歩きスマホ防止に関する条例

(令和5年9月29日更新)

【「歩きスマホ」防止に関する条例】

〇 歩きながらスマートフォン等を操作する「歩きスマホ」は、画面を注視することにより注意力が散漫となり、他の歩行者や車両との接触事故等を引き起こす恐れがある。こうした「歩きスマホ」を公共の場所で行うことを防止することを目的とする条例が制定されている。

 令和5年9月29日時点で確認できるものとして、以下のような条例がある。

神奈川県大和市

大和市歩きスマホの防止に関する条例

令和2年6月29日公布

令和2年7月1日施行

東京都足立区

足立区ながらスマホの防止に関する条例

令和2年7月13日公布

令和2年7月13日施行

東京都荒川区

荒川区スマートフォン等の使用による安全を

阻害する行為の防止に関する条例

令和2年10月9日公布

令和3年1月1日施行

大阪府池田市

池田市ながらスマホの防止に関する条例

令和3年3月30日公布

令和3年7月1日施行

東京都墨田区

墨田区歩きスマホによる事故等の防止対策の

推進に関する条例

令和4年3月30日公布

令和4年10月1日施行

愛知県江南市

江南市歩きスマホの防止に関する条例

令和5年3月23日公布

令和5年4月1日施行

東京都葛飾区

葛飾区歩きスマホの防止に関する条例

令和5年6月22日公布

令和6年1月1日施行

〇 以上の条例のうち、大和市、江南市及び葛飾区の条例は、「歩きスマホ」を禁止している。

 また、足立区、荒川区及び池田市の条例は、「歩きながら」又は「自転車に乗りながら」スマートフォン等を操作すること、すなわち「ながらスマホ」を禁止している。

 墨田区条例は、「歩きスマホ」の禁止ではなく、「歩きスマホ」による事故等の防止対策の推進について規定している。

〇 以上の条例のうち、足立区、墨田区及び江南市条例は、議員提案により制定されている。

 

(大和市条例)

〇 全国で初めて公共の場所における「歩きスマホ」を条例で禁止したのは、大和市条例である。

〇 大和市条例は、「歩きスマホが交通事故等を引き起こす可能性のある危険な行為であることに鑑み、公共の場所における歩きスマホの防止について基本的事項を定めることにより、歩きスマホの防止に関する施策の推進及び意識の高揚を図り、もって安心して快適に通行し、及び利用することができる公共の場所の確保に資すること」(1条)を目的としている。

 「歩きスマホ」を「スマホ等の画面を注視しながら歩行すること」(2条5号)と定義づけたうえで、「何人も、公共の場所において歩きスマホを行ってはならない。」(5条1項)と規定し、「歩きスマホ」を禁止している。併せて、「何人も、公共の場所におけるスマホ等の操作は、他者の通行の妨げにならない場所で、立ち止まった状態で行わなければならない。」(5条2項)と規定している。

 スマホ等の「画面を注視しながら歩行すること」は禁止しているが、単に「通話」や「操作」をしながら歩行することは禁止していない。罰則規定はない。

 なお、「スマホ等」は「スマートフォン、携帯電話、タブレット端末又はこれらに類する物」(2条4号)、「公共の場所」は「市内の道路、駅前広場、公園その他の公共の用に供される場所(室内及びこれに準じる場所を除く。)」(2条1号)と定義づけている。

〇 こうした条例を制定した背景と基本的な考え方について、大和市は「情報化の進展により、スマートフォンなどのモバイル端末(以下、スマホ等)の急速な普及が進み、人々がメールやウェブページの閲覧、SNSによる交流や地図情報アプリによる道順案内等、リアルタイムで情報を入手する機会が格段に増加しています。こうした中、道路交通法では、自動車や自転車の運転中にスマホ等の画面操作を行う『ながらスマホ』に関しては違反行為となっているものの、スマホ等の画面を注視しながら歩行する『歩きスマホ』に関しては規制の対象外となっています。『歩きスマホ』は、画面を注視することで極端に視野が狭まり周囲への注意が散漫になることから、全国各地で信号無視、他の歩行者への通行妨害や車両との衝突などが後を絶たない状況であり、先般、市内2か所で通行人を調査した結果、歩行者の約12%が『歩きスマホ』を行っていました。そこで、こうした状況を改善するため、道路等の一般の人が通行する公共の空間で事故を誘発する恐れのある『歩きスマホを防止する』する『大和市歩きスマホの防止に関する条例』を制定したいと考えています。」(大和市意見公募手続き用資料「大和市歩きスマホの防止に関する条例の制定について」)としている。

〇 大和市条例については、大和市HP「歩きスマホは禁止です」及び自治体法務研究2020年冬号CLOSEUP先進・ユニーク条例「大和市歩きスマホの防止に関する条例」を参照されたい。

(足立区、荒川区及び池田市の条例)

〇 足立区、荒川区及び池田市の条例は、公共の場所における「ながらスマホ」を禁止している。

〇 足立区条例は、「ながらスマホ」を「スマホ等を操作し、又は画面を注視しながら歩行すること又は自転車に乗ること」(2条5号)と定義づけたうえで、「何人も、公共の場所においてながらスマホを行ってはならない。」(5条1項)とするとともに、「何人も、公共の場所におけるスマホ等の操作は、他者の通行の妨げにならない場所及び状態で、行わなければならない。」(5条2項)と規定している。

 荒川区条例は、「ながらスマホ」を「スマートフォン等に表示された画像を注視しながら歩行すること並びに道路交通法・・・及び関係法令において禁止されているスマートフォン等の使用をしながら自動車等又は自転車を運転すること」(2条5号)と定義づけたうえで、「区民等は、公共の場所において、ながらスマホを行ってはならない。ただし、スマートフォン等を使用する必要がある特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。」(3条1項)とするとともに、「区民等は、公共の場所においてスマートフォン等を使用するに当たり、他者の通行又は利用の妨げにならないようにしなければならない。」(3条2項)と規定している。

 池田市条例は、「ながらスマホ」を「スマホを操作し、又はその画面を注視しながら歩行(歩行者として道路交通法の適用を受ける者の移動をいう。)をし、又は自転車の運転をすること」(2条3号)と定義づけたうえで、「何人も、公共の場所においてながらスマホを行ってはならない。」(5条1項)とするとともに、「何人も、公共の場所においてスマホを操作し、又はその画面を注視するときは、他者の通行及び利用の妨げにならないように行わなければならない。」(5条2項)と規定している。

 いずれの条例も、罰則規定は置いていない。

〇 大和市条例は「歩きスマホ」を禁止しているのに対して、足立区、荒川区及び池田市の条例は「ながらスマホ」として歩行時のみならず自転車運転時の使用についても禁止の対象にしている。自転車運転時におけるスマホの使用については、後述の通り、道路交通法に基づく都道府県公安委員会規則により「通話」及び「画像の注視」は禁止されている。荒川区条例は、条例の禁止対象を道路交通法及び関係法令において禁止されている行為であることを明記している(2条5号)が、足立区及び池田市の条例は禁止対象を自転車運転時の「操作」及び「画面の注視」としており、公安委員会規則で禁止されている行為との関係は明確ではない。

 歩行時については、大和市及び荒川区の条例は「画面の注視」を禁止の対象としているのに対して、足立区及び池田市の条例は「画面の注視」のみならず「操作」も禁止の対象にしている。

 足立区及び池田市の条例は、公共の場所における「ながらスマホ」を禁止する(両条例とも、5条1項)と同時に、スマホの操作(池田市条例は画面の注視を含む)は他者の通行(池田市条例は他者の利用を含む)の妨げにならないようにしなければならない旨規定している(両条例とも、5条2項)。おそらく5条2項は、立ち止まってスマホの操作等をする場合の注意事項を規定しているものと考えられるが、条文だけを見た場合、そのような趣旨であるかは明らかではない。また、仮に自転車運転時にも他者の通行(又は利用)の妨げにならなければスマホの操作(又は画面の注視)は認められるということであれば、公安委員会規則との抵触問題が生じうることとなる。なお、大和市条例は公共の場所における「歩きスマホ」を禁止する(5条1項)一方で、スマホ等の操作は他者の通行の妨げとならない場所で「立ち止まった状態」で行わなければならない(5条2項)としており、両者の関係は明確である。

〇 足立区条例は、議員提案により制定されたものであるが、大和市条例と異なり「ながらスマホ」を禁止対象としているものの、構成と文言自体は大和市条例とほぼ同様となっている。「歩きスマホ」を「ながらスマホ」と、「市」を「区」と、それぞれ置き換え、2条5号の定義規定を変更し、5条2項について「他者の通行の妨げにならない場所で、立ち止まった状態で」を「他者の通行の妨げにならない場所及び状態で」と「立ち止まった」を削除しただけの形となっている。

〇 足立区条例については足立区HP「「足立区ながらスマホの防止に関する条例」について」を、荒川区条例については荒川区HP「荒川区ながらスマホ防止条例」を、池田市条例については池田市HP「池田市ながらスマホの防止に関する条例」を、それぞれ参照されたい。

(墨田区条例)

〇 墨田区条例は、「歩きスマホ」の禁止ではなく、「歩きスマホ」による事故等の防止対策の推進について規定している。

〇 「歩きスマホ」を「スマホ等を操作し、又は画面を注視しながら歩行すること」(2条6号)と定義づけたうえで、区の責務として「歩きスマホによる妨害行為に起因する事故等の防止について広報、啓発その他区民の理解と協力を促進するための必要な施策を推進するものとする。」(3条1項)等と規定するとともに、区民等の役割として「区民等は、公共の場所において歩きスマホによる妨害行為を行わないよう努めるものとする。」(5条1項)、「区民等は、公共の場所におけるスマホ等の操作に当たり、他者の通行又は利用の妨げにならない場所で、立ち止まった状態で行うよう努めるものとする。」(5条2項)等と規定している。

 議員提案により制定されているが、「この条例は、歩きスマホ行為を一律に禁止するものではなく、歩きスマホによる妨害行為の危険性に鑑み、当該行為により発生するおそれがある事故等を防止するための啓発を目的とした条例です。」(墨田区議会「同条例逐条解説」1頁)とされている。

〇 墨田区条例については、墨田区HP「【墨田区議会】墨田区歩きスマホによる事故等の防止対策の推進に関する条例を制定しました(令和4年10月1日施行)」を参照されたい。

(江南市及び葛飾区の条例)

〇 江南市及び葛飾区の条例は、公共の場所における「歩きスマホ」を禁止している。

〇 江南市条例は、議員提案により制定されているが、大和市条例とほぼ同様の内容を有している。その内容等は江南市議会HP「江南市歩きスマホの防止に関する条例」を参照されたい。

〇 葛飾区条例は、「区民等は、公共の場所において、歩きスマホを行ってはならない。ただし、スマートフォン等を使用する必要がある特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。」(3条1項)とするとともに、「区民等は、公共の場所においてスマートフォン等を使用するに当たり、他者の通行又は利用の妨げにならない場所及び状態で使用しなければならない。」(3条2項)と規定している。

 

【交通安全条例等で「歩きスマホ」に関する規定を置く条例】

〇 単独条例ではなく、交通安全条例やマナー条例で「歩きスマホ」に関する規定を置く条例として、以下のようなものがある。すなわち、

京都府

京都府交通安全基本条例

平成26年9月30日公布

平成26年9月30日施行

愛知県安城市

安城市さわやかマナーまちづくり条例

平成26年12月24日公布

平成27年4月1日施行

徳島県

徳島県交通安全の推進に関する条例

令和2年3月17日公布

令和2年3月17日施行

三重県

三重県交通安全条例

令和3年3月23日公布

令和3年3月23日施行

(一部、令和3年10月1日施行)

滋賀県大津市

大津市交通安全条例

令和3年12月22日公布

令和4年4月1日施行

である。京都府、安城市及び徳島県の条例は、議員提案により制定されており、三重県条例は、昭和41年に制定された「交通安全の保持に関する条例」が全部改正されて、知事提案により制定されている。大津市条例は、市長提案により制定されている。

〇 京都府条例は、歩行者の責務として「歩行者は、道路を通行するに当たっては、交通安全に関する法令を遵守するとともに、歩きスマホ(その操作を指で画面上をなぞることにより行う携帯電話又はそれに類似する機器を操作しながら歩行することをいう。)のように車両への注意力が散漫となる行為は慎むなど、道路交通に危険を生じさせないように努めなければならない。」(6条)と規定している。

 安城市条例は、市長はさわやかマナー推進地区を指定することができるとしたうえで、同地区内において重点的に実施する施策の一つとして「歩行し、又は自転車を運転しながらスマートフォン、携帯電話、ゲーム機その他携帯可能な画像表示用機器を操作し、又は注視しないこと。」(4条2項4号)を規定している。

 徳島県条例は、歩行者の役割として、「歩行者は、基本理念にのっとり、道路を通行するに当たっては、交通安全関係法令を遵守するとともに、歩きスマホ(指で画面上をなぞること等により携帯電話又はこれに類する機器を操作しながら歩行することをいう。)その他の車両への注意力が散漫となる行為を慎むなど、道路交通に危険が生じないように努めなければならない。」(7条)と規定している。

 三重県条例は、歩行者の役割として、「歩行者は、交通安全に関する法令を遵守するとともに、歩きスマホ(スマホ等の画面を注視し、又は操作しながら歩行することをいう。)その他の注意力が散漫となる行為は慎み、他の歩行者、車両の運転者及び自身に危険を生じさせないよう努めなければならない。」(6条)と規定している。

 大津市条例は、道路を通行する者の責務として、「道路を通行する歩行者は、スマートフォン等の情報機器の画面に表示された画像を注視するなどの周囲への注意が散漫となる行為を行いながら歩行することによって道路交通に危険を生じさせないようにしなければならない。」(5条2項)と規定している。

〇 京都府、徳島県及び三重県の条例は歩きスマホを慎むことを努力義務としており、大津市条例は歩きスマホを禁止している。安城市条例はさわやかマナー推進地区における重点施策の一つとして歩きスマホを規定している。いずれの条例も、罰則規定は置いていない。

 なお、「歩きスマホ」を、京都府条例は「その操作を指で画面上をなぞることにより行う携帯電話又はそれに類似する機器を操作しながら歩行すること」とし、徳島県条例は「指で画面上をなぞること等により携帯電話又はこれに類する機器を操作しながら歩行すること」としている。また、三重県条例は、「スマホ等」を「スマートフォン、携帯電話端末、タブレット端末又はこれらに類する物」(4条)としたうえで、「歩きスマホ」を「スマホ等の画面を注視し、又は操作しながら歩行すること」としている。

 安城市条例はさわやかマナー推進地区における重点施策の一つとして「歩行し、又は自転車を運転しながらスマートフォン、携帯電話、ゲーム機その他携帯可能な画像表示用機器を操作し、又は注視しないこと。」を規定し、大津市条例は「スマートフォン等の情報機器の画面に表示された画像を注視するなどの周囲への注意が散漫となる行為を行いながら歩行すること」を禁止している。

 

【歩きスマホ規制に関する政府の考え方や他国の事例】

〇 「歩きスマホ」に対する規制に関して、過去に国会議員により質問主意書が出され、政府の見解が示されたことがある。

 「歩きスマホに関する質問主意書(平成28年1月20日 提出者 初鹿明博)」と「衆議院議員初鹿明博君提出歩きスマホに関する質問に対する答弁書(平成28年1月29日)」である。「歩きスマホを禁止する法規制の是非について、政府の見解を伺います。」との問いに対して、政府の答弁は「お尋ねについては、御指摘のいわゆる『歩きスマホ』による事故の発生状況等を踏まえつつ、慎重に検討すべきものと考える。」としている。

〇 海外では、アメリカ合衆国のハワイ州ホノルル市及びホノルル郡(オアフ島)では、2017年7月に「歩きスマホ」を禁止する条例が制定されている。この条例では、歩行者が道路を横断中に電子機器類の画面を見る行為が禁止されている。道路横断中のみが規制されており、歩道の通行中は規制対象外であり、また、道路横断中であっても単に音声通話をしているだけであれば,規制対象外となっている。罰金額は初回違反が15~35ドル,1年以内に2回目の違反を犯した場合は35~75ドル,初回から1年以内にさらに3回目の違反を犯した場合は75ドル~99ドルとされている。在ホノルル日本国総領事館HP「道路横断中のスマホ等の使用禁止条例の制定(ハワイ州オアフ島)」を参照のこと。

 なお、一部マスコミ等において、アメリカ合衆国ニュージャージー州フォートリー市において歩きスマホを禁止する条例が2012年に制定されたとの記述があるが、自治体国際化協会ニューヨーク事務所「ニュージャージー州フォートリー市の歩きスマホ禁止条例及びニュージャージー州議会に提出された歩きスマホ禁止法案に関する調査」(平成29年9月)によると、平成29年9月時点において当該条例の制定は確認されていない。

 

【法令による自動車等の運転時におけるスマホの通話や画像の注視の禁止について】

〇 道路交通法は、自動車及び原動機付自転車の運転時におけるスマホの「通話」や「画像の注視」を禁止している。すなわち、車両等の運転手の遵守行為として、同法71条1項5号の5は「自動車又は原動機付自転車・・・を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。・・・)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。・・・)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第1項第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。・・・)に表示された画像を注視しないこと。」を掲げている。「画像を注視」することのみならず、「通話」することも禁止している。違反行為に対しては、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金等の罰則が科せられる(第117条の4第1号の2、第118条1項3号の2)。警察庁HP「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」を参照のこと。 

 また、自転車については、車両等の運転手の遵守行為として、道路交通法71条1項6号は「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」を掲げており、この規定に基づき、例えば、東京都公安委員会は東京都道路交通規則において「自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。」(8条4号)と規定し、また大阪府公安委員会は大阪府道路交通規則において「携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。」(13条3号)と規定ており、自動車と同様自転車についても、「通話」や「画像の注視」を禁止している。他の公安委員会においても同様の内容を規則で定めている。



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