2011年 夏
当市では、私立幼稚園に通っている児童の保護者に対し、補助金を交付していますが、ある児童の保護者から、それまでの父親名義の銀行口座から、母親名義の銀行口座に変更する旨の届を受けていましたが、担当者が手続を忘れ、変更前の銀行口座に振り込んでしまいました。
当該保護者から、変更後の振込先に入金がない旨の申し出があり、その際、父親名義の銀行口座は、住宅ローンの返済が滞っていることから、入金はできるものの引き出しができない状態になっているとの話がありました。
このような場合、再度補助金を交付しなければなりませんか。