スケートボードに関する条例
(令和6年8月8日更新)
【はじめに】
〇 2021年の東京オリンピックに続いて、2024年のパリオリンピックでも、スケートボード競技で日本の若い選手が活躍した。男女それぞれのパークとストリートの種目うち、東京オリンピックでは、男子ストリートで堀米雄斗選手が金メダル、女子ストリートで西矢椛選手が金メダル、中山楓奈選手が銅メダル、女子パークで四十住さくら選手が金メダル、開心那選手が銀メダルに輝き、パリオリンピックでは、男子ストリートで堀米雄斗選手が金メダル、女子ストリートで吉沢恋選手が金メダル、赤間凜音選手が銀メダル、女子パークで開心那選手が銀メダルに輝いた。日本は、もはや「スケートボード大国」になったとも言える。
日本がスケートボードに強い要因の一つとして、東京オリンピックを契機として、スケートボードを行う環境が整備されてきたことが挙げられる。「NPO法人「日本スケートパーク協会」(東京都)のまとめによると、公設のスケートパークの数は東京五輪開催時の21年は国内243カ所だったが、24年は475カ所と約2倍に急増した。以前は路上での交通トラブルや騒音問題などマイナス面の印象も強かったが、練習場所が整備されて子供たちもスケートボードを始めやすい環境が整い裾野は拡大」(毎日新聞オンライン令和6年7月29日配信記事「日本、なぜスケートボード大国に? 金・吉沢恋が語る日本特有の理由」)したとされる。
〇 他方、スケートボードについては、これまで、一部の若者達が、一般の人々が通行し、利用する道路、公園、駅前広場等でスケートボードを行い、周囲に危害を及ぼす、騒音を発生させる、施設・設備を損傷させる等の問題が発生し、自治体の関係者はその対応を迫られてきた。例えば、茨城県のJR水戸駅では「駅前で『スケボー』広場を占拠 条例で禁止もトラブル続発」(FNNプライムオンライン令和3年10月11日配信記事)、大阪市の中之島公園一帯では「公園がスケボー無法地帯に・・・条例で禁止、注意指導も効果なく」(読売新聞オンライン令和3年2月8日配信記事)等の報道がこれまでにもなされてきた。
地域によっては、こうした問題は、現在も続いている。例えば、新潟市は、JR新潟駅前広場でのスケートボードを禁止行為するための条例改正を行い、令和6年4月に施行した。「スケボー人気が高まる中、急増する迷惑行為に対し、市は厳しい態度で対応することにした。」(読売新聞オンライン令和6年1月29日配信「スケボーの迷惑行為、東京五輪後に急増・・・新潟駅前では4月から条例で禁止」)とされる。また、浜松市は、JR浜松駅前のエリアでスケートボードの利用を目的とする立ち入りを禁止するための条例改正を行い、令和6年7月に施行した。「接触事故のほか、スケボー利用者と歩行者の間でいさかいが起きるなどトラブルは相次いでいて、苦情は年間で1000件を超える規模」であった(SBSオンライン令和6年7月17日配信記事「駅前のスケボーは「NO」! 改正条例施行当日に警察と市がPR活動 苦情は年間で1000件超え 事件や事故も=浜松市」)とされる。
〇 こうした状況のもと、一般社団法人日本スケートボード協会は、そのホームページで「スケートボードのルール&マナー」として、「車の走る道路や歩道でのスケートボードは絶対に禁止です!」、「看板などで禁止されている場所でのスケートボードはやめましょう!」、「自分達以外のスケーターや近隣の住人に迷惑になる行為はしない(大声で叫ぶ、大音量で音楽をかける)。」、「深夜の住宅街でのスケートボードは絶対にやめましょう!」などを呼びかけている。
他方、NPO法人日本スケートパーク協会は、そのホームページで「スケートボード、BMX、インラインスケートなどの愛好者が増えているのに対し、日本ではまだ専用施設の数が絶対的に足りていないのが現状です。その為、愛好者が公道や家族連れの多い公園などで肩身の狭い思いをしながら楽しむしかないと言う場合が多く、安全面の上でも危険な状態と言えます。これからさらに人気が高まる事が予想されるこれらのスポーツを安全に気兼ねなく楽しめるスケートパークの建設が望まれています。」(同協会HP「スケートパークについて」)としている。
〇 スケートボードの使用に関する規制として、我が国の法律では、道路交通法が「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」(76条4項3号)を禁止している。違反行為に対しては5万円以下の罰金を科す(120条1項9号)としている。道路交通法上は、すべての道路においてスケートボードの使用が禁止されているわけではなく、「交通のひんぱんな道路」における使用が禁止されている。交通の状態がどの程度に達すれば「ひんぱん」といえるかは、道路の広狭、通行する歩行者、車両等との相対関係により、社会通念に従って判断されるべきもの(道路交通執務研究会編著「執務資料道路交通法解説15訂版」(東京法令出版平成21年11月)878頁)とされる。昭和34年4月16日名古屋高裁は「通行量が1時間あたり原動機付自転車及び自転車通行者いずれも約30台、歩行者20名程度の場合は、交通のひんぱんな場所とはいえない。」と判示している。
なお、スケートボードの使用によって施設、建物等を損壊させた場合は刑法261条の器物損壊罪に問われ、また、立ち入りが禁止された場所でスケートボードを行った場合は軽犯罪法(1条32号)に問われることなどがありうる。
〇 自治体の条例では、上記の水戸市、大阪市、新潟市及び浜松市の事案でも見られるように、駅前広場や公園等においてスケートボードの使用を禁止する規定を置いているものは、少なくない。
また、自治体がスケートボードをすることができる施設を公の施設として設置する場合や使用料を徴取する場合等は、関係する条例において必要な規定が置かれることとなる。
本稿では、こうしたスケートボードに関する条例を取り上げることとする。
【スケートボードの使用を禁止する条例】
(水戸市、大阪市、新潟市及び浜松市の条例)
〇 スケートボードの使用を禁止する条例の具体例として、まず、水戸市、大阪市、新潟市及び浜松市の条例を紹介する。
茨城県水戸市 | 令和元年12月23日公布 |
令和2年4月1日施行 |
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大阪市 | 昭和52年4月1日公布 |
昭和52年4月1日施行 |
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新潟市 | 令和6年4月1日改正施行 |
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浜松市 | 浜松市ギャラリーモール条例(改正前) 浜松市新川モール条例(改正前) 浜松市新川モール条例の一部を改正する条例 |
令和6年7月17日改正施行 |
である。
〇 このうち、水戸市条例は、水戸市駅前広場における行為の禁止等に関する事項を定めるものであるが、スケートボードに関して、5条本文で「駅前広場においては,他の法令で禁止するもののほか,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,市長が特にやむを得ないと認めて規則で定める場合は,この限りでない。」としたうえで、同条2号で「ローラースケート,スケートボードその他これらに類する行為をすること。」を規定している。駅前広場におけるスケートボードの禁止について明記している。
違反行為者に対しては、市長は、勧告、命令をすることができる(6条)とし、命令に応じない者には5万円以下の過料を科す(10条)としている。
本条例に関して、「水戸市は昨年、スケボー禁止の条例を施行したが、罰則適用のハードルは高く、抑止効果は不十分。市職員や水戸署員が見回る時はやめても、いなくなると始める『いたちごっこ』が続いているという。スケボーに絡む事件や事故は、施行後も起きている。」、「条例の使い勝手は良くない。勧告、命令に従わない場合に5万円以下の過料を科すと規定するが、実際の運用では勧告の前に『注意』があり、過料を科すには『注意』『勧告』『命令』の3段階を踏まなければならない。罰則適用の事例はないという。」とする報道(読売新聞オンライン令和3年9月25日配信記事)もある。
条例の内容等については、水戸市HP「駅前広場でのスケートボード等の走行は禁止行為です!」を参照されたい。
〇 一方、大阪市条例は、大阪市の都市公園の設置、管理等に関する事項を定めるものであるが、条例上は「スケートボード」という言葉は用いていない。3条1項1号から10号まで、公園での禁止行為(公園の損傷・汚損、竹木の採取、たき火、立入禁止区域内の立入り等)を列挙しているが、「都市公園を損傷し、又は汚損すること」(1号)及び「他人に危害を及ぼすおそれのある行為をすること」(9条)に該当するものとして、公園でのスケートボードの使用が禁止されている(大阪市HP「皆さんの声をお寄せください」中の「鶴見緑地公園内でスケートボードができるようにしてほしい」との市民の声に対する市の考え方参照)。
違反行為者に対して、5万円以下の過料を科す(27条1号)としている。水戸市条例と異なり、命令違反に対して罰則を科すのではなく、違反行為に対して罰則を科すこと(直罰方式)としている。
〇 新潟市条例は駅前広場の設置・管理について、浜松市条例(ギャラリーモール条例及び新川モール条例)はモールの設置・管理について定めているが、いずれも改正後条例は、スケートボードを禁止している。そのうえで、新潟市条例は、市長は違反行為をした者に対して退去を命ずることができる(改正後1条の2)とし、浜松市条例は、スケートボードを行う目的でモールに立ち入ってはならない(ギャラリーモール条例改正後7条2項、新川モール条例改正後6条2項)としている。
新潟市条例、浜松市条例ともに、罰則規定は置いていない。
(スケートボードの使用を禁止する条例のうち、スケートボードを明記しているもの)
〇 水戸市、新潟市及び浜松市の条例と同じく、条例でスケートボードの使用を禁止することを明記しているものとしては、水戸市、新潟市及び浜松市の条例も含めて以下のような条例がある。そのほとんどは、駅前広場等や駅の自由通路の設置や管理等を定める条例である。()内は、制定(公布)年である。
駅前広場 | (茨城県)水戸市駅前広場における安全で快適な環境の確保に関する条例(令和元年) |
自由通路 | (茨城県)取手駅西口歩行者経路の設置及び管理に関する条例(平成26年)、 |
広場 | (北海道)札幌市北3条広場条例(平成25年) |
公園 | (千葉県)芝山町公園の設置及び管理に関する条例(平成30年) |
駐車場 | (岐阜県多治見市)多治見駅北送迎バス停車場の設置及び管理に関する条例(令和3年) |
〇 これらの条例におけるスケートボード禁止の規定の仕方としては、「球戯、スケートボード、ローラースケートその他これらに類する行為をすること」とするものが多いが、「球技,スケートボードその他これらに類する行為をすること」(笠間市、日高市、毛呂山町、越生町、中野区、浜松市、諫早市)や「ローラースケート,スケートボードその他これらに類する行為をすること。」(水戸市、芝山町、刈谷市)とするものもある。
〇 これらの条例のほとんどは、違反行為に対して罰則を科していない。また、市町村長の勧告や命令等の規定も置いていない。
〇 罰則規定を置くものは、水戸市、日高市、中野区、海老名市の条例に限られている。
海老名市条例は、水戸市条例と同様に、違反行為者に対して市長が命令をし、命令違反行為に対して罰則を科している(海老名市海老名駅自由通路設置条例33条1項2号、2項、41条2号、海老名市海老名駅西口特定公共施設設置条例30条1項2号、2項、41条2号)いる。一方、日高市条例、中野区条例及び新城市鳳来寺山パークウェイ駐車場の設置及び管理に関する条例は違反行為に対して罰則を科している((日高市)武蔵高萩駅自由通路条例2条5号、5条、中野区東中野駅自由通路条例2条3号、5条1号、新城市鳳来寺山パークウェイ駐車場の設置及び管理に関する条例8条3号、12条2項)。罰則はいずれも5万円以下の過料である。
〇 なお、駅前広場等や駅の自由通路の設置や管理等を定める条例では、スケートボードの使用の禁止を明記していないが、必ずしもそのことをもってスケートボードの使用が認められていることにはならない。これらの条例のほとんどは「歩行者の往来又は通路の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること」、「自由通路の管理に支障のある行為をすること」等を禁止する規定を置いており、これらの規定を根拠にスケートボードの使用が禁止されていることが多いものと考えられる。
(いわゆるマナー条例で、スケートボードを明記しているもの)
〇 いわゆるマナー条例(マナーの向上や迷惑行為の防止を定める条例)で、スケートボードの使用に関して、規定しているものがある。
大阪府大東市 | 平成25年3月25日公布 |
平成25年10月1日施行 |
である。
「マナーに反する迷惑行為」(2条1号)の一つとして、「公共の場所において、スケートボード又はこれに類するものを使用すること」(別表 8号)を掲げたうえで、市民の責務として「マナーに反する迷惑行為の防止及びマナーの向上に努めなければならない。」(5条1項)と規定している。禁止規定ではなく、努力義務を定めている。したがって、罰則規定は置いていない。
(スケートボードの使用を禁止する条例のうち、スケートボードを明記していないもの)
〇 大阪市と同様に、公園でのスケートボードの使用を禁止している自治体は少なくない。一方で、都市公園条例や公園条例においてスケートボードの使用の禁止を明記している条例は、前記の芝山町条例を除き、確認できない。公園の管理運営上スケートボードの使用を禁止している自治体では、都市公園条例や公園条例における「他人に危害を及ぼすおそれのある行為をすること」、「他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をすること」、「公園の管理に支障のある行為をすること」等の禁止行為の規定に基づく措置であると考えられる。
〇 具体例を見てみることとする。
札幌市は、「大通公園及び創成川公園では、札幌市都市公園条例第6条に基づきスケートボードを禁止しております。なお、他の公園でも、公園の施設が傷むおそれがある場合、他人に危害を及ぼすおそれのある場合や他人の迷惑になる場合は、同様に禁止しております。」(札幌市HP「スケートボードの禁止について」)としている。札幌市都市公園条例は、6条で禁止行為として「他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をすること」(8号)等を規定している。
北九州市は、「勝山公園を含む都市公園内でスケートボードを行うことについては、北九州市の条例で禁止されていません。このため、禁止スペースを明示することはできません。しかしながら、『他人の利用を妨げ、又は他人に危険を感じさせる行為をすること。』は北九州市の条例でも禁止されており、スケートボードの騒音で近隣住民に迷惑がかかることから、紫川沿いの一部の箇所での夜間の使用を禁止しています。」(北九州市HP「勝山公園でのスケートボードの使用場所について(寄せられた市民のこえ)」)としている。北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例は、5条で禁止行為として「他人の利用を妨げ、又は他人に危険を感じさせる行為をすること。」(1号)等を規定している。
石川県金沢市は、公園内行為の制限として「スケートボードの禁止」を掲げている(金沢市HP「公園の安全な利用方法」)。金沢市公園条例は、5条で禁止行為として「前各号のほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。」(10号)等を規定している。
山梨県甲斐市は、公園内で禁止されている行為として「スケートボード、ローラースケート、キックボード等の使用」を掲げている(甲斐市HP「公園内で禁止されている行為」)。甲斐市都市公園条例は、5条で禁止行為として「前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。」(10号)等を規定している。
〇 全国の自治体の都市公園条例や公園条例では、条例で定める禁止行為の違反行為に対して、多くの条例は罰則規定を置いているが、罰則規定を置いていないものもある。
上記の5条例のうち、札幌市、北九州市及び甲斐市の条例は違反行為に対して過料(いずれも5万円以下の過料)を科している。金沢市条例は罰則規定を置いていない。
【スケートボード施設の設置や管理等に関する条例】
〇 自治体の公の施設の設置・管理条例で、スケートボード施設と考えられるものを規定している条例として確認できるものは、以下のようなものがある。
条例上の施設名としては、「スケートボードリンク」、「スケートボードパーク」、「スケートボード場」及び「スケートパーク」、「スケート場」等がある。また、施設名に「スケートボード」を明記していないものであって、施設の用途や使用料に関して「スケートボード」が記載されているものもある。
なお、「スケートパーク」とは、一般的には「スケートボード、BMX、インラインスケートなど、舗装された路面を利用するストリートスポーツを行う専用の施設」(日本スケートパーク協会HP「スケートパークとは?」)とされる。また、渋谷区立都市公園条例は、「スケート場」とは「スケートボード、ローラースケート等を行うことができる屋外の施設」(別表第4備考1)としている。
スケートボードリンク | (北海道三笠市)ファミリーランドみかさ遊園設置条例、(福岡県)築上町農業公園条例 |
スケートボードパーク | (宮城県)仙台市スポーツ施設条例、東松島市社会体育施設条例、亘理町都市公園条例、 |
スケートボード場 | (茨城県)北茨城市華川スポーツパークの設置及び管理に関する条例、五霞町都市公園条例 |
スケートボード広場 | (福井県)坂井市丸岡スポーツランド条例、(京都府)亀岡市都市公園条例 |
スケートパーク | (秋田県)にかほ市運動広場条例、(山形県)山形県都市公園条例、、 |
スケート場 | (東京都)渋谷区立都市公園条例 |
スケートボードの利用 | (青森県)平川市河川広場管理条例、(福島県)二本松市スカイピアあだたら条例、 |
〇 なお、これらの条例のうち、スケートボード施設の設置や管理等の単独条例として、以下のようなものがある。
広島県尾道市 | 平成15年9月26日公布 |
平成15年9月26日施行 |
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福島県福島市 | 平成20年9月30日公布 |
平成20年10月26日施行 |
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大阪府松原市 | 平成26年11月4日公布 |
平成27年7月4日施行 |
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新潟県村上市 | 平成30年7月2日公布 |
平成31年4月1日施行 |
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和歌山県 | 令和2年3月24日公布 |
令和2年3月29日施行 |
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茨城県笠間市 | 令和2年12月16日公布 |
令和3年3月20日施行 |
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大阪府松原市 | 令和4年6月29日公布 |
令和5年4月1日施行 |
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茨城県つくば市 | 令和5年3月30日公布 |
令和5年4月21日施行 |
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岡山県備前市 | 令和5年6月5日公布 |
令和5年6月18日施行 |
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千葉県長南町 | 令和5年6月12日公布 |
令和5年7月1日施行 |
それぞれの施設の概要等については、尾道市HP「スケートボード場」、福島市スポーツ振興公社HP「十六沼公園」、松原市HP「スポーツパークまつばらのご案内」、村上市HP「村上市スケートパーク」、和歌山県教育委員会HP「わかやまスケートパーク」、笠間市HP「ムラサキパークかさま(笠間芸術の森公園スケートパーク)」、松原市HP「おくさま印スケボーパークのご案内」、つくば市HP「流星台スケートボードパーク」、備前市HP「備前市スケートボード場」を参照されたい。
なお、松原市の「スポーツパークまつばら」は、東京2020オリンピック女子ストリートの金メダリストである西矢椛選手の練習本拠地として知られる(松原市HP「松原市在住の西矢椛(にしやもみじ)選手金メダル獲得!(東京2020オリンピックスケートボード・ストリート種目)」参照)。「スケボーパークまつばら」は、松原市の2つ目のスケートボード施設となる。
〇 都市公園条例や公園条例では、条例上は公園名等を規定し、公園内の個々の施設は明記していないものは少なくない。したがって、自治体が設置するスケートボード施設であっても、条例で必ずしもその名称等が規定されるものではない。
例えば、東京都世田谷区が設置する世田谷公園にはスケートボード広場(世田谷区HP「スケートボード広場(通称SL PARK)」)が設置されているが、世田谷区立公園条例では同施設に関する規定はない。
〇 日本スケートパーク協会によると、令和6年5月末現在、日本全国の公共スケートパーク総数は475施設であり、東京オリンピックが開催された令和3年(2021年)が243施設であったのに対して、約2倍に増えている。(同協会資料「日本全国公共スケートパーク総数調査報告」)。