ケアラー支援に関する条例
(令和6年12月27日更新)
【ケアラー支援に関する条例】
〇 ケアラー支援に関する条例を、平成2年3月に埼玉県が全国ではじめて制定した。それ以降、いくつかの自治体が同様の条例を制定してきている。
〇 ケアラーとは、介護者のことであり、家族や身近な人に対して、無償で、介護、看護、日常生活上の世話等を行う人々のことである。子どもや若者の介護者は、ヤングケアラーと言われる。
こうしたケアラーは、介護等を行うことにより、様々な身体的、精神的、経済的な負担を強いられ、社会的に孤立し、介護する家族等のために自分自身の生活を犠牲にせざるを得ない状況に置かれることにもなる。特にヤングケアラーは、学業をあきらめ、また、将来の進路を変えざるを得ないことにもなり、人格形成などにも大きな影響を及ぼすことも懸念される。
〇 ケアラー支援に関する条例は、介護者、すなわちケアラーが、個人として尊重され,健康で文化的な生活を営むことができるよう、社会全体で支えることを目的として、基本理念、自治体の責務や住民・事業者・関係機関等の役割を定め、推進計画や基本方針の策定等を規定している。
〇 ケアラー支援に関する条例として、令和6年12月19日時点で確認できるものは、
埼玉県 | 令和2年3月31日公布 | 令和2年3月31日施行 |
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北海道栗山町 | 令和3年3月19日公布 | 令和4年4月1日施行 |
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三重県名張市 | 令和3年6月30日公布 | 令和3年6月30日施行 |
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岡山県総社市 | 令和3年9月9日公布 | 令和3年9月9日施行 |
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茨城県 | 社会を実現するための条例 |
令和3年12月14日公布 | 令和3年12月14日施行 |
北海道浦河町 | 令和3年12月14日公布 | 令和3年12月14日施行 |
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岡山県備前市 | 令和3年12月24日公布 | 令和3年12月24日施行 |
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栃木県那須町 | 令和4年3月14日公布 | 令和4年3月14日施行 |
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北海道 | 令和4年3月31日公布 | 令和4年4月1日施行 |
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埼玉県入間市 | 令和4年6月27日公布 | 令和4年7月1日施行 |
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さいたま市 | 令和4年7月1日公布 | 令和4年7月1日施行 |
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福島県白河市 | 令和4年9月30日公布 | 令和4年9月30日施行 |
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長崎県 | 令和4年10月14日公布 | 令和5年4月1日施行 |
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鳥取県 | 令和4年12月26日公布 | 令和5年1月1日施行 |
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奈良県大和郡山市 | 令和5年2月24日公布 | 令和5年4月1日施行 |
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栃木県 | 令和5年3月17日公布 | 令和5年4月1日施行 |
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栃木県鹿沼市 | 令和5年3月22日公布 | 令和5年4月1日施行 |
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埼玉県戸田市 | 令和5年3月31日公布 | 令和5年4月1日施行 |
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埼玉県上尾市 | 令和5年6月27日公布 | 令和5年7月1日施行 |
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福島県本宮市 | 令和5年12月14日公布 | 令和5年12月14日施行 |
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北海道むかわ町 | 令和5年12月20日公布 | 令和6年4月1日施行 |
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福岡県みやこ町 | 令和5年12月28日公布 | 令和6年4月1日施行 |
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北海道秩父別町 | 令和6年3月11日公布 | 令和6年4月1日施行 |
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北海道恵庭市 | 令和6年3月18日公布 | 令和6年4月1日施行 |
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群馬県安中市 | 令和6年3月19日公布 | 令和6年4月1日施行 |
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熊本県合志市 | 令和6年3月19日公布 | 令和6年4月1日施行 |
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埼玉県蕨市 | 令和6年3月21日公布 | 令和6年3月21日施行 |
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北海道苫小牧市 | 令和6年3月25日公布 | 令和6年4月1日施行 |
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岐阜県 | 令和6年3月26日公布 | 令和6年4月1日施行 |
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神奈川県鎌倉市 | 令和6年3月27日公布 | 令和6年4月1日施行 |
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京都市 | 令和6年11月8日公布 | 令和6年11月11日施行 |
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神奈川県藤沢市 | 藤沢づくり条例 |
令和6年12月19日公布 | 令和7年4月1日施行 |
である。
〇 埼玉県、茨城県、那須町、長崎県、大和郡山市、栃木県、岐阜県、京都市及び藤沢市の条例は議員提案により制定され、栗山町、名張市、総社市、浦河町、備前市、北海道、入間市、さいたま市、白河市、鳥取県、鹿沼市、戸田市、上尾市、むかわ町、恵庭市、蕨市、苫小牧市及び鎌倉市の条例は首長提案により制定されている。
なお、鳥取県条例は、家庭内援助を行うケアラーに対する支援のみならず、援助を受ける家族等に対する支援も規定している。
(埼玉県の条例)
〇 埼玉県条例は、全国初のケアラー支援に関する条例である。
〇 「ケアラー」を「高齢、身体上又は精神上の障害又は疾病等により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上のその他の援助を提供する者」(2条1項)と定義づけ、また、「ヤングケアラー」を「ケアラーのうち、18歳未満の者」(同条2項)と定義づけている。
〇 条例の目的は、「ケアラーの支援に関し、基本理念を定め、県の責務並びに県民、事業者及び関係機関の役割を明らかにするとともに、ケアラーの支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、ケアラーの支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全てのケアラーが健康で文化的な生活を営むことができる社会を実現すること」(1条)としている 。
〇 基本理念として、1、ケアラーの支援は、全てのケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができるように行われなければならない、2、ケアラーの支援は、県、県民、市町村、事業者、関係機関、民間支援団体等の多様な主体が相互に連携を図りながら 、ケアラーが孤立することのないよう社会全体で支えるように行われなければならない、3、ヤングケアラーの支援は、適切な教育の機会を確保し、かつ、心身の健やかな成長及び発達並びに その自立が図られるように行われなければならない、ことを掲げる(3条)とともに、県の責務(4条)、県民の役割(5条)、事業者の役割(6条)、関係機関の役割(7条)、教育関係機関の役割(8条)を定めたうえで、県は、推進計画を策定し(9条)、広報・啓発、人材育成及び民間支援団体等による支援の推進に関する施策を講じ(10条~12条)、体制の整備及び財政上の措置に努める(13条及び14条)こととしている。
特に、ヤングケアラーに関しては、教育に関する業務を行う関係機関(学校等)は、支援の必要性の把握に努め、教育・福祉に関する相談、適切な支援機関への案内・取次ぎ等の支援を行うよう努める(8条)こととしている。
〇 本条例の内容等については、自治体法務研究2020年秋号CLOSEUP先進・ユニーク条例「埼玉県ケアラー支援条例」を、ケアラー支援に関する埼玉県の取組みについては、埼玉県HP「ケアラー(介護者等)支援」を参照されたい。
(栗山町の条例)
〇 栗山町条例は、全国市区町村で初めてのケアラー支援に関する条例である。
〇 条例の目的は、「ケアラーを社会全体で支えるため、ケアラーの支援に関し、基本理念を定め、町の責務並びに町民、事業者及び関係機関の役割を明らかにするとともに、ケアラーの支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ることにより、全てのケアラーが健康で文化的な生活を営むことができる社会を実現すること」(1条)としている 。
〇 ケアラーの定義については、埼玉県条例とほぼ同様の規定を置いている(2条1号)が、ヤングケアラーに関する規定は置いていない。
〇 目的(1条)及び定義(2条)のほか、基本理念(3条)、町の責務(4条)、町民の役割(5条)、事業者の役割(6条)、関係機関の役割(7条)、推進計画の策定(8条)及び栗山町ケアラー支援推進協議会の設置について規定している。推進計画には、基本方針とともに、具体的施策として、情報提供及び相談・支援体制、交流及び集いの場の設置、人材の育成、広報及び啓発活動等を定める(8条2項)ものとしている。
〇 本条例の内容等については、栗山町HP「栗山町ケアラー支援条例の制定」を参照されたい。
(名張市の条例)
〇 条例の目的は、「この条例は、社会全体でケアラーを支援するための基本理念を定め、市の責務並びに市民、事業者及び関係機関の役割を明らかにするとともに、ケアラーに対する支援(・・・)に関する施策の基本となる事項を定めることにより、ケアラー支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全てのケアラーが自分らしく、健康で文化的な生活を営むことができる地域社会の実現に寄与すること」(1条)としている 。
〇 ケアラー及びヤングケアラーの定義については、埼玉県条例とほぼ同様の規定を置いている(2条1号、2号)。
〇 目的(1条)及び定義(2条)のほか、基本理念(3条)、市の責務(4条)、市民の役割(5条)、事業者の役割(6条)、関係機関の役割(7条)、学校等の役割(8条)、ケアラー支援に関する基本方針等(9条)、広報及び啓発(10条)、人材の育成等(11条)及び体制の整備(12条)について規定している。
〇 基本理念のうち、ヤングケアラーに対する支援については、「名張市子ども条例(平成18年条例第14号)の趣旨を踏まえるとともに、子どもがその発達段階に応じて、社会において自立的に生きる基礎を培い、人間としての基本的な資質を養うことの重要性に鑑み、適切な教育の機会を確保し、かつ、心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られるように行われなければならない。」(3条3項)と規定している。なお、名張市子ども条例については「子どもの権利に関する条例」を参照されたい。
(総社市の条例)
〇 条例の目的は、「この条例は,社会全体でケアラーを支援するための基本理念を定め,市の責務並びに市民等,事業者及び関係機関の役割を明らかにするとともに,ケアラーを支援するための基本方針及び施策を定めてこれを推進し,もって全てのケアラーが自分らしく,健康で文化的な生活を営むことができる社会の実現に寄与すること」(1条)としている 。
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、市民等の役割(5条)、事業者の役割(6条)、関係機関の役割(7条)、学校等の役割(8条)、ケアラー支援に関する基本方針等(9条)、広報及び啓発(10条)及びその他(11条)の全11条から構成されている。
〇 条例の構成と内容は、名張市条例とほぼ同様なものとなっている。
〇 本条例の内容等については、総社市HP「ケアラー支援について」を参照されたい。
(茨城県の条例)
〇 条例の目的は、「この条例は、ヤングケアラー及びこれらの者を含む全てのケアラーの支援に関し、基本理念を定め、県の責務を明らかにするとともに、ケアラーの支援に関する施策の基本となる事項を定め、とりわけ次代の社会を担うヤングケアラーの教育の機会の確保等が図られるとともに、ケアラーの個人の尊厳が重んぜられ、かつ、社会から孤立しないよう支えることにより、全ての県民が生きやすい社会を実現すること」(1条)としている 。
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、県の責務(4条)、県民の理解(5条)、事業者の協力(6条)、関係機関の役割(7条)、市町村との連携等(8条)、推進計画(9条)、ケアラーの支援(10条)、人材の育成等(11条)、普及啓発(12条)、民間支援団体の活動に対する支援(13条)、実態調査等(14条)、年次計画(15条)、推進体制の整備(16条)及び財政上の措置(17条)の全17条から構成されている。
〇 ケアを「介護、看護、日常生活上の世話その他の援助」(2条1号)と、ケアラーを「心身の機能の低下、負傷、疾病、障害その他の理由により援助を必要とする家族、身近な人その他の者に対して、無償でケアを行う者」(2条2号)と定義づけている。
前文を付すほか、ケアラーの生活の質を維持向上させるとともに、ケアラー及びその家族の日常生活上及び社会生活上の不安、負担等を軽減させるため、県が講ずることが必要な施策として、10項目(10条各号)を列挙している。
〇 本条例の内容等については、茨城県HP「ケアラー・ヤングケアラー支援について」を参照されたい。
(浦河町の条例)
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、町の責務(4条)、町民の役割(5条)、事業者の役割(6条)、関係機関の役割(7条)及びケアラーの支援に関する計画(8条)の全8条から構成されている。
〇 条例の構成と内容は、栗山町条例とほぼ同様なものとなっているが、栗山町条例がケアラー支援推進計画を策定する(8条)としているのに対して、浦河町条例は「ケアラーの支援に関する施策を実施するために、町が策定する介護、高齢者の福祉、障がい者及び障がい児の支援、医療、教育及び児童の福祉等に関する個別計画の中に第3条の基本理念に基づいた具体的施策を盛り込む」(8条)と規定している。
(備前市の条例)
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、市民等の役割(5条)、事業者の役割(6条)、関係機関の役割(7条)、学校等の役割(8条)、ケアラー支援に関する施策(9条)及び委任(10条)の全10条から構成されている。
〇 条例の構成と内容は、総社市条例とほぼ同様なものとなっているが、総社市条例がケアラー支援に関する基本方針等を定める(9条)としているのに対して、備前市条例はケアラー支援に関する施策として広報・啓発、支援体制の構築等を規定している(9条)。
(那須市の条例)
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、町の責務(4条)、町民の役割(5条)、事業者の役割(6条)、関係機関の役割(7条)、推進計画(8条)、広報及び啓発(9条)、人材の育成(10条)、民間支援団体等による支援の推進(11条)、体制の整備(12条)及び委任(13条)の全13条から構成されている。
〇 条例の構成と内容は、埼玉県条例や名張市条例を踏まえたものとなっている。町は推進計画を策定する(8条1項)としている。
(北海道の条例)
〇 条例の目的は、「ケアラーへの支援(・・・)に関し、基本理念を定め、並びに道の責務並びに道民、事業者、関係機関及び支援団体の役割を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項を定めることにより、ケアラー支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全てのケアラーとその家族等が孤立することなく健康で心豊かな生活を営み、将来にわたり夢や希望を持って暮らすことができる地域社会の実現に寄与すること」(1条)としている 。
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、道の責務(4条)、道民の役割(5条)、事業者の役割(6条)、関係機関の役割(7条)、ヤングケアラーと関わる教育に関する業務を行う関係機関の役割(8条)、支援団体の役割(9条)、推進計画(10条)、普及啓発の促進(11条)、ケアラーの早期発見及び相談の場の確保等(12条)、ケアラーを支援するための地域づくり(13条)、推進体制の整備(14条)及び財政上の措置(15条)の全15条から構成されている。
〇 基本的施策として、普及啓発による道民理解の促進(11条)のほか、ケアラーの早期発見及び相談の場の確保(12条)、ケアラーを支援するための地域づくり(13条)等を規定している。
〇 本条例の内容等及びケアラー支援に関する北海道の取組みについては、北海道HP「ケアラー支援に関する道の取組について 」を参照されたい。
(入間市の条例)
〇 ヤングケアラーの支援に特化した条例である。
〇 ヤングケアラーを「本来大人が担うと想定される家事や家族等身近な者に対する介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を無償で提供する18歳未満の者」(2条1号)と定義づけている。
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、保護者の役割(5条)、学校の役割(6条)、地域住民等の役割(7条)、関係機関の役割(8条)、早期発見(9条)、ヤングケアラーの支援(10条)、支援体制の整備(11条)、人材の確保等(12条)、財政上の措置(13条)及び委任(14条)の全14条から構成されている。
〇 本条例の内容等及びヤングケアラー支援に関する入間市の取組みについては、入間市HP「ヤングケアラー支援」を参照されたい。
(さいたま市の条例)
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、市民等の役割(5条)、事業者の役割(6条)、関係機関の役割(7条)、学校等の役割(8条)、ケアラー支援に関する施策(9条)、広報及び啓発(10条)、体制の整備(11条)、財政上の措置(12条)及び委任(13条)の全13条から構成されている。
〇 前文を付すほか、ケアラー支援に関する施策として7項目(9条各号)を列挙している。
〇 本条例の内容等については、さいたま市HP「さいたま市ケアラー支援条例について」を、ケアラー支援に関するさいたま市の取組みについては、さいたま市HP「ケアラー・ヤングケアラー支援について」を参照されたい。
(白河市の条例)
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、市民の役割(5条)、事業者の役割(6条)、関係機関の役割(7条)、学校等の役割(8条)、広報及び啓発(9条)、人材の育成(10条)、ケアラーの早期発見及び相談の場の確保(11条)及び委任(12条)の全12条から構成されている。
〇 本条例の内容等については、白河市HP「白河市ケアラー支援の推進に関する条例」を参照されたい。
(長崎県の条例)
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、県の責務(4条)、県と市町等との連携(5条)、県民等の役割(6条)、事業者の役割(7条)、関係機関の役割(8条)、教育機関の役割(9条)、ケアラー支援推進計画(10条)、広報及び啓発(11条)、人材の育成(12条)、体制の整備(13条)、民間支援団体等による支援の推進(14条)及び財政上の措置(15条)の全15条から構成されている。
〇 長崎県のケアラー支援に関する取組みについては、長崎県HP「ケアラー支援に関する長崎県の取組」を参照されたい。
(鳥取県の条例)
〇 鳥取県条例は、家庭内援助を行うケアラーに対する支援のみならず、援助を受ける家族等に対する支援も規定している。
〇 「援助を行う者、援助を受ける者及びその他の家族の支援に関し、県及び市町村の責務並びに県民、事業者及び関係団体等の役割を明らかにするとともに、相互の連携と協力により、その支援に関する施策に取り組むために必要な事項を定め、援助を行う者及び援助を受ける者の孤独・孤立を防ぎ、全ての県民が地域社会の中で互いに支え合う温もりのある社会づくりの推進に資すること」(1条)を目的としている。
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、県の責務(4条)、市町村の責務(5条)、県民の役割(6条)、事業者の役割(7条)、関係団体等の役割(8条)、個人情報の活用と保護(9条)、特定援助者等支援に関する施策の推進(10条)、人材の育成等(11条)、普及啓発(11条)、財政上の措置(13条)及び孤独・孤立を防ぐ温もりのある支え愛社会づくり審議会(14条)の全14条から構成されている。
〇 ケアラーに関して、「家庭内援助」を「高齢、障がい、ひきこもりその他の事由により援助を必要とする者に対して、その家族等(同居又は別居を問わず、父母、祖父母、配偶者、子、孫、兄弟姉妹その他の親族又はその他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)が無償で行う介護、看護、日常生活上の世話その他の援助」(2条1号)と、「特定援助者」を「家庭内援助を行う者」(2条2号)と定義づけたうえで、「ヤングケアラーをはじめとする特定援助者を支援する施策」として、「特定援助者が休息若しくは休養を要する場合又は家庭内援助を行うことが特定援助者にとって不利益となる場合に一時的に特定援助者に代わって家庭内援助を提供する取組その他の負担軽減につながる必要な支援を行うこと」、「特定援助者の修学又は就業に関する支援を行うこと」等を規定している(別表(第10条関係))。
〇 鳥取県条例の内容等について自治体法務研究2023年夏号CLOSEUP先進・ユニーク条例「鳥取県孤独・孤立を防ぐ温もりのある支え愛社会づくり推進条例」を、鳥取県のヤングケアラー支援に関する取組みについては鳥取県HP「ヤングケアラー支援」を参照されたい。
(大和郡山市の条例)
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、保護者の役割(5条)、市民等の役割(6条)、事業者の役割(7条)、関係機関の役割(8条)、学校等の役割(9条)、早期発見(10条)、ケアラーの支援に関する基本方針等(11条)、人材の確保と育成(12条)、普及啓発(13条)、相談支援体制及び連携協力体制の整備(14条)及び委任(15条)の全15条から構成されている。
〇 本条例の内容等については、大和郡山市HP「ヤングケアラー支援条例」を参照されたい。
(栃木県の条例)
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、県の責務(4条)、市町村との連携(5条)、県民の役割(6条)、事業者の役割(7条)、関係機関の役割(8条)、支援団体の役割(9条)、基本計画(10条)、普及啓発(11条)、人材の育成と確保(12条)、教育に関する業務を行う関係機関への助言等(13条)、ケアラーの早期発見等(14条)、事業者等が行う活動への支援(15条)、推進体制の整備(16条)及び財政上の措置(17条)の全17条から構成されている。
〇 栃木県のケアラー支援に関する取組みについては、栃木県HP「ケアする人・ケアされる人のための総合サポート「保健福祉ポータルサイト」」を参照されたい。
(鹿沼市の条例)
〇 ヤングケアラーの支援に特化した条例である。
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、保護者の役割等(5条)、市民等の役割(6条)、学校の役割(7条)、関係機関の役割(8条)、推進計画(9条)、広報及び啓発(10条)、早期発見(11条)、体制の整備(12条)及び委任(13条)の全13条から構成されている。
〇 ヤングケアラーに対する鹿沼市の対応については、鹿沼市HP「ヤングケアラーについて」を参照されたい。
(戸田市の条例)
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、市民等の役割(5条)、事業者の役割(6条)、関係機関の役割(7条)、学校等の役割(8条)、ケアラーの支援に関する施策(9条)及び委任(10条)の全10条から構成されている。
〇 ケアラーやヤングケアラーに対する戸田市の対応については、戸田市HP「ケアラー・ヤングケアラー支援について」を参照されたい。
(上尾市の条例)
〇 上尾市条例は、子ども・若者ケアラーを「子ども・若者のうち、高齢、身体上又は精神上の障害、疾病等により援助を必要とする親族その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の必要な援助を提供する者」、子ども・若者を「おおむね40歳に達するまでの者」、ヤングケアラーを「子ども・若者ケアラーのうち、18歳未満の者」、若者ケアラーを「子ども・若者ケアラーのうち、18歳からおおむね40歳に達するまでの者」と定義づけた(2条1号~4号)うえで、子ども・若者ケアラーに対する支援を目的としている。
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、保護者及びその家族の役割(5条)、学校の役割(6条)、市民等の役割(7条)、事業者の役割(8条)、関係機関の役割(9条)、広報及び啓発(10条)、早期発見(11条)、ケアラー支援(12条)、支援体制の整備(13条)、人材の確保等(14条)、財政上の措置(15条)及びその他(16条)の全16条から構成されている。
〇 ヤングケアラーや若者ケアラーに対する上尾市の対応については、上尾市HP「ヤングケアラーを知って・気づいて・つながろう」を参照されたい。
(本宮市の条例)
〇 本宮市条例も、上尾市条例と同様に、子ども・若者ケアラーに対する支援を目的としている。
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、保護者及びその家族の役割(5条)、学校の役割(6条)、市民等の役割(7条)、事業者の役割(8条)、関係機関の役割(9条)、広報及び啓発(10条)、早期発見(11条)、ケアラー支援(12条)、体制の整備(13条)、人材の確保等(14条)、財政上の措置(15条)及びその他(16条)の全16条から構成されている。
〇 ヤングケアラーに対する本宮市の対応については、本宮市HP「ヤングケアラーを知っていますか」を参照されたい。
(むかわ町の条例)
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、町の責務(4条)、町民等の役割(5条)、事業者の役割(6条)、関係機関の役割(7条)、学校等の役割(8条)、ケアラー支援に関する施策(9条)及び委任(10条)の全10条から構成されている。
(みやこ町の条例)
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、町の責務(4条)、町民等の役割(5条)、事業者の役割(6条)、関係機関の役割(7条)、学校等の役割(8条)、ケアラー支援に関する施策(9条)及び委任(10条)の全10条から構成されている。
(秩父別町の条例)
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、町の責務(4条)、町民の役割(5条)、事業者の役割(6条)、関係機関の役割(7条)及びケアラーの支援に関する計画(8条)の全8条から構成されている。
(恵庭市の条例)
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、市民等の役割(5条)、事業者の役割(6条)、関係機関の役割(7条)、学校等の役割(8条)、ケアラー支援に関する推進計画(9条)、普及啓発の推進(10条)及びその他(11条)の全11条から構成されている。
〇 本条例の内容等については、恵庭市HP「恵庭市ケアラー支援条例」を参照されたい。
(安中市の条例)
〇 ヤングケアラーの支援に特化した条例である。
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、保護者の役割(5条)、市民等の役割(6条)、学校の役割(7条)、関係機関の役割(8条)、広報及び啓発(9条)、早期発見(10条)、支援体制の整備(11条)及び委任(12条)の全12条から構成されている。
〇 ヤングケアラーに対する安中市の対応については、安中市HP「ヤングケアラーについて」を参照されたい。
(合志市の条例)
〇 ヤングケアラーの支援に特化した条例である。
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、保護者の役割(5条)、市民等の役割(6条)、学校の役割(7条)、関係機関の役割(8条)、広報及び啓発(9条)、早期発見(10条)、推進計画(11条)、財政上の措置(12条)及び委任(13条)の全13条から構成されている。
(蕨市の条例)
〇 ヤングケアラーの支援に特化した条例である。
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、保護者の役割等(5条)、学校の役割(6条)、市民等の役割(7条)、関係機関の役割(8条)、早期発見(9条)、広報及び啓発(10条)、支援体制の整備(11条)及び委任(12条)の全12条から構成されている。
〇 本条例の内容等については、蕨市HP「「蕨市ヤングケアラー支援条例」を制定しました」を参照されたい。
(苫小牧市の条例)
〇 ヤングケアラーとその家族の支援に特化した条例である。
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、保護者の役割(5条)、市民等の役割(6条)、関係機関の役割(7条)、学校の役割(8条)、ヤングケアラーの支援(9条)、広報及び啓発(10条)、人材の確保等(11条)、実態の把握(12条)、体制の整備(13条)、財政上の措置(14条)及び委任(15条)の全15条から構成されている。
〇 本条例の内容等については、苫小牧市HP「「苫小牧市ヤングケアラー支援条例」を制定しました」を参照されたい。
(岐阜県の条例)
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、県の責務(4条)、県民の役割(5条)、事業者の役割(6条)、関係機関の役割(7条)、教育機関の役割(8条)、支援団体の役割(9条)、推進計画(10条)、広報及び啓発(11条)、相談・交流のための環境整備(12条)、人材育成(13条)、体制の整備(14条)及び財政上の措置(15条)の全15条から構成されている。
〇 本条例の内容等については、岐阜県議会HP「岐阜県ケアラー支援条例の制定について」を参照されたい。
(鎌倉市の条例)
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、市民の役割(5条)、事業者の役割(6条)、関係機関の役割(7条)、学校その他ヤングケアラーに関わる機関の役割(8条)、広報及び啓発(9条)、体制の整備(10条)、ケアラー支援に関する施策(11条)及び委任(12条)の全12条から構成されている。
〇 本条例の内容等については、鎌倉市HP「ケアラー支援条例について」を参照されたい。
(京都市の条例)
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、本市の責務(4条)、市民等の役割(5条)、事業者の役割(6条)、関係機関の役割(7条)、学校等の役割(8条)、ケアラー支援に関する基本的施策(9条)、広報及び啓発(10条)、施策の実施体制の整備(11条)、施策についての協議の場(12条)、財政上の措置(13条)及び委任(14条)の全14条から構成されている。
〇 本条例の制定経緯等については京都市会HP「京都市ケアラー支援条例(仮称)の制定に向けた取組」を、京都市のヤングケアラーの支援の取組みについては京都市HP「ヤングケアラーへの支援について」を参照されたい。
(藤沢市の条例)
〇 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、市の責務(4条)、市民等の役割(5条)、事業者の役割(6条)、関係機関の役割(7条)、学校等の役割(8条)、ケアラー支援計画(9条)、ケアラー支援協議会の設置(10条)、広報及び普及啓発の促進(1条)、早期発見(12条)及び財政上の措置(13条)の全13条から構成されている。
〇 藤沢市のヤングケアラーの支援の取組みについては、藤沢市HP「ケアを担う子どもたち~ヤングケアラー~」を参照されたい。
【ヤングケアラー支援を規定する子ども条例等】
〇 子ども条例等において、ヤングケアラー支援に関して規定するものも制定されている。
山梨県 | 令和4年3月29日公布 |
令和4年3月29日施行 |
|
石川県 | 平成19年3月22日公布 令和5年3月22日改正公布 |
平成19年4月1日施行 令和5年4月1日改正施行 |
等である。
〇 山梨県条例は、「ヤングケアラー」を「本来大人が担うと想定される家事、家族の世話等を日常的に行っている子ども」(2条4項)と定義づけたうえで、県、市町村、関係機関、民間団体等によるヤングケアラーに対する支援(21条)及び県によるヤングケアラーの支援に関する推進計画の策定(22条)について規定している
〇 石川県条例は、令和5年4月1日改正施行により、ヤングケアラー支援に関する規定を置いている。県によるヤングケアラー支援の基本的考え方(改正後18条の2)について規定するとともに、県によるヤングケアラーへの支援体制の整備等(改正後83条の2)及び推進計画の策定(改正後83条の3)に関して規定を置いている。
【ヤングケアラーに対する国の取り組み】
〇 厚生労働省と文部科学省は、令和3年3月17日に「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」を立ち上げ、ヤングケアラーの支援につなげるための方策について、厚生労働省及び文部科学省が連携し、検討を進めることとした。4月12日に要保護児童対策地域協議会、子ども本人、学校を対象とした初めての全国規模の調査研究事業である「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」の報告書を公表し、5月17日にプロジェクトチームとしての取りまとめ報告「報告本文・報告概要)を行っている。同とりまとめ報告は、今後取り組むべき施策として、早期発見・把握、支援策の推進(悩み相談支援、関係機関連携支援、教育現場への支援、適切な福祉サービス等の運用の検討、幼いきょうだいをケアするヤングケアラー支援)及び社会的認知度の向上を掲げ、介護、医療、教育等、関係機関が連携し、ヤングケアラーを早期に発見して適切な支援につなげるため、これらの取組みを推進することとしている。また、令和3年度は「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」及び「多機関連携によるヤングケアラーへの支援の在り方に関する調査研究」を、令和4年度は「市区町村におけるヤングケアラー把握・支援の効果的な運用に関する調査研究」及び「ヤングケアラーの支援に係るアセスメントシートの在り方に関する調査研究」を、令和5年度は「ヤングケアラー支援の効果的取組に関する調査研究」を実施している。
〇 令和6年6月「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年6月12日公布・令和6年10月1日等施行)が制定された(同法については、子ども家庭庁HP「第213回国会(令和6年通常国会)提出法律案」を参照されたい。)。その中で、「子ども・若者育成支援推進法」が改正され、ヤングケアラーを「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、国、地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象にされた(改正後2条7号、同15条1項本文 令和6年6月12日改正施行)。
法改正の経緯や内容等については、子ども家庭庁資料の「ヤングケアラー支援の強化に係る法改正の経緯・施行について」や「改正法の概要、新旧対照表(抜粋)」を参照されたい。
〇 ヤングケアラーについてのこども家庭庁の取り組み(ヤングケアラーに関する事務は、令和5年4月1日に厚生労働省からこども家庭庁に移管されている。)についてはこども家庭庁HP「ヤングケアラーについて」を、文部科学省の取り組みについては文部科学省HP「ヤングケアラーについて」を参照されたい。
〇 なお、日本ケアラー連盟は、「ケアラー支援法・支援条例」の制定をめざして政策提言やキャンペーン活動を行ってきており、地方議会等に対してケアラー支援条例制定の働きかけ等を行っている。