太陽光発電設備の規制に関する条例
(令和6年11月27日更新)
【制定状況の概観】
〇 平成24年7月に再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度が開始されたのを契機に、太陽光発電の普及が進んでいるが、地域によっては、土砂流出や濁水の発生、景観への影響、動植物の生息・生育環境の悪化などの問題が生じている。そのため、太陽光発電設備等の適正な設置と自然環境との調和を図るため、その設置等を規制することを目的とした単独の条例を制定する自治体は、少なくない。本稿では、こうした「太陽光発電設備等の設置を規制する単独条例」を取り上げる。
〇 太陽光発電設備等の設置を規制する単独条例は、平成26年1月に大分県由布市が、同年12月に岩手県遠野市が制定し、それ以降全国各地の自治体で制定されるようになった。令和6年10月7日時点で公布されていることが確認できるものとして、298条例を数えることができる。
制定時期を見ると、平成26年は由布市及び遠野市の2条例、平成27年は5条例、平成28年は12条例、平成29年は19条例、平成30年は29条例、平成31年・令和元年は45条例、令和2年は38条例、令和3年は30条例、令和4年は49条例、令和5年は43条例、令和6年は26条例となっている。令和の時代に入っても、条例制定の動きは活発であるといえる。
都道府県条例は8条例、市町村条例は290条例である。都道府県条例は、兵庫県、和歌山県、岡山県、山梨県、山形県、宮城県、奈良県及び長野県の8条例である。市町村の290条例を都道府県単位で制定市町村数の多い順に見ると、長野県が34、茨城県が25、静岡県が24、北海道が19、宮城県及び埼玉県が各18、栃木県が13、群馬県が11、京都府及び愛媛県が各9、福島県、奈良県及び和歌山県が各8、兵庫県及び岡山県が各7、岐阜県及び大阪府が各6、千葉県、愛知県、高知県、佐賀県、熊本県及び大分県が各5などとなっている。条例制定の動きは、全国各地の自治体に広がってきている。
太陽光発電設備のみを規制対象とするものは172条例、太陽光発電設備を含む風力、バイオマス、地熱等の再生可能エネルギー発電設備を規制対象とするものは126条例である。
なお、高知県須崎市は平成30年に「須崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」を制定しているが、それとは別に令和3年に「須崎市の景観等と太陽光発電事業との調和に関する条例」を制定した。したがって、須崎市は2条例を制定していることとなる。
また、長野県木曽町は平成28年6月に「木曽町地域の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー事業の促進に関する条例」を制定したが、同条例を廃止したうえで令和元年9月に新たに「木曽町地域の環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」(同年10月施行)を制定している。茨城県つくば市は平成28年7月に「つくば市筑波山及び宝篋山における再生可能エネルギー発電設備の設置を規制する条例」を制定したが、同条例を廃止したうえで令和5年12月に新たに「つくば市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」(令和6年4月施行)を制定している。令和2年12月に制定された長野県長野市「長野市太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例」及び令和3年9月に制定された長野県喬木村「喬木村における太陽光発電設備の規制等に関する条例」は、令和6年4月1日に長野県「長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例」が施行されたことに伴い、同日廃止されている。298条例には、廃止された平成28年木曽町条例、平成28年つくば市条例、令和2年長野市条例及び令和3年喬木村条例は含まれていない。
〇 本稿における「太陽光発電設備等の設置を規制する単独条例」とは、太陽光発電設備又は太陽光発電設備を含む再生可能エネルギー発電設備の設置について、自然環境や生活環境等との調和を図る観点から、届出、協議、確認、同意、許可、認定、禁止等のいずれかの手続や立地規制を課す単独条例を意味する。
したがって、環境影響評価条例、環境保全・緑地保全等に関する条例、景観条例等において太陽光発電設備等の設置の規制を規定するものは、対象外としている。
また、単に立地の促進のみを規定する条例も対象外にしている。太陽光発電設備の立地促進を含む再生可能エネルギーの利用促進について規定する条例については「再生可能エネルギーの利用促進に関する条例」を、地球温暖化対策条例については「脱炭素社会を目指す条例と地球温暖化対策条例」を参照されたい。「再生可能エネルギーの利用促進に関する条例」においては、太陽光発電設備の規制に関する条例、再生可能エネルギーの利用促進に関する条例及び地球温暖化対策条例の制定時期について比較をしているので、あわせて参照されたい。
なお、太陽光発電施設以外の再生可能エネルギー発電設備の設置を規制する条例として、風力発電については、北海道稚内市「稚内市小型風力発電設備等の設置及び運用の基準に関する条例」(平成29年12月13日公布・施行)、愛知県美浜町「美浜町小形風力発電設備の設置及び運用の基準に関する条例」(令和元年12月20日公布・施行)、青森県大間町「大間町小型風力発電設備の設置及び運用の基準に関する条例」(令和3年3月18日公布・施行)及び秋田県にかほ市「にかほ市風力発電事業と生活環境等との調和に関する条例」(令和4年12月9日公布・令和5年4月1日施行)が、地熱発電については、熊本県南阿蘇村「南阿蘇村地熱資源の活用に関する条例」(平成26年12月12日公布・施行)、熊本県小国町「小国町地熱資源の適正活用に関する条例」(平成27年12月9日公布、平成28年1月1日施行)、大分県九重町「九重町地熱資源の保護及び活用に関する条例」(平成27年12月18日公布・施行)、北海道弟子屈町「弟子屈町地熱資源の保護及び活用に関する条例」(平成30年1月23日公布、平成30年4月1日施行)、北海道鹿部町「鹿部町地熱資源の保護及び活用に関する条例」(平成31年3月11日公布、平成31年4月1日施行)、長崎県雲仙市「雲仙市地熱資源の保護及び活用に関する条例」(令和3年3月25日公布・施行)及び鹿児島県指宿市「指宿市温泉資源の保護及び地熱発電に関する条例」(令和4年12月23日公布・施行)が、温泉発電については、大分県別府市「別府市温泉発電等の地域共生を図る条例」(平成28年3月11日公布、平成28年5月1日施行)が、それぞれ確認できる。
他方で、建築物の新築や増築に際して太陽光発電設備等の設置を義務づける条例も制定されている。こうした条例については、「太陽光発電設備等の建物への設置を義務づける条例」を参照されたい。
【都道府県の条例】
〇 都道府県条例は、以下の8条例である。
兵庫県 | 平成29年3月23日公布 | 平成29年3月23日施行 令和6年10月1日改正施行 |
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和歌山県 | 平成30年3月23日公布 | 平成30年3月23日施行 (一部、平成30年6月22日施行) |
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岡山県 | 令和元年7月5日公布 | 令和元年10月1日施行 |
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山梨県 | 令和3年7月13日公布 | 令和3年10月1日施行 (一部、令和4年1月1日施行) 令和4年4月1日改正施行 |
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山形県 | 環境等との調和に関する条例 |
令和3年12月24日公布 | 令和4年4月1日施行 |
宮城県 | 令和4年7月12日公布 | 令和4年10月1日施行 |
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奈良県 | 令和5年3月27日公布 | 令和5年10月1日施行 |
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長野県 | 令和5年10月16日公布 | 令和6年4月1日施行 |
〇 各条例においては、規制の対象施設、規制の対象地域設定の有無、規制の手続、維持管理に関する規定の有無、罰則規定の有無等は、異なる。各条例の概要を一覧表にすると、次のようになる。
兵庫県 (令和6年 10月1日 改正施行前) |
対象 |
5000㎡以上の施設(区域によっては、1000㎡以上5000㎡未満) |
手続 |
計画の届出 近隣関係者への説明 報告聴取 指導・助言 勧告・公表 |
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維持管理 |
規定なし |
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罰則 |
5万円以下の罰金 |
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和歌山県 |
対象 |
対象合計出力が50kw以上(面積にして、50㎡~100㎡以上が相当)の設備 |
手続 |
計画の認定 計画案の知事・市町村長との協議 自治会等への説明会の開催等 指導・助言 報告聴取・立入検査 改善命令 勧告・命令 公表 |
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維持管理 |
認定計画に従った維持管理 |
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罰則 |
なし |
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岡山県 |
対象 |
設置禁止区域(地すべり防止区域等)はすべての施設 設置に適さない区域(土砂災害警戒区域等)は合計出力が50kw以上の施設 |
手続 |
設置禁止区域は、原則設置禁止。但し、設置する場合には許可 設置に適さない区域は、届出 立入調査 指導・助言 監督処分 勧告 公表 |
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維持管理 |
規定なし |
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罰則 |
なし |
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山梨県 |
対象 |
建築物に設置されるもの以外すべての太陽光発電施設(令和4年3月末までは、発電出力が10kw 以上の施設) |
手続 |
設置規制区域(地域森林計画対象民有林・国有林、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、 土砂災害警戒区域・特別区域、砂防指定地)は、原則設置禁止。但し、設置する場合には許可 設置規制区域以外の区域は、届出 地域住民等に対する説明会の開催(許可申請の場合)及び事前周知の実施(届出の場合) 指導・助言 報告聴取、立入検査 勧告 措置命令 公表 |
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維持管理 |
条例に基づく基準 維持管理計画の作成 |
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罰則 |
5万円以下の過料 |
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山形県 |
対象 |
発電出力が500kw以上の設備(規則3条1号) |
手続 |
計画の認定 計画案の知事・市町村長との協議 説明会の開催等 報告聴取・立入検査 改善命令 勧告・命令 公表 |
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維持管理 |
認定計画に従った維持管理 |
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罰則 |
なし |
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宮城県 |
対象 |
発電出力が50kw以上の施設 |
手続 |
設置規制区域は、原則設置禁止。但し、設置する場合には許可 設置規制区域以外の区域は、届出 地域住民等への説明(許可申請、届出の場合) 指導・助言 報告聴取、立入検査 勧告 措置命令 公表 |
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維持管理 |
規則に基づく基準、維持管理等計画の作成 |
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罰則 |
5万円以下の過料 |
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奈良県 |
対象 |
5000㎡以上の施設又は設置規制区域内に設置される施設 |
手続 |
許可の申請 環境に及ぼす影響の調査、地域住民等への説明会の開催等 指導・助言 報告聴取・立入検査 勧告 命令 公表 |
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維持管理 |
規則に基づく基準 設置等計画に従った維持管理 |
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罰則 |
5万円以下の過料 |
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長野県 |
対象 |
合計出力が50kw以上の施設 |
手続 |
特定区域(地域森林計画対象民有林、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒特別区域、 砂防指定地)は、許可 環境保全措置の検討 特定以外の区域は、届出 説明会の開催 意見の提出・回答 指導・助言 報告聴取・立入検査 勧告 措置命令 公表 |
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維持管理 |
条例に基づく基準 維持管理計画の作成 |
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罰則 |
5万円以下の過料 |
〇 各条例の主な相違点は、兵庫県条例は「全域を対象、届出制、維持管理規定なし、罰則あり」、和歌山県条例及び山形県条例は「全域を対象、認定制、維持管理規定あり、罰則なし」、岡山県条例は「禁止区域の設定・許可制、設置不適地域の設定・届出制、維持管理規定なし、罰則なし」、山梨県条例、宮城県条例及び長野県条例は「規制区域の設定・許可制、規制区域以外・届出制、維持管理規定あり、罰則あり」、奈良県条例は「一定規模以上の施設又は規制区域内の施設を対象、許可制、維持管理規定あり、罰則あり」などとしているところである。
兵庫県は風力発電施設も対象とし、山形県は風力、水力、地熱及びバイオマス発電設備も対象としている。また、兵庫県、岡山県、山梨県、山形県、宮城県、奈良県及び長野県は、市町村条例との調整規定(規則で定める市町村の区域又は知事が認める市町村の区域は、適用除外等)を置いているのに対して、和歌山県はそうした規定は置いていない。
なお、兵庫県条例は、令和6年10月1日改正施行により、従前の届出制に加えて、事業区域の面積5000㎡以上のもののうち、民有林の区域を事業区域に含み、当該民有林において設置工事による切土又は盛土をする土地の面積が3000㎡を超えるものについては許可制とする(改正後7条の2)とともに、条例上新たに設置禁止区域を設け(改正後5条の2)、関係法令の事前手続を義務化し(改正後8条の2)、知事は立入検査(改正後12条2項~4項)及び措置命令(改正後14条の2)を行うことができるとするほか、罰則規定を追加する(改正後19条~21条 措置命令違反に対して50万円以下の罰金等)こととしている。
山梨県条例は、対象施設を発電出力が10kw以上の施設としていたが、令和4年4月1日改正施行により、建築物に設置されるもの以外すべての太陽光発電施設を対象とした(山梨県HP「「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」について」参照)。
宮城県は、「太陽光発電施設の設置等に関する条例」のほか、令和5年7月に「再生可能エネルギー地域共生促進税条例」を制定している。宮城県は、同条例の必要性を、「環境影響評価条例や太陽光発電施設設置条例による手続の義務付けや行政指導等で対応しているが、再エネ発電事業は十分な収益の確保を重視することを踏まえれば、それらの規制手法だけでなく、税の導入により経済的負担が重くなる状況をつくり出すことが必要である。」(地方財政審議会総務省説明資料「宮城県再生可能エネルギー地域共生促進税の新設について」)としている。太陽光発電設備等に対する法定外税条例については、「再生可能エネルギー発電設備に対する法定外税条例」を参照されたい。
〇 岡山県条例については自治体法務研究2019年冬号CLOSEUP先進・ユニーク条例「岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例」を、山梨県条例については自治体法務研究2021年秋号条例制定の事例CASESTUDY「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」を、それぞれ参照されたい。
「長野県環境審議会 地域と調和した再生可能エネルギー事業の推進に関する専門委員会」の第1回専門委員会(令和5年3月30日開催)「資料」(31頁、32頁)及び第2回専門委員会(令和5年5月23日開催)「【資料】長野県環境審議会地域と調和した再生可能エネルギー事業の推進に関する専門委員会」(29頁、30頁、45頁~48頁)は、兵庫県、和歌山県、岡山県、山梨県、山形県、宮城県及び奈良県の各条例のその時点における内容の比較をしているので、参照されたい。
【市町村の条例】
〇 市町村条例を制定年(公布日を基準)順に示すと、以下の通りである。数は多くなるが、全条例を紹介する。
なお、改正施行日は主なもののみ記載している。
(平成26年制定)
大分県由布市 | 平成26年1月29日公布 | 平成26年1月29日施行 |
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岩手県遠野市 | 平成26年12月18日公布 | 平成27年4月1日施行 令和2年6月1日改正施行 |
(平成27年制定)
岡山県真庭市 | 平成27年1月14日公布 | 平成27年1月14日施行 令和4年4月1日改正施行 |
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群馬県高崎市 | 平成27年3月31日公布 | 平成27年4月1日施行 |
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静岡県富士宮市 | 平成27年7月1日公布 | 平成27年7月1日施行 |
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群馬県太田市 | 平成27年9月28日公布 | 平成27年12月1日施行 |
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兵庫県赤穂市 | 平成27年12月10日公布 | 平成27年12月10日施行 |
(平成28年制定)
茨城県笠間市 | 平成28年6月15日公布 | 平成28年6月15日施行 令和5年10月1日改正施行 |
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長野県木曽町 |
エネルギー事業の促進に関する条例(廃止) |
平成28年6月16日公布 | 平成28年6月16日施行 令和元年10月1日廃止 |
茨城県つくば市 | 平成28年7月1日公布 | 平成28年7月1日施行 令和6年4月1日廃止 |
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群馬県前橋市 | 平成28年9月13日公布 | 平成28年12月1日施行 |
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茨城県石岡市 | 平成28年9月15日公布 | 平成28年9月15日施行 |
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長野県売木村 | 平成28年9月15日公布 | 平成28年9月15日施行 |
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茨城県龍ケ崎市 | 適正管理に関する条例 |
平成28年9月26日公布 | 平成28年9月26日施行 令和5年4月1日改正施行 |
岐阜県御嵩町 | 平成28年9月27日公布 | 平成29年4月1日施行 |
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沖縄県大宜味村 | 平成28年9月28日公布 | 平成28年9月28日施行 |
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栃木県栃木市 | 発電設備設置事業との調和に関する条例 |
平成28年9月29日公布 | 平成28年9月29日施行 令和4年4月1日改正施行 |
愛媛県愛南町 | 平成28年12月9日公布 | 平成28年12月9日施行 |
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長野県大桑村 | 平成28年12月22日公布 | 平成28年12月22日施行 |
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高知県土佐清水市 |
(平成25年条例第19号全部改正) |
平成28年12月26日公布 | 平成29年4月1日施行 |
茨城県土浦市 | 平成28年12月27日公布 | 平成28年12月27日施行 |
(平成29年制定)
茨城県古河市 | 平成29年1月18日公布 | 平成29年4月1日施行 令和4年4月1日改正施行 |
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山形県飯豊町 | 平成29年3月6日公布 | 平成29年3月6日施行 |
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千葉県我孫子市 | 平成29年3月22日公布 | 平成29年6月1日施行 |
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茨城県結城市 | 平成29年3月23日公布 | 平成29年4月1日施行 |
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岐阜県中津川市 | 平成29年3月28日公布 | 平成29年4月1日施行 令和3年4月1日改正施行 |
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栃木県足利市 | 平成29年3月31日公布 | 平成29年4月1日施行 |
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三重県志摩市 | 平成29年6月26日公布 | 平成29年7月1日施行 |
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長野県麻績村 | 平成29年6月28日公布 | 平成29年6月28日施行 |
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沖縄県東村 | 平成29年7月12日公布 | 平成29年9月1日施行 |
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群馬県安中市 | 平成29年9月21日公布 | 平成30年1月1日施行 令和2年10月1日改正施行 令和4年4月1日改正施行 |
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栃木県鹿沼市 | 平成29年9月26日公布 | 平成30年4月1日施行 |
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兵庫県多可町 | 平成29年9月29日公布 | 平成29年12月1日施行 |
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岩手県雫石町 | 平成29年12月11日公布 | 平成30年3月1日施行 令和6年7月1日改正施行 |
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長野県南木曽町 | 平成29年12月15日公布 | 平成29年12月15日施行 |
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栃木県日光市 | 平成29年12月18日公布 | 平成30年4月1日施行 |
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滋賀県大津市 | 平成29年12月22日公布 | 平成30年4月1日施行 令和3年4月1日改正施行 |
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奈良県宇陀市 | 平成29年12月22日公布 | 平成29年12月22日施行 |
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茨城県北茨城市 | 平成29年12月25日公布 | 平成30年1月1日施行 |
(平成30年制定)
群馬県富岡市 | 平成30年3月20日公布 | 平成30年10月1日施行 |
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長野県木祖村 | 平成30年3月20日公布 | 平成30年3月20日施行 |
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和歌山県和歌山市 | 平成30年3月23日公布 | 平成30年6月22日施行 令和3年6月23日改正施行 令和6年3月22日改正施行 |
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静岡県伊東市 | 平成30年3月26日公布 | 平成30年6月1日施行 |
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山口県美祢市 | 平成30年3月26日公布 | 平成30年5月1日施行 |
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三重県鳥羽市 | 平成30年3月27日公布 | 平成30年3月27日施行 |
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大阪府箕面市 | 平成30年3月27日公布 | 平成30年4月1日施行 |
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長野県王滝村 | 平成30年6月14日公布 | 平成30年6月14日施行 |
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長野県筑北村 | 平成30年6月15日公布 | 平成30年9月1日施行 |
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栃木県佐野市 | 平成30年6月18日公布 | 平成30年7月1日施行 |
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長野県生坂村 | 平成30年6月21日公布 | 平成30年6月21日施行 |
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高知県須崎市 | 平成30年6月21日公布 | 平成30年6月21日施行 |
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愛媛県上島町 | 平成30年6月27日公布 | 平成30年6月27日施行 |
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静岡県伊豆市 | 平成30年7月3日公布 | 平成30年10月1日施行 |
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静岡県下田市 | 平成30年7月4日公布 | 平成30年10月1日施行 |
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静岡県河津町 | 平成30年9月5日公布 | 平成30年12月1日施行 |
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静岡県松崎町 | 平成30年9月5日公布 | 平成30年11月1日施行 |
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茨城県常陸太田市 | 平成30年9月20日公布 | 平成31年1月1日施行 令和3年10月16日改正施行 |
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長野県上松町 | 平成30年9月21日公布 | 平成30年9月21日施行 |
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岡山県美作市 | 美作市大規模太陽光発電事業に係る地域社会 に対する影響評価条例(改正前) |
平成30年9月26日公布 | 平成30年9月26日施行 令和3年11月22日改正施行 |
岐阜県恵那市 | 平成30年9月28日公布 | 平成30年9月28日施行 令和3年6月30日改正施行 令和5年11月1日改正施行 |
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岡山県備前市 | 平成30年9月28日公布 | 平成30年9月28日施行 令和5年10月1日改正施行 |
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福岡県直方市 | 平成30年10月15日公布 | 平成31年1月1日施行 |
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静岡県東伊豆町 | 平成30年10月30日公布 | 平成31年2月1日施行 |
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茨城県守谷市 | 平成30年11月12日公布 | 平成30年11月12日施行 |
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静岡県西伊豆町 | 平成30年12月7日公布 | 平成31年1月1日施行 |
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神戸市 | 平成30年12月7日公布 | 平成31年7月1日施行 令和2年10月1日改正施行 |
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千葉県長柄町 | 平成30年12月11日公布 | 平成30年12月11日施行 |
(平成31年・令和元年制定)
和歌山県橋本市 | 平成31年1月1日公布 | 平成31年1月1日施行 |
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静岡県伊豆の国市 | 平成31年3月18日公布 | 令和元年7月1日施行 |
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岡山県赤磐市 | 平成31年3月19日公布 | 平成31年4月1日施行 |
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静岡県藤枝市 | 平成31年3月20日公布 | 令和元年7月1日施行 |
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岐阜県関市 | 平成31年3月22日公布 | 令和元年10月1日施行 |
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千葉県野田市 | 野田市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例 (全部改正前) に関する条例 |
平成31年3月26日公布 | 平成31年4月1日施行 令和5年1月1日全部改正施行 |
京都府亀岡市 | 平成31年3月26日公布 | 令和元年7月1日施行 |
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大阪府岬町 | 平成31年3月26日公布 | 平成31年4月1日施行 |
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高知県宿毛市 | 平成31年3月27日公布 | 平成31年4月1日施行 |
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静岡県島田市 | 平成31年3月28日公布 | 令和元年6月1日施行 |
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愛知県瀬戸市 | 平成31年3月28日公布 | 令和元年10月1日施行 |
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大分県竹田市 | 平成31年3月28日公布 | 平成31年4月1日施行 |
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栃木県大田原市 | 設備設置事業との調和に関する条例 |
平成31年3月29日公布 | 令和元年10月1日施行 |
和歌山県新宮市 | 平成31年3月29日公布 | 平成31年3月29日施行 |
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栃木県那須町 | 令和元年5月31日公布 | 令和元年10月1日施行 | |
長野県富士見町 | 令和元年6月18日公布 | 令和元年10月1日施行 令和4年3月18日改正施行 |
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静岡県函南町 | 令和元年6月21日公布 | 令和元年10月1日施行 |
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静岡県袋井市 | 令和元年6月28日公布 | 令和元年9月1日施行 令和4年4月1日改正施行 |
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長野県上田市 | 令和元年7月1日公布 | 令和元年8月1日施行 |
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山梨県北杜市 | 令和元年7月3日公布 | 令和元年10月1日施行 |
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埼玉県日高市 | 令和元年8月22日公布 | 令和元年8月22日施行 令和6年4月1日改正施行 |
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和歌山県古座川町 | 令和元年9月10日公布 | 令和元年9月10日施行 |
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群馬県渋川市 | 令和元年9月11日公布 | 令和2年1月1日施行 |
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茨城県境町 | 令和元年9月12日公布 | 令和元年10月1日施行 | |
長野県木曽町 | 令和元年9月17日公布 | 令和元年10月1日施行 令和2年9月10日改正施行 |
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千葉県御宿町 | 令和元年9月19日公布 | 令和2年1月1日施行 |
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岡山県奈義町 | 令和元年9月20日公布 | 令和元年10月1日施行 |
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京都府南丹市 | 令和元年9月20日公布 | 令和2年1月1日施行 |
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長野県原村 | 令和元年9月24日公布 | 令和元年10月1日施行 令和4年4月1日改正施行 |
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山梨県西桂町 | 令和元年9月27日公布 | 令和2年1月1日施行 |
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大阪府豊能町 | 令和元年9月30日公布 | 令和元年10月1日施行 |
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大阪府熊取町 | 令和元年9月30日公布 | 令和元年10月1日施行 |
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茨城県かすみがうら市 | 令和元年9月30日公布 | 令和2年1月1日施行 |
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宮城県富谷市 | 令和元年10月17日公布 | 令和元年10月17日施行 |
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静岡県焼津市 | 令和元年10月23日公布 | 令和2年1月1日施行 |
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茨城県五霞町 | 令和元年12月11日公布 | 令和2年4月1日施行 令和4年12月1日改正施行 |
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福島県大玉村 | 令和元年12月16日公布 | 令和元年12月16日施行 |
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高知県土佐市 | 令和元年12月17日公布 | 令和元年12月17日施行 |
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宮崎県新富町 | 令和元年12月17日公布 | 令和2年4月1日施行 |
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長野県朝日村 | 令和元年12月18日公布 | 令和元年12月18日施行 |
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浜松市 | 令和元年12月19日公布 | 令和2年4月1日施行 |
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佐賀県伊万里市 | 令和元年12月20日公布 | 令和2年3月1日施行 |
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群馬県桐生市 | 令和元年12月25日公布 | 令和2年4月1日施行 |
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京都府八幡市 | 令和元年12月25日公布 | 令和2年1月1日施行 |
(令和2年制定)
静岡県裾野市 | 令和2年1月15日公布 | 令和2年1月15日施行 |
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和歌山県串本町 | 令和2年3月11日公布 | 令和2年7月1日施行 |
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北海道古平町 | ルギー発電事業との調和に関する条例 |
令和2年3月13日公布 | 令和2年3月13日施行 |
京都府南山城村 | 令和2年3月13日公布 | 令和2年7月1日施行 |
|
栃木県真岡市 | 令和2年3月19日公布 | 令和2年4月1日施行 |
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神奈川県松田町 | 令和2年3月19日公布 | 令和2年3月19日施行 |
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岐阜県瑞浪市 | 令和2年3月23日公布 | 令和2年4月1日施行 |
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愛媛県八幡浜市 | 事業と地域との共生に関する条例 |
令和2年3月23日公布 | 令和2年4月1日施行 |
静岡県磐田市 | 令和2年3月24日公布 | 令和2年6月1日施行 |
|
三重県南伊勢町 | 令和2年3月25日公布 | 令和2年3月25日施行 令和5年3月24日改正施行 |
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愛媛県宇和島市 | 令和2年3月25日公布 | 令和2年7月1日施行 |
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栃木県那須塩原市 | 令和2年3月26日公布 | 令和2年4月1日施行 令和4年4月1日改正施行 |
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宮城県丸森町 | 丸森町環境と再生可能エネルギー発電設備 設置事業との調和に関する条例(全部改正前) の規制に関する条例 |
令和2年3月27日公布 | 令和2年5月1日施行 令和4年4月1日全部改正施行 |
茨城県東海村 | 令和2年3月27日公布 | 令和2年7月1日施行 |
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静岡県長泉町 | 令和2年3月27日公布 | 令和2年4月1日施行 |
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三重県名張市 | 令和2年3月30日公布 | 令和2年4月1日施行 |
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愛媛県西予市 | 令和2年4月1日公布 | 令和2年7月1日施行 |
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佐賀県大町町 | 令和2年6月11日公布 | 令和2年8月1日施行 |
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福島県西郷村 | 令和2年6月19日公布 | 令和2年6月19日施行 |
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静岡県熱海市 | 事業との調和に関する条例 |
令和2年6月24日公布 | 令和2年10月1日施行 令和5年2月1日施行 |
静岡県沼津市 | 令和2年6月30日公布 | 令和2年9月1日施行 |
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群馬県みどり市 | 令和2年7月1日公布 | 令和2年10月1日施行 |
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北海道厚真町 | 令和2年7月13日公布 | 令和2年9月1日施行 |
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京都府木津川市 | 令和2年7月15日公布 | 令和2年7月15日施行 |
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愛知県東栄町 | 令和2年9月15日公布 | 令和2年9月15日施行 |
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長野県辰野町 | 令和2年9月18日公布 | 令和2年9月18日施行 令和4年6月15日改正施行 令和5年9月20日改正施行 |
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群馬県高山村 | 令和2年9月18日公布 | 令和2年12月1日施行 |
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埼玉県川島町 | 令和2年9月18日公布 | 令和3年1月1日施行 令和6年4月1日改正施行 |
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長野県中川村 | 令和2年9月23日公布 | 令和2年10月1日施行 |
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北海道浜中町 | 令和2年12月4日公布 | 令和3年4月1日施行 |
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栃木県益子町 | 令和2年12月4日公布 | 令和3年4月1日施行 |
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兵庫県宍粟市 | 令和2年12月14日公布 | 令和3年4月1日施行 |
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京都府京丹波町 | 令和2年12月18日公布 | 令和3年4月1日施行 |
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兵庫県西脇市 | 令和2年12月18日公布 | 令和3年4月1日施行 |
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岡山県和気町 | 令和2年12月18日公布 | 令和2年12月18日施行 |
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北海道安平町 | 令和2年12月21日公布 | 令和2年12月21日施行 |
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岐阜県可児市 | 令和2年12月22日公布 | 令和2年12月22日施行 |
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長野県長野市 |
調和に関する条例(廃止) |
令和2年12月25日公布 | 令和3年4月1日施行 令和6年4月1日廃止 |
愛知県大府市 | 令和2年12月25日公布 | 令和3年7月1日施行 |
(令和3年制定)
宮城県大崎市 | 令和3年3月9日公布 | 令和3年3月9日施行 |
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宮城県川崎町 | 令和3年3月15日公布 | 令和3年4月1日施行 令和5年4月1日改正施行 |
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長野県山形村 | 令和3年3月15日公布 | 令和3年4月1日施行 |
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埼玉県吉見町 | 令和3年3月15日公布 | 令和3年4月1日施行 |
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奈良県御所市 | 令和3年3月22日公布 | 令和3年6月1日施行 |
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北海道ニセコ町 | 令和3年3月23日公布 | 令和4年4月1日施行 |
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福島県南相馬市 | に関する条例 |
令和3年3月26日公布 | 令和3年4月1日施行 |
長崎県南島原市 | 令和3年3月26日公布 | 令和3年7月1日施行 令和6年5月1日改正施行 |
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栃木県塩谷町 | 令和3年6月9日公布 | 令和3年7月1日施行 |
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和歌山県那智勝浦町 | との調和に関する条例 |
令和3年6月11日公布 | 令和3年6月11日施行 |
北海道長沼町 | 令和3年6月22日公布 | 令和3年7月1日施行 |
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北海道羽幌町 | 及び運用の基準に関する条例 |
令和3年6月23日公布 | 令和3年6月23日施行 |
宮城県栗原市 | 令和3年6月29日公布 | 令和3年6月29日施行 |
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大分県佐伯市 | 令和3年7月1日公布 | 令和3年7月1日施行 |
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茨城県桜川市 | 令和3年9月10日公布 | 令和3年12月1日施行 |
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北海道えりも町 | 令和3年9月16日公布 | 令和3年9月16日施行 | |
埼玉県嵐山町 | 令和3年9月17日公布 | 令和4年4月1日施行 |
|
長野県喬木村 |
に関する条例(廃止) |
令和3年9月17日公布 | 令和3年9月17日施行 令和6年4月1日廃止 |
佐賀県武雄市 | 令和3年9月27日公布 | 令和4年1月1日施行 |
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熊本県菊池市 | 令和3年9月29日公布 | 令和4年4月1日施行 |
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神奈川県湯河原町 | 令和3年9月30日公布 | 令和3年12月1日施行 |
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宮崎県綾町 | 令和3年10月1日公布 | 令和3年10月1日施行 |
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宮城県加美町 | 発電設備設置事業との調和に関する条例 |
令和3年12月14日公布 | 令和4年3月1日施行 |
和歌山県紀美野町 | 地域環境との調和に関する条例 |
令和3年12月14日公布 | 令和4年1月1日施行 |
北海道鶴居村 | 共生に関する条例 |
令和3年12月17日公布 | 令和4年1月1日施行 |
北海道斜里町 | に関する条例 | 令和3年12月17日公布 | 令和4年4月1日施行 |
茨城県下妻市 | 令和3年12月20日公布 | 令和4年4月1日施行 |
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静岡県御前崎市 | 令和3年12月23日公布 | 令和4年4月1日施行 |
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高知県須崎市 | 令和3年12月28日公布 | 令和3年12月28日施行 |
(令和4年制定)
埼玉県越生町 | 令和4年3月1日公布 | 令和4年4月1日施行 |
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奈良県平群町 | 令和4年3月2日公布 | 令和4年7月1日施行 |
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埼玉県小川町 | 令和4年3月7日公布 | 令和4年4月1日施行 |
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埼玉県ときがわ町 | 令和4年3月9日公布 | 令和4年4月1日施行 |
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埼玉県鳩山町 | 適正な設置及び管理に関する条例 |
令和4年3月15日公布 | 令和4年4月1日施行 |
宮城県石巻市 | に関する条例 |
令和4年3月16日公布 | 令和4年4月1日施行 |
福島県川俣町 | に関する条例 |
令和4年3月16日公布 | 令和4年4月1日施行 |
長野県諏訪市 | 調和に関する条例 | 令和4年3月16日公布 | 令和4年7月1日施行 |
奈良県天理市 | 令和4年3月17日公布 | 令和4年7月1日施行 |
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長野県青木村 | 令和4年3月18日公布 | 令和4年4月1日施行 |
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埼玉県滑川町 | 令和4年3月23日公布 | 令和4年4月1日施行 |
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滋賀県米原市 | 令和4年3月23日公布 | 令和4年4月1日施行 |
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宮城県色麻町 | 調和に関する条例 |
令和4年3月24日公布 | 令和4年4月1日施行 |
長野県伊那市 | 令和4年3月25日公布 | 令和4年4月1日施行 |
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長野県塩尻市 | 令和4年3月25日公布 | 令和4年4月1日施行 |
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茨城県日立市 | 令和4年3月28日公布 | 令和4年6月1日施行 |
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静岡県湖西市 | 令和4年3月30日公布 | 令和4年7月1日施行 |
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群馬県みなかみ町 | 令和4年6月7日公布 | 令和4年6月7日施行 |
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宮城県登米市 | 調和に関する条例 | 令和4年6月8日公布 | 令和4年6月8日施行 |
長野県信濃町 | 令和4年6月15日公布 | 令和4年6月15日施行 |
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奈良県高取町 | 令和4年6月17日公布 | 令和4年6月17日施行 |
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奈良県三郷町 | 令和4年6月20日公布 | 令和4年7月1日施行 |
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大分県宇佐市 | 調和に関する条例 |
令和4年6月28日公布 | 令和4年10月1日施行 |
宮城県七ケ宿町 | 令和4年8月25日公布 | 令和4年8月25日施行 |
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茨城県大子町 | 令和4年9月5日公布 | 令和4年12月1日施行 |
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北海道標津町 | 令和4年9月14日公布 | 令和4年9月14日施行 |
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群馬県吉岡町 | 調和に関する条例 |
令和4年9月14日公布 | 令和4年10月1日施行 |
茨城県八千代町 | 令和4年9月20日公布 | 令和5年1月1日施行 |
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宮城県村田町 | 令和4年9月21日公布 | 令和4年10月1日施行 |
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千葉県大網白里市 | 令和4年9月29日公布 | 令和4年9月29日施行 |
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兵庫県三木市 | 令和4年9月29日公布 | 令和5年4月1日施行 |
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愛媛県伊方町 | 維持管理に関する条例 |
令和4年9月30日公布 | 令和4年9月30日施行 令和5年7月6日改正施行 |
熊本県天草市 | 関する条例 |
令和4年9月30日公布 | 令和5年4月1日施行 |
茨城県坂東市 | 令和4年11月4日公布 | 令和4年12月1日施行 |
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福島県楢葉町 | 令和4年12月9日公布 | 令和5年1月1日施行 |
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熊本県南関町 | 令和4年12月12日公布 | 令和5年4月1日施行 |
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愛知県南知多町 | 令和4年12月16日公布 | 令和5年2月1日施行 |
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石川県金沢市 | 管理に関する条例 |
令和4年12月19日公布 | 令和5年4月1日施行 |
埼玉県飯能市 | 令和4年12月20日公布 | 令和5年4月1日施行 |
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大分県日出町 | 令和4年12月20日公布 | 令和5年3月20日施行 |
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埼玉県熊谷市 | 令和4年12月21日公布 | 令和5年4月1日施行 |
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山口県下関市 | 令和4年12月21日公布 | 令和5年7月1日施行 |
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宮城県女川町 | 関する条例 |
令和4年12月23日公布 | 令和5年1月1日施行 |
岩手県八幡平市 | に関する条例 |
令和4年12月26日公布 | 令和5年4月1日施行 |
岡山県鏡野町 | 令和4年12月26日公布 | 令和5年4月1日施行 |
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茨城県筑西市 | 令和4年12月28日公布 | 令和5年7月1日施行 |
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埼玉県入間市 | 令和4年12月28日公布 | 令和5年4月1日施行 |
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福岡県みやこ町 | みやこ町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和 及び適正な管理に関する条例 |
令和4年12月28日公布 | 令和5年4月1日施行 |
(令和5年制定)
栃木県芳賀町 | 令和5年3月6日公布 | 令和5年4月1日施行 |
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北海道月形町 | 令和5年3月9日公布 | 令和5年10月1日施行 |
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宮城県白石市 | 令和5年3月10日公布 | 令和5年3月10日施行 |
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仙台市 | に関する条例 |
令和5年3月14日公布 | 令和5年10月1日施行 |
宮城県南三陸町 | 関する条例 |
令和5年3月16日公布 | 令和5年8月1日施行 |
埼玉県毛呂山町 | 令和5年3月16日公布 | 令和5年4月1日施行 |
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宮城県山元町 | 関する条例 |
令和5年3月17日公布 | 令和5年4月1日施行 |
栃木県さくら市 | 令和5年3月17日公布 | 令和5年4月1日施行 |
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熊本県大津町 | 令和5年3月17日公布 | 令和5年7月1日施行 |
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長野県豊丘村 | 令和5年3月20日公布 | 令和5年4月1日施行 |
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長野県阿智村 | 令和5年3月22日公布 | 令和5年4月1日施行 |
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長野県平谷村 | 令和5年3月22日公布 | 令和5年3月22日施行 |
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愛知県新城市 | 令和5年3月22日公布 | 令和5年4月1日施行 |
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愛媛県内子町 | に関する条例 |
令和5年3月22日公布 | 令和5年4月1日施行 |
埼玉県東松山市 | 令和5年3月23日公布 | 令和5年7月1日施行 |
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長野県安曇野市 | 令和5年3月23日公布 | 令和5年6月20日施行 |
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京都府宇治市 | 令和5年3月24日公布 | 令和5年7月1日施行 |
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長野県小諸市 | 令和5年3月27日公布 | 令和5年7月1日施行 |
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岩手県宮古市 | 令和5年3月29日公布 | 令和5年4月1日施行 |
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京都府京丹後市 | 令和5年3月29日公布 | 令和5年7月1日施行 |
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佐賀県鹿島市 | 令和5年3月30日公布 | 令和5年6月1日施行 |
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福島県矢吹町 | 令和5年3月31日公布 | 令和5年4月1日施行 |
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茨城県茨城町 | 令和5年6月13日公布 | 令和5年7月1日施行 |
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長野県北相木村 | 令和5年6月16日公布 | 令和5年6月16日施行 |
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長野県白馬村 | 令和5年6月16日公布 | 令和5年7月1日施行 |
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北海道木古内町 | 令和5年6月22日公布 | 令和5年6月22日施行 |
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埼玉県秩父市 | 令和5年6月22日公布 | 令和5年10月1日施行 |
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北海道白老町 | 令和5年6月23日公布 | 令和5年10月1日施行 |
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愛媛県大洲市 | 令和5年6月28日公布 | 令和5年10月1日施行 |
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埼玉県寄居町 | 令和5年6月30日公布 | 令和5年10月1日施行 |
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宮城県蔵王町 | 令和5年9月6日公布 | 令和5年10月1日施行 |
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長野県小海町 | 令和5年9月20日公布 | 令和5年10月1日施行 |
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大阪府能勢町 | 令和5年9月22日公布 | 令和6年4月1日施行 |
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静岡県掛川市 | に関する条例 |
令和5年10月18日公布 | 令和6年4月1日施行 |
宮城県柴田町 | 令和5年12月8日公布 | 令和6年4月1日施行 |
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茨城県牛久市 | 令和5年12月19日公布 | 令和6年6月1日施行 |
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長野県松本市 | 令和5年12月21日公布 | 令和6年4月1日施行 |
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兵庫県丹波市 | 令和5年12月25日公布 | 令和6年4月1日施行 |
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山口県岩国市 | 令和5年12月25日公布 | 令和6年1月1日施行 |
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福岡県岡垣町 | 令和5年12月25日公布 | 令和6年7月1日施行 |
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茨城県つくば市 | 関する条例 |
令和5年12月28日公布 | 令和6年4月1日施行 |
(令和6年制定)
静岡県菊川市 | 関する条例 |
令和6年3月5日公布 | 令和6年10月1日施行 |
和歌山県かつらぎ町 | 令和6年3月5日公布 | 令和6年7月1日施行 |
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熊本県錦町 | 令和6年3月5日公布 | 令和6年4月1日施行 |
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北海道湧別町 | 令和6年3月7日公布 | 令和6年7月1日施行 |
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北海道日高町 | 令和6年3月15日公布 | 令和6年7月1日施行 |
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長野県大町市 | 令和6年3月15日公布 | 令和6年7月1日施行 |
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茨城県利根町 | 令和6年3月18日公布 | 令和6年4月1日施行 |
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島根県吉賀町 | 令和6年3月19日公布 | 令和6年4月1日施行 |
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佐賀県嬉野市 | 令和6年3月19日公布 | 令和6年4月1日施行 |
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埼玉県美里町 | の適正管理に関する条例 |
令和6年3月21日公布 | 令和6年4月1日施行 |
福島県伊達市 | 関する条例 |
令和6年3月22日公布 | 令和6年4月1日施行 |
大阪府高槻市 | 令和6年3月26日公布 | 令和6年7月1日施行 |
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奈良県桜井市 | 令和6年3月27日公布 | 令和6年10月1日施行 |
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奈良県五條市 | 令和6年3月27日公布 | 令和6年5月1日施行 |
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埼玉県本庄市 | 関する条例 |
令和6年3月29日公布 | 令和6年7月1日施行 |
京都府京田辺市 | 令和6年3月29日公布 | 令和6年7月1日施行 |
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鹿児島県日置市 | 令和6年3月29日公布 | 令和6年4月1日施行 |
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北海道新得町 | 令和6年6月4日公布 | 令和6年9月1日施行 |
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北海道今金町 | 関する条例 |
令和6年6月14日公布 | 令和6年6月14日施行 |
北海道江差町 | 令和6年6月20日公布 | 令和6年6月20日施行 |
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長野県南箕輪村 | 令和6年6月21日公布 | 令和7年1月1日施行 |
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茨城県鉾田市 | 鉾田市の豊かな自然環境の保全と太陽光発電設備の適正な設置及び 管理に関する条例 |
令和6年6月25日公布 | 令和6年9月1日施行 |
福島県国見町 | に関する条例 |
令和6年9月6日公布 | 令和6年10月1日施行 |
愛媛県鬼北町 | 令和6年9月13日公布 | 令和6年10月1日施行 |
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長野県佐久穂町 | 令和6年9月24日公布 | 令和6年10月1日施行 |
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山口県防府市 | 令和6年10月7日公布 | 令和7年4月1日施行 |
〇 市町村の条例も、それぞれの自治体によって、規制の対象地域・対象施設や手続、また、住民との調整、実効性の確保、適正管理の確保等の手法は、異なる。
(対象地域・対象施設と規制手続)
〇 まず、規制の対象地域・対象施設と規制の手続について、いくつかの主なタイプに分けて、条例の具体例を示す。
なお、条例名の後の()内は、改正施行年月以外は、条例制定年月(公布日を基準)を表す(以下同じ)。
① 抑制区域を設定 届出・協議制とするタイプ
「由布市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」(平成26年1月)
・5000㎡以上の事業を対象 ・事業を行うものは届出、市長と協議
・抑制区域を設定し、事業を行わないように協力を求める ・事業者は、自治会及び近隣関係者に説明
・市長は、審議会に諮問して、審査 ・市長は、協議の終了を通知
・市長は、指導、助言、勧告 ・勧告などに従わない場合は、公表 など
② 抑制区域を設定 届出・同意制とするタイプ
「真庭市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」(平成27年1月、令和4年4月改正施行)
・5000㎡以上(令和4年4月より500㎡以上)の事業を対象 ・事業を行うものは届出 ・市長の同意が必要
・抑制区域を設定し、市長は当該区域の事業の同意しない ・事業者は、自治会及び近隣関係者に説明
・市長は、報告徴収、立入調査 ・市長は、指導、助言、勧告 ・勧告に従わない場合は、公表 など
③ 抑制区域を設定 許可制とするタイプ
「那須町の自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」(令和元年5月)
・抑制区域を設定 ・抑制地域内は10kw以上、抑制地域以外は50kw以上が許可の対象 ・許可基準に該当する場合は、許可
・事前協議が必要 ・事業者は、説明会を開催 ・町長は、報告徴収、立入調査 ・町長は、勧告、命令
・許可取消、命令等を行った場合は、公表 など
④ 特別保全地区を設定 特別保全地区内を許可制とするタイプ
「高崎市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」(平成27年3月)
・特別保全地区を設定 ・特別保全地区内は、許可の対象 ・許可基準に該当する場合は、許可 ・事前協議が必要
・事業者は、地域住民等に対する説明会を開催 ・地域住民等は、意見の申出と協議 ・市長は、報告徴収、立入調査
・市長は、勧告、命令 ・命令、許可取消等を行った場合、公表 など
⑤ 保全地区を設定 保全地区内を許可制、保全地区外を届出制とするタイプ
「足利市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」(平成29年3月)
・保全地区を設定 ・保全地区内は、許可の対象 ・許可基準に該当する場合は、許可 ・事前協議が必要
・事業者は、近隣住民等に対する説明会を開催 ・地域住民等は、意見の申出と協議 ・市長は、報告徴収、立入調査
・市長は、措置命令 ・許可取消、命令等を行った場合は、公表
・保全地区外で1000㎡以上の事業を行うものは届出 ・市長は、指導・助言 など
⑥ 禁止区域を設定 禁止区域以外を届出・協議制とするタイプ
「中川村太陽光発電施設の設置等に関する条例」(令和2年9月)
・禁止区域を設定、事業禁止 ・禁止区域以外の地域は10kw以上の事業は届出
・事業を行うものは村長と事前協議、届出 ・周辺関係者に対して説明会の開催(努力義務) ・行政区等と協定書締結
・村長は、報告徴収、立入調査 ・村長は、助言・指導・勧告 ・勧告に従わない場合は、公表 など
⑦ 禁止区域を設定 禁止区域以外を許可制とするタイプ
「箕面市特定太陽光発電設備の設置の規制に関する条例」(平成30年3月)
・禁止区域を設定、事業禁止 ・禁止区域以外の地域は10kw以上又は100㎡以上の事業を許可の対象
・許可基準に該当する場合は、許可 ・事前協議が必要 ・許可基準の一つとして、住民との協定書締結が必要
・市長は、報告徴収、立入調査 ・市長は、指導、勧告 ・勧告に従わない場合は、公表 など
⑧ 禁止区域・抑制区域を設定 禁止区域以外を許可制とするタイプ
「大津市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例」(平成29年12月、令和3年4月改正施行)
・禁止区域を設定、事業禁止 ・抑制区域を設定 ・禁止区域以外の地域の50kw以上又は1000㎡以上の事業を許可の対象
・許可基準に該当する場合は、許可 ・事前協議が必要 ・事業者は、地域住民等に対して説明会開催などの事前周知
・事業者は、地縁団体との協締結定書締結(努力義務) ・市長による意見の調整、あっせん(令和3年改正により追加)
・市長は、改善命令 ・市長は、報告徴収、立入調査、勧告 ・命令・勧告に従わない場合は、公表 など
⑨ 地域を設定せず 届出・協議制とするタイプ
「境町太陽光発電設備の適正な設置に関する条例」(令和元年9月)
・50kw以上の事業を対象 ・事業を行うものは届出、町長と協議 ・事業者は、近隣関係者に説明・住民に周知
・町長は、指導、助言、勧告 ・勧告に従わない場合は、公表 など
⑩ 地域を設定せず 届出・同意制とするタイプ
「島田市大規模太陽光発電設備の適正な設置に関する条例」(平成31年3月)
・1000kw以上の事業を対象 ・事業を行うものは市長と事前協議、届出 ・市長の同意が必要
・事業者は、近隣関係者に説明 ・市長は、報告徴収、立入調査
・市長は、指導、助言、勧告 ・勧告に従わない場合は、公表 など
⑪ 地域を設定せず 許可制とするタイプ
「須崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」(平成30年6月)
・5000㎡以上の事業を対象 ・事業を行うものは市長と事前協議 ・市長の許可が必要
・事業者は、住民説明会を開催 ・地域住民の合意が必要
・市長は、指導、助言、勧告 ・違反行為に対して、公表 など
⑫ 再エネ特措法の認定手続と連動させるタイプ
「志摩市における再生可能エネルギー発電設備の設置と自然環境等の保全との調和に関する条例」(平成29年6月)
・1000㎡以上、50kw以上又は水域設置の事業を対象 ・事業抑制区域を設定し、事業の実施の抑制を依頼
・再エネ特措法9条1項の規定による事業計画の認定申請の前に、事業計画に一定事項を盛り込むよう市長と調整
・事業者は、認定後工事着手までに住民説明会を開催 ・市長は、指導、助言、勧告 ・違反事実を公表 など
〇 対象地域としては、抑制区域、特別保全地区(保全地区)、禁止区域等が設定されている。また、地域設定をしないものもある。
一方、規制手続としては、届出・協議制、届出・同意制、許可制等がとられている。
タイプ①からタイプ⑪までは、こうした対象地域と規制手続の組み合わせの違いにより、分かれる。
〇 対象地域に関しては、タイプ①からタイプ⑪までの243条例のうち、抑制区域を設定するものが最も多く126条例、地域設定をしないものが56条例、禁止区域を設定するもの(あわせて抑制区域を設定するものも含む)が48条例、特別保全地区(保全地区)を設定するものが13条例となっている。
また、規制手続については、届出・協議制(届出のみのものも含む)をとっているものが最も多く134条例、許可制をとっているもの(あわせて届出・協議制をとっているものも含む)が59条例、届出・同意制をとっているものが50条例となっている。
〇 それぞれのタイプごとについて見ると、タイプ①(抑制区域を設定 届出・協議制)が最も多く75条例、また、タイプ⑨(地域を設定せず 届出・協議制)は44条例となっている。タイプ①、タイプ⑨ともに届出・協議制をとっているが、両タイプともに地方部の市町村で制定されている場合が多い。
タイプ②(抑制区域を設定 届出・同意制)は42条例であるが、特に静岡県内市町村の条例では、24条例中20条例がこのタイプである。
その他のタイプはそれぞれ数条例ずつとなっているが、タイプ④(特別保全地区を設定 特別保全地区内を許可制)の6条例はすべて群馬県内市町村の条例(高崎市条例(平成27年3月)、太田市条例(平成27年9月)、前橋市条例(平成28年9月)、富岡市(平成30年3月)、渋川市条例(令和元年9月)、桐生市(令和元年12月))であり、タイプ⑤(保全地区を設定 保全地区内を許可制、保全地区外を届出制)の7条例のうち5条例が栃木県内市町村の条例(足利市条例(平成29年3月)、鹿沼市条例(平成29年9月)、日光市条例(平成29年12月)、佐野市条例(平成30年6月)、栃木市条例(平成28年9月、令和4年4月改正施行))となっている。また、タイプ⑥(禁止区域を設定 禁止区域以外を届出・協議制)15条例のうち7条例は北海道内市町村の条例(厚真町条例(令和2年7月)、浜中町条例(令和2年12月)、安平町条例(令和2年12月)、斜里町条例(令和3年12月)、白老町条例(令和5年6月)、日高町条例(令和6年3月)、 新得町条例(令和6年6月))である。
全域を許可制とするもの(タイプ⑪)は和歌山市条例(平成30年3月)、須崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例(平成30年6月)、上島町条例(平成30年6月)及び須崎市の景観等と太陽光発電事業との調和に関する条例(令和3年12月)の4条例であり、禁止区域を設置したうえで許可制とするもの(タイプ⑦)は箕面市条例(平成30年3月)、亀岡市条例(平成31年3月)、豊能町条例(令和元年9月)、南山城町条例(令和2年3月)、宇和島市条例(令和2年3月)、辰野町条例(令和2年9月)、米原市条例(令和4年3月)、宇治市条例(令和5年3月)、白馬村条例(令和5年6月)、吉賀町条例(令和6年3月)、美里町条例(令和6年3月)、京田辺市条例(令和6年3月)及び鬼北町条例(令和6年9月)の13条例であり、禁止区域及び抑制区域を設定したうえで許可制とするもの(タイプ⑧)は大津市条例(平成29年12月)、那須塩原市条例(令和2年3月)、綾町条例(令和3年10月)、富士見町条例(令和元年6月、平成4年3月改正施行)、平群町条例(令和4年3月)、伊那市条例(令和4年3月)、みなかみ町条例(令和4年6月)、三郷町条例(令和4年6月)、大子町条例(令和4年9月)、八幡平市条例(令和4年12月)、豊丘村条例(令和5年3月)、阿智村条例(令和5年3月)、平谷村条例(令和5年3月)、安曇野市条例(令和5年3月)、小諸市条例(令和5年3月)、北相木村条例(令和5年6月)、小海町条例(令和5年9月)、松本市条例(令和5年12月)、大町市条例(令和6年3月)及び佐久穂町条例(令和6年9月)の20条例(うち12条例が長野県内市町村の条例)であり、抑制区域を設定したうえで許可制とするもの(タイプ③)は愛南町条例(平成28年12月)、大田原市条例(平成31年3月)、那須町条例(令和元年5月)、遠野市条例(平成26年12月、令和2年6月改正施行)、高山村条例(令和2年9月)、塩谷町条例(令和3年6月)、菊池市条例(令和3年9月)、筑西市条例(令和4年12月)及び野田市条例(令和6年1月全部改正施行)の9条例である。
〇 タイプ⑫の条例は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」という。)9条1項が、事業者は事業計画を作成して、経済産業大臣の認定を申請することができるとしていることを踏まえ、認定申請の前に当該事業計画に一定事項を盛り込むよう市町村長と調整することを義務づけており、再エネ特措法の手続を連動した調整手続を条例上規定している。このタイプの条例として、志摩市条例(平成29年6月)、鳥羽市条例(平成30年3月)、瑞浪市条例(令和2年3月)、南伊勢町条例(令和2年3月)、東栄町条例(令和2年9月)及び南知多町条例(令和4年12月)の6条例がある。
〇 タイプ①からタイプ⑫に属さない41条例のうち、安中市条例(平成29年9月)は注視区域及び抑制区域を設定したうえで協議・同意制とし、美祢市条例(平成30年3月)は注視区域及び抑制区域を設定したうえで届出制とし、常陸太田市条例(平成30年9月、令和3年10月改正施行)は禁止区域及び抑制区域を設定したうえで許可制及び届出制とし、神戸市条例(平成30年12月)は禁止区域及び特定区域を設定したうえで特定区域は許可制、その他の区域は届出制とし、北杜市条例(令和元年7月)は特定区域を設定したうえで許可制(特定区域内は事前協議が必要)とし、日高市条例(令和元年8月)は特定保護区域及び保護区域を設定したうえで届出・同意制とし、西予市条例(令和2年4月)、天理市条例(令和4年3月)及び高取町条例(令和4年6月)は禁止区域及び抑制区域を設定したうえで届出・協議制とし、湯河原町条例(令和3年9月)は特別抑制区域及び抑制区域を設定したうえで届出・同意制とし、丸森町条例(令和2年3月、令和4年4月改正施行)は禁止区域及び抑制区域を設定したうえで届出・同意制とし、吉岡町条例(令和4年9月)は保全区域を設定しうえで許可制(保全区域に係るもの及びそれ以外の区域で500㎡超のもの)とし、村田町条例(令和4年9月)は設置規制区域及び抑制区域を設定したうえで届出・協議制とし、大網白里市条例(令和4年9月)は禁止区域、抑制区域及び検討・配慮区域を設定したうえで事前協議制とし、伊方町条例(令和4年9月、令和5年7月改正施行)は禁止区域及び抑制区域を設定したうえで届出・同意制とし、南関町条例(令和4年12月)は規制区域を設定したうえで許可制とし、金沢市条例(令和4年12月)は禁止区域及び抑制区域を設定したうえで抑制区域は許可制、その他の区域は届出・協議制とし、飯能市条例(令和4年12月)は禁止区域及び抑制区域を設定したうえで届出・確認制とし、芳賀町条例(令和5年3月)は抑制区域を設定したうえで抑制区域は許可制、その他の区域は届出制とし、仙台市条例(令和5年3月)は設置規制区域を設定したうえで設置規制区域は許可制、その他の区域は届出制とし、さくら市条例(令和5年3月)は抑制区域を設定したうえで抑制区域は許可制、その他の区域は届出制とし、東松山市条例(令和5年3月)は禁止区域及び抑制区域を設定したうえで届出・協議制とし、鹿島市条例(令和5年3月)は保全区域を設定したうえで届出・同意制(保全区域に係るもの及びそれ以外の区域で1000㎡以上のもの)と、秩父市条例(令和5年6月)は設置規制区域を設定したうえで届出・同意制し、大洲市条例(令和5年6月)は禁止区域及び抑制区域を設定したうえで届出・協議制とし、蔵王町条例(令和5年9月)は禁止区域・抑制区域を設定したうえで届出・同意制とし、能勢町条例(令和5年9月)は禁止区域・条件区域・普及区域を設定したうえで条件区域は許可制、普及区域は届出制とし、丹波市条例(令和5年12月)は禁止区域及び抑制区域を設定したうえで届出・協議制とし、岡垣町条例(令和5年12月)は禁止区域及び抑制区域を設定したうえで届出・協議制とし、つくば市条例(令和5年12月)は禁止区域及び抑制区域を設定したうえで届出制とし、湧別町条例(令和6年3月)は禁止区域及び要協定区域を設定したうえで届出・協議制とし、高槻市条例(令和6年3月)は保全区域を設定したうえで届出・協議制とし、桜井市条例(令和6年3月)は事業禁止区域及び抑制区域を設定したうえで届出・協議制とし、五條市条例(令和6年3月)は禁止区域及び抑制区域を設定したうえで届出・協議制とし、江差町条例(令和6年6月)は保全エリア、不適エリア及び調整エリアを設定したうえで届出制とし、南箕輪村条例(令和6年6月)は禁止区域及び抑制区域を設定したうえで届出・協議制とし、鉾田市条例(令和6年6月)は禁止区域及び抑制区域を設定したうえで届出・協議制と、雫石町条例(平成29年12月、令和6年7月改正施行)は禁止区域及び抑制区域を設定したうえで届出・協議制としている。
また、美作市条例(30年9月)は届出制をとったうえで影響評価を行うものとし、竹田市条例(平成31年3月)は発電施設の撤去に関する事業者の措置についてのみ定め、西郷村条例(令和2年6月)は事業者に情報提供の努力義務を課したうえで村長は報告徴収・立入調査、勧告・公表をすることができるとしている。
〇 届出・協議制をとる条例に中には、事業者に対して協議の終了後市町村長と協定の締結を義務づけるものがある。例えば、上田市条例(令和元年7月)は、事業者は、事業の実施に必要な手続を終了したときは、事業に関する協定を市長と締結しなければならない(15条1項)としたうえで、事業者は、協定を忠実に履行し、誠実に守らなければならない(同条2項)としている。同趣旨の規定を置くものとしては、他に、筑北村条例(30年6月)、可児市条例(令和2年12月)、佐伯市条例(令和3年7月)、嵐山町条例(令和3年9月)、越生町条例(令和4年3月)、小川町条例(令和4年3月)、ときがわ町条例(令和4年3月)、滑川町条例(令和4年3月)、青木村条例(令和4年3月)、塩尻市条例(令和4年3月)、岩国市条例(令和5年12月)、日高町条例(令和6年3月)等がある。
湧別町条例(令和6年3月)は、要協定区域において太陽光発電設備の設置を行う場合又は要協定設備の設置を行う場合は、事業者は町長と協定を締結しなければならない(9条、10条)としている。
他方、恵那市条例(平成30年9月)は、届出・同意制をとっているが、市長は、事業の実施に同意した後、事業者と協定を締結し(11条1項)、事業者は協定締結後に事業に着手する(同条2項)ものとしている。かすみがうら市(令和元年9月)も同趣旨の規定を置き、届出・確認制をとっている飯能市条例(令和4年12月)も同趣旨の規定を置いている。また、富士見町条例(令和元年6月、平成4年3月18日改正施行)は、許可制をとっているが、町長が必要があると認める場合は、事業者は町長と協定を締結しなければならない(9条8項)としている。白馬村条例(令和5年6月)は、許可制をとっているが、事業区域が3000㎡以上の場合は、事業者は村長と管理協定を締結しなければならない(10条2項)としている。
湧別町条例(令和6年3月)は、届出・協議制をとっているが、要協定区域において太陽光発電設備の設置を行う場合又は要協定設備の設置を行う場合は、事業者は町長と協定を締結しなければならない(9条、10条)としている。
なお、山形村条例(令和3年3月)は、届出・協議制をとっているが、協議終了後、事業者に対して、協議結果に基づいて事業を実施する旨の確約書の村長への提出を義務づけている(13条3項)。
〇 また、届出・協議制をとる条例に中には、事業者との協議に際して、協議会を設置するものとしているものがある。例えば、売木村条例(平成28年9月)は、村、事業者、住民等から構成される協議会を組織できるとし、この協議会での合意をもって、事業者の届出、住民説明会の開催等に代えることができる(10条)とし、南木曽町条例(平成29年12月)は、事業者の協議の届出があったときに、必要に応じて、学識経験者や地区の代表者等から構成される協議会を設置して、協議する(11条)としている。同様に協議会の設置の規定を置くものとし、他に、雫石町条例(平成29年12月)、王滝村条例(平成30年6月)、上松町条例(平成30年9月)、富谷市条例(令和元年10月)、栗原市条例(令和3年6月)等がある。
〇 みなかみ町条例(令和4年6月)は、禁止区域及び抑制区域を設定したうえで許可制とするほか、2500kw以上又は事業区域の面積が5万㎡以上の再生可能エネルギー発電設備の設置を禁止している。
〇 大阪府は、太陽光発電施設に関する市町村条例の雛形(「太陽光発電施設に関する市町村条例の雛形について」平成30年12月26日)を示している。
同雛形では、対象地域について、「抑制地域」と「禁止区域」の2案を示しているが、これに関して上記資料における解説は、「全国の条例において、市町村が事業者に対し『太陽光発電施設の設置を行わないよう求めることができる区域(抑制区域)』と『太陽光発電施設の設置を認めない、若しくは同意しない区域(禁止区域)』として設定されている事例等をそれぞれ示したものであり、区域の指定にあたっては、市町村における地域特性、過去に発生したトラブルの内容や今後の太陽光発電施設の事業見込みなどを考慮し、総合的に判断して設定することが必要である。」とするとともに、「全国の条例の傾向として『届出制』において『抑制区域』を設定しているケースは比較的多く見られるほか、その他の事例としては、当該市町村内の特定の区域を『特別保全地区』若しくは『保全地区』として指定し、許可等の手続きをその区域に限定している事例も確認されている。」としている。
また、「届出制」と「許可制」の2案を示しているが、これに関しては、「太陽光発電施設を、特定の区域や一定規模の範囲等で規制することも視野に入れて検討を進めていく場合においては、『届出制』ではなく『許可制』とする選択肢も考えられることから、ここでは二案示すこととしたが、特に『許可制』に関しては、他の事業における規制との比較、土地の使用や事業活動の自由、既存法令の許認可との調整及び許可制とする区域の特性、必要性などの諸条件を十分検討した上で、制定することが必要である。」としている。
さらに、罰則に関しては、「全国の条例において、届出義務に対する違反や、立入調査を拒む若しくは妨げた事業者に対し 罰則を設定しているものも僅かながらある。しかし、FIT法では、条例を含めた関係法令の規定に違反した場合に、認定基準に適合しないとみなされ、国が事業認定の取消しを講じることとなっていることから、これにより事業者が条例を遵守する効果が期待できる。以上を踏まえ、罰則の設定については、それぞれの市町村において十分かつ慎重に検討し、判断する必要がある。」としている。
(地域住民等への説明と理解の確保)
〇 タイプの如何にかかわらず、ほとんどの条例は、事業者に対して、自治体との協議等の手続に当たって、あらかじめ地域住民等への説明会を開催することを義務づけ、地域住民等の理解を得るように努め、又は、地域住民等の申出がある場合は協議しなければならないものとしている。
その多くは、地域住民等の同意まで求めるものではないが、一部の条例では、地域住民等の同意や協定の締結を義務づけている。
〇 地域住民等の同意を義務づける条例としては、例えば、愛南町条例(平成28年12月)は地元地区の代表者である区長等の同意を、和歌山市条例(平成30年3月)は自治会の同意書の提出を、上島町条例(平成30年6月)は近隣関係者(50m以内にある土地又は建築物を所有する者)の同意を、八幡浜市条例(令和2年3月)は地元地区を代表する者の同意を、大町町条例(令和2年6月)は近接住民等(事業区域に接する土地・家屋の所有者又は居住者並びに事業区域に存する行政区の代表者)から同意を、高山村条例(令和2年9月)は 地域住民(300mの区域内に居住する者等)の同意を、山形村条例(令和3年3月)は土砂災害特別警戒区域への設置に対する全ての居住世帯からの同意等を、武雄市条例(令和3年9月)は地元自治会(区)の同意を、富士見町条例(令和元年6月、平成4年3月18日改正施行)は近隣住民(50m以内にある土地又は建築物の所有者及び居住者)の3分の2以上の同意及び関係区(100m以内の区域を含む区・集落組合)の同意を、平群町条例(令和4年3月)は事業区域が所在する大字・自治会及びそれに隣接する大字・自治会の同意を、青木村(令和4年3月)は近隣住民50m以内にある土地又は建築物の所有者及び居住者の3分の2以上の同意を、伊那市条例(令和4年3月)は自治会の代表者等の同意を、信濃町条例(令和4年6月)は事業区域に接する土地又は建物の所有者又は事業者、100m以内の区域の行政区の代表者等の同意を、安曇野市条例(令和5年3月)は地域住民等(30mの区域内に居住する者等)、区の代表者等の同意を、小諸市条例(令和5年3月)は事業区域に隣接する土地又は建物の所有者及び居住者、区の代表者等の同意を、北相木村条例(令和5年6月)は近隣住民の3分の2以上の同意を、小海町条例(令和5年9月)は隣接住民全員及び事業区域の行政区の代表者の同意(10Kw以上の事業)、50m以内にある土地又は建築物の所有者等及び居住者の3分の2以上並びに50m以内にある行政区の代表者の同意(50Kw以上の事業)を、吉賀町条例(令和6年3月)は自治会の代表者等の同意を、五條市条例(令和6年3月)は地域住民等(生活環境に著しい影響を受けるおそれがある者であって規則で定めるもの)の同意を、京田辺市条例(令和6年6月)は事業区域に隣接する土地の所有者等の同意を、南箕輪村条例(令和6年6月)は事業区域に隣接する土地又は建物の所有者、占有者及び管理者、事業区域の属する区長等の同意を、鬼北町条例(令和6年9月)は近隣住民等の同意を、佐久穂町条例(令和6年9月)は近隣住民の3分の2以上、関係行政区の代表、河川等管理者等の同意をそれぞれ義務づけている。また、伊万里市条例(令和元年12月)は関係住民等(行政区に居住する者等)の理解が得られない場合等は、事業について市長は同意しないものとするとしている。掛川市条例(令和5年10月)は事業区域の全部又は一部が抑制区域内にあるときは、関係自治区(2000Kw以上の事業については関係地区)の同意がある場合に限り、市長は同意できるとしている。伊方町条例(令和4年9月、令和5年7月改正施行)や今金町条例(令和6年6月)は、住民等の理解が得られない場合は、事業について町長は同意しないものとするとしている。
〇 また、地域住民等との協定の締結を義務づける条例としては、例えば、中津川市条例(平成29年3月)は利害関係団体等(自治会、近隣関係者その他の事業の実施に関して、直接利害関係がある者)と書面による協定を締結しなければならない(10条)とし、箕面市条例(平成30年3月)は周辺住民に説明を行い、その理解を得て、あらかじめ周辺住民と協定書を締結していることを許可基準とし(8条1項2号)、富士見町条例(令和元年6月、平成4年3月18日改正施行)は関係区(100m以内の区域を含む区・集落組合)は事業者に合意又は協定の締結を求めることができ、その場合、事業者は合意等を締結しなければならない(9条3項、4項)としている。他に、地域住民等との協定の締結を義務づける条例としては、瀬戸市条例(平成31年3月)、磐田市条例(令和2年3月)、宇和島市条例(令和2年3月)、中川村条例(令和2年9月)、木曽町条例(令和元年9月、令和2年9月改正施行)、山形村条例(令和3年3月)、吉見町条例(令和3年3月)、小川町条例(令和4年3月)、ときがわ町条例(令和4年3月)、鳩山町条例(令和4年3月)、伊那市条例(令和4年3月)、塩尻市条例(令和4年3月)、東松山市条例(令和5年3月)、安曇野市条例(令和5年3月)、小諸市条例(令和5年3月)、秩父市(令和5年6月)、寄居町(令和5年6月)、蔵王町条例(令和5年9月)、小海町条例(令和5年9月)、大町市条例(令和6年3月)、嬉野市条例(令和6年3月)、高槻市条例(令和6年3月)、川島町条例(令和2年9月、令和6年4月改正施行)、南箕輪村条例(令和6年6月)、佐久穂町条例(令和6年9月)等がある。
〇 地域住民等と事業者との間の協議、調整は、原則として両当事者間に委ねられるが、調整が困難で、トラブルを引き起こすことは少なくない。大津市条例(平成29年12月)は、令和3年4月1日改正施行により、両当事者間の紛争は両者により自主的に解決するよう努めなければならない(10条の2)とする一方で、市長は意見の調整を行うことができる(9条の2)とするとともに、当事者の申請によりあっせんを行う(10条の3)ものとしている。また、伊那市条例(令和4年3月)も、紛争の自主的解決(15条)及び市長によるあっせん(16条)について規定している。
(適正管理、事業廃止後の処分、処分費用の確保・積立)
〇 本稿で取り上げる「太陽光発電設備等の設置を規制する単独条例」は、総じて言えば、太陽光発電設備等の設置に関して規制することに主眼が置かれ、上記で見るように、設置手続に関して様々な規定を置いている。しかし、太陽光発電設備等は、それが設置された後、管理の仕方如何によっては、地域に様々な影響を与え、また、事故や災害発生時には地域に被害を及ぼすことにもなる。さらに、事業廃止後には、適切に処分されない残骸が放置されることにもなりかねない。そのため、太陽光発電設備等の適正管理や廃止後の処分等に関する規定を置くものも少なくない。特に、後発の条例には、こうした規定を置くものが増えている傾向にある。
〇 御嵩町条例(平成28年9月、平成29年3月等改正施行)は、条例名を「太陽光発電の推進及び適正管理に関する条例」としており、設置手続を定めることのみならず適正な管理を図ることも、条例の目的としている。同条例は、事業計画に「保守点検及び維持管理計画、撤去及び処分計画等」及び「太陽光発電設備の用途廃止後における措置に関する確約」を含める(8条1項2号、4号)こととし、事業者はこれらの計画に基づきを保守点検や維持管理を適切に行うとともに、その運用状況及び実施内容について年1回町長に報告しなければならない(11条)としている。また、事業を廃止するときは、町長に届け出なければならないとしたうえで、町長は事業計画・確約に基づく適正な用途廃止措置と跡地利用の計画策定・推進を求めることができる(13条)としている。
また、結城市条例(平成29年3月)も、条例名を「生活環境等と太陽光発電設備設置事業との調和及び運営事業の適正管理に関する条例」とし、適正管理をも条例目的としている。同条例は、運営事業者は、自らの責任において当該管理対象設備等を適正に管理しなければならない(20条)、異常発生時には早急に対処するとともに、速やかに市に報告し、地元関係者に周知しなければならない(23条)、事業終了後、太陽光発電設備を放置することなく、速やかに撤去し、自らの責任において適正な処分を行わなければならない(24条)等としている。
御嵩町条例や結城市条例と同趣旨の規定を置く条例は、少なくない。
なお、土地所有者の責務を規定する条例は少なくないが、中津川市条例(平成29年3月)は、事業者が所在不明となった場合や解散した場合には、土地所有者が事業廃止に伴う届出や設備の撤去・処分等を行わなければならない(20条)とし、日高市条例(令和元年8月)、川島町条例(令和2年9月)、吉見町条例(令和3年3月)、綾町条例(令和3年10月)、飯能市条例(令和4年12月)、東松山市条例(令和5年3月)、秩父市条例(令和5年6月)、寄居町条例(令和5年6月)、嬉野市条例(令和6年3月)等も同趣旨の規定を置いている。
また、大田原市条例(令和31年3月)は、市長は、自然環境等を損ない、又は災害等が発生する事態が生ずるおそれがあると認めるときは、当該土地所有者等に対し、その防止のために必要な措置を講ずることを求めることができ、設置事業者又は発電事業者が設備撤去を適切に行わなかった場合には、土地所有者等に設備撤去を求めることができる(33条)とし、塩谷町条例(令和3年6月)、筑西市条例(令和4年12月)、芳賀町条例(令和5年3月)等も同趣旨の規定を置いている。
野田市条例(平成31年3月、令和6年1月改正施行)は、抑制区域内の土地所有者は、事業者が設備除去等の措置を講じないときは当該措置を講ずる責務を有する(6条2項)としたうえで、その履行に関する誓約書を市長に提出しなければならない(8条2項)としている。
防府市条例(令和6年10月)は、事業者が破産等をした場合には、土地所有者等を事業者と見なして、施設の適正な維持管理等の規定を適用するとしている。
〇 こうした適正管理と事業廃止後の処分のみならず、処分費用の確保・積立に関する規定を置く条例もある。
北茨城市条例(平成29年12月)は、設置者は災害時及び廃止後の措置に充てる費用について計画的に積立てを行わなければならない(5条)としており、守谷市条例(平成30年11月)、益子町条例(令和2年12月)、菊池市条例(令和3年9月)、八千代町条例(令和4年9月)、南関町条例(令和4年12月)、飯能市条例(令和4年12月)、日高市条例(令和元年8月、令和6年4月改正施行)等も同趣旨の規定を置いている。このうち、北茨城市、守谷市及び益子町の条例は、市町村長と設置者間の太陽光発電施設の運用並びに災害時及び廃止後の措置に関する協定の締結に関する規定も置いている(北茨城市及び守谷市の条例は努力義務、益子町条例は義務づけ)。熱海市条例(令和2年9月、令和5年2月改正施行)は、設備の解体、撤去等の費用として出力1Kw当たり1万5千円の積み立てを義務づけている。
また、大田原市条例(平成31年3月)は、事業計画には事業終了後の撤去及び撤去費用の積立てに関する計画を定めることを義務づけており(9条3項16号) 、那須町条例(令和元年5月)、那須塩原市条例(令和2年3月)等も同趣旨の規定を置き、 函南町条例(令和元年6月)は、稼働状況及び使用済み設備の撤去・処分費用の積立状況について町長に報告しなければならない(12条2項)とし、熱海市条例(令和2年6月)や今金町条例(令和6年6月)も同趣旨の規定を置いている。
さらに、豊能町条例(令和元年9月)、名張市条例(令和2年3月)、木曽町条例(令和元年9月、令和2年9月改正施行)、辰野町条例(令和2年9月)、中川村条例(令和2年9月)、御所市条例(令和3年3月)、喬木村条例(令和3年9月)、大子町条例(令和4年9月)、伊方町条例(令和4年9月)、坂東市条例(令和4年11月)、金沢市条例(令和4年12月)、筑西市条例(令和4年12月)、東松山市条例(令和5年3月)、小諸市条例(令和5年3月)、白馬村条例(令和5年6月)、丹波市条例(令和5年12月)、京田辺市条例(令和6年3月)、防府市条例(令和6年10月)等も、廃止後の処分費用の確保について事業者に義務づけている。
〇 神戸市条例(平成30年12月、令和2年10月改正施行)は、廃棄等費用の確保・積立に関する規定を置くほか、大規模事業(5ha以上)については、廃棄等費用に関する保証金の金融機関への預入・質権設定と損害賠償責任保険への加入を義務づけている(19条~23条)。
また、菊池市(令和3年9月)は、事業者及び管理者に対して、災害時の費用について損害保険の加入の努力義務を課すほか、設置や維持管理等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任に関する規定を置いている(6条5項、6項)。南関町条例(令和4年12月)は、事業者に対して損害保険の加入を義務づけている(5条6項)。
仙台市条例(令和5年3月)は、大規模事業(1000Kw以上)について、財務計算に関する諸表の市長への提出、損害賠償責任保険への加入、火災保険・地震保険への加入を義務づけている(15条5項、16条)。
秩父市条例(令和5年6月)は、廃棄等費用の確保・積立に関する規定を置くほか、大規模事業(2ha以上又は2000Kw以上)については、廃棄等費用に関する保証金の金融機関への預入・質権設定と損害賠償責任保険への加入を義務づけている(18条~22条)。
川崎町条例(令和3年3月、令和5年4月1日改正)は、大規模事業(1000Kw以上)について、損害を填補する保険又は共済への加入、火災保険、地震保険等への加入を義務づけている(16条)。
〇 竹田市条例(平成31年3月)は、専ら発電施設の撤去に関する事業者の措置について定め、発電事業終了時における設備の速やかな撤去等と生活環境、景観等の保全措置を義務づけている。
(実効性の確保、罰則)
〇 条例で定める届出、協議、同意、許可等の手続の違反行為に対しては、ほとんどの条例は指導、助言及び勧告、さらに条例によっては命令の規定を置いている。また、違反行為があった場合や勧告・命令に従わない場合には、公表するものとしている。
他方、罰則規定を置いているものは少ないが、一部の条例では罰則を定めている。
〇 罰金については、瀬戸市条例(平成31年3月)が決定通知前に事業着手した者等に対して30万円以下等の罰金を、北斗市条例(令和元年7月)が許可を受けないで事業を行った者、命令違反した者等に対して5万円以下の罰金を、大府市条例(令和2年12月)が決定通知前に事業着手した者等に対して30万円以下等の罰金を、日出町条例(令和4年12月)が届出をしない者等に対して5万円以下の罰金を、丹波市条例(令和5年12月)が届出をしない者等に対して5万円以下の罰金を、科すとしている。美里町条例(令和6年3月)は、許可を受けないで事業を行った者等に対して30万円以下の罰金、報告要求に対して報告しなかった者等に対して20万円以下の罰金、標識を掲げない者等に対して5万円以下の過料を科すとしている。
〇 過料については、神戸市条例(平成30年12月)が命令に従わない者等に対して5万円以下等の過料を、西脇市条例(令和2年12月)が届出をせず事業を着手した者等に対して5万円以下の過料を、南関町条例(令和4年12月)が勧告に従わない者等に対して5万円以下の過料を、筑西市条例(令和4年12月)は許可を受けないで施設の設置をした者等に対して5万円以下の過料を、安曇野市条例(令和5年3月)及び小諸市条例(令和5年3月は命令違反をした者又勧告に従わない者に対して5万円以下の過料を、仙台市条例(令和5年3月)は許可を受けないで施設の設置をした者等に対して5万円以下の過料を、新城市条例(令和5年3月)は届出をしなかった者等に対して5万円以下の過料を、湧別町条例(令和6年3月)は命令に従わない者に対して5万円以下の過料を、大町市条例(令和6年3月)は許可を受けないで設置工事に着手した者等に対して5万円以下の過料を科すとしている。
〇 なお、都道府県条例では、兵庫県条例(平成29年3月)が届出をせず事業を着手した者等に対して5万円以下の罰金を、山梨県条例(令和3年7月)、宮城県条例(令和4年7月)、奈良県条例(令和5年3月)及び長野県条例(令和5年10月)が許可を受けないで事業を行った者等に対して5万円以下の過料を科すとしている。
(事業の促進)
〇 太陽光発電設備等の設置の規制に併せて、その促進に関する規定を置く条例もある。
〇 売木村条例(平成28年9月)は、住民による主体的な再生可能エネルギーの利用を目的とし、かつ地域と調和した手法による再生可能エネルギーの利用となる事業で、特に持続可能な地域づくりに資すると認めるときは、地域主導型再生可能エネルギー事業として認定し、村長は必要な助言、指導その他の援助をすることができる(11条)としている。雫石町条例(平成29年12月)、松田町条例(令和2年3月)及びニセコ町条例(令和3年3月)も、同趣旨の規定を置いている。
〇 天草市条例(令和4年9月)は抑制区域とあわせて促進区域の指定(6条)に関する規定を、豊丘村条例(令和5年3月)、阿智村条例(令和5年3月)及び平谷村条例(令和5年3月)は禁止区域及び抑制区域とあわせて促進区域の指定(10条)に関する規定を置いている。
〇 宮古市条例(令和5年3月)は導入促進区域等の設定(9条)に関する規定を置くとともに、地域主導型再生可能エネルギー事業の認定等(18条~24条)の規定を置いている。能勢町条例(令和5年9月)は禁止区域及び条件区域とあわせて普及区域の設定(8条)に関する規定を置くとともに、促進事業の認定(24条)の規定を置いている。
〇 江差町条例(令和6年6月)は、ゾーニング報告書(ゾーニングについて関係者・関係機関で協議しながら令和6年2月に策定された江差町再生可能エネルギーに係るゾーニング報告書)において指定された保全エリア、不適エリア、調整エリア及び促進エリアに関する規定を置いている(3条7号~10号、9条~12条)。
(条例改正の動き)
〇 「太陽光発電設備等の設置を規制する単独条例」は、平成26年から制定され、その後、全国各地で制定の動きが広がり、令和の時代に入っても、その動きは活発であるが、既に制定された条例についても、規制の強化等を図るため、改正がなされてきている。
最近における条例改正の動きの主なものを紹介する。
〇 遠野市条例(平成26年12月)は、令和2年6月1日改正施行により、抑制区域の設定、許可制の導入(従前は届出制)、1万㎡以上の事業の不許可、地域住民等への説明会実施の義務づけ(従前は努力義務)、土地所有者の責務等に関する規定を追加した(「広報遠野令和2年4月号」参照)
〇 木曽町条例(令和元年9月)は、令和2年9月10日改正施行により、自治会との合意又は協定の締結を義務づけるとともに、事業終了後の速やかな原状回復、維持管理及び廃止の際の資金の確保等の事業者の責務、事業の定期報告、異常発生時等の対応、発電終了後の適正処分、廃止に係る届出、国又は県への報告等の規定を追加した(木曽町HP「木曽地域の環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例(令和2年度一部改正版)」参照)。
〇 神戸市条例(平成30年12月)は、令和2年10月1日改正施行により、大規模事業(事業区域が5ha以上)について、廃棄等費用に関する保証金の金融機関への預入と損害賠償責任保険への加入を義務づけた。
〇 大津市条例(平成29年12月)は、令和3年4月1日改正施行により、市長による意見の調整、紛争の自主的解決及びあっせんに関する規定を追加した。
〇 中津川市条例(平成29年3月)は、令和3年4月1日改正施行により、10kw以上の事業を対象(従前は1000㎡以上)とし、抑制地域を新たに設定するとともに、周辺住民等との協定締結を義務づけ、適正な管理や事業の廃止等に関する規定を追加した(中津川市HP「中津川市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」参照)。
〇 恵那市条例(平成30年9月)は、令和3年6月30日改正施行により、設置が適当でない区域は1000㎡未満でも対象とするとともに、土地所有者の責務、地域住民等との協定締結の努力義務等に関する規定を追加し、令和5年11月1日改正施行により、 条例の⽬的に「周辺景観との調和」を追加する等を行った(恵那市HP「恵那市太陽光発電設備設置に関する条例」参照)。
〇 和歌山市条例(平成30年3月)は、令和3年6月23日改正施行により、許可の対象として、25ha以上の事業に加えて、地域森林計画対象民有林面積が1haル以上の事業を追加し、令和6年3月22日改正施行により、地域森林計画対象民有林面積が0.5haを超過する事業とした(和歌山市HP「和歌山市環境と大規模な太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例について」参照)。
〇 常陸太田市条例(平成30年9月)は、令和3年10月16日改正施行により、抑制区域のほか、新たに禁止区域を規定した。。
〇 美作市条例(平成30年9月)は、令和3年11月22日改正施行により、条例名を「美作市特定太陽光発電事業に係る地域社会に対する影響評価条例」と改正したうえで、1メガワット以上の事業のみならず、一定の区域に設置されるものについては10キロワット以上の事業も対象とした(美作市HP「太陽光発電事業に係る地域社会に対する影響評価条例の一部を改正しました【10キロワット以上の設備も届出対象となります】」参照)。
〇 富士見町条例(令和2年3月)は、令和4年3月18日改正施行により、関係区及び近隣住民からの同意を許可条件とするほか、禁止区域に加え抑制区域を新たに設定するとともに、町内全域を抑制区域とし、また、再エネ特措法に基づく認定申請等前の事前協議を義務化し、事前協議の対象を10kw以上(従前は10kw以上かつ3000㎡以上)とした(富士見町HP「富士見町太陽光発電設備の設置及び維持管理に関する条例の一部を改正しました」参照)。
〇 丸森町条例(令和2年3月)は、令和4年4月1日全部改正施行により、抑制区域に加え禁止区域を新たに設定し、届出・同意制(従前は届出・協議制)とするとともに、地域住民等との協定の締結を義務づけた(丸森町HP「丸森町環境と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例及び施行規則の改正のお知らせ」参照)。
〇 真庭市条例(平成27年1月)は、令和4年4月1日改正施行により、条例の対象を500㎡以上の事業(従前は、5000㎡以上)とした(真庭市HP「自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」参照)。
〇 栃木市条例(平成28年9月)は、令和4年4月1日改正施行により、保全地区外については5000㎡以上の事業は届出を必要とするとともに、適正管理、異常発生時の対応、発電事業終了時の適正処分等に関する規定を追加した(栃木市HP「栃木市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」参照)。
〇 安中市条例(平成29年9月)は、令和4年4月1日改正施行により、抑制区域を拡大するとともに、注視区域の適用事業を500㎡以上(従前は1000㎡以上)とし、令和5年10月1日改正施行により、FIT認定事業以外のものも対象にすること等をした(安中市HP「安中市における太陽光発電設備の設置に関する条例について」参照)。
〇 袋井市条例(令和元年6月)は、令和4年4月1日改正施行により、10kw以上の事業はすべて届出対象とするとともに、届出時期を事業着手60日前に変更した(袋井市HP「袋井市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例について」参照)。
〇 原村条例(令和元年10月)は、令和4年4月1日改正施行により、FIT制度への申請をしないものについても事前協議の対象にした(原村HP「【令和4年4月1日から】(改正)原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例及び施行規則が施行します」参照)。
〇 辰野町条例(令和2年9月)は、令和4年6月15日改正施行により、地域森林計画対象森林区域について竹林の伐採を伴うもの、それ以外の区域について関係区の同意のないもの等については、特定発電事業実施に係る申請を受け付けないこととし、令和5年9月20日改正施行により、条例の対象となる再生可能エネルギー発電施設の規模を10kw以上(従前は30kw以上)とした(辰野町HP「辰野町再生可能エネルギー発電施設の設置及び維持管理に関する条例の改正について」参照)。
〇 五霞町条例(令和元年12月)は、令和4年12月1日改正施行により、固定買取制度を利用しない太陽光発電設備の設置についても条例の対象とするほか、設備廃止時等の届出を義務づけた(五霞町HP「太陽光発電設備の適正な設置に関する条例及び施行規則の一部を改正しました」参照)。
〇 熱海市条例(令和2年9月)は、令和5年2月1日改正施行により、条例の対象となる太陽光発電事業の事業面積を400㎡以上(従前は1000㎡以上)とし、また、設備の解体、撤去等の費用として出力1Kw当たり1万5千円の積み立てを義務づけた(熱海市HP「熱海市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例を一部改正しました。」参照)。
〇 南伊勢町条例(令和2年3月)は、令和5年3月24日改正施行により、固定価格買取制度以外の再エネ設備について条例の対象とした(南伊勢町HP「南伊勢町内で再生可能エネルギー発電事業を検討されている事業者様へ」参照)。
〇 龍ヶ崎市条例(平成28年9月)は、令和5年4月1日改正により、発電設備の適正な維持・管理に関する規定等が追加され、あわせて条例名が変更された(龍ヶ崎市HP「太陽光発電設備設置事業の自然環境等との調和と適正管理に関する条例について」)。
〇 川崎町条例(令和3年3月)は、令和5年4月1日改正により、抑制区域のほか新たに禁止区域を設けるとともに、住民説明会の開催を義務づけ、また、1000Kw以上の事業者に対して損害補償の保険または共済の加入を義務づけた(川崎町HP「【令和5年3月29日追記 各区域確認資料を追加しました。】川崎町の環境と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例及び施行規則を改正しました」)。
〇 伊方町条例(令和4年9月)は、令和5年7月6日改正により、町長の同意制にするとともに、事業区域の全部又は一部が禁止区域又は抑制区域に存する場合又は近隣住民等の理解が得られない場合は、町長は同意しないものとした(伊方町HP「伊方町再生可能エネルギー発電施設の適正な設置及び維持管理に関する 条例の一部を改正する条例制定について」)。
〇 笠間市条例(平成28年6月)は、令和5年10月1日改正により、条例の対象となる太陽光発電事業の事業区域の面積を3000㎡以上(従前は10000㎡以上)とした(笠間市HP「『笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境との調和に関する条例』について」)。
〇 野田市条例(平成31年3月)は、令和6年4月1日全部改正により、従前の届出・協議制を許可制とするとともに、規制対象を30kw以上から10kw以上に拡大し、また、土地所有者についてその責務規定を追加したうえで市長への誓約書の提出を義務づけた(野田市HP「太陽光事業の許可について」参照)。
〇 日高市条例(令和元年8月)は、令和6年4月1日改正により、設備の維持管理に要する費用の確保や事業廃止後の措置に充てる費用の計画的な積み立て等の事業者の責務が拡充された(日高市HP「日高市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」参照)。
〇 川島町条例(令和2年9月)は、令和6年4月1日改正により、事業内容の説明は説明会で行うこととするとともに、周辺住民と事業者間で協定の締結することを可能とした(川島町HP「川島町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例の施行について」参照)。
〇 南島原市条例(令和3年3月)は、令和6年5月1日改正により、許可対象を1ha超から0.5ha超にするとともに、維持管理や事業廃止後の適正処分に関する規定を追加した(南島原市HP「太陽光発電に関する許可要件が変わります」参照)。
〇 雫石町条例(平成29年12月)は、令和6年7月1日改正により、禁止区域及び抑制区域を新たに設定するとともに、事業区域の適正管理、災害及び事故発生時の対応、事業終了後の適正処理等の規定を追加した(雫石町HP「雫石町再生可能エネルギー事業の適正な促進に関する条例及び施行規則の改正について」参照)。
〇 他方、那須塩原市条例(令和2年3月)は、令和4年6月15日改正施行により、「ゼロカーボンシティの実現に向けて、地域に調和した太陽光発電の導入促進を図るため」、一定の営農型太陽光発電設備や地球温暖化対策の推進に関する法律21条5項3号に規定する促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設として設置される太陽光発電設備等については、条例の対象外とした(那須塩原市HP「那須塩原市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例」参照)。
【太陽光発電に関するその他の対応】
〇 太陽光発電事業に伴う自然環境などへの問題に対応するため、自治体は、これまで様々な施策を講じてきている。以上見てきた太陽光発電設備の規制に関する単独の条例を制定することは、その取り組みの一部であると言ってよい。
〇 少し古くなるが、環境省は、「太陽光発電事業の環境保全対策に関する自治体の取組事例集」(平成28年4月)を公表している。この中では、単独条例の制定以外に、
・環境影響評価条例による対応例(環境影響評価手続の対象)
・環境保全・緑地保全等に関する条例による対応例(事業者に環境配慮を求める環境保全協定等を締結)
・景観条例等による対応例(位置・規模・意匠の基準等を設定)
・土地開発等に係る条例等による対応例(許認可等の申請の前に事前協議を求める)
・ガイドライン等の策定
などの具体的な取組事例を示している。
〇 長野が令和5年4月17日に実施した照会結果によると、県内77市町村のうち、「再エネ単独条例」を制定しているのは30市町村(長野県資料「市町村太陽光関係条例一覧(再エネ単独条例)」、「再エネ単独条例以外(景観条例、自然環境保全条例等)」を制定しているのは35市町村(長野県資料「市町村太陽光関係条例一覧(再エネ単独条例以外)」であるとしている(長野県HP「第2回 長野県環境審議会 地域と調和した再生可能エネルギー事業の推進に関する専門委員会」参照)。
【参考】
〇 経済産業省資源エネルギー庁は、全国自治体の「再エネ発電設備の設置に抑制的な条例」は、令和3年度時点で184条例の制定が確認できる(「第1回再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会」(令和4年4月21日)資料3「経済産業省説明資料」27頁)としている。
日本弁護士連合会光害対策・環境保全委員会メガソーラー問題検討PTは、全国の242の再エネ開発規制条例の制度内容を調査し、一覧表を作成している(日本弁護士連合会主催 シンポジウム「メガソーラー及び大規模風力による開発規制条例の実効性確保~地域の自然環境及び生活環境を守るための処方箋~」資料19「全国再エネ条例の一覧」)。
〇 太陽光発電設備の規制に関する条例に関連して、内藤悟「太陽光発電設備に係る自治体の行政対応について」(自治実務セミナー2019年5月号 56頁以下)、内藤悟「太陽光発電設備を巡る地域における行政実務の現状と課題」(論考ジュリスト2019年冬号 70頁以下)、内藤悟「転機を迎える再生可能エネルギーへの条例対応」(自治実務セミナー2021年5月号 16頁以下)、釼持麻衣「都市自治体における条例を通じた太陽光発電設備設置の適正化への取組み」(都市とガバナンス第28号2017年9月15日 92頁以下)、板垣勝彦「<論説>ソーラーパネル条例をめぐる課題ー太陽光発電設備のもたらす外部不経済の解消に向けてー」(横浜法学第27巻第1号2018年9月 245頁以下)、神山智美「太陽光発電の事業実施に係る一考察-発電設備設置における事業者による地域選定と地方公共団体-」(企業法学研究2019第8巻第1号)、認定NPO法人環境エネルギー政策研究所山下紀明「研究報告 太陽光発電の規制に関する条例の現状と特徴」(2020年12月3日)、上河原献二・前田悠一郎「再生可能エネルギー発電施設立地規制条例による太陽光発電施設立地規制について」(環境情報科学論文集34号 2020年)、蓮實憲太「太陽光パネル条例に関する分析と設置後の課題対応ー栃木県内における条例をモチーフとしてー」(地方行政実務研究第2号(2021年1月)35頁以下)等は、国の制度や関係条例の紹介、分析等を行っている。