財政調整基金からの年度をまたがる繰替の可否

当市では、歳計現金が不足した場合、当市の財務規則に従い、財政調整基金から一時的に繰替運用を行い対応していますが、出納整理期間は特に現金が不足するため、一時繰替運用を行うことありますが、その際の3月末の年度を超えての運用が可能でしょうか。

(結論)

年度を超えての運用はできません。

 

(理由)
 基金の繰替運用は、あくまでも一時的な資金繰りのため、一会計年度間における財政対策上必要があると認められる場合に限り、当該基金の設置目的に支障がない範囲内で条例の定めるところにより、行われるものです。財政調整基金条例5条によれば、財政上の必要があると認めるときは、歳計現金に繰り替えて運用することができるとされていますから、条例の定めるところにより行われるものであるが、一会計年度を超える点において違法です。
年度を超える場合には、処分となりますが、このような処分は、財政調整基金条例6条では認められていません。