロナウイルス感染症のまん延により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても、令和2年7月31日までに履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われないこととしていた。
緊急事態宣言解除後の6月17日に改正施行され、条例名も「東京都特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例」と改称された。特定非常災害時における被害者の権利利益の保全等の一般的な制度とされたが、新型インフルエンザ特措法に基づく緊急事態宣言発令がされた場合には、規定を準用する(5条)としている。なお、新型インフルエンザ特措法57条は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律3条(行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置)、4条(期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置)等の規定を準用している。
〇 長野県条例は、目的(1条)、定義(2条)、条例対策本部の設置等(3条)、基本的方針の策定(4条)、感染症等に対する対策の実施等(5条)、まん延を防止するための協力の求め等(6条)、県民及び事業者に対する措置(7条)、基本的方針等についての意見の聴取(8条)、県対策本部の設置等の報告(9条)及び患者、医療関係者等への配慮(10条)の10条から構成されている。
本条例の特徴は、新型インフルエンザ特措法15条1項に規定する政府対策本部が設置されている期間(この期間は、法22条1項に基づき都道府県対策本部も設置される)以外において、知事は、県の区域において新型コロナウイルス感染症等のまん延のおそれがあると認めるときは、条例対策本部を設置する(3条1項)ものとし、県対策本部(条例対策本部又都道府県対策本部)は、基本的方針を定める(4条)こととしているところにある。また、県対策本部の長は、必要最小限の範囲で、「新型コロナウイルス感染症がまん延していると認められる地域との人の往来を誘発させる施設」の休業等を検討をするよう協力を求めることができる(6条1項)としている。他の地域で新型コロナウイルス感染症がまん延している場合、県内でまん延していなくとも、例えば旅館、ホテル等については、「人の往来を誘発させる施設」として、休業の検討を要請できるとするものである。
本条例については、長野県HP「「長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例」について」を参照のこと。
〇 岐阜県条例は、新型コロナウイルス感染症だけでなく、新型インフルエンザ等や知事が指定する感染症をも対象にし、感染症対策の基本条例として制定されている。
目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、県の責務、市町村との連携等、医療機関・事業者・県民の役割(4条~8条)、岐阜県感染症対策本部(9条)、岐阜県感染症対策協議会(10条)、岐阜県感染症対策専門家会議(11条)、感染症対策(12条)、県民及び事業者に対する支援(13条)、差別的取扱い等の禁止(14条)、法との関係(15条)及び委任(16条)の16条から構成されている。
「県における感染症対策の基本理念を定め、県の責務並びに医療機関、事業者及び県民の役割を明らかにするとともに、感染症対策の基本となる事項を定め、これに基づく施策を総合的かつ計画的に実施する」(1条)としている。推進体制として、岐阜県感染症対策本部、岐阜県感染症対策協議会及び岐阜県感染症対策専門家会議を、条例上位置付けている。なお、岐阜県感染症対策本部は、政府対策本部が設置されている間は、新型インフルエンザ特措法22条1項に規定する都道府県対策本部とみなすものとしている(15条)。
本条例については、自治体法務研究2020年冬号CLOSEUP先進・ユニーク条例「岐阜県感染症対策基本条例」を参照のこと。
〇 「沖縄県新型コロナウイルス感染症等対策に関する条例」は、目的(1条)、定義(2条)、沖縄県対策本部の設置及び所掌事務(3条)、沖縄県対策本部の組織(4条)、対処方針(5条)、沖縄県対策本部の廃止(6条)、県の責務(7条)、県民及び事業者の責務(8条)、財政上の措置(9条)及び雑則(10条)の10条から構成されている。
本条例は、「県外から容易に医療等の支援を受けることができない島しょで構成される本県においては新型コロナウイルス感染症等の急速なまん延を防ぐことが重要であることに鑑み」(1条)、新型インフルエンザ特措法15条1項に規定する政府対策本部が設置されていないときに、県内において新型コロナウイルス感染症等の急速なまん延のおそれがあると認めるときは、知事は沖縄県対策本部を設置(3条1項)するものとし、沖縄県対策本部は対処方針を定め(4条)、県は対処方針に基づき感染症等対策を的確かつ迅速に実施する(7条1項)ものとしている。併せて、県民及び事業者の責務を規定している(8条)。
〇 鳥取県条例は、目的(1条)、定義(2条)、県の責務(3条)、市町村の責務(4条)、県民及び事業者の責務(5条)、まん延防止のための措置(6条)、公表(7条)、必要な措置の勧告(8条)、必要な最小限度の措置(9条)及び県民等一丸となった新型コロナウイルス感染症への対応(10条)の10条から構成されている。
本条例の特徴は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため「クラスター対策」を講じることに重点を置いていることにある。「クラスター」を「不特定又は多数の者が立ち入り、又はとどまる施設又は催物において新型コロナウイルス感染症の患者(感染症予防法第6条第11項に規定する無症状病原体保有者を含む。以下同じ。)が複数生じた場合における患者の集団であって、その人数が5名以上であるもの」(2条3号)、「クラスター対策」を「クラスターの発生の予防をはじめとする新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策」(3条1項)と定義づけている。
知事は、条例制定の必要性を「クラスターをいち早く封じ込めるためには、クラスター発生施設等の使用を停止し、施設名等を公表することが必要となりますが、元々の我が国の新型インフルエンザ特別措置法や感染症法等において、クラスター対策等の新型コロナウイルスの特性に即した法的措置が備えられておらず、また現在緊急事態宣言が出ていない中、その法的手段も十分に活用できない現状にあります。こうしたことから、クラスター発生という差し迫った具体的危険を生じた場合に限り、発生施設等の使用停止による新たな感染の抑制や、公表による幅広いPCR検査実施での爆発的感染連鎖の封じ込めを目的として、本県独自の立法措置を講ずる条例を検討する必要があると判断するに至りました。」(令和2年8月臨時県議会付議案に対する知事提案理由説明要旨)としている。
クラスター発生時の措置等については、①施設の設置者、所有者、管理者、催物開催者等(以下「施設使用者」という。)は、施設の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力し、感染拡大防止対策を講じなければならない(6条1,2項)、②知事は、まん延防止のために必要があると認めるときは、施設名等必要な事項を公表する(施設の従業者、利用者等の全てに直ちに個別に連絡を行った場合を除く。)(7条)、③施設使用者が施設の使用停止その他の対策を講じない場合は、知事は使用停止その他の感染防止対策を講ずることを勧告することができる(8条)、④クラスターが発生したことにより、施設使用を停止した場合において、クラスターが施設使用者等以外の者の故意により発生したものであるとき又は施設使用者等がクラスター対策を適切に講じていたにもかかわらずクラスターが発生したものと知事が認めるときは、県は協力金を給付する(6条3項)などとしている。
本条例は、令和5年3月15日に改正施行され、新型コロナウイルス感染症が「その病原性、重症化の可能性の高さその他のウイルスの特性による県民の生命及び健康への影響を考慮し、公衆衛生上緊急の対応を要する危険性がないと知事が認める場合」(改正後2条1号)には、本条例の適用外とすることとされた。
本条例については、鳥取県HP「感染拡大防止クラスター対策等条例」を参照のこと。
〇 茨城県条例は、総則(1章)、特定システムへの登録等(2章)、 検査等の体制の充実(3章)、新型コロナウイルス感染症に係る調査等への県民の協力等(4章)、差別的取扱いの禁止等(5章)及び雑則(6章)の6章、15条から構成されている。
本条例の特徴は、特定の事業者に対して「特定システム」の登録を事業所ごとに義務づけ(5条1項)、登録された事業所ごとに「宣誓書」を掲示することを義務づけている(5条4項)ことにある。また、登録された事業所の利用者は、利用の都度、「特定システム」を活用しなければならない(6条)としている。「特定システム」は、その定義規定は2条3号に置かれているが、「いばらきアマビエちゃん」と言われるものであり、「ガイドラインに沿って感染防止に取り組んでいる事業者を応援するとともに、感染者が発生した場合に,その感染者と接触した可能性がある方に対して注意喚起の連絡をすることで、感染拡大の防止を図ることを目的としたシステム」(茨城県HP「「いばらきアマビエちゃん」について」)とされる。
本条例については、茨城県HP「「茨城県新型コロナウイルス感染症の発生の予防又はまん延の防止と社会経済活動との両立を図るための措置を定める条例」の施行等について」を参照のこと。
〇 徳島県条例は、目的(1条)、定義(2条)、県の責務(3条)、県民の役割(4条)、事業者の役割(5条)、クラスター発生施設の公表等(6条)及び差別的取扱いの禁止等(7条)の7条から構成されている。
本条例は、事業者に対して、「ガイドライン」の遵守、「事業者版スマートライフ宣言」又は「ガイドライン実践店ステッカー」の掲示及び「とくしまコロナお知らせシステム」の登録・掲示を義務づける(5条2項)ほか、クラスター発生時における公表の要件、内容、支援等(6条)などについて、規定している。また、「密閉された空間、密集する場所及び密接する場面」を「三密」としたうえで、県民は、マスクの着用、手洗い及び手指の消毒の徹底、三密の回避の徹底等の基本的な感染防止対策の実践に努めるものとする(4条1項)などの規定も置いている。
〇 愛知県条例は、目的(1条)、定義(2条)、県の責務(3条)、県民の責務(4条)、事業者の責務(5条)、対策の充実(6条)、条例対策本部の設置等(7条)、条例対策本部長による協力の求め(8条)、緊急事態宣言等(9条)、意見の聴取(10条)、影響の緩和を図るための支援(11条)、適切な配慮(12条)、患者等への留意(13条)及び財政上の措置(14条)の14条から構成されている。
本条例は、新型コロナウイルス感染症が県内で発生し、その広範かつ急速なまん延により県民生活及び地域経済に甚大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合であって、特に注意を喚起するため必要があると認めるときは、県独自の緊急事態宣言を発する(9条1項)ものとし、宣言を発したときは、新型コロナウイルス感染症対策として緊急に講ずる必要がある措置を定める(9条2項)ものとしている。また、政府対策本部が設置されていない場合であって、必要があると認めるときは、「条例対策本部」を設置し(7条1項)、外出の自粛や施設の使用制限等の検討の協力を求める(8条1項)ものとしている。
本条例については、愛知県HP「愛知県新型コロナウイルス感染症対策推進条例の制定について」を参照のこと。
〇 三重県条例は、新型コロナウイルス感染症だけでなく、広く感染症法に基づく感染症を対象にしている。
目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、県の責務(4条)、県民の役割(5条)、事業者の役割(6条)、医療機関の役割(7条)、県と市町との協働(8条)、情報の公表(9条)、差別の禁止(10条)、感染を防止するための協力の求め(11条)、物資及び資材の確保等(12条)、人材の確保、養成及び資質の向上(13条)、新たな知見及び情報通信技術等の活用(14条)及び財政上の措置(15条)の15条から構成されている。
「感染症対策に関し必要な事項を定めることにより、・・・感染症の発生の予防及びそのまん延の防止」を図ることを目的(1条)とし、基本理念、県の責務、県民・事業者・医療機関の役割等を定めるほか、感染症患者等に対する差別の禁止の規定を置き、また、県は「県民、事業者、学校の設置者その他の公私の団体又は個人に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく要請のほか、感染症対策の実施に関し必要な協力を求めることができる」(11条1項)等と規定している。
〇 和歌山県条例は、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等対策に特化した条例である。
目的(1条)、定義(2条)、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等の禁止(3条)、県の責務(4条)、県民の責務(5条)、事業者の責務(6条)、特定電気通信役務提供者の責務(7条)、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等への取組(8条)、教育及び啓発(9条)及び相談体制の充実(10条)の10条から構成されている。
新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を「インターネットを通じて」または「発言、落書き、張り紙その他」の方法により行うことを禁止(3条)し、そのうえで、県は、誹謗中傷等を行った者に対して「必要な説示をする」とともに、誹謗中傷等を行わないことやインターネット上に投稿された情報を削除することを「促」し(8条1、2項)、これに従わない場合は「勧告する」する(8条3,4項)等としている。また、特定電気通信役務提供者は、インターネット上において誹謗中傷等が行われていることを確認したときは、当該情報の送信を防止する措置を行う(7条3項)ものとしている。
〇 石川県条例は、新型コロナウイルス感染症に係る差別解消推進に特化した条例である。
目的(1条)、定義(2条)、不当な差別的取扱い等の禁止(3条)、県の責務(4条)、市町の責務(5条)、事業者の役割(6条)及び県民の役割(7条)の7条から構成されている。
「何人も、新型コロナウイルス感染症に感染した者及び医療従事者並びにその家族等の関係者その他のあらゆる者に対して、感染したこと、感染するおそれがあること等を理由とする新型コロナウイルス感染症に係る不当な差別的取扱い、誹謗中傷その他権利利益を侵害する行為・・・を行ってはならない。」(3条)等と規定している。
〇 宮城県条例は、議員提案により制定されている。目的(1条)、定義(2条)、県の責務(3条)、県民及び事業者の役割(4条)、新型コロナウイルス感染症対策(5条)、差別的取扱い等の禁止(6条)、教育、啓発等(7条)、風評被害の防止(8条)、相談体制の充実等(9条)及び委任(10条)の10条から構成されている。
県が実施する感染症対策を具体的に列挙する(5条)ほか、風評被害に防止についても規定を置いている(8条)。
〇 高知県条例は、議員提案により制定されている。目的(1条)、定義(2条)、県の責務(3条)、県民等の役割(4条)、事業者の役割(5条)、県の施策(6条)、患者情報の共有(7条)、不当な取扱い等の禁止(8条)及び情報の公表(9条)の9条から構成されている。
県が実施する感染症対策を具体的に列挙する(6条)ほか、患者情報の共有についても規定を置いている(7条)。
また、「何人も、新型コロナウイルス感染症にり患していること若しくはり患しているおそれがあること又は新型コロナウイルス感染症の予防接種を受けていないこと等を理由として、差別的取扱い、誹謗中傷、いじめ、名誉又は信用の毀損、人権の侵害その他権利及び利益を侵害する行為をしてはならない。」(8条1項)とし、予防接種(ワクチン接種)を受けていないことを理由とした不当な取扱い等の禁止についても明記している。
〇 沖縄県の「新型コロナウイルス感染症の影響を受けている観光産業の再興に関する条例」は、議員提案により制定されている。新型コロナウイルス感染症が沖縄県の基幹産業である観光産業に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、新型コロナウイルス感染症に対する対策として観光産業の再興に関する措置の強化を図ることを目的としている。
目的(1条)、定義(2条)、県の責務(3条)、県民、来訪者及び観光関連事業者等の責務(4条)、財政上の措置(5条)、国への要請(6条)並びにその他の産業のための支援(7条)の7条から構成されている。
【各市町村条例の概要】
〇 名古屋市条例は、令和2年3月10日に、新型コロナウイルス感染症に関する条例として、全国で最初に制定された条例である。
「条例制定のきっかけになったのは2月下旬、感染者と接触した疑いのある市民が自宅待機要請を受け入れず、通勤ラッシュの電車で出勤したことだ。後日この市民を検査したところ感染が確認されたため、事態を重く見た自民党市議団が条例の制定を市に強く求めた。市も市長提案として開会中の2月議会に追加提出するなど迅速に対応し」た(令和2年3月17日官庁速報 「アンテナ」 時事通信社)とされている。
目的(1条)、市の責務(2条)、事業者の責務(3条)、市民の責務(4条)及び感染を防止するための協力(5条)の5条から構成されている。
目的(1条)は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため、全市一丸となって当該感染症の感染拡大の防止に向けた取組を推進することとし、市の責務(2条)として、正しい知識の啓発及び情報の収集・整理・発信、事業者の責務(3条)として、当該感染症の発生・まん延防止のための措置、従業員の協力確保のための措置等、市民の責務(4条)として、正しい知識の取得及び感染防止のための努力を、それぞれ掲げ、そのうえで、感染を防止するための協力(5条)として、市長は、当該感染症のまん延を防止するため必要があるときは、感染症の疑いのある者に対して、体温その他の健康状態等について情報の提供を求め、また、不要不急の外出をしないよう協力を求めることなどができる旨規定する。罰則規定はない。
〇 総社市条例は、令和2年3月14日の新型インフルエンザ特措法改正施行後の3月19日に制定されているが、新型コロナウイルス感染症を含む新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図ることを目的としている。
目的(1条)、定義(2条)、市の責務(3条)、市民の責務(4条)、事業者の責務(5条)、支援等(6条)及び委任(7条)の7条から構成されている。
市の責務(3条)として新型インフルエンザ等対策の的確かつ迅速な実施及び適切な情報発信を、市民の責務(4条)として予防及び対策への協力並びに正しい知識の取得及び感染防止のための努力を、事業者の責務(5条)として市民の責務と同様の事項に加え事業実施に関しての適切な措置を、それぞれ定めている。そのうえで、市による支援等(6条)として、①マスク及び消毒液等の物資並びに資材の給与、②市が管理する施設の利用制限、③教育委員会に対する,認定こども園,幼稚園,小学校及び中学校等における必要な措置の要請、④新型インフルエンザ等対策に協力する医療機関等に対する支援等を規定している。
〇 大和市条例は、マスクの着用について定めているが、令和2年4月16日に専決処分により制定され、5月7日に市議会で承認された。
目的(1条)、定義(2条)、市の役割(3条)及び市民の役割(4条)の4条から構成されている。
「市民一人一人が思いやりの心をもってマスクを着用することが、自身のみならず周囲の人の健康被害防止に寄与する」(1条)としたうえで、市の役割を「マスクの着用に係る意識の啓発等」の施策の推進する(3条)ものとするとともに、市民の役割として「マスクの着用を心がけるよう努める」(4条)ことを規定している。また、「マスク」を「医療、衛生等の見地から人体のうち鼻及び口を覆う物で、紙、布、不織布等で作成されたもの」と定義づけている(2条1号)。
〇 石垣市条例は、目的(1条)、定義(2条)、市の責務(3条)、市民及び事業者に求められる行動(4条)、観光客等に求められる行動(5条)、市民、事業者及び観光客等への支援(6条)並びに規則への委任(7条)の7条から構成されている。
本条例は、離島であり、かつ、全国有数の観光地である一方で、医療基盤が必ずしも十分ではなく、仮に他地域から感染者が流入した場合には深刻な問題を引き起こしかねない石垣市の状況を踏また規定を置いている。
すなわち、「離島であり医療機関の数が限られている本市において、新型コロナウイルス感染症等がまん延した場合に、市民の生命及び健康並びに生活及び経済に重大な影響を及ぼすおそれがある」(1条)との問題認識を示したうえで、特に、「観光客等に求められる行動」に関する規定を置いている。「観光客等」とは「市の区域外に居住する者であって、主に観光等の目的で本市を来訪し、又は来訪を企図している者」(2条2号)としており、現に観光等に来ている者のみならず、これから観光等に来ることを考えている者をも対象にしている。そして、「観光客等は、国内において新型コロナウイルス感染症等がまん延しているときは、市の要請に応じ、来訪を控えるよう努めなければならない」(5条1項)とし、さらに、「観光客等がやむを得ず来訪するときは、新型コロナウイルス感染症等の予防に努める」とともに「市が実施する対策に協力するよう努めなければならない」(5条2項)としている。また、市が実施する対策は、「本市の離島という特性に鑑み、空港、港湾における水際対策、市内における核酸増幅法(PCR法等)による検査態勢の整備等による感染者の迅速な発見及び隔離等の措置が適切に実施されるよう留意して行うものとする」(3条)としている。
〇 流山市条例は、議員提案により制定されている。
目的(1条)、定義(2条)、市の責務(3条)、議会の責務(4条)、市民等の役割(5条)、支援等(6条)及びその他(7条)の7条から構成されており、議会の責務として、市の感染症対策に関する施策の監視及び評価等(4条)を規定している。
〇 逗子市条例は、逗子海岸のマナー向上について定めている。
目的(1条)、定義(2条)、市の責務(3条)、事業者の責務(4条)、利用者の責務(5条)及び委任(6条)の6条から構成されている。
「新型コロナウイルス感染症の流行により、夏期に逗子海水浴場が開設されない状況下においても、海水浴場開設時に適用される『安全で快適な逗子海水浴場の確保に関する条例』と同等程度の事業者や利用者のマナー向上を図り、逗子海岸及び周辺地域における生活環境を保持するため」のものであり、「新型コロナウイルス流行下における夏期(7月1日から8月31日まで)の期間限定」としている。
なお、本条例は、令和3年の夏期は逗子海水浴場が開設されることとなったため、令和3年7月16日に廃止された(「新型コロナウイルス感染症流行下における逗子海岸のマナーの向上に関する条例を廃止する条例」)。
〇 宮田村条例は、大和市条例と同様に、マスクの着用について定めている。
目的(1条)、定義(2条)、村の役割(3条)、村民の役割(4条)及び配慮すべき事項(5条)の5条から構成されている。
村民の役割として、「人と適切な距離が確保できないとき、屋内にいるときや会話をするとき等においてマスクの着用に努めるものとする。」(4条)としている。また、配慮すべき事項として、「村及び村民は、マスクの着用が困難な者がいることを理解し、その者が不当な差別的取扱いを受けることのないよう配慮する」(5条)ことを規定している。
〇 小笠原村条例は、目的(1条)、定義(2条)、村の責務(3条)、村民及び事業者の責務(4条)、来村者に求められる行動(5条)、村民、事業者及び来村者への支援(6条)、基本的人権の尊重(7条)並びに委任(8条)の8条から構成されている。
小笠原村は、離島であり、「村の医療資源及び新型コロナウイルス感染症の検査・治療を行うための本土医療機関への移動手段に限りがあること」(1条)等から、石垣市条例と同様に、「来村者に求められる行動」について規定を置いている。すなわち、「来村者」を「本村の区域外に居住する者であって、観光等の目的で本村を来訪し、又は来訪を企図している者」(2条2号)と定義づけたうえで、「来村者は、新型コロナウイルス感染症の予防に努めるとともに、国、東京都および村等が実施する新型コロナウイルス感染症対策に協力するよう努めなければならない。」(6条)としている。なお、小笠原村は、小笠原諸島への訪島者(おがさわら丸への乗船客)に対して唾液によるPCR検査及び乗船時の検温の協力を要請している。
本条例については、小笠原村HP「小笠原村新型コロナウイルス感染症対策条例の制定について」を参照のこと。
〇 むつ市条例は、目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市、事業者及び市民の責務(4条)、感染症の対策を推進する事業所の認定等(5条)、報告の聴取等(6条)、改善命令(7条)、認定の取消し(8条)、感染症対策の支援(9条)、名称の使用等(10条)、感染症に関する情報の提供等(11条)及び委任(12条)の12条から構成されている。
本条例の特徴は、事業所の感染症対策の強化を図ることを目的としていることにある。事業所を「食品衛生法・・・第52条の規定に基づく許可を受けた飲食店その他法令に基づく許可を受け営業する事業所等であって、感染症対策に必要なものとして市長が別に定めるもの」(2条2号)と定義づけたうえで、市長は、国が公表する感染症対策ガイドラインを遵守していること、感染症対策を推進する担当者を定めているなどの要件をすべて満たす事業所に対して申請に基づき「感染症の対策を推進する事業所」として認定をし(5条)、感染症対策に関する物資の供給、衛生指導等の支援(9条)や情報の提供等(11条)を行うとするとともに、認定事業所は「むつ市感染症対策あんしん飲食店等」という名称等を用いることができる(10条)としている。
〇 下妻市条例は、議員提案により制定され、目的(1条)、定義(2条)、市の責務(3条)、議会の責務(4条)及び市民の役割(5条)の5条から構成されている。「市民は、相互に感染症関係者に対し、偏見等の行為を行わないようにする」(5条)などと規定している。「偏見等の行為」は「偏見等について、インターネット上に書き込みをする行為、ビラを頒布する行為その他感染症関係者の人権を侵害する行為」(2条4号)、「偏見等」は「新型コロナウイルス感染症に罹患していること、罹患しているおそれがあること等を理由とする偏見、差別、誹謗中傷等」(2条3号)と定義づけている。
〇 上野原市条例は、目的(1条)、市の責務(2条)、市民の責務(3条)、事業者の責務(4条)及び市の施策等(5条)の5条から構成され、「市民は、相互に基本的人権を尊重し、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持ち、新型コロナウイルス感染症にり患した患者及びその家族などの人権侵害をすることのないよう配慮に努めるものとする。」(3条)などと規定している。
〇 那須塩原市条例は、新型コロナウイルス感染症の感染者等に対する差別禁止や人権擁護に特化した条例であるが、8月20日に記者会見でその制定について発表され、それが報道されたことにより、他の自治体で同様の条例が制定される契機となった条例と見ることができる。
目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、市民の責務(5条)、事業者の責務(6条)、感染症の患者等への支援(7条)及び委任(8条)の8条から構成されている。
条例名を「那須塩原市新型コロナウイルス感染症患者等の人権の擁護に関する条例」とし、「感染症の患者等に対する人権の侵害を未然に防止するとともに、人権の侵害による被害からの迅速かつ適切な救済を図」(1条)ることを目的とするとともに、「何人も、感染症の患者等の人権を最大限に尊重し、感染症にかかっていること、かかっているおそれがあること又はかかっていたことを理由として、不当な差別、偏見、誹謗(ひぼう)中傷などの人権の侵害をしてはならない。」(3条)等を規定していたが、令和3年8月23日改正施行により、条例の対象を「患者」から「感染症に係る市民」へ拡大し、条例名を「新型コロナウイルス感染症に係る市民等の人権の擁護に関する条例」とするとともに、所要の改正を行っている。
なお、那須塩原市は、「本市独自の『コロナ禍における観光のあり方』における『信頼』の観点から、旅館・ホテル等の宿泊施設従事者のPCR検査を実施し」、その財源の一部に充てるため、「宿泊者を対象とした入湯税の税率の引上げ」を行うこととし、「那須塩原市税条例の一部を改正する条例」を制定した(令和2年9月30日公布、令和2年12月1日施行)。入湯税の税率の引上げは、施行日から令和4年3月31日までの間としている。PCR検査を実施と財源の確保の考え方については、那須塩原市令和2年8月市長定例記者会見資料「新しい観光のあり方(PCR検査及び財源の確保)について」を参照のこと(入湯税の税率の引上げ額については、市議会で修正されている)。
〇 深谷市条例は、議員提案により制定されている。目的(1条)、定義(2条)、市の責務(3条)、市議会の責務(4条)、市民等の責務(5条)及び委任(6条)の6条から構成され、市議会の責務として「市民等の声が反映された新型コロナウイルス感感染症対策に関する施策が推進されるよう、関係機関との連携の下に新型コロナウイルス感染症対策に取り組まなければならない。」(4条)などと規定している。
〇 栗原市条例は、目的(1条)、定義(2条)、市の責務(3条)、市民の責務(4条)及び事業者の責務(5条)の5条から構成されている。「市民は、患者等及び医療従事者等に対して、新型コロナウイルス感染症に感染したこと又は感染のおそれがあることを理由として不当な差別的取扱いをしてはならない。」(4条2項)などと規定している。
〇 大府市条例は、目的(1条)、定義(2条)、市の責務(3条)、市民の責務(4条)、事業者の責務(5条)、施策の推進(6条)、差別的取扱い等の禁止(7条)、大府市感染症対策本部(8条)、法との関係(9条)及び委任(10条)の10条から構成されている。新型コロナウイルス感染症だけでなく新型インフルエンザ等や市長が指定する感染症をも対象にした、感染症対策条例として制定されている。
なお、令和3年9月3日に改正施行され、ワクチン接種を受けていないこと等を理由とする差別的取扱いや誹謗中傷を禁止することを明記した(7条2項)。
〇 京丹後市条例は、目的(1条)、定義(2条)、市の責務(3条)、市民、観光事業者及び観光関係団体に求められる行動(4条)、観光旅行者に求められる行動(5条)、観光事業者以外の事業者に求められる行動(6条)並びに委任(7条)の7条から構成されている。市民、観光事業者及び観光関係団体は「新型コロナウイルス感染症等の感染予防に努めるとともに、国及び京都府並びに市が実施する対策に協力するよう努めなければならない。」(4条1項)、観光旅行者は「市が実施する対策に協力するよう努めなければならない。」(5条)などと規定している。
〇 長門市条例は、 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、市民の責務(5条)、事業者の責務(6条)及びその他(7条)の7条から構成されている。「何人も、感染症の患者等の人権を最大限に尊重し、感染していること、感染しているおそれがあること又は感染していたこと等を理由として、不当な差別、偏見、誹謗中傷などの人権の侵害をしてはならない。」(3条)などと規定している。
〇 美郷町条例は、目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、町の責務(4条)、町民の責務(5条)、事業者の責務(6条)、人権侵害行為への対策(7条)及び委任(8条)の8条から構成されている。感染者等に対する誹謗中傷、著しく拒絶的な対応等の人権侵害行為を禁止するとともに、人権侵害行為に対する町長の措置について規定している。すなわち、「何人も、新型コロナウイルス感染症に感染したこと、感染したおそれがあること等を理由として、誹謗中傷、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的若しくは偏見的な言動又は取り扱い並びに感染者等のプライバシーの侵害(以下「人権侵害行為」という。)をしてはならない。」(3条1項)としたうえで、「町長は、感染者等若しくは町民に対する人権侵害行為を発見したとき又は感染者等若しくは町民から人権侵害行為を受け、又は受けるおそれがあり、その防止又は救済を図ることを求める申出があったときは、当該人権侵害行為の防止又は救済のため、事案の内容に即して啓発、調査その他の適切な措置を講ずるものとする。」(7条1項)とし、措置を講じた場合は「事案の内容を考慮のうえで、その人権侵害行為の概要及び講じた措置を公表できるものとする。」(7条3項)としている。
〇 阿久比町条例は、目的(1条)、町の責務(2条)、町民の責務(3条)、事業者の責務(4条)、不当な差別的取扱い等の禁止(5条)及び委任(6条)の6条から構成されている。「何人も、新型コロナウイルス感染症の患者、濃厚接触者及びその家族並びに医療、介護、福祉等の従事者に対し、新型コロナウイルス感染症に感染していること又はそのおそれがあることを理由として、不当な差別的取扱い又は誹謗中傷をしてはならない。」(5条1項)とするとともに、「何人も、新型コロナウイルス感染症に関する根拠のない情報又は誤った情報により、風評被害を発生させてはならない。」(5条2項)としている。
〇 河内長野市条例は、議員提案により制定されている。目的(1条)、定義(2条)、市の責務(3条)、市民の責務(4条)、事業者の責務(5条)及び委任(6条)の6条から構成され、「市民は、感染症患者等に対し、誹謗中傷等を行うことのないようにするとともに、地域社会で孤立させないよう努めなければならない。」(4条)などと規定している。
〇 藤岡市条例は、目的(1条)、定義(2条)、市の責務(3条)、市民の責務(4条)及び事業者の責務(5条)の5条から構成されている。「市は、感染症に関し患者等又は医療従事者等に人権の侵害があったときは、必要な施策を講じなければならない。」(3条3項)、「市民は、患者等又は医療従事者等に対して、感染症に感染したこと又は感染のおそれがあることを理由として、不当な差別的取扱い及び地域社会で孤立することがないようにしなければならない。」(4条2項)などと規定している。
〇 安中市条例は、目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、市民の責務(5条)、事業者の責務(6条)及びその他(7条)の7条から構成されている。「何人も、感染者等に対して、り患していること、り患しているおそれがあること又はり患していたことを理由として、不当な差別、偏見、誹謗中傷等の人権を侵害する行為をしてはならない。」(3条)、「市民は、第3条に掲げる理念を理解し、市等が発信する情報をもとに感染症に関する正しい知識を持ち、感染症の予防に努めるとともに、感染拡大の防止に十分注意を払い、手洗い、マスクの着用等の「新しい生活様式」(新型コロナウイルス感染症専門家会議の提言を踏まえ、厚生労働省が示す新型コロナウイルス感染症を想定した生活様式をいう。)の実践に努めるものとする。」(5条)などと規定している。
〇 邑楽町条例は、議員提案により制定されている。目的(1条)、定義(2条)、町の責務(3条)、議会の責務(4条)、町民の責務(5条)及び事業者の責務(6条)の6条から構成され、「町民は、町、県、国等が発信する情報をもとに新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持ち、新型コロナウイルス感染症患者等に対し、差別等を行わないようにしなければならない。」(5条)などと規定している。
〇 伊達市条例は、議員提案により制定されている。目的(1条)、定義(2条)、市の責務(3条)、議会の責務(4条)、市民の責務(5条)及び事業者の責務(6条)の6条から構成され、「市民は、感染者等に対して、新型コロナウイルス感染症に感染したこと又は新型コロナウイルス感染症への感染が疑われることを理由として不当な差別的取扱いをしてはならない。」(5条2項)などと規定している。
〇 弥彦村条例は、目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、村の責務(4条)、事業者の責務(5条)、村民の役割(6条)、感染症患者等への支援(7条)、勧告及び公表(8条)及び委任(9条)の9条から構成されている。基本理念として、「何人も、感染症患者等の人権を最大限に尊重し、感染していること、感染しているおそれがあること又は感染していたこと等を理由として、不当な差別、偏見、誹謗中傷などの人権の侵害をしてはならない。」(3条)と規定したうえで、勧告及び公表(8条)の規定を置いている。すなわち、「村長は、第3条に掲げる基本理念に反する行為を行った者、又は行うおそれがあると認められる者に対し、必要な措置を講ずることを勧告することができる。」(8条1項)とし、「村長は、前項の規定による勧告を受けた者が、これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。」(8条2項)としている。
〇 白石市条例は、目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、市民の責務(5条)、事業者の責務(6条)及び子どもの人権擁護(7条)の7条から構成されている。基本理念として「何人も、患者等の人権を最大限に尊重し、新型コロナウイルス感染症に感染したこと又は感染のおそれがあることを理由として、不当な差別的取扱い、誹謗中傷等によって患者等の人権を侵害してはならない。」(3条)と定めているが、特に子どもの人権擁護として「市、市民及び事業者は、子どもが人格形成の途上にあり、その人権の擁護に関して格別な配慮を要することから、新型コロナウイルス感染症に関連して子どもの人権が侵害されることの無いよう特に配慮しなければならない。」(7条)と規定している。
〇 千葉市条例は、目的(1条)、市の責務(2条)、市民の責務(3条)、事業者の責務(4条)及び感染者、医療関係者等への配慮(5条)の5条から構成されている。市の責務として、新型コロナウイルス感染症対策の的確かつ迅速な実施並びに必要な知識の普及及び適切な情報の発信(2条)、市民及び事業者の責務として、新型コロナウイルス感染症の予防・まん延の防止及び調査等への協力(3、4条)を定めるとともに、感染者、医療関係者等への不当な差別的取扱い及び誹謗中傷の禁止(5条1項)等を規定している。
〇 半田市条例は、議員提案により制定されている。目的(1条)、定義(2条)、市の責務(3条)、議会の責務(4条)、市民の役割(5条)、事業者の役割(6条)、不当な差別的取扱い等の禁止(7条)及び雑則(8条)の8条から構成されている。新型コロナウイルス感染症だけでなく新型インフルエンザ等も対象にしている。
〇 山県市条例は、 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、市民の責務(5条)、事業者の責務(6条)及び委任(7条)の7条から構成されている。「何人も、感染症の患者等の人権を最大限に尊重し、感染していること、感染しているおそれがあること又は感染していたこと等を理由として、不当な差別、偏見、誹謗中傷等の人権の侵害をしてはならない。」(3条)などと規定している。新型コロナウイルス感染症だけでなく新型インフルエンザ等も対象にしている。
〇 豊橋市条例は、目的(1条)、市の責務(2条)、市民及び事業者の責務(3条)、施策の実施(4条)、対策本部(5条)、人権の尊重等(6条)及び財政上の措置(7条)の7条から構成されている。市は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等に定められた施策のほか、物資や資材の確保、相談、検査、診療、入院など保健医療体制の整備、子どもたちの豊かな学びと育ちの支援、地域経済の維持並びに風評、誹謗中傷等による被害の防止を実施するものとする(4条1項)とともに、対策本部を置くことができる(5条1項)としている。また、人権の尊重等の規定(6条)を置いている。
〇 東松島市条例は、 目的(1条)、定義(2条)、市の責務(3条)、市民の責務(4条)、事業者等の責務(5条)及び医療機関の従事者等への適用(6条)の6条から構成されている。「市民は、新型コロナウイルス感染症への正しい知識を持つよう努めるとともに、感染者等及びその家族その他の関係者はじめ全ての市民に対して、新型コロナウイルス感染症に起因する不当な差別等をしてはならない。」(4条)などと規定している。
〇 小牧市条例は、 趣旨(1条)、定義(2条)、市の責務(3条)、市民の責務(4条)及び事業者の責務(5条)の5条から構成されている。「市民は、新型コロナウイルス感染症について正しく理解するとともに、新型コロナウイルス感染症関係者に対して偏見等の行為をすることがないよう努めなければならない。」(4条)などと規定している。
〇 幸田町条例は、目的(1条)、定義(2条)、町の責務(3条)、町民の責務(4条)、事業者の責務(5条)、感染症対策の推進(6条)、不当な差別的取扱い等の禁止(7条)及び雑則(8条)の8条から構成されている。町は、感染症対策として、物資や資材の提供・貸与、正しい知識の普及・啓発、 町管理施設における利用制限等、感染症患者等に対する支援、町民生活の維持や事業者の事業継続に係る支援並びに相談体制の整備を推進する(6条)としている。また、不当な差別的取扱い等の禁止の規定(7条)を置いている。
〇 西尾市条例は、目的(1条)、定義(2条)、市の責務(3条)、市民の責務(4条)、事業者の責務(5条)、差別的扱い等の禁止(6条)、支援(7条)及び委任(8条)の8条から構成されている。新型インフルエンザ等その他市長が指定する感染症を対象にしている。
〇 高野町条例は、目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、町の責務(4条)、町民の責務(5条)、事業者の責務(6条)、人権侵害行為への対策(7条)及び委任(8条)の8条から構成されている。「何人も、新型コロナウイルス感染症に感染したこと、感染したおそれがあること等を理由として誹謗中傷、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的若しくは偏見的な言動又は感染者等のプライバシーの侵害(以下「人権侵害行為」という。)をしてはならない。」(3条1項)としたうえで、「町は、町民若しくは感染者等に対する人権侵害行為を発見したとき又は町民若しくは感染者等が人権侵害行為を受け、又は受けるおそれがあり、その防止又は救済を図ることを求める申出があったときは、当該人権侵害行為の防止又は救済のため、事案の内容に即して啓発、調査その他の適切な措置を講ずるものとする。」(7条1項)としている。
〇 多賀城市条例は、 目的(1条)、定義(2条)、市の責務(3条)、市民の責務(4条)及び事業者の責務(5条)の5条から構成されている。市民や事業者は、感染者等に対して不当な差別等をしないように努めなければならない(4条2項、5条2項)などと規定している。
〇 川崎町条例は、 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、町の責務(4条)、町民の責務(5条)、事業者の責務(6条)及び人権侵害行為への対策(7条)の7条から構成されている。「何人も、新型コロナウイルス感染症に感染したこと、感染したおそれがあること等を理由として、誹謗中傷、著しく拒絶的な対応、不当な差別的若しくは偏見的な言動又は取扱い並びに感染者等のプライバシーの侵害(以下「人権侵害行為」という。)をしてはならない。」(3条1項)としたうえで、人権侵害行為に対する町の啓発、調査等の措置や公表に関する規定を置いている(7条)。
〇 村田町条例は、 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、町の責務(4条)、町民の責務(5条)、事業者の責務(6条)及び委任(7条)の7条から構成されている。「何人も、感染者等の人権を最大に尊重し、感染症に感染したこと、感染したおそれがあること等を理由として、誹謗中傷、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的若しくは偏見的な言動又は取り扱い並びに感染者等のプライバシーの侵害(以下「人権侵害行為」という。)をしてはならない。」(3条)などと規定している。広く感染症全般を対象にしている。
〇 加東市条例は、 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、市民の役割(5条)及び事業者の役割(6条)の6条から構成されている。「何人も、感染症の患者等に対して、り患していること、り患しているおそれがあること又はり患していたことを理由として、偏見、誹謗中傷、不当な差別又はプライバシーの侵害・・・をしてはならない。」(3条)などと規定している。新型コロナウイルス感染症等の社会生活に重大な影響を及ぼす感染症を対象にしている。
〇 つくばみらい市条例は、議員提案により制定されている。目的(1条)、定義(2条)、市の責務(3条)、議会の責務(4条)、事業者の責務(5条)、教育関係者の責務(6条)及び市民の役割(7条)の7条から構成されている。教育関係者の責務(6条)を規定している。
〇 根室市条例は、 目的(1条)、定義(2条)、市の責務(3条)、議会の責務(4条)、市民の役割(5条)及び事業者の役割(6条)の6条から構成されている。「市民は、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持ち、感染拡大防止に必要な注意を払うとともに、感染症関係者に対して偏見等の行為をしないよう努めるものとする。」(5条)などと規定している。
〇 七ケ浜町条例は、 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、町の責務(4条)、議会の責務(5条)、町民の責務(6条)及び事業者の責務(7条)の7条から構成されている。
なお、令和3年8月4日に改正施行され、ワクチン接種を受けていないこと等を理由とする人権侵害行為を禁止することを明記している(3条)。
〇 相馬市条例は、目的(1条)、感染症等の予防(2条)、差別等の禁止(3条)、施策の推進と協力(4条)及び委任(5条)の5条から構成されている。感染症等の予防と感染した患者等への差別等の防止を目的としている。新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症等を対象としている。
〇 神石高原町条例は、目的(1条)、町の責務(2条)、町民及び事業者の責務(3条)、施策の実施(4条)、人権の尊重等(5条)、人権侵害行為への対策(6条)、対策本部(7条)及び財政上の措置(8条)の8条から構成されている。豊橋市条例とほぼ同様の規定を置くほか、町は、人権侵害行為への対策として、事案の内容に即して啓発、調査その他の適切な措置を講ずる(6条1項)ものとしている。
〇 蔵王町条例は、 目的(1条)、定義(2条)、町の責務(3条)、町民の責務(4条)及び事業者の責務(5条)の5条から構成されている。「町民は、感染者等に対して、不当な差別等をしてはならない。」(4条2項)などと規定している。
〇 甘楽町条例は、 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、町の責務(4条)、町議会の責務(5条)、町民の責務(6条)、事業者の責務(7条)及びその他(8条)の8条から構成されている。「何人も、患者等に対して、り患していること、り患しているおそれがあること又はり患していたことを理由として、不当な差別や偏見、誹謗中傷等により人権や権利権益を侵害してはならない。」(3条)などと規定している。
〇 明石市条例は、総則(1章、1条~4条)、総合的支援(2章、5条~7条)、差別的取扱い等の禁止(3章、8条・9条)、対策本部(4章、10条・11条)、雑則(5章、12条)の5章、12条から構成されており、総合的支援と差別的取扱いの禁止の2点を柱としている。
総合的支援については、市民及び事業者に対する支援として、①知識の普及啓発、まん延防止措置、②情報提供及び助言、相談体制の充実、③安心して日常生活を営むための支援、④経済的負担の軽減を図るための支援、⑤感染症法80条又は81条に規定する行為を行った市民の事情等に考慮した支援、を実施する(5条)とともに、社会福祉施設等の施設に対する支援として、①巡回指導、啓発活動、②保健師等による指導及び助言、③消毒支援、④まん延防止のための資材や経費に係る支援、⑤事業継続支援、を実施する(6条)としている。
また、感染していることや過去に感染したことがあること等を理由とした差別的取扱いを禁止する(8条)とともに、差別的取扱いを受けた場合やその恐れがある場合は、被害者の救済を図るため、①相談や情報の提供、②日常生活のために必要な経済的支援等、③権利を擁護するために必要な支援、を実施する(9条1項)としている。
なお、令和3年10月1日に改正施行され、ワクチン接種を受けていない人に対する差別的取扱いを禁止することを明記した(8条)。
〇 橋本市条例は、 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、感染症に係る誹謗中傷等の禁止(4条)、市の責務(5条)、市民の役割(6条)、事業者の役割(7条)、感染症に係る誹謗中傷等をなくすための取組(8条)、教育及び既発(9条)、相談体制の充実(10条)、感染症に係る誹謗中傷等の実態把握(11条)及び委任(12条)の12条から構成されている。
「何人も、全ての者に対し、インターネット等を通じて、公衆による閲覧、複写その他の利用をすることが可能な情報を提供し、若しくはその情報を拡散すること又はその他の行為により、感染症に係る誹謗中傷等を行ってはならない。」(4条)と規定するとともに、市は、誹謗中傷等を行った者に対して指導、助言、勧告を行い、特定電気通信役務提供者に対して誹謗中傷等の書き込み等の削除の要請を行う(8条)などとしている。
〇 加西市条例は、 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、市民の役割(5条)及び事業者の役割(6条)の6条から構成されている。「何人も、感染症の影響を受ける市民等の人権を最大限に尊重し、感染症に感染していること、感染のおそれがあること又は感染していたことを理由として差別的取扱い等をしてはならない。」(3条)などと規定している。新型コロナウイルス感染症その他の全国的かつ急速なまん延のおそれのある感染症であって、市民生活に重大な影響を及ぼすものを対象にしている。
〇 板倉町条例は、 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、町の責務(4条)、議会の責務(5条)、町民の責務(6条)及び事業者の責務(7条)の7条から構成されている。「何人も、感染症の患者等に対して、罹患していること、罹患しているおそれがあること又は罹患していたことを理由として、偏見、誹謗中傷、不当な差別又はプライバシーの侵害(以下「人権侵害行為」という。)をしてはならない。」(3条)などと規定している。広く感染症全般を対象にしている。
〇 羅臼町条例は、 目的(1条)、定義(2条)、町の責務(3条)、議会の責務(4条)、町民の役割(5条)及び事業者の役割(6条)の6条から構成されている。「町民は、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持ち、感染拡大に必要な注意を払うとともに、感染症関係者に対して偏見等の行為をしないよう努めるものとする。」(5条)などと規定している。
〇 向日市条例は、 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、市民の責務(5条)及び事業者の責務(6条)の6条から構成されている。「何人も、感染症の感染者等に対して、感染症に感染していること、感染しているおそれがあること若しくは感染症に感染した経験があること又は自己の管理する場所若しくは施設において感染症が発生したことを理由として、偏見、誹謗中傷、不当な差別又はプライバシーの侵害(・・・)をしてはならない。」(3条)などと規定している。
〇 臼杵市条例は、 目的(1条)、市及び議会の責務(2条)、市民の役割(3条)、誹謗中傷等の禁止(4条)及び雑則(5条)の5条から構成されている。「市及び議会は、感染症等の正しい情報の収集及び普及並びにマスクの着用、手洗い、うがい、ゼロ密等感染予防に係る意識の啓発等、この条例の目的を達成するために必要な施策を推進しなければならない。」(2条)などと規定している。
〇 石垣市条例は、 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、市民の責務(5条)、事業者の責務(6条)及び感染症の患者等への支援(7条)の7条から構成されている。「何人も、感染症に係る市民等の人権を最大限に尊重し、感染症に関することを理由として、不当な差別、偏見、中傷などの人権の侵害をしてはならない。」(3条)などと規定している。
〇 浦安市条例は、手洗いについて定めている。
目的(1条)、市の役割(2条)、市民の協力(3条)、学校等の役割(4条)、事業者の協力(5条)及び手洗いの日の制定(6条)の6条から構成されている。
市の役割として、「市民が感染症及び食中毒の予防に有効な手洗いの知識を身に付け、実践することができるよう、手洗いの方法や効果など手洗いの知識に関する情報の積極的な発信に努めるものとする。」(2条1項)、「市民が手洗いと感染症及び食中毒との関係などについて正確な知識を身に付けられるよう情報の発信に努めるものとする。」(2条2項)等を規定している。
〇 徳島市条例は、 目的(1条)、定義(2条)、市の責務(3条)、市民の役割(4条)及び事業者の役割(5条)及び差別的取扱い等の禁止(6条)の6条から構成されている。市の責務として「市は、国、徳島県、市民及び事業者と連携し、地域の特性にも配慮しながら、新型コロナウイルス感染症対策の的確かつ迅速な実施に万全を期することにより、新型コロナウイルス感染症との共生を見据えた感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立に取り組まなければならない。」(3条1項)などと規定している。
〇 平川市条例は、 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、議会の責務(5条)、市民の責務(6条)、事業者の責務(7条)及び子どもの人権擁護(8条)の8条から構成されている。
子どもの人権擁護として、「市、議会、市民及び事業者は、子どもが人格形成の途上にあり、その人権の擁護に関して格別な配慮を要することから、新型コロナウイルス感染症に関連して子どもの人権が侵害されることの無いよう特に配慮しなければならない。」(8条)と規定している。