防犯カメラに関する条例

(令和6年1月23日更新)

【防犯カメラに関する条例】

〇 犯罪防止のために、自治体や民間事業者により、街頭、駅、コンビニなどでいわゆる防犯カメラや監視カメラが設置されている。また、マンションの入り口や個人宅に設置されることも少なくない。これらのカメラは、実際に犯罪捜査で効果が発揮されている事例も少なくなく、その有用性は一般的に認められている。しかし、一方で、自分の知らないうちに自分の顔や姿が撮影されてその画像が利用されるのではないかなど、プライバシー侵害の懸念も指摘されている。

 政府の個人情報保護委員会が制定した「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(平成28年11月(令和5年12月一部改正)個人情報保護委員会)では、「防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報」は「個人情報に該当する事例」の一つとして例示され(同ガイドライン5頁)、また、「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」(平成29年2月16日(令和5年12月25日更新)個人情報保護委員会)では、「Q1-12 カメラ画像から抽出した性別や年齢といった属性情報や、人物を全身のシルエット画像等に置き換えて作成した店舗等における移動軌跡データ(人流データ)は、個人情報に該当しますか。」、「Q1-13 店舗や、駅・空港等に従来型防犯カメラ(防犯目的で設置されているカメラのうち、撮影した画像から顔特徴データの抽出を行わないもの)を設置し、撮影したカメラ画像を防犯目的で利用することを考えています。個人情報保護法との関係で、どのような点に留意する必要がありますか。」、「Q1-14 店舗や、駅・空港等に設置したカメラにより画像を取得し、そこから顔特徴データを抽出して、これを防犯目的で利用する(顔識別機能付きカメラシステムを利用する。)ことを考えています。個人情報保護法との関係で、従来型防犯カメラを利用する場合の留意点(Q1-13)に加えて、どのような点に留意する必要がありますか。」などの問いに対して回答が示されている(同Q&A3頁以下 個人情報保護委員会資料「カメラに関するQ&A(「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」より抜粋)」参照)ものの、国の法令で明示的に防犯カメラの設置や管理等を規制することはなされていない。

 なお、個人情報保護委員会は、「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会」報告書を踏まえ、令和5年3月に「犯罪予防や安全確保のための顔識別機能付きカメラシステムの利用について」を公表している(個人情報保護委員会HP「犯罪予防や安全確保のための顔識別機能付きカメラシステムの利用について 資料一覧」参照)。個人情報保護員会は、「今後は、本文書を広く周知し、事業者による適切な対応を促していきたい。また、犯罪予防や安全確保のための顔識別機能付きカメラシステムのみならず、多様な新技術の利活用について状況把握を行い、デジタル社会における個人情報の適正な利活用につながるよう、必要な施策について継続的に検討を行っていきたい。」(1頁)としている。

〇 一方、自治体においては、住民のプライバシー保護の観点から、条例、規則、要綱、ガイドライン等を制定して、防犯カメラの設置や利用等に対して基準等を示す団体は、少なくない。

 条例に限ってみると、概ね次の3つのタイプに分けることができる。すなわち、

① 当該自治体、自治会、商店会、鉄道事業者等が公共の場所で設置する防犯カメラを対象にする単独条例

② 当該自治体が設置する防犯カメラのみを対象とする単独条例

③ 既存の安全・安心なまちづくり条例などにおいて 防犯カメラの設置や利用等に関する指針等を定めることとするもの

である。

〇 こうした防犯カメラに関する条例等については、これまで、宇那木正寛「地方公共団体における防犯カメラ政策の現状と課題-防犯カメラの設置等と規範選択(一、二及び三・完)」(自治研究第91巻第8、9及び10号 第一法規 平成27年)、宇那木正寛「安全安心政策−防犯カメラ」・「安全安心政策−防犯カメラ②」(自治体法務研究「自治体職員のための政策法務入門」2014年秋号及び冬号)、畑中頼親「地方自治体による防犯カメラの管理に関する考察」(都市社会研究8号 せたがや自治政策研究所 2016)等が、制定状況、法的な課題等について詳しく分析し、論じてきている。

 他方、令和3年5月に成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による改正個人情報保護法の施行(令和5年4月1日)後は、地方公共団体の個人情報保護制度についても、改正個人情報保護法において全国的な共通ルールが規定されており、地方公共団体は本人開示請求等の手続等について条例で定めることは認められているものの、法の規定に反してはならない(改正個人情報保護法108条等)とされた。こうした改正個人情報保護法施行後の防犯カメラに関する条例の取扱いについては、宇那木正寛「改正個人情報保護法で変わる 自治体防犯カメラの法務と実務」(ぎょうせい 令和4年12月)が詳しい(66頁以降、97頁以降等)。

 多くの防犯カメラに関する条例等は、改正個人情報保護法の施行(令和5年4月1日)に併せて、一部改正がなされている。

 

【当該自治体、自治会、商店街、鉄道事業者等が公共の場所で設置する防犯カメラを対象にする単独条例】

〇 当該自治体、自治会、商店街、鉄道事業者等が公共の場所等で設置する防犯カメラを対象にする単独条例は、令和6年1月1日時点で確認できるものとして、全国の44市区町村で制定されている。時系列に見ると、

平成16年 東京都杉並区、東京都立川市

平成17年 千葉県市川市、東京都三鷹市

平成21年 東京都世田谷区

平成23年 東京都福生市

平成25年 千葉県大多喜町、東京都荒川区、東京都狛江市、愛知県豊田市、愛知県みよし市、三重県玉城町、沖縄県伊平屋村

平成26年 栃木県日光市、愛知県一宮市、愛知県安城市、愛知県稲沢市、三重県四日市市、岡山県備前市、岡山県和気町

平成27年 宮城県多賀城市、福島県国見町、東京都小金井市、東京都日野市、東京都国分寺市、東京都清瀬市、神奈川県海老名市、京都府木津川市

平成28年 秋田県東成瀬村、千葉県佐倉市、東京都東久留米市、神奈川県座間市、岐阜県恵那市、三重県鈴鹿市、京都府伊根町

平成29年 栃木県栃木市、沖縄県今帰仁村

平成30年 沖縄県伊江村

平成31年 宮城県塩釜市、埼玉県戸田市、岐阜県美濃加茂市、沖縄県那覇市

令和元年  熊本県嘉島町

令和3年  岐阜県輪之内町

令和4年  熊本県甲佐町

となる。

〇 これらの条例に定められている内容は、概ね以下のとおりである。

① 防犯カメラの定義は、条例によって規定ぶりは異なるが、ほぼ同じ内容である。

例えば、杉並区条例では「犯罪の予防を目的として特定の場所に継続的に設置されるカメラ装置(犯罪の予防を従たる目的として設置されるものを含む。)で、画像表示装置及び録画装置を備えるもの」(2条1号)

世田谷区条例では「犯罪の予防を目的として特定の場所に継続的に設置される撮影装置であって、撮影した映像を表示し、又は記録する機能を有するもの(犯罪予防を副次的目的とするものを含む)」(2条1号)

② 対象とする防犯カメラは、道路、公園、広場等の公共の場所に設置されるもの。

個人や事業者が自宅や個々の店舗、工場等を撮影する防犯カメラは対象外。

③ 対象とする防犯カメラの設置者は、当該自治体、自治会・町内会(地方自治法260条の2第1項に規定する地縁による団体等)、商店街(商店街振興組合法に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会等)等。

鉄道事業者(鉄道事業法7条1項)、指定管理者(地方自治法244条の2第3項)を対象とするものも少なくない。

④ 規制の手法及び内容は

a 防犯カメラ設置者に対して、防犯カメラ設置・利用(運用)基準の作成と、市町村への届出を義務付け

b 防犯カメラの設置に関する遵守事項を規定

・ 防犯カメラの設置目的の明確化

・ 防犯カメラの撮影対象区域の明確化

・ 範囲の必要最小限化

・ 防犯カメラを設置している旨等の表示

・ 防犯カメラ管理責任者の設置  等

なお、設置目的の明確化や撮影対象区域の明確化・範囲の必要最小限化について、規定していない条例もある。一方で、設置台数の必要最小限化の規定を置く条例は少なくない。

c 防犯カメラの管理に関する遵守事項を規定

・ 防犯カメラ設置・利用(運用)基準の遵守

・ 画像データから知り得た情報の秘匿

・ 画像データの編集、加工等の禁止

・ 画像データの安全管理に必要な措置の実施

・ 保管期間を経過した画像データの廃棄  等

d 画像データの個人情報の取扱いを規定

e 住民からの苦情処理手続を規定

f 市町村長による防犯カメラ設置者等に対する報告聴取・勧告・公表手続を規定

 なお、これらの規定を置かない条例もある。また、報告聴取及び勧告に関する規定を置くものの、公表に関する規定は置かない条例もある。罰則規定を置く条例はない。

〇 制定時期が異なる以下の7条例について、その相違点を中心に見る。

東京都杉並区

杉並区防犯カメラの設置及び利用に関する条例

平成16年3月19日公布

平成16年7月1日施行

令和5年4月1日改正施行

東京都世田谷区

世田谷区防犯カメラの設置及び運用に関する条例

平成21年6月22日公布

平成21年10月1日施行

愛知県豊田市

豊田市防犯カメラの設置及び運用に関する条例

平成25年3月22日公布

平成25年6月1日施行

令和5年4月1日改正施行

東京都国分寺市

国分寺市防犯カメラの設置及び運用に関する条例

平成27年10月1日公布

平成27年11月1日施行

令和5年4月1日改正施行

沖縄県那覇市

那覇市防犯カメラの設置及び運用に関する条例

平成31年3月20日公布

令和元年7月1日施行

令和5年4月1日改正施行

熊本県嘉島町

嘉島町防犯カメラの設置及び運用に関する条例

令和元年12月9日公布

令和元年12月9日施行

令和5年4月1日改正施行

岐阜県輪之内町

輪之内町防犯カメラの設置及び運用に関する条例

令和3年3月17日公布

令和3年4月1日施行

令和5年4月1日改正施行

 杉並区条例は、全国で最初に制定された防犯カメラに関する単独条例であり、その後に続く条例のスタンダードになったものである。防犯カメラの設置に関する遵守事項のうち、設置目的の明確化や撮影対象区域の明確化・範囲の必要最小限化については、規定を置いていない。

 世田谷区条例は、防犯カメラ設置者の責務に関する規定(4条)を独立させ、防犯カメラの設置に関する遵守事項を具体的に列挙している。報告聴取及び勧告に関する規定を置いているが、公表に関する規定は置いていない。

 豊田市条例は、防犯カメラの設置に関する遵守事項のうち、設置目的の明確化や撮影対象区域の明確化・範囲の必要最小限化については、規定を置いていない。画像データの安全管理に必要な措置について、具体的に列挙して規定している(8条3項)。市が設置した防犯カメラの画像データの取扱いについては、本条例に定めるもののほか、個人情報保護法及び個人情報保護法施行条例に定めるところによる(13条)との規定を置いている。

 国分寺市条例は、防犯カメラ設置者の責務に関する規定(5条)を置き、防犯カメラの設置に関する遵守事項を具体的に列挙し、その中で防犯カメラの設置台数を必要最小限の台数とすることも規定している。防犯カメラの安全管理に関する具体的な規定は置いていない。

 那覇市条例は、防犯カメラの設置に係る措置に関する規定(5条)を置き、防犯カメラの設置に関する遵守事項を具体的に列挙し、その中で防犯カメラの設置台数を必要最小限の台数とすることも規定している。市が設置した防犯カメラに係る映像データの取扱いについては,本条例の規定にかかわらず、個人情報保護法及び個人情報保護法施行条例に定めるところによる(9条)との規定を置いている。

 嘉島町条例は、内容的には杉並区条例に近いが、町が設置した防犯カメラに係る画像の取扱いについては、本条例の規定にかかわらず、個人情報保護法及び個人情報保護法施行条例に定めるところによる(11条)としている。

 輪之内町条例は、対象とする防犯カメラの設置者は、町、町から事務・事業の委託を受けた者及び指定管理者並びにその他町長が必要と認めたもの(4条)としている。町が設置した防犯カメラに係る画像の取扱いについては、本条例の規定にかかわらず、個人情報保護法及び個人情報保護法施行条例に定めるところによる(13条)としている。

 

【当該自治体が設置する防犯カメラのみを対象とする単独条例】

〇 ②当該自治体が設置する防犯カメラのみを対象とする単独条例は、令和6年1月1日時点で確認できるものとして、全国の25市町村で制定されている。時系列的に見ると、

平成16年 山梨県富士川口湖町

平成17年 山梨県鳴沢村

平成18年 佐賀県嬉野市

平成23年 岐阜県瑞穂市

平成24年 千葉県八街市

平成25年 長野県川上村、奈良県王子町

平成27年 北海道砂川市、宮城県石巻市、福島県南相馬市、山梨県丹波山村、三重県川越町、奈良県三郷町、岡山県美咲町

平成28年 和歌山県那智勝浦町

平成29年 山梨県忍野村、山梨県山中湖町、兵庫県加古川市、沖縄県うるま市

平成30年 千葉県山武市、長野県小海町、沖縄県豊見城市、沖縄県恩納村

令和2年  岐阜県川辺町、神戸市

となる。比較的人口規模の小さい市町村が多いが、令和2年に神戸市がこのタイプの条例を制定している。なお、加古川市は条例名を「見守りカメラの設置及び運用に関する条例」としている。

〇 これらの条例は、当該自治体が設置する防犯カメラのみを対象としており、自治会、商店会、鉄道事業者等の私人に対して何らかの義務を課すものではない。自ら設置する防犯カメラについて、設置や管理、画像データの取扱い等に関する基準や遵守事項を規定している。 いくつかの条例について概観する。

山梨県富士河口湖町

富士河口湖町防犯カメラの設置及び維持管理条例

平成16年12月13日公布

平成16年12月13日施行

岐阜県瑞穂市

瑞穂市防犯カメラの設置及び維持管理に関する条例

平成23年9月30日公布

平成23年9月30日施行

令和5年4月1日改正施行

千葉県八街市

八街市防犯カメラの設置及び運用に関する条例

平成24年12月28日公布

平成25年4月1日施行

令和5年4月1日改正施行

沖縄県豊見城市

豊見城市安全安心のまちづくりのための

防犯カメラの設置に関する条例

平成30年3月20日公布

平成30年3月20日施行

令和5年4月1日改正施行

岐阜県川辺町

川辺町防犯カメラの設置及び運用に関する条例

令和2年3月17日公布

令和2年4月1日施行

令和5年4月1日改正施行

神戸市

神戸市安全で安心なまちづくりに資する

防犯カメラの設置及び運用に関する条例

令和2年4月3日公布

令和2年5月1日施行

〇 富士河口湖町条例は、このタイプとしては全国で初めて制定されたものである。設置及び利用基準(4条)として、・犯罪の予防や抑止及び治安維持に資するものであること、・道路や駐車場、公園及び文教施設等の公共的場所であること、・防犯カメラの管理責任者及び管理従事者を置くこと、・画像の保存方法及び保存期間を規定すること、・苦情処理の手続方法を規定することの5項目を列挙したうえで、設置に関する告知・表示(5条)、守秘義務(6条)のほか、画像の利用等(7条)として、画像について、目的外利用及び外部提供の制限、加工の禁止、安全管理に必要な措置の実施、本人への開示の配慮に関する規定を置き、さらに苦情の申立に関して定めている(8条)。

 瑞穂市条例は、設置及び利用基準(4条)として、富士川口湖町条例で定める事項のほか、・特定の個人及び建物等を常時監視することがないよう配慮すること、・必要最小限度の撮影対象区域及び台数であること等を規定し、画像の保管(6条)、本人開示等(7条)、目的外利用及び提供(8条)、委託に伴う措置等(10条)等の規定を独立させて置いている。画像及び画像データの適正な利用及び保管は個人情報保護法及び個人情報保護法施行条例で定めるほか規則で定めるところにより措置すること(6条)、本人開示は個人情報保護法、情報公開条例その他関係法令に基づき開示するよう配慮すること(7条)等を規定している。

 八街市条例は、特に作動時間(1日当たり24時間)及び画像データの保存期間(原則として、14日以内)に関する規定を置いている(6条、7条)。画像データの適正管理に関する規定(12条)を置くほか、画像データの開示、目的外利用及び外部提供に関しては個人情報保護法の規定による(11条)ものとしている。

 豊見城市条例は、設置に関する遵守事項、画像データの保存期間、管理責任者の設置、苦情の申出等の規定を置いている。防犯カメラの運用並びに画像データの取扱い及び開示等については、個人情報保護法及び情報公開条例で定めるところにより適正に行わなければならない(4条2項)としている。

 川辺町条例は、基本原則、管理責任者の設置等、画像データの適正な取扱い、苦情対応等の規定を置いている。データの目的外利用、外部提供及び開示については、個人情報保護法の定めるところによる(5条5項)としている。

 神戸市条例は、子どもや女性に対する犯罪の防止を主な目的として、令和2年度、3年度の2か年計画で約2,000台の神戸市直営の防犯カメラを通学路や主要駅周辺などに重点的に設置することにあわせて、制定されている(神戸市資料「神戸市防犯カメラ直営設置事業の概要」参照)。防犯カメラの設置及び運用の遵守事項(3条2項)として画像の保管期間(原則として、2週間以内)、期間経過後の画像の扱い、適切な管理等を規定するとともに、画像の利用及び提供の制限(4条)の規定を置いている。

〇 なお、

佐賀県嬉野市

嬉野市防犯設備の設置及び管理に関する条例

平成18年12月28日公布

平成18年12月28日施行

は、嬉野市が市の施設等に設置する防犯カメラのみならず通話録音装置をも対象にしている。自治体が設置する通話録音装置の取扱いを条例で定める全国で唯一の条例である。

 

【既存の安全・安心なまちづくり条例などにおいて 防犯カメラの設置・利用などに関する指針を定めることとするもの】

〇 ③既存の安全・安心なまちづくり条例などにおいて 防犯カメラの設置・利用などに関する指針を定めることとするものについては、令和6年1月1日時点で確認できるものとして、埼玉県、新潟県、鳥取県、愛媛県及び佐賀県の5県並びに東京都練馬区及び多摩市の2特別区・市で制定されている。

〇 例えば、

埼玉県

埼玉県防犯のまちづくり推進条例

平成16年3月26日公布

平成16年7月1日施行

は、「道路、公園その他の公共の場所に防犯カメラ・・・を設置する場合には、その設置者は、次項に規定する防犯カメラの適正な設置と利用に関する指針に基づき、人権を侵害することのないように配慮するものとする。」(19条1項)及び「知事及び公安委員会は、共同して、防犯カメラの適正な設置と利用に関する指針を定めるものとする」(19条2項)と規定している。埼玉県は、この規定に基づき、「防犯カメラの設置と利用に関する指針(令和5年4月)」を作成し、県、市町村、商店街、自治会、鉄道事業者等が公共の場所に設置する防犯カメラについて、設置者等の配慮事項等を定めている。なお、他の条例も、ほぼ同様の規定を置いている。



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