図書館条例
(令和6年7月13日更新)
【はじめに】
〇 図書館は、令和4年4月1日現在、都道府県は47団体中47団体が59館を、市区は815団体中808団体が2603館を、町村は926団体中544団体が630館を設置している(日本図書館協会HP「日本の図書館統計」のうち公共図書館(2023集計参照)。都道府県では100%の団体が、市区では99.1%の団体が、町村では58.9%の団体が図書館を設置していることになる。
図書館法は、「図書館」を「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)」(2条1項)と定義づけ、「公立図書館」を図書館のうち「地方公共団体の設置する図書館」(2条2項)としたうえで、「公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。」(10条)と規定している。通常は、自治体が設置する図書館は、図書館法に基づき設置される。また、同法10条に基づき、設置に関する事項を定める条例が制定される。
他方、図書館法は図書館同種施設の設置を認め(29条)、また、図書館法に図書館の名称独占規定が存在しないため、自治体が図書館法に基づかない図書館を設置することは可能であるとされる。図書館法に基づかない図書館であっても、住民の利用に供し、住民の福祉の増進を目的とするものは、地方自治法244条の「公の施設」に該当し、同法244条の2第1項に基づき、設置及びその管理に関する事項は、条例で定めることとされている。
本稿では、図書館法10条または地方自治法244条の2第1項に基づき制定される図書館の設置等に関する条例(以下、「図書館条例」という。)を取り上げる。
【図書館条例の制定状況】
〇 図書館条例の制定状況について調査したものとしては、やや古くなるが、日本図書館協会図書館調査委員会が1999年(平成11年)「日本の図書館」調査に際して実施した公共図書館の条例および規則に関する付帯調査がある。この調査結果の概要が図書館雑誌94巻8号(2000年8月)57~579頁に掲載されている。これによると、集計した1836条例のうち、根拠法については図書館法が1495、地方自治法が150、その他が35、根拠法なしが234(以上、複数回答あり)、図書館の所管については教育委員会1775、教育委員会所管ではないが30,無回答が31、複合施設に設置されている図書館に係る962条例のうち、単独条例が748、複合条例が173、無回答・その他が41などとなっている。なお、同付帯調査は、詳細な分析はなされていないとされる。
〇 山口源治郎「図書館の条例・規則」(塩見昇・山口源治郎「新図書館法と現在の図書館」(日本図書館協会 平成21年12月)Ⅲ4章)は、前記1999年「日本の図書館」付帯調査において収集された図書館条例のうち7都府県(東京、神奈川、大阪、京都、滋賀、福岡、佐賀)の233自治体の条例・規則の分析を行っている。これによると、条例の種類については、図書館の設置と図書館協議会に関する事項を1つの条例に規定した「総合条例」が99自治体、図書館の設置のみを規定する「設置条例」が112自治体、複合施設設置条例の中に図書館の規定を含む「複合条例」が22自治体、単独に図書館協議会条例をもつもの25自治体となっている(296頁)。また、条例規定事項については、「設置」と「名称位置」がそれぞれ全233自治体、「設置目的」が116自治体、「根拠法」が179自治体、「館長資格(司書資格)」が9自治体、「専門職員(司書、司書補など)」が78自治体、「秘密保持(利用者のプライバシー保護)」が20自治体、「事業」が38自治体、「手数料」が32自治体、「休館日」が11自治体、「入場制限」が40自治体で規定されているほか、「文庫活動への援助」、「館長の図書館資料管理権」、「自治体発行の出版物の納本」または「図書館網」が20自治体で規定されている(298~300頁)としている。
【図書館条例に何を規定すべきなのか】
〇 図書館法10条は「公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。」と規定し、また、地方自治法244条の2第1項は「普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。」と規定している。前者は「設置」に関する事項を条例事項とし、後者は「設置」及び「管理」に関する事項を条例事項としている。
このほか、図書館法は、「公立図書館に図書館協議会を置くことができる。」(14条1項)としたうえで、「図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会に関し必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。」(16条)としている。
また、地方自治法は、指定管理者に関して「普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において『指定管理者』という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。」(244条の2第3項)としている。さらに、使用料に関して「普通地方公共団体は、第238条の7第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。」(225条)、手数料に関して「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。」(227条)とし、そのうえで「分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。」(228条1項)としている。
したがって、図書館条例には、「設置」に関する事項が必ず規定され、一部条例には「管理」に関する事項が規定されることとなる。また、図書館協議会を設置する場合、図書館の管理を指定管理者に行わせる場合、図書館の一部施設に使用料を徴収する場合または複写料金などの手数料を徴収する場合であって、他の条例で別途規定しない場合には、図書館条例に、図書館協議会に関する規定、指定管理者に関する規定、使用料に関する規定または手数料に関する規定が置かれることとなる。なお、これらの規定のほか、過料等の罰則に関する規定(地方自治法14条3項)、廃止にあたり議会の特別多数の議決を要する特に重要な公の施設に関する規定(地方自治法244条の2第2項)なども置かれることもある。
〇 図書館法に基づく公立図書館は、地方自治法244条の「公の施設」にも該当するため、「設置」に関する事項を条例事項とする図書館法10条と「設置」及び「管理」に関する事項を条例事項とする地方自治法244条の2第1項との関係が、問題となりうる。
西崎恵「図書館法」(日本図書館協会(昭和45年3月))は、図書館法10条の趣旨について「教育委員会の管理に関する事項は、教育委員会規則で定められることとなっているので、設置に関する事項のみを条例事項としている」(57頁)としている。なお、公民館については、「このような例になっていなかったので」(57頁)、「条例で、公民館の設置及び管理に関する事項を定めなければならない。」(社会教育法24条)と規定されているとして、図書館との違いを述べている。
鑓水三千男「地方自治法の一部改正と図書館設置条例」(「現代の図書館」38巻4号 平成12年12月)は、「図書館法は地方自治法の特別法と解すべき」(276頁)とし、図書館法10条は地方自治法244条の2第1項に規定する「法律又はこれに基づく政令」の「特別の定め」に該当する(277頁)としている。これを踏まえ、前記山口源治郎著書は、「図書館の条例については『設置』のみを規定すればよく、『管理』に関しては別に教育委員会規則で定めればよいことになる。」(305頁)とし、また、鑓水三千男「図書館と法(改訂版)」(日本図書館協会 平成30年8月)は、条例は原則として「設置する図書館の名称、住所地等の条文で足りる」(50頁)としている。
なお、地方分権一括法による地方自治法の改正により、「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。」(14条2項)と規定されたため、従前規則に規定されていた図書館の利用(入館)制限などに関する事項が、「権利を制限する」ことに該当するとして、図書館条例に規定し直した事例がある(社団法人日本図書館協会1999年度(第2回)評議員会議事録(「図書館雑誌」94巻5号(平成12年5月))377~378頁)とされる。しかし、図書館の利用(入館)制限等は、通常は「施設管理権に含まれるべき性質」(前記山口源治郎著書307頁)であり、地方自治法14条2項の規定により当然に条例事項としなければならないものではないと考えられる。このことについては、前記鑓水三千男「地方自治法の一部改正と図書館設置条例」が詳細に論じている。
図書館の「管理」に関する事項としては、開館時間、休館日、利用(入館)制限、館内利用、館外利用、会議室等の利用許可(承認)、原状回復、損害賠償などがある。これらの事項は、図書館法に基づく公立図書館では、教育委員会規則で規定されることが多いが、もとより各自治体の判断により条例で規定することが妨げられるものではない。他の社会教育施設等の設置・管理に関する条例とのバランスも考慮し、また、議会の議決を得るという形で図書館の運営に関して住民の理解と協力を得るため、図書館の運営について図書館条例で規定することも十分にありうるものと考えられる。
〇 図書館条例に法令上規定することが義務付けられている事項ではないが、規定することが望ましい事項として論じられるものがある。
「市民の図書館(増補版)」(日本図書館協会 昭和51年5月)は、「図書館設置条例は、単に図書館を設置することを法律的に明らかにするものだけではなく、市民に対してどのような図書館を作り、どのようなサービスをするかを、市が市民に約束するものである。だから木ではなをくくったような条例ではなく、図書館の新しいサービスが条例によってはっきり示されるような条文にしなければならない。」としたうえで、条例に規定すべき事項として、①図書館設置の目的、②図書館組織網としての図書館(図書館は中央館、分館、移動図書館などから成る組織体であること)、③基準(国で定める基準以上であること)、④職員(図書館には専門職員、事務職員等が必要であること)、⑤館長の資格、⑥教育委員会への委任、⑦別表を示している。このうち、図書館設置の目的については、「多くの図書館の設置条例第1条が『図書館法第10条の規定により・・・設置する』となっているが、これは誤りである。」とし、「条例第1条には、図書館の設置目的を明記すべきである。」としたうえで、「『〇〇市民の図書その他の資料に対する要求にこたえ・・・』るために○○市図書館を設置するというような内容にし、図書館のサービスの目標をかかげるのである。」としている(122~125頁)。なお、館長の資格については、図書館法旧13条3項は国庫補助の交付を受ける公立図書館の館長は司書となる資格を有する者でなければならないとしていたが、地方分権一括法により同規定は削除されている。
また、前記山口源治郎著書は、条例に規定することが必要な事項として、①設置の意思表示及び名称・位置、②設置目的、③設置の法的根拠、④図書館網規定、⑤専門職員規定、⑥利用者のプライバシー保護、⑦図書館協議会、⑧その他(自治体発行の出版物等の図書館への納本義務、子ども文庫等への援助、教育委員会規則への委任等)を掲げている(304頁)。
【図書館条例の具体例】
〇 図書館条例の規定の仕方については、自治体によって異なるが、いくつかのパターンに分けることができる。それぞれのパターンごとに条例の具体例を見ていくこととする。
① 設置に関する事項のみを規定している条例
前記の通り、鑓水三千男「図書館と法(改訂版)」は、図書館条例は原則として「設置する図書館の名称、住所地等の条文で足りる」(50頁)としている。これを踏まえれば、図書館条例は、1条又は2条の極めて簡単な条文で構成されることとなる。こうした条例は、数としては多くないが、存在する。具体例を紹介する。
広島県 | 昭和39年3月31日公布 | 昭和39年4月1日施行 |
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香川県 | 平成5年12月22日公布 | 平成6年3月28日施行 |
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奈良県奈良市 | 昭和52年4月1日公布 | 昭和52年4月1日施行 |
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岩手県紫波町 | 平成24年3月16日公布 | 平成24年8月31日施行 |
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千葉県酒々井町 | 平成15年6月24日公布 | 平成15年7月1日施行 |
広島県及び奈良市の条例は、2条から構成され、広島県条例は設置(1条)と位置(2条)のみを、奈良市条例は設置(1条)と名称及び位置(2条)のみを規定している。
また、香川県、紫波町及び酒々井町の条例も、2条から構成され、設置(1条)と委任又は補則(2条)のみを規定している。設置(1条)で、紫波町及び酒々井町の条例は図書館の名称と位置を、香川県条例は図書館の設置目的と名称・設置場所を規定し、委任又は補則(2条)で、3条例とも管理等に関する事項は教育委員会規則で定める旨規定している。
なお、紫波町図書館は、公民連携事業として整備された「オガール」の中核施設として建設され、運営されているが、図書館条例は極めてシンプルである。
都道府県条例では、新潟県、秋田県、神奈川県、新潟県及び香川県の条例も、設置(1条)と委任(2条)のみを規定している。また、栃木県条例も2条から構成され、設置目的(1条)と分館等の設置(2条)を規定している。
② 図書館協議会に関する事項を規定している条例
図書館法は、公立図書館に図書館協議会を置くことができる(14条1項)としたうえで、図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会に関し必要な事項については条例で定めなければならない(16条)としている。文部科学省「平成27年度「公立図書館の実態に関する調査研究」報告書(平成28年3月)」によれば、回答があった2456の公立図書館のうち、図書館法上の図書館協議会を設置しているのが1566、類似協議会を設置しているのが159.どちらも設置していないのが500、未回答が231であるとしている(「Ⅱ アンケート調査結果」49頁)。少なくとも、図書館法上の図書館協議会を設置している自治体は、条例で図書館協議会に関する規定を置いていることとなる。条例の規定の仕方として、図書館条例に規定を置く場合と図書館条例とは別に図書館協議会条例を制定する場合がある。図書館協議会条例を制定する自治体は多くはなく(120団体強の自治体で制定していることが確認できる)、大半は図書館条例において規定している。具体例を紹介する。
京都府 | 平成28年9月30日公布 | 平成29年4月1日施行 |
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千葉市 | 昭和47年3月30日公布 | 昭和47年6月1日施行 |
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埼玉県川越市 | 昭和59年10月1日公布 | 昭和59年10月28日施行 |
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滋賀県愛荘町 | 平成18年2月13日公布 | 平成18年2月13日施行 |
京都府条例は4条で、千葉市条例は3条で、川越市条例は3条で、愛荘町条例は4条で、それぞれ図書館協議会に関する規定を置いている。4条例とも、実質的には設置に関する事項以外は、図書館協議会に関する事項のみを規定している。なお、③以下で紹介する条例には、図書館協議会に関する規定を置いているものも少なくないので、参照されたい。
①で紹介した4条例のうち、香川県は、図書館条例とは別に図書館協議会設置条例を制定している。香川県立図書館協議会設置条例は、設置、任命の基準、定数及び任期の4条から構成されている。
香川県 | 昭和26年11月10日公布 | 昭和26年11月10日施行 |
③ 指定管理者に関する事項を規定している条例
地方自治法は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、指定管理者に当該公の施設の管理を行わせることができる(244条の2第3項)とし、条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする(同条4項)としている。日本図書館協会図書館政策企画委員会「図書館における指定管理者制度の導入等について2022年調査」によると、都道府県では、令和3年度までに7府県の8館(岩手県立図書館、岡山県立図書館、愛知県図書館、山梨県立図書館、大阪府立中央図書館、大阪府立中之島図書館、三重県立図書館、京都府立京都学・歴彩館)で、市区町村では、令和3年度までに274団体の642館(図書館名は、別表参照)で、指定管理者制度が導入されている。指定管理制度を導入している自治体は、条例で指定管理者に関する事項を規定することとなる。条例の規定の仕方として、図書館条例に指定管理者に関する事項を規定する場合、図書館条例には指定管理者に管理を行わせことができる旨等を規定し指定手続等は指定管理者に関する通則条例で規定する場合等がある。具体例を紹介する。
大阪府 | 昭和26年3月23日公布 | 昭和26年4月1日施行 平成26年4月1日改正施行 |
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千葉県船橋市 | 平成28年3月30日公布 | 平成29年4月1日施行 |
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東京都世田谷区 | 昭和41年10月15日公布 | 昭和41年11月1日施行 平成28年4月1日改正施行 |
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佐賀県武雄市 | 平成18年3月1日公布 | 平成18年3月1日施行 平成25年4月1日改正施行 |
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平成18年3月1日公布 | 平成18年3月1日施行 |
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兵庫県播磨町 | 平成17年9月9日公布 | 平成18年4月1日施行 |
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平成17年6月9日公布 | 平成17年6月9日施行 |
大阪府、船橋市及び世田谷区の条例は、図書館条例に指定手続等も含めて指定管理者に関する事項を規定している(大阪府条例6~13条、船橋市条例5~9条、世田谷区条例5~7条)。 一方、武雄市及び播磨町の条例は、図書館条例には指定管理者に管理を行わせことができる旨及び行わせる業務を規定し(武雄市条例14~16条、播磨町条例8~9条)、指定手続等は別に定める指定管理者の指手続等に関する条例で規定している。なお、④以下で紹介する条例には、指定管理者に関する規定を置いているものもあるので、参照されたい。
武雄市図書館・歴史資料館は、カルチュア・コンビニエンス・クラブが指定管理者となり運営されており、マスコミ等にも大きく取り上げられ「民間企業による新たな図書館運営」の事例として注目を集めた(日本図書館情報学会研究員会編「公共図書館運営の新たな動向」(勉誠出版 平成30年11月)34頁)とされる。
図書館における指定管理者制度の導入等に関しては、松岡要「公立図書館の管理運営の外部化」(前記「新図書館法と現在の図書館」Ⅲ1章)226頁以下、前記鑓水三千男「図書館と法(改訂版)」78頁以下、前記「公共図書館運営の新たな動向」23頁以下等で論じられている。
④ 設置に関する事項のほか、事業に関する事項または職員に関する事項のみを規定している条例
設置に関する事項のほか、図書館の事業に関する事項または職員に関する事項のみを規定している条例がある。例えば、
福井県 | 昭和25年3月29日公布 | 昭和25年3月29日施行 |
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川崎市 | 昭和25年8月22日公布 | 昭和25年8月22日施行 |
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東京都日野市 | 昭和40年6月20日公布 | 昭和40年6月20日施行 |
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神奈川県真鶴町 | 平成16年6月18日公布 | 平成16年10月1日施行 |
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島根県邑南町 | 平成16年10月1日公布 | 平成16年10月1日施行 |
などである。
図書館の設置・名称・位置や目的等のほかは、福井県条例は業務(4条)、川崎市条例は館長や司書等の職員(2条)、日野市条例は職員(5条)、真鶴町条例は事業(3条)、邑南町条例は館長及び職員(3条)と事業(4条)のみを規定している。
図書館の事業については、図書館法3条で「図書館奉仕」として規定されており必ずしも条例に規定する必要はないが、当該図書館においてもこれらの事業を実施することを確認的に規定する意義があるものとして、特に規定していると考えられる。また、職員に関する規定についても、必ずしも条例に規定する必要はないは、司書等の専門職員の配置が必要であることを条例上明記する意義があるものとして、特に規定していると考えられる。
なお、館長について、日野市条例は「図書館法に定める専門的職員のほか館長として必要な学識経験を有する者とする」とし、他方、邑南町条例は「会計年度任用職員とする」としている。
日野市図書館は、「市民の図書館」(初版昭和45年5月)の原案を作成した前川恒雄氏が館長をし、公共図書館活動のモデルとなった図書館であるとされる。
⑤ 管理に関する事項を規定している条例
図書館条例において、設置に関する事項のみならず、指定管理者を置く場合の指定管理者に関する規定のほか、管理に関する事項を規定するものは多い。一般的に管理に関する事項としては、開館時間、休館日、利用(入館)制限、館内利用、館外利用、会議室等の利用許可(承認)、原状回復、損害賠償などがある。これらの事項のうち、どの事項を条例に規定するかについては、条例によって様々である。また、使用料や手数料に関する規定を置くものも少なくない。ここでは、いくつかの条例のみを紹介するが、⑥以下で紹介する条例には、何らかの形で管理に関する事項を規定しているものが多いので、参照されたい。
岐阜県岐阜市 | 昭和33年4月1日公布 | 昭和33年4月1日施行 |
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神戸市 | 昭和25年10月10日公布 | 昭和25年10月10日施行 |
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大阪府高槻市 | 昭和63年3月18日公布 | 昭和63年4月5日施行 |
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栃木県宇都宮市 | 昭和56年3月24日公布 | 昭和56年4月1日施行 |
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北海道函館市 | 昭和25年8月23日公布 | 昭和25年8月23日施行 |
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福島県郡山市 | 昭和40年5月1日公布 | 昭和40年5月1日施行 |
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さいたま市 | 平成13年5月1日公布 | 平成13年5月1日施行 |
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相模原市 | 昭和39年3月28日公布 | 昭和39年4月1日施行 |
以上の条例のうち、神戸市、岐阜市、高槻市及宇都宮市の条例は、管理に関する事項のうち特定の事項について規定している。すなわち、岐阜市条例は入場の制限及び損害の賠償について、神戸市条例は入館の制限、行為の禁止及び損害の賠償について、高槻市条例は開館時間・休館日、駐車場の使用料等について、宇都宮市条例は利用の制限、複写に係る手数料等について規定している。
一方、函館市、郡山市、さいたま市及び相模原市の条例は、管理に関する事項のうち比較的幅広い事項について規定している。すなわち、函館市条例は開館時間・休館日、入館の拒否、閲覧の制限、複製の許可・不許可、研修室等の使用許可・使用不許可・使用料、駐車場使用料、使用料の不還付、使用許可の取消し、原状回復、損害賠償の義務等について、郡山市条例は入館の制限、資料の複写、館外利用、貸出しの停止、会議室等の使用許可、使用許可の制限・取消し、使用料、使用料の免除・不返還、権利譲渡等の禁止、原状回復義務、損害賠償等について、さいたま市条例は休館日、利用時間、利用の資格、貸出し、利用の制限、利用者カードの譲渡等の禁止、損害賠償の義務、会議室等の利用許可・利用制限・利用料金、利用料金の減免・不還付、原状回復の義務等について、相模原市条例は館外貸出しの承認、団体貸出しの資格、集会室等の利用承認・利用制限・利用承認の取消し、権利譲渡等の禁止、入館の制限、原状回復の義務、損害賠償等について規定している。
⑥ プライバシーの保護、自治体発行の出版物の納本、地域図書館活動への援助などに関する事項等を規定している条例
前記山口源治郎著書は、利用者のプライバシー保護、自治体発行の出版物等の図書館への納本義務、子ども文庫等への援助等も条例に規定することが必要であるとしている(304頁)が、これらの規定を置いている条例は必ずしも多くない。これらの規定を置いている条例としては、例えば、
北海道 | 昭和26年6月1日公布 | 昭和26年6月1日施行 |
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高知県高知市 | 昭和24年8月1日公布 | 昭和24年8月1日施行 |
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東京都東村山市 | 昭和49年3月30日公布 | 昭和49年4月1日施行 |
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福井県福井市 | 昭和51年6月28日公布 | 昭和51年8月1日施行 |
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千葉県四街道市 | 昭和58年3月31日公布 | 昭和58年4月1日施行 |
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福岡県苅田町 | 平成元年12月21日公布 | 平成2年4月1日施行 |
などがある。
プライバシーの保護については東村山市条例6条、福井市条例8条、四街道市条例7条 苅田町条例6条で、自治体発行の出版物の納本については北海道条例4条、高知市条例7条、福井市条例13条で、地域図書館活動への援助については東村山市条例7条、四街道市条例9条、苅田町条例8条で規定されている。
これらの規定のほか、高知市条例は図書館の設置及び運営の基準は法第7条の2の規定によること(4条)について、東村山市条例は館長の司書資格(4条2項)と館長の資料管理権(5条)について規定している。また、四街道市条例は、運営の原則(4条)として、「図書館は、ユネスコ公共図書館宣言の精神に従い、公費で運営する。」、「図書館は、市民に平等で無料のサービスをするとともに、市内全域にわたる図書館サービス網の整備に努める。」及び「図書館は、市民の要求と期待に基づいて業務を推進する。」と規定している。
⑦ 罰則規定、特別議決規定等を置いている条例
数としては少ないが、図書館条例に罰則規定を置いているものがある。例えば
鹿児島県 | 昭和39年3月30日公布 | 昭和39年4月1日施行 |
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北海道八雲町 | 平成17年10月1日公布 | 平成17年10月1日施行 |
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愛媛県今治市 | 平成17年1月16日公布 | 平成17年1月16日施行 |
などである。鹿児島県条例は図書館の施設,設備等を故意若しくは重大な過失により損壊した者や教育委員会の許可を受けないで研修室等の施設を利用した者は5万円以下の過料に処する(8条)、八雲町条例は定められた利用時間が終わっても正当な理由なく利用を続ける者、利用の許可を取り消し若しくは利用を制限し又は退場を命じたにもかかわらず利用を続ける者等は5万円以下の過料に処する(18条)、今治市条例は教育委員会の定める手続に違反して図書館を利用した者、教育委員会の承認を受けないで会議室等の施設を利用した者等に対して5万円以下の過料を科する(24条)としている。
また、地方自治法244条の2第2項は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについては廃止するときは議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なけれらないとしており、数は少ないが、図書館条例においてこの旨規定するものがある。例えば、
長野県松本市 | 昭和39年3月31日公布 | 昭和39年4月1日施行 |
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愛知県岡崎市 | 昭和39年4月1日公布 | 昭和39年4月1日施行 |
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北海道小樽市 | 昭和57年12月24日公布 | 昭和57年12月24日施行 |
である。松本市条例は9条で、岡崎市条例は8条で、小樽市条例は9条で、それぞれ規定している。松本市条例は、中央図書館と10程度の分館が設置されているが、中央図書館のみ特別多数議決の対象としている。
なお、地方自治法252の14条第1項は、普通地方公共団体は、協議により規約を定め、当該団体の事務の一部を他の普通地方公共団体に委託することができるとしているが、この規定に基づき、図書館に関する事務を他の団体に委託する旨を条例に規定しているものがある。令和6年1月1日時点で、次の2条例が確認できる。
高知県 | 昭和25年11月4日公布 | 昭和25年11月4日施行 平成30年7月24日改正施行 |
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長崎県 | 昭和25年11月21日公布 | 昭和25年11月21日施行 令和元年10月5日改正施行 |
県立図書館の管理に関する一定の事務について、高知県条例5条は高知市に委託することを、長崎県条例5条は大村市に委託することを規定している。高知県では、高知県立図書館と高知市民図書館本館の合築による「オーテピア高知図書館」が平成30年7月に開館し、高知県と高知市が役割分担と連携をしながら一体的に運営されることとなり、長崎県では、長崎県立図書館と大村市民図書館の合築による「ミライon図書館」が令和元年10月に開館し、長崎県と大村市が役割分担と連携をしながら一体的に運営されることとなった。オーテピア高知図書館については、同図書館HP「オーテピア高知図書館について」を、ミライon図書館については同図書館HP「図書館案内」を参照されたい。また、前記「公共図書館運営の新たな動向」41頁以下は、高知県及び長崎県の事例も含めて、都道府県図書館の新たな動向について解説している。
⑧ 図書館法に基づかない図書館とされる図書館の条例
自治体が設置する図書館のうち、具体的にどの自治体の図書館が図書館法に基づかないものであるかは、必ずしも定かではない。前記鑓水三千男「図書館と法(改訂版)」は、前記図書館雑誌94巻8号で掲載された前記1999年「日本の図書館」付帯調査の調査結果の概要で、所管について「教育委員会所管ではないとしたが30館と無回答の31館とが図書館法上の図書館ではない可能性が高いものと考えられる。」(57頁)としている。そのうえで、「京都市で図書館法に根拠を持たない『図書館』が登場して以来、決して珍しい存在でなくなりつつあります。」(49頁)とするとともに、平成16年4月に開館した「山梨県山中湖村の山中湖情報創造館には、図書館法を根拠にしない『図書館』が設置されている。」(57頁)とし、図書館法に基づかない図書館を設置する自治体として、2団体の名前を記述している。
京都市 | 昭和55年12月8日公布 | 昭和56年4月1日施行 |
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山梨県山中湖村 | 平成16年3月1日公布 | 平成16年3月1日施行 |
である。
京都市条例は、「市民の教育と文化の発展に寄与するため,図書館を設置する。」(1条1項)と図書館の設置規定を置くほか、図書館協議会に関する規定(4条)を置いているが、根拠法は示していない。
山中湖村条例は、「山中湖村は、村民の文化の向上及び生涯学習を支援するため、山中湖情報創造館を設置する。」(1条)と図書館の設置規定を置くとともに、機能として「山中湖情報創造館・・・は、図書館法・・・に基づく機能を有する施設とする。」(3条)と規定している。第3条の規定を見る限りにおいて、図書館法に基づく図書館であるか否かは判然としない。なお、山中湖村図書館協議会条例(平成24年3月26日公布・同年4月1日施行)は、「図書館法・・・第14条1項の規定に基づき、山中湖村情報創造館・・・に図書館協議会・・・を置くことができる。」(1条)としており、少なくとも図書館協議会は図書館法14条1項に基づくものであることを明記している。山中湖情報創造館は、NPO法人が指定管理者として運営している。
⑨ 複合施設の中にある図書館の条例
複合施設においてその構成施設の一つとして図書館が整備されることが少なくない。複合施設の中にある図書館に係る条例の規定の仕方として、複合施設の設置及び管理に関する条例の中に図書館に関する規定を置く場合と、複合施設の設置及び管理に関する条例とは別に図書館の設置等に関する条例を制定する場合とに分かれる。その具体例を見てみる。
三重県 | 平成6年3月29日公布 | 平成6年10月7日施行 |
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北海道浦幌町 | 平成11年9月20日公布 | 平成11年12月1日施行 |
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福岡県那珂川市 | 平成5年10月6日公布 | 平成6年4月1日施行 |
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千葉県市川市 | 平成6年9月28日公布 | 平成6年11月1日施行 |
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神奈川県大和市 | 平成26年6月30日公布 | 平成28年11月3日施行 |
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昭和31年11月29日公布 | 昭和31年11月29日施行 |
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東京都武蔵野市 | 平成22年3月18日公布 | 平成22年7月9日施行 |
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平成6年12月20日公布 | 平成7年4月2日施行 |
三重県、浦幌町、那珂川市及び市川市の条例は、複合施設の設置運営に関する条例の中に図書館に関する規定が置かれている。三重県総合文化センターは、三重県立図書館、三重県文化会館、三重県生涯学習センター及び三重県男女共同参画センターから構成され(1条2項)、浦幌町教育文化センターは浦幌町立図書館及び浦幌町立博物館から構成され(4条)、那珂川市複合文化施設(ミリカローデン那珂川)は那珂川市図書館、那珂川市文化会館、那珂川市生涯学習センター、松口月城記念館、那珂川市ふれあい公園及び那珂川市屋内プールから構成され(3条)、市川市生涯学習センターは市川市中央図書館、市川市文学ミュージアム、市川市教育センター及び市川市中央こども館から構成されている(4条)。浦幌町条例及び那珂川市条例は図書館協議会に関する規定を置き、三重県は別途三重県立図書館協議会条例(昭和25年12月20日公布・施行)を制定している。なお、市川市は、市川市中央図書館以外に市川市行徳図書館ほか4図書館を設置しているが、この4図書館の設置及び管理については市川市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成20年12月12日公布・平成21年4月1日施行)が制定されている。
大和市は、大和市立図書館、やまと芸術文化ホール、大和市生涯学習センター、大和市屋内こども広場条例から構成される複合施設である大和市文化創造拠点(シリウス)を設置しているが、それぞれの構成施設はそれぞれ毎に設置等に関する条例が制定されており、大和市立図書館については大和市立図書館条例が制定されている。大和市文化創造拠点については大和市文化創造拠点等に係る指定管理者の指定等に関する条例が制定されている。
武蔵野市は、中央図書館、吉祥寺図書館及びひと・まち・情報創造館武蔵野プレイスの3図書館を設置しており、この3館の設置等については武蔵野市立図書館条例が制定されている。このうち、ひと・まち・情報創造館武蔵野プレイスについては、「図書館をはじめ生涯学習支援、市民活動支援、青少年活動支援の4つの機能を備えた複合機能施設」(ひと・まち・情報創造館武蔵野プレイスHP「武蔵野プレイスの4つの機能」)とされているが、別途同施設の設置及び管理に関して武蔵野市立武蔵野プレイス条例が制定されている。
⑩ 特色ある設置目的規定を置いている条例
図書館条例の設置規定については、前述のとおり「市民の図書館(増補版)」は図書館の設置目的を明記し、図書館のサービスの目標を掲げるべきであるとしている(122~123頁)。「特集 条例から見る『図書館』」(LRGライブリー・リソース・ガイド34号 2021年冬号)は、全国自治体の図書館条例を調査し、設置目的規定を中心に分析し、特色ある規定を置いている条例を紹介している。以下、ここで紹介された条例のうち、いくつかを掲載する。
佐賀県伊万里市 | 平成7年3月28日公布 | 平成7年4月1日施行 |
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東京都墨田区 | 平成27年12月11日公布 | 平成29年4月1日施行 |
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福島県棚倉町 | 平成25年3月22日公布 | 平成25年7月1日施行 |
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兵庫県佐用町 | 平成17年10月1日公布 | 平成17年10月1日施行 |
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鳥取県伯耆町 | 平成17年1月1日公布 | 平成17年1月1日施行 |
各条例の設置目的規定は、次の通りである。
伊万里市条例 | 「伊万里市は、すべての市民の知的自由を確保し、文化的かつ民主的な地方自治の発展を促すため、自由で公平な資料と情 |
墨田区条例 | 「図書館法・・・・に基づき、図書その他必要な資料を自由及び公平の見地から収集し、整理し、区民等の利用に供するこ |
棚倉町条例 | 「地方自治法・・・第244条第1項の規定に基づき、図書館法・・・第10条に規定する町民の文化、教養、調査研究、 |
佐用町条例 | 「人間は、情報及び知識を得ることによって成長し、生活を維持していくことができる。また、人間は、文化的な潤いのあ |
伯耆町条例 | 「生涯学習時代において、様々な学習情報を提供することにより、町民の自発的な学習意欲を支援し、豊かで明るい町民生 |
【令和に入ってから制定又は全部改正された条例】
〇 令和に入ってから制定又は全部改正された条例を紹介する。令和6年1月1日時点で確認できるものとしては、以下のようなものがある。
山梨県市川三郷町 | 令和元年6月14日公布 | 令和2年1月25日施行 |
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兵庫県相生市 | 令和元年6月27日公布 | 令和2年4月1日施行 |
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福岡県行橋市 | 令和元年9月26日公布 | 令和2年4月1日施行 |
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大阪府守口市 | 令和元年9月30日公布 | 令和2年4月1日施行 |
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岩手県平泉町 | 令和元年12月13日公布 | 令和4年7月1日施行 |
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岡山県西粟倉村 | 令和2年3月16日公布 | 令和2年4月5日施行 |
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北海道当別町 | 令和2年3月17日公布 | 令和2年4月1日施行 |
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北海道羅臼町 | 令和2年3月17日公布 | 令和2年3月17日施行 |
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大阪府門真市 | 令和2年3月19日公布 | 令和2年4月1日施行 |
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静岡県清水町 | 令和2年3月24日公布 | 令和2年7月15日施行 |
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宮崎県椎葉村 | 令和2年6月11日公布 | 令和2年7月1日施行 |
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新潟県三条市 | 令和2年6月30日公布 | 令和4年7月24日施行 |
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福島県国見町 | 令和2年9月7日公布 | 令和2年10月1日施行 |
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広島県竹原市 | 令和2年9月18日公布 | 令和2年9月18日施行 |
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東京都大島町 | 令和2年12月10日公布 | 令和3年2月1日施行 |
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宮崎県日之影町 | 令和2年12月10日公布 | 令和3年5月6日施行 |
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長野県高森町 | 令和3年3月17日公布 | 令和3年4月1日施行 | |
東京都町田市 | 令和3年3月31日公布 | 令和3年4月1日施行 |
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山梨県富士川町 | 令和3年6月16日公布 | 令和3年6月16日施行 | |
大阪府泉大津市 | 令和3年6月21日公布 | 令和3年9月1日施行 | |
兵庫県養父町 | 令和3年6月28日公布 | 令和3年9月10日施行 | |
大阪府寝屋川市 | 令和3年7月12日公布 | 令和3年8月5日施行 | |
東京都瑞穂町 | 令和3年12月9日公布 | 令和4年4月1日施行 | |
石川県 | 令和4年2月24日公布 | 令和4年4月1日施行 | |
沖縄県八重瀬町 | 令和4年3月3日公布 | 令和4年4月1日施行 | |
北海道古平町 | 令和4年3月18日公布 | 令和4年5月6日施行 | |
長野県大桑村 | 令和4年3月22日公布 | 令和4年5月6日施行 | |
青森県黒石市 | 令和4年3月23日公布 | 令和4年7月1日施行 | |
徳島県佐那河内村 | 令和4年3月28日公布 | 令和4年4月1日施行 | |
茨城県稲敷市 | 令和4年3月29日公布 | 令和4年4月1日施行 | |
愛知県高浜市 | 管理に関する条例 | 令和4年3月29日公布 | 令和5年4月1日施行 |
三重県亀山市 | 令和4年3月30日公布 | 令和5年1月26日施行 | |
大阪府太子町 | 令和4年3月31日公布 | 令和4年4月1日施行 | |
静岡県御殿場市 | 令和4年6月23日公布 | 令和4年6月23日施行 | |
千葉県富津市 | 令和4年6月28日公布 | 令和5年4月1日施行 | |
愛媛県伊予市 | 令和4年9月16日公布 | 令和5年4月1日施行 | |
山形県長井市 | 令和4年9月28日公布 | 令和5年6月29日施行 | |
北海道津別町 | 令和4年12月22日公布 | 令和5年4月1日施行 | |
長崎県五島市 | 令和4年12月27日公布 | 令和5年4月1日施行 | |
京都府京丹波町 | 令和5年3月22日公布 | 令和5年4月1日施行 | |
茨城県桜川市 | 令和5年6月21日公布 | 規則で定める日施行 | |
新潟県弥彦村 | 令和5年6月22日公布 | 令和5年6月22日施行 |
これらの条例のうち、新規条例が行橋市、守口市、西粟倉村、当別町、羅臼町、清水町、椎葉村、国見町、日之影町、富士川町、養父町、石川県、八重瀬町、小平町、大桑村、佐那河内村、八重瀬町、黒石市、太子町、富津市、津別町、京丹波町、桜川市及びは弥彦村の条例であり、全部改正条例が市川三郷町、相生市、平泉町、門真市、三条市、竹原市、大島町、高森町、町田市、泉大津市、瑞穂町、稲敷市、亀山市、御殿場市及び伊予市の条例である。また、寝屋川市、高浜市、長井市及び五島市は旧条例を廃止して、新条例を制定している。
市川三郷町、行橋市、平泉町、西粟倉村、清水町、椎葉村、三条市、大島町、日之影町、富士川市、泉大津市、養父市、寝屋川市、瑞穂町、石川県、八重瀬町、小平町、大桑村、黒石市、高浜市、亀山市、太子町、富津市、伊予市、長井市、津別町、五島市、桜川市及び弥彦村の条例は、施設の新築又は改築に伴い、新規制定又は全部改正されたものである。西粟倉村、椎葉村、日之影町、富士川町、養父市、八重瀬町、小平町、大桑村、黒石市、太子町、津別町、富津市及び桜川市においては、新たに図書館法に基づく図書館が設置されたこととなる。なお、弥彦村図書館は、図書館法ではなく地方自治法に基づく図書館として位置づけられている。
他方、守口市、当別町、羅臼町、国見町及び京丹後町の条例は、従前コミュニティーセンターや公民館等にある図書室等を新たに図書館法上の図書館として位置付けるため、新規制定されたものである。佐那河内村の条例は、従前の図書館法上の図書館を条例制定によりその位置付けを明確にしている。
令和元年4月1日現在、全国の市区815団体のうち図書館未設置団体は9団体のみであったが、そのうち守口市が令和2年に、養父市が令和3年に、黒石市及び富津市が令和4年に、桜川市が令和5年に図書館法に基づく図書館を設置する条例を制定したこととなる。
相生市、門真市、竹原市、町田市及び御殿場市の条例は、指定管理者制度を導入するに伴い、全部改正されたものである。なお、門真市は今後図書館を含む新たな複合施設の整備を予定している。
上記34条例のうち、指定管理者に関する規定を置いているのは、相生市、行橋市、守口市、平泉町、門真市、三条市、竹原市、町田市、高浜市、御殿場市、富津市、伊予市、長井市及び桜川市の条例である。