2011年 冬
当市では、後期高齢者医療保険料の未納がある状態で、生活保護受給を開始した納付義務者に対して、受給開始前の滞納分保険料について、高齢者の医療の確保に関する法律113条に基づき、地方税法15条の7第1項2号によって滞納処分を停止しました。
滞納処分を停止した後においても、納付義務者に対して、生活保護受給開始前の滞納分保険料について、納付計画の立案等の納付相談をする目的で、呼出の架電等をすることはできますか。
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