エシカル消費に関する条例

(令和6年6月16日更新)

【徳島県の条例】

〇 徳島県は、議員提案により、

徳島県

徳島県消費者市民社会の構築に関する条例

平成30年10月24日公布

平成30年10月24日施行

を制定している。

〇 本条例は、「エシカル消費」に関して規定しており、全国初のエシカル消費に関する条例とされる。

〇 「エシカル消費」は、直訳すると「倫理的消費」となるが、消費者基本計画(令和2年3月31日閣議決定(令和3年6月15日改定))14頁では「地域の活性化や雇用等も含む、人や社会・環境に配慮して消費者が自ら考える賢い消費行動」とされており、また、「消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行うこと」(消費者庁HP「エシカル消費とは」)ともされている。

〇 徳島県も、「エシカル消費」を徳島から全国へと発信していくため、平成29年2月に「とくしまエシカル宣言」を行うとともに、県内外において「エシカル消費」の普及推進に積極的に努めている(徳島県HP「エシカル消費の普及」参照)としているが、こうした中で、議員提案により制定されたのが、本条例である。

〇 本条例は、「消費者市民社会の構築に関し、基本理念を定め、県の責務並びに消費者、事業者及び関係団体の役割を明らかにするとともに、消費者市民社会の構築に関する必要な事項を定めることにより、消費者自らの消費生活における人権、地域及び環境に配慮した消費行動を推進し、現在及び将来の世代にわたって、公正かつ持続可能な社会の形成を図り、及びその発展に寄与すること」(1条)を目的とし、基本理念(3条)、県の責務(4条)、消費者、事業者及び関係団体の役割(5条~7条)等について規定している。

〇 本条例において、「消費者市民社会」は「消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律61号)2条2項に規定する消費者市民社会(消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会)」と定義づけられ(2条1号)、「エシカル消費」は「地域の活性化、雇用なども含む、人、社会及び環境に配慮した思いやりのある消費行動」と定義づけられている(2条2号)。

〇 消費者のエシカル消費等の普及及び定着を図るため、5月の第2土曜日から15日間を徳島県消費者市民社会推進期間とする(8条1項)としている。

〇 本条例については、自治体法務研究2019年秋号CLOSEUP先進・ユニーク条例「徳島県消費者市民社会の構築に関する条例」を参照されたい。また、消費生活条例については、「消費生活条例」を参照のこと。

 

【その他エシカル消費を規定する条例】

〇 徳島県条例以外に、エシカル消費に関する規定を置いている条例として、以下のようなものがる。

 なお、長野県、妙高市及び群馬県の条例は脱炭素社会づくり等を目的とし、世田谷区条例は地域経済の持続可能な発展を目的としている。

長野県

長野県脱炭素社会づくり条例

令和2年10月19日公布

令和2年10月19日施行

新潟県妙高市

生命地域妙高ゼロカーボン推進条例

令和3年3月31日公布

令和3年4月1日施行

群馬県

二千五十年に向けた「ぐんま5つのゼロ宣言」実現条例

令和4年3月15日公布

令和4年3月15日施行

東京都世田谷区

世田谷区地域経済の持続可能な発展条例

令和4年4月1日改正施行

〇 長野県条例は、エシカル消費等の推進として、「県は、県民に対しエシカル消費(持続可能な社会の実現のため、人、社会、環境、地域等に配慮した思いやりのある消費行動をいう。・・・)の主体的な実践につながる情報提供等の普及啓発を行うとともに、エシカル消費の理念に基づく取組を実践するものとする。」(11条1項)としたうえで、事業者は「エシカル消費に資する事業活動の実践に」(同条2項)、県民は「エシカル消費の実践に」(同条3項)、それぞれ努めるものとしている。さらに、県は「地消地産(地域にある資源を活用して、地域で消費するものを地域で生産することをいう。)の取組を推進する」もの(同条4項)としている。

〇 妙高市条例は、市の責務として、「市は、市民に対し、エシカル消費(持続可能な社会の実現のため、人、社会、環境、地域等に配慮した思いやりのある消費行動をいう。)の主体的な実践につながる情報提供及び普及啓発に努めるものとする。」(2条5項)としている。

〇 群馬県条例は、エシカル消費等の推進として、「県は、事業者又は県民に対し、エシカル消費(持続可能な社会の構築のための、人、社会、環境、地域等に配慮した消費行動をいう。・・・)の主体的な実践につながる情報提供及び普及啓発を行うとともに、エシカル消費の取組を率先して実行するものとする。」(81条1項)としたうえで、事業者は「エシカル消費に資する事業活動の実践に」(同条2項)、県民は「エシカル消費の実践に」(同条3項)、それぞれ努めるものとしている。

〇 世田谷区条例は、基本的方針の一つとして、「地域経済の持続可能性を考慮した事業活動及びエシカル消費(人、社会及び環境に配慮した消費行動をいう。以下同じ。)の推進を図ること。」(2条1項4号)を掲げ、区民等の役割として、「区民は、自らの消費行動が地域経済の持続可能な発展に寄与することを理解し、エシカル消費の推進に努めるものとする。」(7条3項)と規定している。



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