屋外広告物条例

(令和6年3月5日更新)

【平成16年屋外広告物法改正までの屋外広告物条例】

〇 屋外広告物条例は、屋外広告物法(昭和24年法律189号)に基づき制定されている。屋外広告物法は、明治44年に制定された広告物取締法が廃止され、昭和24年に制定された。同法は、屋外広告物の規制を、国の事務ではなく、都道府県の事務としたうえで、条例で定めるところにより行うこととしている。規制目的を美風風致の維持と公衆に対する危害防止に限定するとともに、特定の地域・場所・物件に限った禁止、違反に対する措置命令、罰則等について、都道府県が条例を制定する場合の基準となる事項を定めた。昭和27年に略式代執行制度、昭和38年に簡易除却制度、昭和48年に簡易除却の対象拡大と屋外広告業の届出制度が追加され、また、条例制定は当初は都道府県にのみ認められていたが、昭和31年には指定都市、昭和39年には特別区、平成6年には中核市も条例制定することが認められた。

 なお、「屋外広告物」とは、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」(2条1項)と定義されている。

〇 屋外広告物法は、制定当初から、基本的な枠組みのみを定め、規制の具体的な内容は、規定しないことも含めて、条例に委ねていた。極めて地方自治を尊重するシステムであった。他方で、過去においては、鉄道沿線等の野立看板や電柱等のはり紙等の取り締まりの強化等が国会で議論がなされことにより、旧建設省が地方自治体に対して繰り返し通達を出しており、また、規制内容が都道府県等により不統一であること等の問題が指摘されたため、昭和39年3月には、同年10月の東京オリンピック開催を控え、旧建設省は都市局都市総務課長通達の形で「屋外広告物条例標準条例(案)」(条例準則)を示し、地方を指導したきた。

 屋外広告物規制行政は、実質的には「法律」ではなく「条例」により進められ、国の関与は、「法律」ではなく「通達と条例準則」によりなされてきた、と言える。

 こうした状況について、「都道府県その他による実際の運用は、かなり幅があり、規制値等についてはバラバラであるといってよい。国も、バラバラ状態を改善し、都道府県の足並みをそろえようとした形跡はあるが、現状ではまさに地方に委託した状態である。わが国の制度でこれほど都道府県の基準が異なる制度は他に例がないといって過言ではない。」(小林重敬編著「条例による総合的まちづくり」(学芸出版社 2002年12月)91頁)とされる。

 なお、屋外広告物政策の歴史と国と自治体の対応については、伊藤修一郎「政策実施の組織とガバナンス-広告景観規制をめぐる政策リサーチ」(東京大学出版会 2020年2月)93頁以下が詳しい。

〇 建設省の条例準則は、禁止地域、禁止物件(広告物表示・掲出物件設置が禁止される物件)、許可地域、適用除外、禁止広告物(表示・設置が禁止される広告物・掲出物件)、規格の設定等について、それぞれ具体的な例示を示しているが、上記の通り、条例での規定内容は都道府県等によりかなりの違いが見られる。平成6年には、条例準則が改正され、景観保全型広告整備地区、広告物協定地区及び広告物活用地区が追加された。

 

【平成16年屋外広告物法改正と屋外広告物条例】

〇 屋外広告物法は、平成16年に、景観法の制定にあわせ、「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により、改正された(新旧対象表)。法の目的に「良好な景観を形成」することを追加するとともに、景観計画との適合(景観計画に屋外広告物の表示等の事項が定められた場合には、屋外広告物条例は当該景観計画に即したものでなければならない)、市町村の役割の強化(景観行政団体である市町村は、都道府県が当該市町村と協議のうえ条例で定めるところにより、広告物の規制(屋外広告業の規制は除く)に関して、屋外広告物条例を制定することができる)、表示等禁止物件の追加(景観重要建造物等)、表示等制限地域の拡大(市及び人口5千人以上の市街的町村に限定していた要件を撤廃し、全国に拡大)、違反に対する措置の拡充(簡易除却の対象拡大、略式代執行・簡易除却を行った広告物等に係る保管、売却等の手続の整備等)、屋外広告業の登録制度の創設等が定められた。特に、景観計画との連携が制度上図られることとなり、また、条例制定が一般市町村にまで認められることとなったことは、自治体が屋外広告物行政を推進するに当たって、極めて重要な改正であったといえる。

〇 併せて、従前の条例準則に変えて、「屋外広告物条例ガイドライン」が出された。「屋外広告物標準条例(案)は、各都道府県及び指定都市によって千差万別であった屋外広告物規制の地域間の調整を図るための国の指導という性格を有していたが、時代の変化に伴い、地方分権の要請のもと、現在の屋外広告物条例ガイドラインは、地方公共団体が屋外広告物条例を制定・改正する際の一つの参考資料として位置づけられ」る(国土交通省都市局公園緑地・景観課監修「屋外広告の知識 法令編 第5次改訂版」(ぎょうせい 令和元年5月)3頁)とされている。

 なお、平成30年にはプロジェクションマッピングの取扱いを定めた「投影広告物条例ガイドライン」が作成されている。

〇 参考までに、屋外広告物条例ガイドラインによると、

 「禁止地域」として、①第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、伝統的建造物群保存地区等、②文化財保護法の規定により重要文化財等に指定された建造物の周辺の指定地域等、③名所・旧跡の風致の保存のための保安林のある地域、④高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間、道路、鉄道等で知事(市町村長)が指定する区間、⑤道路及び鉄道等に接続する地域、河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山、山岳及びこれらの附近の地域、港湾、空港、駅前広場及びこれらの附近の地域等で、知事(市町村長)が指定する区域、⑥公園、緑地、⑦官公署、学校、図書館、公会堂等の建物及びその敷地、⑦古墳、墓地、社寺、教会、火葬場及びその周辺地域又は境域で知事(市町村長)が指定する区域 等、

 「禁止物件」として、①橋りょう、トンネル、高架及び分離帯、②街路樹、路傍樹等、③信号機、道路標識等、④電柱、街路灯その他電柱の類で知事(市町村長)が指定するもの、⑤消火栓、火災報知器等、⑥郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔、⑦銅像、記念碑等、⑧景観重要建造物・景観重要樹木 等

 「許可地域」として、①景観計画区域(知事(市町村長)が指定する区域を除く)、②地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域、③道路及び鉄道等に接続する地域、河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山、山岳及びこれらの附近の地域、港湾、空港、駅前広場及びこれらの附近の地域等で、知事(市町村長)が指定する区域、④○○市全域、○○町全域、○○町大字○○ 等

 「禁止広告物」として、①著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの、②著しく破損し、又は老朽したもの、③倒壊又は落下のおそれがあるもの、④信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの、⑤道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの 等

 「規格の設定」の対象として、広告板、立看板、置看板、はり紙、はり札、広告幕、突出広告、野立広告、電柱又は街灯柱を利用する広告物、電車又は自動車の外面を利用する広告物、広告塔 等

 「適用除外」として、①法令の規定により表示する広告物等、②公職選挙法に基づく選挙運動のために使用するポスター等、③自家用広告物であって、規則で定める基準に適合するもの、④冠婚葬祭又は祭礼のため一時的に表示するもの、⑤電車・自動車に表示されるものであって、規則に定める基準に適合するもの、⑥国または地方公共団体が公共的目的をもって表示するもの 等

が想定されている。

〇 こうした現在の屋外広告物制度の概要は、国土交通省HP「屋外広告物制度の概要」及び国土交通省資料「屋外広告物行政」を参照されたい。

〇 平成16年改正で、屋外広告物条例は、都道府県、指定都市及び中核市のみならず、その他の景観行政団体である市町村も制定できることとなった結果、令和5年3月31日時点で、都道府県は47団体、指定都市20団体、中核市62団体、景観行政団体であるその他の市町村102団体、合計231団体が屋外広告物条例を制定している(国土交通省資料「景観法の施行状況(令和5年3月31日時点)」参照。

 都道府県は、全団体で制定している。条例名は、石川県の「いしかわ景観総合条例」を除き、すべて「屋外広告物条例」としている。

 指定都市及び中核市も、全団体で制定している。条例名は、「京都市屋外広告物等に関する条例」、「金沢市屋外広告物等に関する条例」及び「奈良市屋外広告物等に関する条例」を除き、すべて「屋外広告物条例」としている。

 景観行政団体であるその他の市町村は、102団体が条例を制定している。条例名は、ほとんどが「屋外広告物条例」であるが、福島県会津若松市、福島県白河市、長野県駒ケ根市、滋賀県栗東市、広島県廿日市市、山口県萩市及び福岡県太宰府市は「屋外広告物等に関する条例」とし、北海道北広島市は「北広島市ボールパーク地区等の区域内における屋外広告物の規制に関する条例」とし、千葉県流山市は「広告物条例」とし、群馬県川場村は「美しいむらづくりのための屋外広告物条例」としている。また、静岡県御殿場市は「御殿場市総合景観条例」において屋外広告物に関する規定を置いている。

〇 「屋外広告物等に関する条例」とする京都市等の10団体及び「広告物条例」とする流山市は、屋外広告物以外に「特定屋内広告物」を規制の対象にしている。「特定屋内広告物」とは、「建築物の窓等の開口部に設けられた窓ガラス等の内側に,直接・間接的に常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に表示する広告物」であり、具体的には、「窓ガラスの内側からポスターやシートを貼り付ける場合や,ガラスを隔てた建築物の内壁等に文字等を表示する場合」が該当する(京都市HP「特定屋内広告物とは」参照)とされる。「特定屋内広告物」の規制部分は、屋外広告物法に基づくものではなく、自主条例事項となる。

 

【都道府県の屋外広告物条例】

〇 以下、屋外広告物条例の具体例を見てみる。まず、都道府県条例として、

東京都

東京都屋外広告物条例

昭和24年8月27日公布

昭和24年9月1日施行

大阪府

大阪府屋外広告物条例

昭和24年8月29日公布

昭和24年9月1日施行

静岡県

静岡県屋外広告物条例

昭和49年3月22日公布

昭和49年4月1日施行

を紹介する。

〇 東京都条例は、屋外広告物法の制定に合わせ、昭和24年に制定されたが、制定後、社会経済状況の変化を踏まえ、改正を重ね、独自の規制策を導入し、他の自治体をリードしてきた。また、建設省の条例準則にも影響を与えてきた。特に、昭和61年の条例改正では、広告主の責務の明示、表示面積の総量規制、広告誘導地区、広告協定地区等の制度を創設した。平成8年には屋外広告物管理者制度を設け、平成12年には路線バスや路面電車の車体利用広告に関する改正を行い、いわゆるバスラッピングを導入した。また、令和2年にはプロジェクションマッピング活用地区制度等を定めている。東京都の屋外広告物行政については、東京都「屋外広告物のしおり(令和5年7月)」や東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課監修「東京都屋外広告物条例の解説 改訂21版」(大成出版社 2022年10月)を参照のこと。

〇 大阪府条例も、屋外広告物法の制定に合わせ、昭和24年に制定された。平成14年には、条例改正を行い、広告主の義務を明記し、広告主への指導、勧告、氏名公表を定めた。平成21年には、景観計画区域における屋外広告物規制の強化、公共施設等への屋外広告物規制の緩和等について、条例改正を行っている。大阪府の屋外広告物行政については、大阪府HP「屋外広告物に関すること」を、また、平成21年の条例改正の内容については、自治体法務研究2010年春号CLOSEUP先進・ユニーク条例「大阪府屋外広告物条例の改正 ~新たな景観施策や社会情勢の変化に対応した屋外広告物規制における大阪府の取組み~」を参照のこと。

〇 静岡県については、特に東海道新幹線沿線の野立看板対策では、取組みを進めて、効果をあげてきたとされる(前記伊藤著書121頁以下「静岡県の東海道新幹線沿線野立看板対策」)。静岡県条例は、東海道新幹線及び東名高速道路は全区間、その他の鉄道及び道路は知事が定める区間をそれぞれ知事が定める沿線区域も含めて、特別規制区域(広告物表示・掲出物件設置が禁止される区域)として定めている(3条6、7号)。違反物件については、その把握や是正活動を積極的に行っているが、平成9年には条例改正により、違反広告物等である旨のシールで表示する制度(17条の2)を導入した。また、平成17年の条例改正により屋外広告業の登録制度(22条~25条の4)を導入したが、平成19年には「静岡県屋外広告業指導監督措置基準」を定め、法令違反行為を点数化し、営業の停止や登録の取消の基準としている。静岡県の屋外広告物行政については、静岡県HP「屋外広告物トップ」を参照されたい。

 

【市町村の屋外広告物条例】

〇 次に、市町村条例として、

京都市

京都市屋外広告物等に関する条例

平成8年8月14日公布

平成9年3月1日施行

石川県金沢市

金沢市屋外広告物等に関する条例

平成7年12月25日公布

平成8年4月1日施行

長野県小布施町

小布施町屋外広告物条例

平成18年3月23日公布

平成18年4月1日施行

神奈川県小田原市

小田原市屋外広告物条例

平成21年6月29日公布

平成22年5月1日施行

兵庫県芦屋市

芦屋市屋外広告物条例

平成27年12月18日公布

平成28年7月1日施行

福岡県小郡市

小郡市屋外広告物条例

令和1年6月24日公布

令和1年10月1日施行

を紹介する。

〇 京都市は、屋外広告物規制権限が指定都市に移譲された昭和31年に「京都市屋外広告物条例」を制定して以来、屋外広告物を都市の景観をかたちづくる重要な要素として位置付け,自家用広告の厳格化(5㎡以下)、総量規制、4区分の地域規制、電柱広告の禁止、住宅地等での屋上広告の禁止など、他地域に比べて厳しい基準を設定してきた。平成8年には、条例を全部改正し、自家用広告を2㎡以下とし、規制区域を9区分に細分し、広告物の設置高や表示面積の上限を引き下げて規制を強化するとともに、「特定屋内広告物」の届出制度を全国に先駆けて導入し、条例名も現行の「京都市屋外広告物等に関する条例」とした。さらに平成19年には「新景観政策」の一環として、規制区域を21区分に再編成、全市域での屋上広告や点滅照明の禁止、高さや表示面積の引き下げ、大通での突出看板の禁止など、規制の一層の強化を図り、必要な条例改正を行った。併せて、徹底した指導と取締りを行い、大きな成果をあげている。京都市は、広告物規制行政の全国の自治体のトップランナーの役割を果たしてきたと言ってよい。京都市の広告物規制のこれまでの経緯などについては、前記伊藤著書144頁以下「京都市のローラー作戦による違反適正化」が詳しい。本稿の京都市の部分は、同著書を参考にしている。また、京都市の広告物規制行政については、京都市HP「屋外広告物」を参照されたい。

〇 金沢市は平成4年に市独自の「屋外広告物誘導指針」を策定するとともに「屋外広告物審査会」を設置し、屋外広告物のデザイン誘導を行っていたが、中核市への移行に伴い、平成8年に「金沢市屋外広告物条例」を制定した。同条例は、条例準則を踏まえつつも、禁止地域に「伝統環境保存区域」や「こまちなみ保存区域」等の金沢市の独自条例による指定区域を追加するとともに、市長が指定する場所から展望される広告物を禁止する「禁止展望広告物等」制度を創設した。平成21年には、景観計画との整合性を図るための禁止区域の追加、屋上広告物や野立広告物の規制強化、「特定屋内広告物」に対する規制の導入、「屋外広告物審査会」の条例への位置づけ等について、改正を行い、条例名も「金沢市屋外広告物等に関する条例」と改称した。金沢市の広告物規制行政については、金沢市HP「屋外広告物」を参照されたい。

〇 小布施町は、平成2年に「小布施町うるおいのある美しいまちづくり条例」を制定し、その具体的な指針として、平成4年に「広告物設置マニュアル」を作成し、景観施策の中で独自に屋外広告物の規制・誘導を推進してきた。こうした実績を踏まえて、平成18年3月に景観行政団体であるその他市町村として全国で最初に屋外広告物条例を制定した。同条例の内容は、「長野県屋外広告物条例」をほぼ踏襲しているものの、県条例で定める基準と同内容の許可基準(3条)のほか、小布施町独自のものとして「協力基準」(4条)を設けている。「協力基準」は「広告物設置マニュアル」をベースに規則で定めており、県条例よりきめ細かい規制・誘導ができるようにしている。小布施町の広告物規制行政については、小布施町HP「広告物・工作物」を参照されたい。

〇 小田原市は、平成17年12月に全国に先駆けて景観計画を策定したが、景観計画重点地区(小田原駅・小田原城周辺)を適用区域として、平成18年9月に小田原市屋外広告物条例を制定した。平成21年6月には市域全域に適用区域を拡大するため、全面改正し、現行条例を制定している。景観計画に定められた地域の区分ごとに、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に係る基準を規則で定めなければならない(7条)としている。具体的には、規制地域6地域と景観計画重点区域5地区ごとに、位置、大きさ、色彩等の基準を詳細に定めている。小田原市の広告物規制行政については、小田原市HP「小田原市屋外広告物条例について」を参照されたい。

〇 芦屋市は、平成26年4月に景観行政団体になり、平成27年12月に芦屋市屋外広告物条例を制定した。条例の内容は、自治体法務研究2016年夏号CLOSEUP先進・ユニーク条例「芦屋市屋外広告物条例」が詳しく解説をしているが、「看板や広告文字の大きさを制限するほか、規制色やアクセント色など細かく色彩規制し、屋上広告物の全面禁止、突出広告を原則禁止とする。全国一厳しいといわれる京都市の屋外広告物条例より踏み込んだ内容も多い。」とされる。なお、芦屋市の広告物規制行政については、芦屋市HP「芦屋市屋外広告物条例について」を参照されたい。

〇 小郡市条例は、令和元年6月に制定された。平成26年4月に景観行政団体となり、平成29年9月に景観計画を策定している。禁止地域、禁止物件、許可地域、適用除外等を定めているほか、広告物活用地区、景観保全型広告物整備地区及び広告景観協定地区についても規定を置いている。小郡市の広告物規制行政については、小郡市HP「屋外広告物申請について」を参照されたい。

〇 なお、令和の時代になって制定された条例としては、小郡市条例以外に、以下のようなものがある。

広島県廿日市市

廿日市市屋外広告物等に関する条例

令和元年12月20日公布

令和2年4月1日施行

大阪府吹田市

吹田市屋外広告物条例

令和元年12月27日公布

令和2年4月1日施行

滋賀県近江八幡市

近江八幡市屋外広告物条例

令和2年3月23日公布

令和2年10月1日施行

滋賀県栗東市

栗東市屋外広告物等に関する条例

令和2年3月25日公布

令和2年10月1日施行

愛知県一宮市

一宮市屋外広告物条例

令和2年12月21日公布

令和3年7月1日施行

長野県松本市

松本市屋外広告物条例

令和3年3月22日公布

令和3年4月1日施行

神奈川県鎌倉市

鎌倉市屋外広告物条例

令和3年12月23日公布

令和4年4月1日施行

広島県竹原市

竹原市屋外広告物条例

令和4年2月25日公布

令和4年7月1日施行

北海道北広島市

北広島市ボールパーク地区等の区域内における

屋外広告物の規制に関する条例

令和4年3月18日公布

令和4年6月1日施行

長野県須坂市

須坂市屋外広告物条例

令和4年3月18日公布

令和4年7月1日施行

長野県伊那市

伊那市屋外広告物条例

令和4年3月25日公布

令和4年6月1日施行

沖縄県浦添市

浦添市屋外広告物条例

令和4年3月25日公布

令和4年7月1日施行

奈良県奈良市

奈良市屋外広告物等に関する条例

令和4年3月31日公布

令和4年7月1日施行

福岡県柳川市

柳川市屋外広告物条例

令令和5年7月4日公布

令和5年10月1日施行

 これらの条例のうち、松本市条例は平成20年に制定された「松本市屋外広告物条例」が、奈良市条例は平成13年に制定された「奈良市屋外広告物条例」が、それぞれ全部改正されて制定されている。松本市条例については松本市HP「松本市屋外広告物条例」を、奈良市条例については奈良市HP「奈良市屋外広告物条例の改正について(令和4年7月1日施行)」を、それぞれ参照されたい。

 

【広告物に関する自主条例】

 屋外広告物に関して、屋外広告物法に基づく屋外広告物条例ではなく、自主条例を制定し、または、景観条例や美化条例に関係規定を置いている自治体も少なくない。例えば、

大阪府高石市

高石市あき地及び屋外広告物の環境保全に関する条例

昭和57年4月1日公布

昭和57年4月1日施行

岐阜県瑞穂市

瑞穂市違反広告物防止条例

平成15年5月1日公布

平成15年5月1日施行

和歌山県高野町

高野町屋外広告物に係る環境美化等に関する条例

平成17年10月1日公布

平成17年10月1日施行

東京都羽村市

羽村市美しいまちづくり基本条例

平成2年3月23日公布

平成2年4月1日施行

大阪府守口市

守口市まちの美化推進に関する条例

平成13年3月27日公布

平成13年10月1日施行

北海道ニセコ町

ニセコ町景観条例

平成16年3月15日公布

平成16年10月1日施行

等がある。

〇 高石市条例は、あき地と屋外広告物の環境保全について規定している。このうち、屋外広告物については、「何人も屋外において広告物により広告宣伝行為を行うにあたっては、屋外広告物法及び大阪府屋外広告物法施行条例・・・を遵守しなければならない。」(3条3項)としたうえで、市長は「屋外広告物により広告宣伝行為をする者に対して、不良状態にならないよう必要な指導をすることができる。」(5条)とし、指導に関する規定のみ置いている。なお、高石市は、景観行政団体ではない。

〇 瑞穂市条例は、「公共の場所における違反広告物の発生の防止及び除去等を行うこと」(1条)を目的とし、違反広告物を「屋外広告物法及び岐阜県屋外広告物条例・・・に違反して公共の場所に表示及び掲出された屋外広告物」(2条5号)としたうえで、市長は違反広告物に対して発生防止、除去等の措置を実施する(6条)ものとしている。岐阜県事務処理の特例に関する条例別表第1により、法及び条例に基づく略式代執行、簡易除去、広告物表示等の許可等の事務は瑞穂市が行うとされており、こうしたことを踏まえた規定であると考えられる。なお、瑞穂市は、景観行政団体ではない。

〇 高野町条例は、広告主又は管理者に対して、広告物等が効用を失い地域の環境美化を害し、または公衆に対し危害を及ぼすおそれがある場合等における除却義務を課し(6条)、義務違反の場合、町長が勧告、措置命令、除却等を行うことができる旨の規定(7条、8条)を置いている。条例では、屋外広告物法及び和歌山県屋外広告物条例との関係は全く触れられていないが、和歌山県屋外広告物条例14条は広告物の設置者や管理者の除却義務を規定し、また、和歌山県の事務処理の特例に関する条例2条は法及び条例に基づく措置命令、除却等の事務は高野町が行うとしており、これらの規定との関係をどう整理しているかは不明である。高野町条例は景観行政団体であるが、屋外広告物法に基づく屋上広告物条例は制定していない。

〇 羽村市条例は、「何人も、屋外広告物により宣伝行為を行うに当たっては、市の美観、風致の確保、交通等の安全についての注意を払い、良好な環境を悪化させることのないようにしなければならない。」(15条)とするとともに、「市長は、屋外広告物により良好な環境が悪化していると認めた場合は、関係機関と協議し、良好な環境の回復及び保全に努めなければならない」(16条)としている。羽村市は、景観行政団体ではない。

〇 守口市条例は、屋外広告物を掲出又は表示しようとする者は、屋外広告物法、大阪府屋外広告物条例等を遵守しなければならない(9条1項)とするとともに、「公共施設の管理者は、屋外広告物法等で許可されたものを除き、この条例の目的に反すると認められる屋外広告物についてその是正を図るため、その設置者に対し指導及び必要な措置を命じ、又はこれに従わないとき若しくは設置者が不明なときは、自ら除却する等の措置を講じ、若しくは委任した者にこれを行わせることができる」(9条2項)とし、「除却する場合の警告、公示その他の手続については」、法、条例等の定めるところによる(9条3項)としている。守口市は、景観行政団体ではない。

〇 ニセコ町条例は、屋外広告物の協議、事前景観調査、協議の審査、助言・指導、町長の同意、勧告、氏名等の公表等(40条~47条)の規定を置いている。ニセコ町HP「景観づくりと広域環境政策(ニセコ町景観条例など)」は、「屋外広告物を設置する場合は、ニセコ町とのほかに、北海道との協議も必要になります。」としている。屋外広告物の設置者等に対して、ニセコ町条例による協議・同意等の手続きと北海道条例による許可等による手続きの双方を義務付けていることの是非については、議論があるうるものと考えられる。ニセコ町は景観行政団体であるが、屋外広告物法に基づく屋上広告物条例は制定していない。


条例の動きトップに戻る