飲酒運転根絶に関する条例
(令和6年12月2日更新)
【はじめに】
〇 令和3年6月、千葉県八街市内で飲酒運転により下校途中の児童5人が死傷するという痛ましい事故が発生した。飲酒運転に対する厳罰化が図られ、警察や行政などにより飲酒運転根絶に向けた取組みがなされてきているが、残念ながら飲酒運転による悲惨な交通事故は後を絶たない状況にある。本稿では、飲酒運転根絶に関する条例を取り上げる。飲酒運転根絶を目指し、自治体、住民、事業者等の責務等を明らかにするとともに、自治体の取り組むべき施策等について規定する条例である。
〇 なお、飲酒運転については、道路交通法は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」(65条1項)と規定し、これに違反した者は、酒酔い(アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態)運転をした場合は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転をした場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられる(同法117条の2第1号、117条の2の2第3号)。また、車両等を提供した者、酒類を提供した者及び同乗した者に対しても、刑事罰が科される(同法65条2項~4項、117条の2第2号、117条の2の2第4号~第6号)。
同法は、平成19年の改正(平成19年6月20日公布・平成19年9月19日施行)により、酒酔い運転及び酒気帯び運転の罰則が厳罰化され、車両等を提供した者、酒類を提供した者及び同乗した者も刑事罰の対象とされた。この改正は、平成18年8月に福岡市内の橋上で乗用車が飲酒運転の車に追突され、海上へ転落し、幼児3名が死亡した事件等が、契機となっている。
〇 また、飲酒運転により事故を起こした場合は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転死傷処罰法」という。)により、危険運転致死傷罪として、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為によって、人を負傷させた者は「15年以下の懲役」、人を死亡させた者は「1年以上の有期懲役」を科する(同法2条1号)などとされる。また、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱の場合は「12年以下の懲役」が科せられる(同法4条)。
危険運転致死傷罪は、平成13年の刑法改正により(平成13年12月5日公布・平成13年12月25日施行)新設されたが、自動車運転死傷処罰法が平成25年に制定(平成25年11月27日公布・平成26年5月20日施行)されたことに伴い、自動車運転死傷処罰法において規定されている。平成13年の刑法改正は、平成11年11月に東名高速で乗用車が飲酒運転のトラックに衝突され、幼児2名が死亡した事件等が、契機となっている。
〇 飲酒運転根絶に向けた政府の取組みについては、政府広報オンライン「飲酒運転は絶対に「しない!」「させない!」」や警察庁HP「みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」」を参照されたい。
【都道府県の条例】
〇 飲酒運転根絶に関する条例のうち、都道府県条例は、令和6年12月1日時点で、以下の条例が制定・施行されていることが確認できる。
大分県 | 平成19年7月31日公布 |
平成19年7月31日施行 |
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宮城県 | 平成19年10月19日公布 |
平成20年1月1日施行 |
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山形県 | 平成20年3月21日公布 |
平成20年3月21日施行 |
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沖縄県 | 平成21年9月29日公布 |
平成21年10月1日施行 |
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福岡県 | 平成24年3月2日公布 平成27年3月3日改正公布 令和2年6月19日改正公布 |
平成24年4月1日施行 平成27年4月1日改正施行 令和3年4月1日改正施行 |
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岡山県 | 平成25年3月22日公布 |
平成25年3月22日施行 |
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三重県 | 平成25年6月28日公布 |
平成25年7月1日施行 |
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北海道 | 平成27年11月30日公布 |
平成27年12月1日施行 |
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和歌山県 | 平成31年3月13日公布 |
平成31年4月1日施行 |
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千葉県 | 令和3年12月28日公布 令和4年12月27日改正公布 |
令和4年1月1日施行 令和5年6月28日改正施行 |
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石川県 | 令和5年3月22日公布 |
令和5年4月1日施行 |
〇 これらの条例は、和歌山県条例及び石川県条例を除き、議員提案により制定されている。
〇 最初に制定されたのは、平成19年7月の大分県条例である。
同条例の制定の背景について、条例案の提案理由説明では、「昨年8月、福岡県で、幼い3名の尊い命を奪う飲酒運転に起因した交通事故が発生し、飲酒運転根絶に向けた機運が全国的に高まり、様々な取り組みがなされてきました。」、「しかしながら、県内では、本年6月末の時点で、飲酒運転に起因する2件3名の死亡事故が発生するなど、未だに飲酒運転が行われ、交通事故が発生していることは誠に遺憾であります。」としたうえで、「県、県民、事業者の三者の責務を明らかにし、この三者が一体となって飲酒運転根絶の措置を講じ、飲酒運転のない安全・安心な県民生活の実現を図るために、この条例案を提出するものであります。」としている。
全10条から構成され、県・県民・事業者の責務(3条~5条)を定めるとともに、飲酒運転の防止に関する相談等(6条)、情報提供(7条)、飲酒運転根絶県民運動の日(8条)、表彰(9条)等を規定している。県は、基本方針を策定する(3条2項)ものとしている。また、県民の責務として、飲酒運転発見時の警察官への通報についての努力義務(4条2項)等を規定している。
〇 大分県条例に続き、平成19年10月に宮城県条例が、平成20年3月に山形県条例が、平成21年9月に沖縄県条例が制定されている。
宮城県条例は、前文で「平成17年5月22日には、飲酒運転により、学校行事に参加中の高校生の尊い命が奪われる交通死傷事故が発生し、県民に大きな衝撃と深い悲しみをもたらした。」と記述している。
これらの条例は、大分県条例と同様に、主として理念的な規定が置かれている。
大分県条例と同様の規定のほか、宮城県及び沖縄県の条例は飲食店営業者・駐車場所有者等の責務、飲酒運転の根絶に関する知識の普及等、飲酒運転の再発防止のための指導等について、山形県及び沖縄県の条例は公職にある者の率先垂範について規定が置かれ、さらに宮城県条例は飲酒運転根絶活動推進委員等(13条)、飲酒運転根絶重点区域等(15条)等が、山形県条例は特定の事業者の努力義務(9条)、再発防止(10条)、被害者等の支援体制(11条)等が、沖縄県条例は飲酒運転の再発防止のための措置(12条)等が規定されている。
なお、山形県及び沖縄県の条例の公職にある者の率先垂範に関する規定(両条例ともに4条)は、平成18年8月の福岡市での飲酒運転事故が公務員(福岡市職員)によって引き起こされたことを踏まえて置かれたものと考えられる。
〇 平成24月3月に制定された福岡県条例は、上記の4条例と趣を異にしている。全8章、全37条から構成され、罰則規定も置いている。
同条例は、前文で「平成18年8月、飲酒運転により幼い3人の命が突然奪われるという悲惨な事故が発生し、県民は、飲酒運転のおそろしさに大きな衝撃を受け、飲酒運転は絶対に許さないと決意したところである。しかしながら、その後、法令による厳罰化が進み、取締りの努力が続けられているにもかかわらず、平成23年2月の男子高校生2人をはじめ犠牲者が続き、今もなお、飲酒運転事故が後を絶たない状況にある。」としたうえで、「まず、常習者の徹底的な自己啓発と県民意識、社会風土の改革が急がれるところである。しかし、一方で、飲酒運転による検挙者の中には、アルコール依存症が疑われる方も多数存在することが判明しており、このような疾病の場合には、啓発は功を奏しないとされている。したがって、飲酒運転の撲滅のためには、取締りの強化だけではなく、まず、検挙者ひとりひとりの特性に応じた適切な予防措置を講じ、二度と飲酒運転を繰り返させないことが重要である。また、飲食店等において、運転者に飲酒をさせないための取組を進めることも不可欠である。」としている。
こうした考え方に立って、飲酒運転違反者に対してアルコール依存症に関する診察等の受診義務を課し、規則で定める期間内に再び違反者となったときは、知事が受診を命ずる(8条)こと等としている。そのうえで、受診命令に違反した場合は「5万円以下の過料」を科している(37条1項)。
また、飲酒運転違反者が飲酒した飲食店営業者であって公安委員会規則で定める基準に該当する者に対して、公安委員会は飲酒運転防止のための措置を指示し(19条)、指示に従わない場合は、公安委員会はその旨を公表するとともに、指示書の掲示を命ずる(20条)こととしている。そのうえで、指示書の掲示命令に違反した場合は「5万円以下の過料」を科している(37条2項)。
これらの規定のほか、市町村に対する計画策定・条例制定等の要請(5条の2)、飲酒運転発見時の県民の警察官への通報義務(7条3項)、違反者の家族等の責務(12条)、飲酒運転撲滅宣言企業(17条)、飲酒運転撲滅宣言の店(21条)、関係事業者の通報義務(24条)、公安委員会の立入調査(25条)、飲酒運転撲滅連絡会議の設置と飲酒運転撲滅推進総合計画の策定(26条)等の規定を置いている。
以上の内容は、平成24月3月に制定された後、平成27年3月、令和2年6月にそれぞれ改正され、規制内容の強化等が図られ、現行の規定に至っている。
平成24年制定当時の条例については福岡県HP「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例について」を、平成27年改正については福岡県議会HP「「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」について」を、令和2年条例改正については福岡県HP「令和2年福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の一部改正について」を、県の飲酒運転撲滅の取組みについては福岡県HP「飲酒運転撲滅への取り組み」を参照されたい。
〇 福岡県条例制定の後制定された岡山県、三重県、北海道及び和歌山県の条例のうち、三重県条例は、飲酒運転違反者に対してアルコール依存症に関する診断の受診義務を課している(9条)が、罰則規定は置いていない。また、和歌山県条例は、飲酒運転違反者に対してアルコール依存症に関する診断受診の努力義務を課し、再犯者に対して知事は受診を命ずる(12条)とするとともに、飲酒運転違反者に対して酒類の提供を行った飲食店営業者に対して、公安委員会が飲酒運転の防止ために必要な指示を行い、指示に従わなかったときは、その旨を公表し、あわせて指示書の掲示と指示に係る措置の実施を命ずる(15条)とし、これらの命令に違反した者には「5万円以下の過料」を科す(18条)こととしている。
岡山県及び北海道の条例は、タクシー事業者や自動車運転代行業者の努力義務について、規定している。
三重県条例は、三重県議会が「飲酒運転防止に関する条例検討会」を設置し、制定の検討を行ったが、計14回開催された検討会の会議資料及び議事概要はホームページ上で公開されている(三重県議会HP「三重県飲酒運転防止に関する条例検討会」)。
北海道条例は、前文で「道路交通法の改正などにより厳罰化が図られたにもかかわらず、平成26年7月13日には、3人の尊い命が奪われるなど、相次ぐ死亡事故の原因ともなっている飲酒運転が後を絶たない。」と記述している。
和歌山県条例は、都道府県の条例の中で唯一知事提案により制定されているが、「2017年(平成29年)の県内交通死亡事故における飲酒運転の割合が全国ワーストだった」(わかやま新報HP「飲酒運転の根絶へ 10月から県の条例が施行」)ことから、「和歌山県警の働き掛けで」(日刊警察HP「「和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例」が可決・成立」)制定されたとされている。同条例の内容等については、和歌山HP「和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例」及び和歌山県警HP「みんなで守る!「飲酒運転を絶対にしない、させない、許さない」」を参照されたい。
〇 千葉県条例は、議員提案により、令和3年12月に制定された。令和3年6月に八街市で発生した事故が契機となっている。前文で、「令和三年六月二十八日、本県八街市において、自家用トラックの飲酒運転により、児童二人のかけがえのない尊い命が奪われ、三人が重篤となる痛ましく筆舌に尽くし難い交通事故が発生した。県民は、この悲惨な事故に大きな衝撃を受け、飲酒運転は絶対に許されるべきではないと改めて痛感したところである。飲酒運転に関しては、これまで、度重なる法改正によって厳罰化がなされてきたほか、県においても、飲酒運転の根絶を図るべく様々な対策を講じてきたところであるが、今回の事故の発生により、いまだにその対策が十分でないことが明らかとなった。」としている。
県の責務並びに県民、事業者、飲食店営業者、酒類小売業者、タクシー事業者及び運転代行業者、駐車場所有者等及びイベント等主催者の役割を定めるとともに、県民や事業者等に対して通報等の努力義務を課し、施策の基本的事項等を規定しているが、飲酒運転違反者に対するアルコール依存症に関する診断の受診義務等は課さず、罰則規定も置いていない。
千葉県は、同条例の特徴として、①県民及び飲食店等の関係事業者による通報の努力義務、②全事業者の車両運行時における「飲酒の有無の確認」の努力義務等を規定したことをあげ、「飲食店等の関係事業者に対し、飲酒運転をするおそれがあると認められる場合についてまで通報の努力義務を課す条例は、全国初となります。」、「また、全事業者の車両運行時における『飲酒の有無の確認』の努力義務については、他県の条例に類似規定は認められますが、飲酒の有無の確認に際し、アルコール・インターロック装置を含む『アルコール検知器』の活用を促す規定は、全国初となります。」(千葉県資料「「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」に係るQA」)としている。同条例(令和5年6月改正施行前)の内容等については、自治体法務研究2022年夏号CLOSEUP先進・ユニーク条例「千葉山県飲酒運転の根絶を実現するための条例」を参照されたい。
千葉県条例は、令和4年12月に改正(令和5年6月に施行)され、飲酒運転違反者に対して酒類の提供を行った飲食店営業者に対して、知事が通知し、当該通知を受けた飲食店営業者が客の飲酒運転を防止するために必要な措置を講じていない場合は指示を行い、指示に従わなかったときは、その旨を公表し、あわせて指示に係る書面の掲示を命ずる(改正後14条)とし、命令に違反した者には「5万円以下の過料」を科す(改正後25条)こととしている。
千葉県条例の内容等については、千葉県HP「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」を参照されたい。
〇 石川県条例は、知事提案により、令和5年3月に制定された。その制定の背景として、「令和4年の飲酒運転検挙数は過去10年で最多であり、今後もコロナ禍からの社会経済活動の回復基調の中で、飲酒運転の増加が懸念されます。このため、条例を制定し、県民総ぐるみによる飲酒運転根絶の取組を推進します。」(石川県HP「石川県飲酒運転の根絶に関する条例について」)としている。
基本理念、県、県民、市町、事業者、飲食店営業者、酒類小売業者、タクシー事業者及び運転代行業者の責務を定めるとともに、通報、教育の充実及び知識の普及等、再発防止のための措置、情報の提供等、飲酒運転根絶宣言、飲酒運転根絶の日、表彰について規定している。
【市町村の条例】
〇 飲酒運転根絶に関する条例のうち、市町村条例は、令和6年12月1日時点で、以下の条例が制定・施行されていることが確認できる。
大分県国東市 | 平成19年12月11日公布 | 平成19年12月11日施行 |
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大分県由布市 | 平成19年12月20日公布 | 平成19年12月20日施行 |
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福岡県粕屋町 | 平成23年12月16日公布 | 平成23年12月16日施行 |
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福岡県那珂川市 | 平成24年6月26日公布 | 平成24年6月26日施行 |
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福岡県糸島市 | 平成25年3月28日公布 | 平成25年4月1日施行 |
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岡山県吉備中央町 | 平成25年10月1日公布 | 平成25年10月1日施行 |
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愛知県阿久比町 | 平成26年3月20日公布 | 平成26年3月20日施行 |
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岡山県鏡野町 | 平成27年3月23日公布 | 平成27年3月23日施行 |
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岡山県玉野市 | 平成27年3月23日公布 | 平成27年4月1日施行 |
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愛知県武豊町 | 平成27年7月1日公布 | 平成27年7月1日施行 |
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愛知県南知多町 | 平成27年9月25日公布 | 平成27年12月1日施行 |
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北海道砂川市 | 平成27年12月7日公布 | 平成27年12月7日施行 |
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北海道愛別町 | 平成28年9月15日公布 | 平成28年9月15日施行 |
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愛知県美浜町 | 平成28年9月23日公布 | 平成28年12月1日施行 |
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熊本県菊陽町 | 平成28年10月24日公布 | 平成28年10月24日施行 |
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北海道旭川市 | 平成28年12月13日公布 | 平成28年12月13日施行 |
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福岡県志免町 | 平成28年12月13日公布 | 平成28年12月13日施行 |
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愛知県半田市 | 平成28年12月19日公布 | 平成28年12月19日施行 |
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愛知県東浦町 | 平成28年12月22日公布 | 平成28年12月22日施行 |
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青森県八戸市 | 平成29年6月20日公布 | 平成29年7月1日施行 |
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青森県階上町 | 平成30年3月9日公布 | 平成30年4月1日施行 |
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三重県名張市 | 令和元年9月5日公布 | 令和元年9月5日施行 |
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北海道沼田町 | 令和4年12月16日公布 | 令和4年12月16日施行 |
〇 条例を制定している市町村を都道府県ごとに見ると、愛知県が6団体、北海道及び福岡県が4団体、岡山県が3団体、青森県及び大分県が2団体、三重県及び熊本県が1団体となっている。他の都道府県に所在する市区町村では、飲酒運転根絶に関する条例の制定は確認できない。
〇 大分県内の国東市及び由布市の条例は、大分県条例の制定の後、平成19年に制定されている。
福岡県内の粕屋市の条例は福岡県条例に先立ち制定され、那珂川市及び糸島市の条例は福岡県条例に引き続き制定されている。
岡山県内の吉備中央町、鏡野町及び玉名市の条例は、岡山県条例に引き続き制定されている。
北海道砂川市条例は、前文で「本市では、平成27年6月6日に飲酒運転等を原因とする危険で無謀な運転により、5名が死傷する悲惨な交通事故が発生し、市民に飲酒運転の恐ろしさと大きな憤りそして深い悲しみをもたらした。」と記述している。北海道では、平成26年7月に小樽市で、平成27年6月に砂川市で飲酒運転事故が発生し、これらの事故が北海道や砂川市の条例制定の契機となっている(運輸安全JOURNAL・HP「飲酒運転根絶を条例で」参照)。愛別町及び旭川市の条例は、これらの条例に引き続き制定されている。沼田町条例は、令和4年に制定されている。
〇 市町村の条例は、いずれも主として理念的な規定が置かれている。自治体・住民・事業者(飲食店営業者、酒類販売業者、駐車場所有者等を含む)等の責務等を定め、飲酒運転の防止に関する相談や教育等の規定を置いている。
公職にあるものの率先垂範、飲酒運転根絶市民(町民)運動の日等について定めている条例も少なくない。
菊陽町条例は、町特別職・職員が飲酒運転を行ったときの厳正な処分(5条)、アルコール依存症への対応(7条)についても規定している。