地域福祉、健康づくり、地域医療等の推進に関する条例
(令和6年12月14日更新)
【はじめに】
〇 本稿では、地域福祉、健康づくり、地域医療等の推進を目的とする条例を取り上げる。
〇 条例名としては、「福祉のまちづくり」、「ひと(人)にやさしい(福祉の)まちづくり条例」、「地域福祉推進条例」、「福祉基本条例」、「総合福祉条例」、「地域保健福祉推進条例」、「地域健康福祉推進条例」、「健康福祉基本条例」、「福祉と健康のまちづくり条例」、「健康づくり推進条例」、「健幸基本条例」、「健幸づくり推進条例」、「健康医療基本条例」、「健康づくり及び地域医療の確保に関する基本条例」、「地域医療基本条例」、「地域医療をまもる条例」など様々である。こうした条例を制定している自治体は少なくない。市区町村のみならず、都道府県でも制定をしている。首長提案もあれば、議員提案によるものもある。
〇 条例名を見た場合、福祉、健康、医療等の個別の分野を対象としているものもあれば、福祉、健康、医療等の分野の全部又は一部を横断的に対象としているものもある。
もとより、自治体において福祉施策を推進するためには、狭義の意味での福祉分野における取組みだけではなく、健康、医療等の分野との一体的、総合的な取組みが求められている。また、労働、教育、住宅、地域活動等の様々な分野との連携も必要とされている。
したがって、条例名の如何にかかわらず、福祉、健康、医療等の各分野相互さらにはその他の分野との連携、協力、施策の総合的推進等について、何らかの形で規定する条例は多い。
〇 本稿では、こうした条例の中から内容、制定時期等に着目していくつかのグループに分けて、条例の具体例を紹介しつつ、条例制定の全体の動向を概観することとする。
なお、ここで取り上げる条例は、自治体の自主条例であり、施策の基本理念、自治体等の責務、基本的施策等を定めるものであって、給付金の支給、資金の貸付、施設の設置、審議会・委員会等の設置、基金の設置等のみを定めた条例や法律の委任条例は対象外としている。
【条例の具体例と制定の動向等】
(総合的な福祉施策等の推進)
〇 福祉施策等の推進に関して、給付金・貸付金の支給、施設の設置等に関して定める条例は従前からも制定されていたが、基本理念、自治体等の責務、基本的施策等を定める条例で、早い段階で制定されたものとしては、以下のようなものがある。
徳島県阿南市 | 昭和47年3月29日公布 | 昭和47年3月29日施行 |
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神戸市 | 昭和52年1月10日公布 | 昭和52年1月25日施行 |
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兵庫県加古川市 | 昭和57年6月22日公布 | 昭和57年6月22日施行 |
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兵庫県尼崎市 | 昭和58年3月31日公布 | 昭和58年4月1日施行 |
阿南市条例は、児童福祉、母子福祉、老人福祉、心身障害者福祉等の社会福祉に関して、基本理念や基本施策を規定している。
これに対して、神戸市条例は、福祉都市の実現をめざすものであり、単に福祉分野に限らず、健康、教育、労働、住宅、家庭、都市施設等の分野にわたる施策を総合的に推進することとし、基本理念、自治体・事業者・市民の責務、基本的な施策等について規定している。加古川市条例及び尼崎市条例も、神戸市条例と同趣旨で制定されている。
〇 平成4年10月に兵庫県と大阪府が「福祉のまちづくり条例」を制定して以来、「福祉のまちづくり条例」、「ひと(人)にやさしい(福祉の)まちづくり条例」等の名称を持つ条例が、全国の自治体で制定されるようになった。
これらの条例に中には、後述のように公共的施設のバリアフリー化に関する規定を有するものが多いが、福祉のまちづくりという観点から、神戸市条例等で規定されているような広範な分野での施策の総合的推進について規定するものも少なくない。例えば、以下のような条例である。
東京都町田市 | 平成5年12月24日公布 | 平成7年7月1日施行 |
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長野県駒ケ根市 | 平成8年3月21日公布 | 平成8年4月1日施行 |
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石川県金沢市 | 平成13年3月23日公布 | 平成13年4月1日施行 |
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岡山市 | 平成13年12月21日公布 | 平成14年4月1日施行 |
〇 自治体が行う保健・福祉、健康・福祉等の施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする条例も、少なからぬ市区町村で制定されている。基本理念、自治体・市民・事業者の責務、計画の策定、基本的な施策、推進体制の整備等を規定している。例えば、以下のような条例である。
東京都世田谷区 | 平成8年3月13日公布 | 平成8年4月1日施行 |
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東京都三鷹市 | 平成9年3月31日公布 | 平成9年4月1日施行 |
(地域福祉計画の策定と地域福祉の推進)
〇 平成12年6月に社会福祉事業法が改正され(「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」)、法律名も「社会福祉法」とされた(平成12年6月7日施行)が、同法において、地域福祉の推進(1条、4条等)について定められ、また、市町村地域福祉計画(107条)及び都道府県地域福祉支援計画(108条)に関する規定(策定するかどうかは任意)が置かれた。
こうした法改正を契機として、地域福祉計画の策定を条例上に明記したうえで、地域福祉の総合的な推進を規定する条例が制定されるようになった。例えば、以下のような条例である。
愛媛県新居浜市 | 平成14年12月25日公布 | 平成15年4月1日施行 |
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大阪府豊中市 | 平成15年10月10日公布 | 平成15年10月10日施行 |
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岐阜県多治見市 | 平成15年12月22日公布 | 平成16年4月1日施行 |
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長野県茅野市 | 平成16年3月30日公布 | 平成16年4月1日施行 |
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三重県志摩市 | 平成20年6月30日公布 | 平成20年8月1日施行 |
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埼玉県久喜市 | 平成22年3月23日公布 | 平成22年3月23日施行 |
なお、これらの条例のうち、新居浜市条例は公共的施設のバリアフリー化に関する規定をも置いている。また、久喜市条例は、旧久喜市が平成16年に「久喜市総合福祉条例」を制定していたが、市町村合併に伴い平成22年に制定されている。
〇 社会福祉法は、平成29年6月に改正され(「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」 平成30年4月1日施行)、市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定は努力義務とされ、また、包括的な支援体制の整備(106条3項)に関する規定が置かれた。
こうしたことを踏まえて、改正され、又は制定された条例もある。例えば、以下のような条例である。
東京都狛江市 | 令和2年3月31日公布 | 令和2年7月1日施行 |
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奈良県 | 令和4年3月30日公布 | 令和4年4月1日施行 |
狛江市条例は、平成6年に制定されたが、社会福祉法の改正等を踏まえ、令和2年に全部改正されている。
また、奈良県条例は、令和4年に制定されたが、奈良県域地域福祉計画(社会福祉法に基づく都道府県地域福祉支援計画)の策定、市町村地域福祉計画の策定支援、包括的な支援体制の整備の促進等の規定を置いている(奈良県HP「地域福祉計画」、奈良県資料「「福祉の奈良モデル」の構築について」参照)。
〇 地域福祉計画については、厚生労働省HP「地域福祉計画」を参照されたい。
(介護福祉・高齢者福祉の推進)
〇 平成9年12月に「介護保険法」が制定された(平成12年4月1日施行)。同法は、保険料、区分支給限度額の特例、介護認定審査会の委員定数等については条例で定めることとしている。これに基づき、すべての市区町村(広域連合を含む)は「介護保険条例」等の条例を制定しているが、条例で、法定事項のみならず、基本理念、自治体等の責務等の基本的事項を定め、また、基本的事項に加えて独自の介護福祉サービス等について定めている団体もある。例えば、以下のような団体の条例である。
東京都三鷹市 | 平成12年3月30日公布 | 平成12年4月1日施行 |
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埼玉県吉川市 | 平成12年3月21日公布 | 平成12年4月1日施行 |
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埼玉県戸田市 | 平成12年3月28日公布 | 平成12年4月1日施行 |
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愛知県高浜市 | 平成12年3月31日公布 | 平成12年4月1日施行 |
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東京都武蔵野市 | 平成12年3月22日公布 | 平成12年4月1日施行 |
なお、武蔵野市は、別途、法定事項を規定した「武蔵野市介護保険条例」(平成12年3月22日公布・平成12年4月1日施行)を制定している。
〇 介護保険制度の概要等については、厚生労働省HP「介護・高齢者福祉」及び「介護保険制度の概要」を参照されたい。
(地域包括ケアの推進)
〇 介護保険法は、平成23年6月に改正され(「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」 平成24年4月1日施行)、「国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。」(5条3項)との規定が追加されるなど、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した要介護者等への包括的な支援(地域包括ケア)を推進することとした。
また、平成26年6月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が制定された(平成26年6月25日施行)が、これに伴い「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」(平成元年制定)が改正され、法律名を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」とし、「地域包括ケアシステム」を「地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制」(2条1号)と定義づけたうえで、「地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を促進する措置を講じ」る(1条)こととした。
こうしたことを受けて、地域包括ケアの推進について規定する条例が制定されている。例えば、以下のような条例である。
堺市 | に関する条例 | 平成30年9月28日公布 | 平成30年10月1日施行 |
北海道美唄市 | 令和4年3月22日公布 | 令和4年4月1日施行 |
〇 地域包括ケアシステムについては、厚生労働省HP「地域包括ケアシステム」を参照されたい。
(福祉人材の確保)
〇 地域福祉等の推進を目的とする条例において、福祉人材等の確保について何らかの形で規定する条例は少なくないが、それに特化した条例としては、以下のようなものがある。
愛知県新城市 | にまちづくり条例 | 令和3年9月17日公布 | 令和3年9月17日施行 |
〇 新城市条例は、前文で「福祉人材の育成と確保が各地で困難になって」いるとの認識を示したうえで、「福祉従事者がやりがいを持って働き続けることができる地域社会を実現するため、・・・福祉従事者の支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進すること」(1条)を目的とし、基本理念、福祉従事者・事業者・市民・市の責務、推進施策、推進会議の設置等について、規定している。
新城市条例の内容等については、松下啓一「『支える人を支える』政策づくり・福祉従事者がやりがいを持って働き続けることができるまちづくり条例(新城市)」(「実践自治 Beacon Authority」2022年冬号)を参照されたい。
〇 なお、福祉人材の確保のために助成金の支給を目的とする条例としては、(島根県)「飯南町医療及び福祉従事者確保対策助成金条例」(平成22年)及び「飯南町外国人介護福祉人材確保対策事業条例」(令和2年)等が制定されている。
(福祉のまちづくりー公共的施設のバリアフリー化)
〇 公共的施設のバリアフリー化を進めるため、構造や設備に関する整備基準を設け、事業者に対してその遵守をさせるための手続(事前協議又は届出、指導、勧告、公表等)を規定する条例が、平成4年10月に兵庫県「福祉のまちづくり条例」及び「大阪府福祉のまちづくり条例」が制定されたのを皮切りに、全国の自治体で相次いで制定された。都道府県では、平成15年3月までに47都道府県すべてが制定し、また、指定都市や一般市区町村でも、全体としてみた場合、数は多くないが、制定されている。
兵庫県 | 平成4年10月9日公布 | 平成5年10月1日施行 |
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大阪府 | 平成4年10月28日公布 | 平成5年4月1日施行 |
〇 こうした公共施設のバリアフリー化の推進を図るための条例の制定状況等については、「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進条例」を参照されたい。
(健康づくりの推進)
〇 健康づくり、健康なまちづくり、健康長寿のまちづくり等を推進することを目的とする条例は少なくない。例えば、以下のような条例がある。
三重県 | 平成14年3月26日公布 | 平成14年4月1日施行 |
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山梨県富士河口湖町 | 平成17年3月7日公布 | 平成17年4月1日施行 |
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東京都世田谷区 | 平成18年3月14日公布 | 平成18年4月1日施行 |
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栃木県 | 平成25年12月27日公布 | 平成26年4月1日施行 |
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愛知県東海市 | 平成26年9月30日公布 | 平成26年9月30日施行 |
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愛媛県大洲市 | 令和3年3月19日公布 | 令和3年4月1日施行 |
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大阪府泉大津市 | 令和4年12月12日公布 | 令和5年4月1日施行 |
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相模原市 | 令和5年3月20日公布 | 令和5年4月1日施行 |
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栃木県佐野市 | 令和5年3月24日公布 | 令和5年7月1日施行 |
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岡山県美作市 | 令和6年6月26日公布 | 令和6年6月26日施行 |
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茨城県 | 令和6年6月28日公布 | 令和6年6月28日施行 |
〇 都道府県では、三重県、栃木県及び茨城県のほか、秋田県(平成16年)、兵庫県(平成23年)、静岡県(平成28年)、大分県(平成29年)、山形県(平成30年)、大阪府(平成30年)及び徳島県(令和4年)が制定している。市区町村でも、60以上の団体で制定していることが確認できる。
〇 これらの条例は、健康づくり、健康なまちづくり、健康長寿のまちづくり等の推進のため、基本理念、自治体等の責務、基本的な施策、計画の策定等を規定している。審議会、委員会、協議会、県民(市民)会議等の設置について規定しているものもある。
(「健幸」づくりの推進)
〇 条例名に「健康」ではなく「健幸」との用語を使用している条例が、いくつかある。例えば、以下のような条例である。
新潟県見附市 | 平成24年3月22日公布 | 平成24年4月1日施行 |
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福島県伊達市 | 平成25年6月27日公布 | 平成25年6月27日施行 |
〇 この2市以外にも、「健幸基本条例」、「健幸づくり条例」、「健幸まちづくり条例」等の名称の条例を制定して自治体として、岐阜県羽島市(平成26年)、千葉県睦沢町(平成26年)、岐阜県恵那市(平成27年)、徳島県三好市(平成27年)、兵庫県川西市(平成28年)、大阪府高石市(平成29年)、愛知県豊橋市(平成30年)、兵庫県朝来市(令和2年)、愛知県岩倉市(令和2年)、京都府八幡市(令和2年)、静岡県磐田市(令和6年)が確認できる。
〇 「健幸」とは「健康で幸せ(身体面の健康だけでなく、人々が生きがいを感じ、安心安全で豊かな生活を送れること)」(Smart Wellness City 首長研究会HP「スマートウエルネスシティとは?」)とされるが、これらの条例は、健幸づくりや健幸なまちづくりの推進のため、基本理念、自治体等の責務、基本的な施策、計画の策定等を規定している。
(地域医療の確保)
〇 地域医療の確保を目的とする条例も、制定されている。例えば、以下のような条例である。
奈良県 | 平成21年7月3日公布 | 平成21年7月3日施行 |
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宮崎県延岡市 | 平成21年9月29日公布 | 平成21年9月29日施行 |
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島根県益田市 | 平成23年6月16日公布 | 平成23年6月16日施行 |
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愛知県春日井市 | 平成25年7月8日公布 | 平成25年7月8日施行 |
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静岡県掛川市 | 平成28年3月24日公布 | 平成28年4月1日施行 |
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宮崎県椎葉村 | 令和元年12月11日公布 | 令和元年12月11日施行 |
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埼玉県ふじみ野市 | 令和5年3月24日公布 | 令和5年4月1日施行 |
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静岡県磐田市 | 令和6年3月22日公布 | 令和6年4月1日施行 |
都道府県では、奈良県のほかに、宮崎県(平成25年)でも制定している。市町村では、上記に示した団体も含め、約20団体が制定している。
〇 このうち、延岡市条例は、「深刻化する地域医療の危機に際して、市民、医療機関、市が総力を結集して、それぞれの役割のもとで地域医療を守っていこうという決意を表すものです。あわせて、地域医療を守るだけでなく、みんなが健康長寿であるまちを目指していこうとするもの」であり、「市町村では全国初となる画期的な条例」(延岡市HP「「地域医療を守る条例」制定」)であるとされている。
延岡市条例は、基本理念、市・市民・医療機関の責務、基本的施策等を規定している。
他の条例も、同様の構成、内容を有するものが多い。
〇 なお、ふじみ野市条例は、令和4年1月27日に、ふじみ野市内で在宅医療に従事する医師等7人が患者宅で家族に散弾銃を発砲され、医師が亡くなられ、同行者2名も重軽症を負う事件が発生したことを契機に制定されている。「市は、地域の医療と介護に従事する人を守り、将来にわたって市民が安心して地域で医療や介護サービスを受けることができる体制を確保するために条例を策定し、市、市民、医療・介護事業者が一体となって地域の医療と介護を守ることを明確にするものです。」(ふじみ野市資料「ふじみ野市地域の医療と介護を守る条例逐条解説」1頁)としている。ふじみ野市条例の内容等については、自治体法務研究2023年秋号CLOSEUP先進・ユニーク条例「ふじみ野市地域の医療と介護を守る条例」を参照されたい。
(人生100年時代)
〇 「人生100年時代」と言われるようになった。政府でも、平成29年9月に「人生100年時代構想会議」を設置し、同会議は平成29年12月に「人生100年時代構想会議 中間報告」を、平成30年6月に「人づくり革命 基本構想」を取りまとめている(厚生労働省HP「「人生100年時代」に向けて」参照)。
こうした「人生100年時代」に向けた健康づくりを推進することを規定した条例も制定されている。
滋賀県栗東町 | 令和2年12月22日公布 | 令和3年1月1日施行 |
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長野県上田市 | 令和4年1月5日公布 | 令和4年4月1日施行 |
などである。
〇 栗東町条例は「『人生100年時代』にあって、栗東市において多くの高齢者が、健康ではつらつと地域社会の一員として活躍することにより人生をより豊かなものとするため、健康長寿のまちづくりを進めること」(1条)を目的とし、上田市条例は条例名を「人生100年時代をより良く生きる健康づくり条例」としたうえで、「健康づくりに関し、基本理念を定め、市民、市、議会、関係団体及び地域コミュニティの役割や責務を明らかにするとともに、その推進のための基本的事項を定めることにより、すべての市民が生涯にわたり健康でこころ豊かに暮らせる『健幸都市うえだ』を実現すること」(1条)を目的としている。