事業用借地契約で借り受けた土地を保育所運営事業者に転貸する方法

当市では、県有地を事業用定期借地契約で借り受け、これを保育所運営事業者に貸し付けたいと考えています。その場合、どのような方法がとれますか。

(結論)
 保育所運営事業者に、事業用定期借地契約で貸し付ける方法がよいと思います。


(理由)
 事業用定期借地権とは、専ら事業の用に供する建物(居住のように供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として設定された借地権をいい(借地借家法第23条第1項)、この借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならないとされています(同条第3項)。
 事業定期借地権は、それが地上権であれば、自由に譲渡・転貸することができます。また、地上権ではなく、賃借権にとどまる場合には、借地権設定者の承諾を得て、譲渡/転貸することが可能です。

○借地借家法
 (事業用定期借地権等)
第23条 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、適用しない。
3 前2項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。