2007年 夏
期間の計算に関して、「2箇月前」等の逆算の場合の計算方法について疑問があります。
Q1
Q2
まず、民法138条は「期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。」と規定しています。しかし、公法上の法律関係に関し、一般的な特別の期間計算方法を定めた法令は存在しません。したがって、私法上の法律関係だけでなく、公法上の法律関係においても、民法第6章(同法第138条ないし第143条)の規定にしたがうことになります。
そして、民法は、起算日から過去にさかのぼる場合の計算方法について規定していませんが、本章の規定は、この場合に類推適用又は準用されるものと解されています(大判昭6年5月2日、通説)。
そこで、ご質問の施設の予約の開始日、施設の予約取消日を考える場合においても、当該条例その他特段の定めがない限り、民法第6章の規定の趣旨が妥当する場面であるか否かを検討して、同規定が類推適用又は準用されるか否かを考えることになります。
なお、この点、地方自治法4条の2第4項には、期限の繰り延べの特例がありますが、本条は、期間をもって定めた期限のうち、将来に向う期間計算によって定めた期限を定めたものであり、遡る期間計算によって定めた期限には適用されないと一般的に解釈されております。