欠勤を繰り返す職員に対する対応について

当市に勤務するA職員は、持病のため休むことが多く、年次有給休暇を使い切ると、体調不調を理由に欠勤する旨の連絡をした上で、欠勤しています。A職員は、病気休暇は取りたくないとして、無給の欠勤となることはやむ得ない旨を主張し、診断書を提出して病気休暇を取るようにとの上司の指導に従いません。
このような場合、上司としては、無断欠勤ではないので、懲戒事由にあたるか否か、判断に迷っています。対応方法を教えて下さい。
なお、当市の懲戒処分に関する指針においては正当な理由なく勤務を欠いた場合には、その日数に応じて、戒告から免職までの処分を規定しています。

地公法35条は、「職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか」職務専念義務を課されています。地公法35条の規定する条例には、休日休暇に関する事項を規定した条例(案)(平成6年8月5日自治能第65号、最終改正平成20年3月5日総行公第17号)、職務専念義務の特例を定める条例(案)(昭和26年1月10日、地自乙発3号)に示される条例があります。これらの条例に定める事項に該当しない限り、欠勤の都度、欠勤の理由を告げていたとしても、職務専念義務が免除されるわけではありません。

したがって、上司としては、A職員が、体調不良を理由に欠勤する旨を連絡してきても、医師の診断書を添付して、病気休暇届を提出すること及び医師の診断書が提出できないのであれば、出勤するように職務命令を発すべきです。

その際、電話での欠勤の連絡に対しては、口頭での職務命令とならざるを得ませんから、上司が課長職である場合には、部長職宛の報告書を、部長職である場合には、副市長又は市長への報告書を作成し、公文書の形で、残しておく必要があります。その上で、文書により、今後、同様な欠勤を繰り返す場合には、懲戒処分に関する指針に従って、処分することとなる旨を警告しておいて下さい。

職務命令に従わないで行った欠勤が、懲戒処分に関する指針に記載されている「正当な理由なく勤務を欠いた場合」に該当することは明らかです。

もし、欠勤が1日でとどまらないようなときは、職員の自宅に赴き、文書による職務命令を手渡すべきです。その際に、休暇制度や職務免除制度では対応しきれない特段の事情があることが判明したときには、懲戒処分の対象としない措置を講ずればよいでしょう。