指定管理者制度

公の施設の管理について、指定管理者制度を導入するにあたり、次の各項目に疑義が出ております。

(1)公の施設を直営する場合において、業務委託することができる範囲については、どのように考えるべきでしょうか。(1)の回答へ
(2)指定管理者の指定を取り消す場合、次の指定管理者を指定するまでの間、どのように公の施設を管理すればよいのでしょうか。また、利用料金制を採用している施設においては、利用料金はどのように徴収すればよいのでしょうか。 (2)の回答へ
(3)通常、指定管理者の指定期間は、複数年となりますが、協定書を取り交わすにあたり、委託料等の予算について、債務負担行為を起こす必要がありますか。それとも、指定は複数年でも、費用については毎年見直しができるように、弾力的な協定にすることは可能ですか。 (3)の回答へ
(4)指定管理者の取り扱う個人情報について、総務省自治行政局長から管理の基準とは別に適切な措置を講ずべき旨の通知があり、個人情報保護条例の改正についても言及されていますが、具体的にどのような措置が考えられますか。また、指定管理者に対する情報公開について、どのように考えればよいのでしょうか。 (4)の回答へ

(1)平成15年の自治法の改正により、改正前の規定に基づき公の施設そのものを管理委託することは、改正法の施行の日から3年を経過する日(平成18年9月1日)までしかできなくなりました。その後は、直営にするか、指定管理者を採用するかのいずれかを選択しなければなりません。そこで、直営を選択する場合において、どこまで外部に業務委託をすることができるのか、その範囲が広ければ、直営の選択もあり得るというのが質問の趣旨と思われます。

平成15年の自治法の改正により、行うことができなくなった管理委託は、公の施設の管理を一括して委託することですから、個別の業務を委託することまでを禁じるわけではありません。したがって、一括して管理業務を委託したと評価できなければ、改正法に抵触することはないものと考えます。

具体的には、施設の維持保守管理等の業務、警備業務、施設の清掃業務、植栽の管理業務等が考えられます。ただし、これは、個別に受託業者を選定することが必要です。間違っても、発注は個別に行ったが、契約相手は結果として同一業者であったということはあってはなりません。また、業務別に個別に委託するわけですから、再委託は、さらに細分化した業務単位でしか認めるべきではありません。これらの点をないがしろにすれば、形式的は、個別の業務委託の形をとりながら、結果として、改正前の管理委託と同一であると評価される可能性が高くなり、そのような評価を受ければ、当該業務委託費の支出は、違法な支出となるからです。

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(2)指定管理者の指定の手続等に関する条例においては、指定管理者が、指定管理者としてふさわしくないと判断したときは、指定管理を取り消すことができる旨の規定を設ける必要がありますが、現実に指定管理者の指定を取り消した場合、ご質問者が危惧されているのは、次の指定管理者が決まるまでの間、当該公の施設を地方公共団体が直営するか、その間休業をするしかないのではないかということだと思います。

しかし、指定の取消しを行う場合に、直ちにその効果を発生させる必要はありません。条例中に特に規定がなくても、取消しの効果が発生する日を将来におくことも可能です。また、指定の取消しを想定して、指定管理者との間で取り交わす協定書において、指定取消しまでの猶予期間ないしは指定取消しの効力発生日までの間に関する条項を設け、その間は、指定取消しにかかわらず、管理業務を行う義務を課しておけば、直営又は休業という事態は避けられます。その間に、他の業者を管理者に指定し、業務開始日を上記猶予期間又は効力発生日までの日から業務を開始することができます。

利用料金についても、指定取消しまでの猶予期間を設けるか、取消し効力発生まで一定の期間を設けることにより、新しい指定管理者への移行が可能となります。

それでもなお、直ちに、指定を解除する必要がある場合や、代わりの指定管理者が見つからない場合もあり得ます。そのためには、公の施設の管理条例の中に、市長が管理することができる旨の規定を設けておくこととなります。その際には、利用料金の徴収については、使用料として徴収することができる旨の規定をおくこととなります。

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(3)指定管理者に支出する委託費の額等細目的事項については、地方公共団体と指定管理者の間の協議により定めることとし、別途両者の間で協定等を締結することが適当である旨の国の通知があります。この通知に従って、指定管理者との間において、協定書を締結することとなります。その際、委託料について、指定期間内の金額を定めますと、ご質問にあるように、支出負担行為が必要となります。しかし、指定期間内の委託料の額を固定するのは、合理的とは思えません。指定管理者の経営努力により、当初の委託料より低額であっても、十分に公の施設を運営することが可能であることがわかれば、翌年度の委託料を減額すべきだからです。

そこで、協定書においては、地方公共団体は指定管理者に対し、委託料を支払うこと、委託料の詳細は別途締結する年度協定によること、委託料の請求支払に関する手続を規定し、年度協定において委託料の額を決定すれば、債務負担行為を起こす必要はなくなります。それと同時に、毎年委託料を見直すことが可能となります。

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(4)ご質問者が指摘するとおり、指定管理者が管理を通して取得した個人情報については、その取扱いについて十分留意し、「管理の基準」として必要な事項を定めるほか、個人情報保護条例において個人情報の保護に関して必要な事項を指定管理者との間で締結する協定に盛り込むことを規定する等、必要な措置を講ずべきものであること、また指定管理者の選定の際に情報管理体制のチェックを行うこと等により、個人情報が適切に保護されるよう配慮されたい旨の国の通知が出されています。

まず、協定書においては、「管理の基準」として、個人情報保護に関する条項を設けることとなります。問題は、その内容になるものと思われます。国の場合、行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律とは別に、個人情報の保護に関する法律が制定されており、個人情報取扱事業に一定の義務を課しています。これに対して、個人情報保護条例においては、その多くは、当該地方公共団体が保有する個人情報の保護を規定したものであり、民間事業者に対しては、その効力の及ぶ範囲に制約があるという条例の性質上、民間事業者に義務を課すと当該地方公共団体の区域内に住所を有する事業者には義務を課すがそれ以外の事業者には義務を課すことができないという不平等が生ずることから、道義的な責務を課すにとどまっています。

そのため、個人情報の保護に関する法律における個人情報取扱事業者に該当する指定管理者については、協定書に規定するか否かにかかわらず、同法の適用があり、その義務は法律上の義務となります。これに反して、個人情報取扱事業者に該当しない指定管理者については、個人情報取扱事業者に課せられた義務といえども、協定書により負うこととなった契約上の義務にとどまりますし、個人情報保護条例の義務も条例上の義務ではなく、契約上の義務にとどまります。

仮に、個人情報保護条例を改正し、指定管理者との協定書において、個人情報保護条例に準拠すべき旨の規定をおくことを義務づけたとしても、指定管理者の義務は契約上の義務にとどまります。

これを、条例上の義務にするためには、個人情報保護条例上、指定管理者は実施機関とみなすとの規定を置くしかないでしょうが、そのような規定を置くことには問題があります。すなわち、個人情報の保護に関する法律で国民に課せられた義務以上の義務を条例で課すことが許されるかどうかが極めて疑問だからです、

したがって、個人情報保護条例上、実施機関、職員に課せられた義務を指定管理者に課すことは困難といわざるを得ず、仮に個人情報保護条例を改正するにしても、指定管理者との間で締結する協定書中に、個人情報保護条例に準拠することを義務づける規定を設けるのが限度と考えます。

協定書における具体的な条項としては、個人情報の保護に関する法律により個人情報取扱事業者に関する規定及び個人情報保護条例の規定に準拠して、個人情報の適正な管理を行うことを約させ、詳細は、指定管理者に、当該公の施設に関する個人情報取扱規程において定めさせることになります。