期間の末日が休日に当たるときの支払期限

契約における支払約定期限が市役所の休日に当たる場合、休日の前に支払わなければならないですか。あるいは休日明けに支払えばよいですか。

(結論)
 休日明けに支払えばよいです。

(理由)
 政府契約の支払遅延防止等に関する法律は、地方公共団体の締結する契約にも準用されますが、後掲引用のとおり、同法には、支払期限に関する期間計算の規定がありません。そうとすると、私法の一般法である民法の適用があることになります。すなわち、民法第142条により「休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。」ことになります。地方公共団体の休日は条例に定めていますが、そのほとんどが、国の休日に当たります。また、各地方公共団体が発足した日を休日としている例もあるようです。このような場合は「その他の休日」に当たります。したがって、休日の翌日が支払期限となります。

○政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(政府契約の必要的内容事項)
第4条 政府契約の当事者は、前条の趣旨に従い、その契約の締結に際しては、給付の内容、対価の額、給付の完了の時期その他必要な事項のほか、次に掲げる事項を書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)(財務省令で定めるものに限る。)を含む。第10条において同じ。)により明らかにしなければならない。ただし、他の法令により契約書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の作成を省略することができるものについては、この限りでない。
一 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期
二 対価の支払の時期
三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
四 契約に関する紛争の解決方法
(給付の完了の確認又は検査の時期)
第5条 前条第1号の時期は、国が相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から工事については14日、その他の給付については10日以内の日としなければならない。
2 国が相手方のなした給付を検査しその給付の内容の全部又は一部が契約に違反し又は不当であることを発見したときは、国は、その是正又は改善を求めることができる。この場合においては、前項の時期は、国が相手方から是正又は改善した給付を終了した旨の通知を受けた日から前項の規定により約定した期間以内の日とする。
(支払の時期)
第6条 第4条第2号の時期は、国が給付の完了の確認又は検査を終了した後相手方から適法な支払請求を受けた日から工事代金については40日、その他の給付に対する対価については30日(以下この規定又は第7条の規定により約定した期間を「約定期間」という。)以内の日としなければならない。
2 国が相手方の支払請求を受けた後、その請求の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、国は、その事由を明示してその請求を拒否する旨を相手方に通知するものとする。この場合において、その請求の内容の不当が軽微な過失によるときにあつては、当該請求の拒否を通知した日から国が相手方の不当な内容を改めた支払請求を受けた日までの期間は、約定期間に算入しないものとし、その請求の内容の不当が相手方の故意又は重大な過失によるときにあつては、適法な支払請求があつたものとしないものとする。
(時期の定の特例)
第7条 契約の性質上前2条の規定によることが著しく困難な特殊の内容を有するものについては、当事者の合意により特別の期間の定をすることができる。但し、その期間は、前2条の最長期間に1・5を乗じた日数以内の日としなければならない。

〇民法
(期間の満了)
第142条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。