動物園条例
(令和7年4月25日更新)
【札幌市動物園条例】
〇 札幌市は、令和4年6月に、
札幌市 | 令和4年6月6日公布 | 令和4年6月6日施行 |
を制定した。
札幌市は円山動物園を設置・運営しているが、円山動物園は都市公園法の公園施設として位置づけられ、その管理(行為の制限、禁止事項等)や入園料等については札幌市都市公園条例において定められている。
札幌市動物園条例は、この札幌市都市公園条例とは別に制定されるものであり、動物園の役割や活動のあり方、動物園に関する施策等を定めている。動物園のみならず、水族館や昆虫館等も対象にし、市立動物園(円山動物園)のみならず、民間の動物園も対象としている。
〇 前文で、「現在地球上では、生物多様性が急速に失われ、絶滅の危機に瀕している野生動物がいる中、動物園が生物多様性の保全に果たす役割はますます重要になっています。」とするとともに、「動物の飼育に当たっては、飼育動物の欲求を満たし、その動物にとって幸せな暮らしをつくっていくという考え方が近年世界的に広がっており、動物園には、野生動物を将来にわたり守っていくことを考えながら、科学的知見に基づいた飼育管理や適切な獣医療を実践することが求められています。」とする一方で、「動物園が生物多様性の保全の役割を持っているという認識が社会全体に十分に広まっているとはいえず、また、現行法令では動物園がその社会的役割を果たすための取組が明確には示されていません。これらのことが、円山動物園を含む動物園のあり方を不安定なものとしており、動物園の持続可能な運営のためには、この状況を変えていくことが重要な課題となっています。」としたうえで、「動物園の生物多様性の保全における役割と良好な動物福祉の確保に対する責務を明らかにし、さまざまな協働を通じて動物園の活動を真に野生動物の保全へとつなげる仕組みを構築して、将来世代にわたり野生動物が存続できる自然と人が共生する社会をつくり育てていくために、この条例を制定します。」と記述し、条例制定の背景とねらいを明確にしている。
前文、1章 総則、2章 動物園、3章 認定動物園、4章 円山動物園、5章 動物園応援基金、6章 市民動物園会議、7章 雑則の全7章24条から構成されている。
〇 「動物園」を「 動物園、水族館、昆虫館その他いかなる名称であるかを問わず、生物多様性の保全に寄与することを目的として、野生動物を主とした飼育及び展示を行うほか、野生動物の繁殖による生息域外保全の取組並びに野生動物の保全に関連する調査研究及び教育活動を行う施設」(2条3号)と定義づけ、基本理念として、動物園の活動は「良好な動物福祉を確保しつつ、野生動物の保全を通じて、生物多様性の保全に寄与することを旨として行」うとすることなどを定めている(3条)。
そのうえで、2章で動物園行うべき活動、良好な動物福祉の確保のための措置等について、3章で一定の要件を満たす動物園の認定と支援について、4章で円山動物園の運営方針・実施計画の策定、動物福祉規程の策定、動物の展示・教育活動の原則、人材確保等について、5章で動物園応援基金の設置、6章で市民動物園会議の設置等を定めている。
〇 条例の検討に当たっては、「市民動物園会議」の専門部会として、令和元年10月に「動物園条例検討部会」を設置し、同部会での議論を踏まえ、令和2年12月7日に「札幌市動物園条例に関する提言書」が取りまとめられ(札幌市HP「動物園条例の検討について」参照)、それを踏まえて条例案が作成されている。
なお、「第1回動物園条例検討部会配布資料」は、現行法制における動物園の規定状況として、国内法令は「動物愛護管理法、博物館法など動物園の実施事業に適用される基準があるものの、動物園の定義、動物福祉について規定したものはない。」とし、札幌市及び他都市の状況は「 都市公園条例又は地方自治法に基づく公の施設の設置条例によって動物園の設置や開園時間・入園料等の管理事項を規定しており、動物園が実施する事業を挙げている事例があるものの、動物園の定義、動物福祉や動物飼育に関する基本理念や基本原則を規定した条例はない。」としている。
〇 札幌市動物園条例の内容や制定の背景等については、札幌市HP「札幌市動物園条例」及び自治体法務研究2022年冬号CLOSEUP先進・ユニーク条例「札幌市動物園条例」を参照されたい。
【動物園に関する法令】
〇 動物園という用語を使用している法律としては、都市公園法、動物の愛護及び管理に関する法律、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律等があるが、いずれの法律も動物園の定義規定は置いていない。また、動物園の活動に関して、基本理念等を定めているものもない。
〇 都市公園法は、公園施設の一つとして「植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの」(2条2項6号)が含まれるとしているが、動物園は他の様々な都市公園施設の一つに過ぎず、動物園に関して固有の条文は置いていない。
〇 動物の愛護及び管理に関する法律は、「動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「特定飼養施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。」(26条1項)と規定しているが、動物園の定義規定等は置いていない。
なお、同法は、動物の所有者や占有者は環境大臣が定めた動物の飼養及び保管の基準(「展示動物の飼養及び保管に関する基準」等)を遵守する責務(7条1項、7項)があり、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者は「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」を遵守する義務(21条、24条の4)があるとしている。動物園もこうした基準を順守する必要があるが、動物園固有の規定ではない。
〇 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律は、「動物園、植物園、水族館その他野生動植物の飼養又は栽培(以下「飼養等」という。)及び展示を主たる目的とする施設として環境省令で定めるもの(以下「動植物園等」という。)を設置し、又は管理する者は、動植物園等が生物の多様性の確保に重要な役割を有していることに鑑み、前二項の国及び地方公共団体が行う施策に協力することにより、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に寄与するよう努めなければならない。」(2条3項)と規定するとともに、環境大臣は希少種の保護増殖に関し一定の基準を満たす動植物園等を「希少種保全動植物園等」として認定することができる(48条の4)としているが、これらも動物園固有の規定ではない。
〇 なお、博物館法は、博物館を「歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館及び図書館法(・・・)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人(独立行政法人(・・・)を除く。)が設置するもので次章の規定による登録を受けたもの」(2条)と定義づけており、一般論として動物園も博物館に含まれ得るものの、動物園という用語は使われていない。
【動物園の設置状況】
〇 以上のように、法令では動物園に関して定義するものはなく、「動物園とはなにか、日本にいくつあるか確認したいところですが、実はこれが明確にお答えできないのです。」(佐渡友陽一「動物園を考える」(東京大学出版会2022年3月)1頁)とされている。一言で動物園と言っても、上野動物園、旭山動物園などの本格的な動物園のみならず、「市立公園の一角で何種類かの動物を飼育展示している」もの、「ほとんどが家畜という観光牧場で何種類かの野生動物を飼育展示している」もの、「ショッピングモールの中に『〇〇動物園』という名前で、モルモットやハリネズミ、インコなどペットとして流通している動物を集めたふれあい施設」、「雑居ビルの一角で動物を飼育展示して入場料を取ると同時に、ペットとして販売している施設」など、様々なものがある(佐渡友著書1、2頁)とされる。
〇 こうした中で、動物園の対象を考える場合の一つの目安として、日本動物園水族館協会加盟の動物園がある。令和7年4月1日現在、91の動物園が正会員になっている。91動物園を、公立(国・都道府県・市町村・地方独立法人・公益財団法人が設立団体)・私立(株式会社・個人が設立団体)別に、また、都道府県別に分類した場合は、以下の表のとおりとなる。
なお、設立団体については、令和4年度「日本動物園水族館年報」(公益財団法人日本動物園水族館協会)を参考にしており、()内は、設置団体を指す。また、☆は指定管理者により管理されているもの(施設の一部が指定管理者により管理されているものを含む)を意味する。
都道府県 | 公立 | 私立 |
北海道 | 円山動物園(札幌市)、旭山動物園(旭川市)、 | – |
青森県 | ☆弥生いこいの広場(弘前市) | – |
岩手県 | ☆盛岡市動物公園(盛岡市) | 岩手サファリパーク |
宮城県 | 八木山動物公園(仙台市) | – |
秋田県 | 大森山動物園(秋田市) | – |
山形県 | – | – |
福島県 | – | – |
栃木県 | – | 宇都宮動物園、那須どうぶつ王国、 |
群馬県 | 桐生が岡動物園(桐生市) | 群馬サファリパーク |
茨城県 | かみね動物園(日立市) | – |
埼玉県 | 大宮公園小動物園(埼玉県)、☆大崎公園子供動物園(さいたま市)、 | 東武動物公園 |
千葉県 | 千葉市動物公園(千葉市)、市川市動植物園(市川市) | 市原ぞうの国 |
東京都 | ☆上野動物園(東京都)、☆多摩動物公園(東京都)、 | 町田リス園 |
神奈川県 | 夢見ヶ崎動物公園(川崎市)、☆野毛山動物園(横浜市)、 | – |
新潟県 | – | – |
富山県 | ☆富山市ファミリーパーク(富山市)、☆高岡古城公園動物園(高岡市) | – |
石川県 | ☆いしかわ動物園(石川県) | – |
福井県 | 西山動物園(鯖江市) | – |
山梨県 | 遊亀公園附属動物園(甲府市) | – |
長野県 | 小諸動物園(小諸市)、須坂市動物園(須坂市)、 | – |
岐阜県 | – | – |
静岡県 | 楽寿園(三島市)、日本平動物園(静岡市) | 富士自然動物公園、伊豆アニマルキングダム、 |
愛知県 | ☆豊橋総合動植物公園(豊橋市)、東山動物園(名古屋市) | – |
三重県 | – | ごかつら池どうぶつパーク |
滋賀県 | – | – |
京都府 | 京都市動物園(京都市) | – |
大阪府 | 天王寺動物園(地方独立行政法人天王寺動物園)、 | – |
兵庫県 | 王子動物園(神戸市)、姫路市立動物園(姫路市)、 | 神戸どうぶつ王国、姫路セントラルパーク |
奈良県 | – | – |
和歌山県 | 和歌山城公園動物園(和歌山市) | アドベンチャーワールド |
鳥取県 | – | – |
島根県 | – | – |
岡山県 | – | 池田動物園 |
広島県 | ☆安佐動物公園(広島市)、☆福山市立動物園(福山市) | – |
山口県 | 徳山動物園(周南市)、ときわ動物園(宇部市) | 秋吉台自然動物公園 |
徳島県 | とくしま動物園(徳島市) | – |
香川県 | – | – |
愛媛県 | ☆とべ動物園(愛媛県) | – |
高知県 | わんぱーくこうちアニマルランド(高知市) ☆のいち動物公園(高知県) | – |
福岡県 | 到津の森公園(北九州市)、福岡市動物園(福岡市)、 | – |
佐賀県 | – | – |
長崎県 | ☆西海国立公園九十九島動植物園(佐世保市) | 長崎バイオパーク |
熊本県 | 熊本市動植物園(熊本市) | – |
大分県 | – | 九州自然動物公園 |
宮崎県 | ☆フェニックス自然動物園(宮崎市) | – |
鹿児島県 | ☆平川動物公園(鹿児島市) | – |
沖縄県 | ☆沖縄こどもの国(沖縄市)、☆ネオ・パーク オキナワ(名護市) | – |
〇 91動物園を設置団体別にみると、国が1園(海の中道海浜公園動物の森)、都道府県が9園(埼玉県が2園、東京都が4園、石川県、愛媛県、高知県が各1園)、市町村が58園、地方独立行政法人が1園(天王寺動物園)、公益財団法人が2園(日本モンキーセンター、久留米市鳥類センター)、株式会社・個人が20園となっている。
天王寺動物園は、令和3年4月1日から設置主体が従前の大阪市から地方独立行政法人に移行している(大阪市資料「天王寺動物園の地方独立行政法人化について」参照)。
昭和25年10月に開園した静岡県の小田原動物園(小田原市が設置)は、令和5年12月に閉園している。
また、都道府県及び市町村が設置団体である67園のうち、指定管理者により管理されている(施設の一部が指定管理者により管理されているものを含む)は32園(上記表において、☆を付している動物園)である(令和4年度「日本動物園水族館年報」による)。
なお、認定希少種保全動植物園等は15園(円山動物園、八木山動物園、那須どうぶつ王国、かみね動物園、上野動物園、多摩動物公園、井の頭自然文化園、金沢動物園、よこはま動物園、富山市ファミリーパーク、豊橋市総合動植物園公園、京都市動物園、天王寺動物園、神戸どうぶつ王国、フェニックス自然動物園)である(令和7年3月27日現在 環境省HP「認定希少種保全動植物園等の一覧(公示)」参照)。また、博物館法に基づく登録博物館は1園(大町山岳博物館)である。
〇 日本動物園水族館協会加盟の動物園以外にも、自治体が設置する動物園とされる施設は少なからずあると考えられる。施設名に動物園の名称を付しているものとしては、山形県河北町の河北町児童動物園、千葉県富津市の高宕山自然動物園、大分県大分市の高崎山自然動物園等がある。また、島根県松江市の松江フォーゲルパークは、松江市の都市公園施設であるが、約90種類の鳥類が展示されている。
【動物園に関する条例】
〇 自治体が設置する動物園は、一般的には、「公の施設」に該当し、その設置及び管理に関する事項は条例で定める必要がある(地方自治法244条の2第1項)。
また、自治体が設置する動物園は、都市公園内法に基づく公園施設として設置されることが多いが、この場合は、都市公園法や都市公園条例の規定により、設置され、管理されることになる。
なお、動物園の利用に関して使用料を徴収する場合や動物園を指定管理者に管理させる場合には、条例で規定する必要がある(地方自治法228条1項、244条の2第3項)。
〇 こうしたことを踏まえ、公園施設ではない動物園の場合は、動物園の設置・運営に関する条例が制定されている。また、公園施設である動物園である場合も、都市公園条例とは別に、動物園の設置・運営に関する条例が制定されているものもある。
上記の都道府県及び市町村が設置団体である日本動物園水族館協会加盟67園のうち、動物園の設置・運営に関する条例として、以下の条例(26条例、28園)が確認できる。
北海道旭川市 | 旭山動物園 | |
北海道釧路市 | 釧路市動物園 | |
北海道帯広市 | 帯広市動物園 | |
青森県弘前市 | 弥生いこいの広場 | |
秋田県秋田市 | 大森山動物園 | |
群馬県桐生市 | 桐生が岡動物園 | |
東京都羽村市 | 羽村市動物公園 | |
横浜市 | 野毛山動物園、金沢動物園、よこはま動物園 | |
石川県 | いしかわ動物園 | |
富山県富山市 | 富山市ファミリーパーク | |
長野県飯田市 | 飯田市立動物園 | |
長野県大町市 | 大町山岳博物館 | |
静岡市 | 日本平動物園 | |
京都市 | 京都市動物園 | |
兵庫県姫路市 | 姫路市立動物園 | |
広島市 | 安佐動物公園 | |
広島県福山市 | 福山市立動物園 | |
山口県周南市 | 徳山動物園 | |
徳島県徳島市 | とくしま動物園 | |
高知県高知市 | わんぱーくこうちアニマルランド | |
福岡県大牟田市 | 大牟田市動物園 | |
長崎県佐世保市 | 西海国立公園九十九島動植物園 | |
熊本市 | 熊本市動植物園 | |
宮崎県宮崎市 | フェニックス自然動物園 | |
沖縄県沖縄市 | 沖縄こどもの国 | |
沖縄県名護市 | ネオ・パーク オキナワ |
以上の条例は、すべての条例で、動物園の設置、名称、位置を定めるとともに、入園料(他に有料施設がある場合は使用料)を定めている。また、入園・利用の制限、一部施設の使用許可等を定めるものは多く、開園時間、休園日、行為の禁止を定めているものもある。
指定管理者により管理をしている動物園は指定管理者に関する規定を置き、公園施設である場合は都市公園条例も適用される旨の規定が置かれている。
設置目的が定められているものが多いが、総じていえば簡潔な記述となっている。例えば、旭川市旭山動物園条例は「本市は,市民の動物に対する科学的教養を昂めるとともに,合せて市民の保健及び休養に資するため動物園を設置する。」(1条)、京都市動物園条例は「市民の教養とレクリエーションに資するため,動物園を次のように設置する。」(1条)としている。
また、動物園が実施する事業について事業を定めているものも少なくない(釧路市、桐生市、秋田市、桐生市、羽村市、横浜市、富山市、大牟田市、佐世保市の条例)。例えば、羽村市動物公園条例は①市民と動物とのふれあい事業等に関すること、②動物の収集、飼育、展示、保護、繁殖、調査及び研究に関すること、③動物に対する知識、動物愛護思想及び環境教育の普及啓発に関することを定め(3条)、横浜市動物園条例は①教育的配慮のもとに、動物を収集し、飼育し、及び展示すること、②動物に関する知識、動物愛護思想及び環境教育の普及活動を行うこと、③動物に関する調査研究を行うこと、④野生動物の保護及び繁殖を行うこと、⑤野生動物の救護活動を行うこと等を定めている(2条1項)。
〇 動物園の設置・運営に関する条例が制定されていない動物園については、公園施設として、都市公園条例において、管理、入園料等の規定が置かれている。
例えば、
札幌市 | 円山動物園 | |
岩手県盛岡市 | 盛岡市動物公園 | |
東京都 | 上野動物園、多摩動物公園、井の頭自然文化園、東京都立大島公園 | |
名古屋市 | 東山動物園 |
などである。
これらの条例は、都市公園法に基づいて都市公園の設置基準、公園施設の設置基準、公園管理者以外の者の公園施設の設置等を定めるほか、行為の禁止、行為の制限、入園料・使用料等を定めている。また、指定管理者に管理をさせる場合には、指定管理者に関する規定を置いている。
動物園に特化した規定は置かれておらず、動物園は公園施設の一つとして規定されている。
〇 以上を踏まえれば、札幌市動物園条例を除き、「動物園の定義、動物福祉や動物飼育に関する基本理念や基本原則を規定した条例はない。」(前記札幌市「第1回動物園条例検討部会配布資料」)と言える。