複数自治体が連携して同じ内容を定める条例(統一条例)

(令和6年1月18日更新)

【条例の概観】

(統一条例とは)

〇 複数の自治体が連携して、共通の目的のために、同じ内容の条例を、それぞれ別個に定めることがある。こうした条例は、統一条例と呼ばれる。

〇 田中孝男・名塚昭「統一条例による共通地域課題への取組み~統一条例のベンチマーキング~」(自治体法務NAVI 14号 平成18年12月)は、統一条例とは①立法事実を同一にし、②条例の対象とする自治体区域で相互に連関する複数の自治体が、③共通の行政課題解決のため、④同一内容の立法をしようとする場合の条例(38頁)としている。本稿においても、こうした条例を「統一条例」と呼ぶこととする。

〇 統一条例について論じたものとして、北村喜宣「自治体環境行政法(第8版)」(第一法規 平成30年10月)259頁以下、前記田中・名塚解説等がある。本稿は、これらの著書や解説等を参考にしている。

(統一条例が制定される分野)

〇 統一条例が制定される分野は、環境分野が多く、河川流域の環境保全(熊本県菊池川流域、佐賀県松浦川流域、宮崎県・鹿児島県大淀川流域、青森県奥入瀬川流域、宮崎県一ツ瀬川流域、山口県佐波川流域、愛媛県肱川流域、高知県四万十川流域、愛媛県四万十川流域、山口県阿武川等流域、北海道尻別川流域、北海道常呂川流域など)、水道水源保護(三重県津市の水道水源、千葉県小櫃川流域の水道水源など)、残土規制(静岡県富士山東麓3市町など)、環境美化・ポイ捨て禁止・路上喫煙禁止(新潟県新発田地域3市、埼玉県南西部地域4市など)、産業廃棄物対策(北東北3県)、ディーゼル車規制(首都圏1都3県)、温室効果ガス削減(京都府・京都市)、海の環境保全(京都府宮津市・与謝野町)などの目的のために統一条例が制定されている。

〇 環境分野のほか、景観保全・形成(関門海峡2市)、野生生物保護・猫の管理(沖縄県やんばる地域3村、鹿児島県奄美大島5市町村、鹿児島県徳之島3町)、森づくり(愛知県新城北設楽地域4市町)、被災地支援(災害時相互応援支援協定締結杉並区等5区市町)、鉄道路線応援(福島県・新潟県只見線沿線6市町村)、消費生活(熊本県玉名圏域4市町)、府市の一体的な行政運営(大阪府・大阪市)などの目的のために統一条例が制定されている事例も確認できる。

(統一条例の制定団体)

〇 統一条例の多くは、同一の河川流域や同一の生活圏域にある隣接した市町村同士により制定されている。

 被災地支援分野においては、災害時相互応援支援協定締結を個別に締結していた北海道名寄市、福島県南相馬市、群馬県東吾妻町、東京都杉並区及び新潟県小千谷市という遠隔地の5区市町が統一条例を制定している。

〇 他方、隣接した都道府県同士が、また、都道府県とその区域にある指定都市が連携して、統一条例を制定するケースもある。

 青森県、岩手県及び秋田県の北東北3県は産業廃棄物対策で、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の首都圏1都3県はディーゼル車規制で、京都府と京都市は温室効果ガス削減で、大阪府と大阪市は府市の一体的な行政運営で、それぞれ統一条例を制定している。

(統一条例の内容)

〇 市町村同士で制定する統一条例については、連携する市町村同士で、条文の統一化のための調整がなされ、概ね同一の構成で、同一の内容となっているものが多い。

〇 他方、都道府県同士、又は、都道府県と指定都市が連携して制定する統一条例については、共通の規制事項については統一するものの、他の規制事項については各団体の実情を踏まえ独自の規定を置き、また、条例の構成、形態(単独条例化、既存条例の一部改正か)等は各団体の既存条例等を踏まえたものとしているものが多い。なお、府市の一体的な行政運営を目的とする大阪府と大阪市の条例は、ほぼ同一構成、同一内容となっている。

(統一条例の制定時期)

〇 昭和63年に三重県の津市、久居市及び美里村(いずれも当時)は「水道水源保護条例」を制定した。統一条例として確認できるものとしては、最も制定年が古い。

〇 平成4年に熊本県の菊池川流域21市町村(当時)が「河川を美しくする条例」を制定し、その後、他の河川流域の市町村においても当該河川流域の環境保全を目的とする統一条例が相次いで制定されるようになった。さらに、他の分野においてもそれぞれの内容を有する統一条例が制定されている。平成1ケタ年代又は平成10年代に制定されている統一条例が、比較的多い。

〇 平成10年代までに制定された統一条例については、平成10年代に進められた市町村合併に伴い、旧市町村の条例が廃止され、合併後の新市町村により新たに同様の条例が制定された事例が多い。また、合併によりそれまで複数の市町村で制定されていた統一条例が一本の条例になった事例もある。

〇 平成20年代以降も、新たな統一条例制定の動きはみられる。

(具体例の紹介)

〇 以下、統一条例の具体例を分野毎に紹介する。

 なお、紹介する条例は、原則として、当初制定当時のものでなく現行のものであり、市町村合併がなされた市町村については合併後の市町村の条例(市町村名も、現在の市町村)である。また、公布日及び施行日は、現行条例のもの(全部改正されたものは全部改正時)である。なお、「平成〇年制定」としているものは、統一条例が当初制定された年を示している。以上の点について、留意願いたい。

 

【河川流域の環境保全】

〇 平成4年、熊本県の菊池川流域21市町村(当時)は、「河川を美しくする条例」を制定した。

 21市町村は、平成元年10月に、菊池川の河川の浄化と河川環境を目的として「菊池川流域同盟」を結成するとともに、「菊池川浄化共同宣言」を発表した。同宣言は「地域の実情に応じた各種の河川浄化の事業を行うと共に基本的な事項を定めた統一条例の制定に向けて努力する」とし、それを踏まえ平成4年に各市町村で「河川を美しくする条例」が制定され、同年7月1日に同時に施行された。これらの条例は「全国で初めてとなる流域単位で統一した条例」(国土交通省九州地方整備局菊池川河川事務所HP「河川管理」)とされる。

 21市町村の条例は、ほぼ同様の内容となっており、市町村、住民、事業者の責務を定めるとともに、市による広報活動等の実施や水質保全目標の設定、住民や事業者に対する廃棄物の河川への投棄の禁止、浄化装置等の設置、無リン洗剤・石けん洗剤の使用、化学肥料等の適正使用及び事業用排水の浄化に関する努力義務、水援隊員の設置等を規定している。21市町村は、その後の市町村合併を経て、現在は玉名市、山鹿市、菊池市、合志市、熊本市、玉東町、南関町、和水町及び大津町の9市町となっている。

〇 菊池川流域21市町の統一条例制定の後、平成5年には佐賀県松浦川流域の10市町村(当時)、平成6年には宮崎県・鹿児島県大淀川流域の16市町村(当時)、平成7年には青森県奥入瀬川流域の5市町(当時)が統一条例を制定し、さらにその後も、少なからぬ河川流域市町村において統一条例が制定されている(その具体例は、下記の表参照)。

〇 これらの条例のうち、高知県四万十川流域の8市町村(当時)の統一条例は、平成14年3月から6月にかけて制定されている。平成元年12月に高知県が「高知県清流保全条例」を制定し、平成2年3月に中村市(現四万十市)が「中村市四万十川清流保全条例」が制定していたが、平成13年3月に高知県が四万十川の保全と流域の振興を目的として「高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例」を制定したことを踏まえ、高知県の四万十川流域に存する8市町村が「四万十川の保全及び振興に関する基本条例」を制定したものである(加藤幸嗣「「四万十川条例」について~県条例と市町村条例の「役割分担」の一事例として~」(法令解説資料総覧267号(平成16年4月)46頁以下)参照)。

 県条例は一定区域において行為制限として知事の許可に関する規定等を置いているのに対して、市町村条例は理念的な規定が中心となっている。なお、四万十市条例は、平成17年の合併に伴い「四万十市四万十川の保全及び振興に関する基本条例」が制定された後、平成30年に全部改正され「四万十市四万十川の自然と風景を守り育む条例」となり景観法に基づく規定も盛り込んでいる。

〇 河川流域の環境保全を目的とする統一条例の多くは、理念的な規定が中心であり、行為制限などの具体的な規制措置を盛り込んでいないが、平成14年に山口県阿武川等流域の7市町村(当時)が制定した統一条例においては、河川流域内に廃棄物処理施設等を設置する場合に市町村長との事前協議を義務づけ、違反した場合等に市町村長は勧告、命令及び公表することができるとしている(実践自治11号2002年秋号 53頁以下参照)

 山口県佐波川流域の統一条例においても、同様に産業廃棄物処理施設等の設置の際の事前協議に関する規定を置いている。

 

(熊本県菊池川流域 平成4年制定)

熊本県玉名市

玉名市の河川を美しくする条例

平成17年10月3日公布

平成17年10月3日施行

熊本県山鹿市

山鹿市の河川を美しくする条例

平成17年1月15日公布

平成17年1月15日施行

熊本県菊池市

菊池市の河川を美しくする条例

平成17年3月22日公布

平成17年3月22日施行

熊本県合志市

合志市の河川を美しくする条例

平成18年2月27日公布

平成18年2月27日施行

熊本県玉東町

玉東町の河川を美しくする条例

平成4年3月19日公布

平成4年7月1日施行

熊本県南関町

南関町の河川を美しくする条例

平成4年3月23日公布

平成4年7月1日施行

熊本県和水町

和水町の河川を美しくする条例

平成18年3月1日公布

平成18年3月1日施行

熊本県大津町

大津町の河川を美しくする条例

平成4年3月27日公布

平成4年7月1日施行

(宮崎県・鹿児島県大淀川流域 平成6年制定)

宮崎県宮崎市

宮崎市河川をきれいにする条例

平成6年3月28日公布

平成6年7月1日施行

宮崎県都城市

都城市河川をきれいにする条例

平成18年1月1日公布

平成18年1月1日施行

宮崎県小林市

小林市河川をきれいにする条例

平成18年3月20日公布

平成18年3月20日施行

宮崎県三股町

三股町河川をきれいにする条例

平成6年3月28日公布

平成6年7月1日施行

宮崎県高原町

高原町河川愛護条例

平成6年4月1日公布

平成6年7月1日施行

宮崎県国富町

国富町河川をきれいにする条例

平成6年3月23日公布

平成6年7月1日施行

宮崎県綾町

綾町河川をきれいにする条例

平成6年3月31日公布

平成6年7月1日施行

鹿児島県曽於市

曽於市の河川をきれいにする規則

平成17年7月1日公布

平成17年7月1日施行

(高知県四万十川流域 平成14年制定)

高知県四万十市

四万十市四万十川の自然と風景を守り育む条例

平成30年3月20日公布

平成30年4月1日施行

高知県四万十町

四万十町四万十川の保全と振興に関する基本条例

平成18年3月20日公布

平成18年3月20日施行

高知県中土佐町

中土佐町四万十川の保全及び振興に関する基本条例

平成18年1月1日公布

平成18年1月1日施行

高知県津野町

津野町四万十川の保全及び振興に関する基本条例

平成17年2月1日公布

平成17年2月1日施行

高知県梼原町

檮原町四万十川の保全及び振興に関する基本条例

平成14年3月25日公布

平成14年4月1日施行

(山口県阿武川等流域 平成14年制定)

山口県萩市

萩市河川環境保全条例

平成17年3月6日公布

平成17年3月6日施行

山口県阿武町

阿武町河川環境保全条例

平成14年6月24日公布

平成14年10月1日施行

山口県山口市

阿武川水系環境保全条例

平成22年1月16日公布

平成22年1月16日施行

(その他の流域)

佐賀県松浦川流域 平成5年制定

唐津市、武雄市、伊万里市等

唐津市の河川をきれいにする条例など

青森県奥入瀬川流域 平成7年制定

十和田市、六戸町、おいらせ町

十和田市奥入瀬川の清流を守る条例など

宮崎県一ツ瀬川流域 平成9年制定

西都市、新富町、西米良村

西都市河川をきれいにする条例など

山口県佐波川流域 平成13年制定

防府市、山口市

防府市佐波川清流保全条例など

愛媛県肱川流域 平成13年制定

大洲市、西予市、伊予市、砥部町、内子町

大洲市肱川清流保全条例など

愛媛県四万十川流域 平成14年制定

宇和島市、松野町、鬼北町

宇和島市四万十川流域の河川をきれいにする条例など

北海道尻別川流域 平成18年制定

ニセコ町、蘭越町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町

ニセコ町の河川環境の保全に関する条例など

北海道常呂川流域 平成21年制定

北見市、訓子府町、置戸町

北見市常呂川水系環境保全条例など

 

【水道水源保護】

〇 昭和63年2月に、三重県の津市、久居市及び美里村(いずれも当時)は、「水道水源保護条例」を制定した。昭和57年に2市1村の水道原水取水口の上流部で産業廃棄物処分場の建設が計画され、2市1村の反対にもかかわらず、事業者は県の行政指導を受けながら手続を進めていったため、2市1村は、昭和63年1月に「広域水源保護連絡協議会」を設立して水源保護のための措置について検討を始め、諮問機関である「広域水源保護懇話会」の答申を受け、それぞれ「水道水源保護条例」を制定したものである。なお、2市1村は他の7町村とともに平成18年1月に合併しており、合併後「津市水道水源保護条例」が制定されている。これらの条例の制定経緯、内容等については、内藤悟「水道水源保護条例に関する一考察」(北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナルNo.3 1996年10月)211頁以下、曽和俊文「津市水道水源保護条例」(ジュリスト増刊 新条例百選 平成4年4月)100頁以下、前葉泰幸「市民の飲み水を育む森」(広報つ!市長コラム2019年9月1日)を参照されたい。

〇 千葉木更津市、袖ケ浦市及び君津市は、「小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例」を、平成6年12月、平成7年3月、同年6月にそれぞれ相次いで制定した。小橿川上流にある産業廃棄物処分場の放流水から有害物質が検出されたことを契機に、平成3年1月に「木更津市水道水源保護問題協議会」が設立され,検討が進められ、平成6年12月に「木更津市小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例」が制定されたが、最も下流に位置する木更津市の規制だけでは水源保護は図れないとして,木更津市は隣接する袖ヶ浦市及び君津市に対しても条例の制定を要請し、その結果2市においても同様の排出規制を内容とする条例(規制対象や排出基準の細部については3市で異なる)を制定したものである。これらの条例の制定経緯、内容等については、前記内藤論文214頁以下を参照されたい。

〇 なお、水道水源保護に関する条例については、「水道水源保護条例」を参照のこと。

 

(三重県津市の水道水源)

三重県津市

(旧津市)津市水道水源保護条例

(旧久居市)久居市水道水源保護条例

(旧美里村)美里村簡易水道水源保護条例

(現行)津市水道水源保護条例

昭和63年2月8日公布

昭和63年2月22日公布

昭和63年2月9日公布

平成19年3月30日公布

昭和63年2月25日施行

昭和63年3月10日施行

昭和63年2月25日施行

平成19年6月1日施行

(千葉県小櫃川流域の水道水源)

千葉県木更津市

木更津市小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全

に関する条例

平成6年12月22日公布

平成7年4月1日施行

千葉県袖ケ浦市

袖ケ浦市小櫃川流域に係る水道水源の保全

に関する条例

平成7年3月30日公布

平成7年9月1日施行

一部平成7年4月1日施行

千葉県君津市

君津市小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全

に関する条例

平成7年6月30日公布

平成7年11月1日施行

一部平成7年7月1日施行

 

【残土規制】

〇 いわゆる残土規制に関して、静岡県富士山東麓にある御殿場市、裾野市及び小山町は、平成8年12月、統一条例として「土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を制定した(北村著書265頁参照)。

 こうした残土条例については、「土砂埋立て等の規制に関する条例」を参照されたい。

静岡県御殿場市

御殿場市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成8年12月25日公布

平成9年4月1日施行

静岡県裾野市

裾野市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成8年12月17日公布

平成9年4月1日施行

静岡県小山町

小山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成8年12月20日公布

平成9年4月1日施行

 

【環境美化・ポイ捨て禁止・路上喫煙禁止】

〇 環境美化・ポイ捨て禁止・路上喫煙禁止等を目的とする条例も、市町村レベルでは統一条例が多く制定されていた(北村喜宣「自治体環境行政法(第4版)」(第一法規 平成18年10月)253頁参照)とされる。

 これらの条例は、市町村合併により一本化されたものも少なくないとされるが、現在施行されているものとしては、例えば、以下のようなものがある。新潟県新発田地域の条例について、新発田地域広域事務組合HP「不法投棄を防止しよう」を参照されたい。

 

(新潟県新発田地域 平成12年制定)

新潟県新発田市

新発田市環境美化推進条例

平成12年3月21日公布

平成12年10月1日施行

新潟県胎内市

胎内市環境美化推進条例

平成17年9月1日公布

平成17年9月1日施行

新潟県聖籠町

聖籠町環境美化推進条例

平成12年3月24日公布

平成12年10月1日施行

(埼玉県南西部地域 平成18年制定)

埼玉県朝霞市

朝霞市路上喫煙の防止に関する条例

平成18年3月28日公布

平成18年10月1日施行

埼玉県志木市

志木市路上喫煙防止条例

平成18年3月24日公布

平成18年10月1日施行

埼玉県和光市

和光市路上喫煙の防止に関する条例

平成18年3月20日公布

平成18年10月1日施行

埼玉県新座市

新座市路上喫煙の防止に関する条例

平成18年3月28日公布

平成18年10月1日施行

 

【産業廃棄物対策】

〇 青森県、秋田県及び岩手県の北東北3県は、平成14年12月に「産業廃棄物税条例」及び「県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例」を制定した。

 青森・岩手県境で産業廃棄物の不法投棄事件があったことを踏まえ、平成12年10月の北東北知事サミットで北東北三県が広域的な廃棄物対策を共同で進めることが合意され、平成14年8月の知事サミットで産業廃棄物の減量化・リサイクル促進税制に係る制度の整備並びに県外から搬入される産業廃棄物の搬入事前協議の条例化及び環境保全協力金制度の整備を平成14年中に行うことが合意され(秋田県HP「北海道・北東北知事サミット」参照)、それが実施に移されたものである。

 これらの条例の制定経緯や内容については、津軽石昭彦「大規模産業廃棄物不法投棄事件が生んだ新しい広域的行政の仕組みづくりへの試み~北東北三県の県外産業廃棄物事前協議条例と産業廃棄物税条例~」(自治体法務NAVI 14号 平成18年12月)を参照されたい。

青森県

青森県産業廃棄物税条例

平成14年12月20日公布

平成16年1月1日施行

青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例

平成14年12月20日公布

平成16年1月1日施行

岩手県

岩手県産業廃棄物税条例

平成14年12月16日公布

平成16年1月1日施行

県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例

平成14年12月16日公布

平成15年4月1日施行

一部平成16年1月1日施行

秋田県

秋田県産業廃棄物税条例

平成14年12月24日公布

平成16年1月1日施行

秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例

平成14年12月24日公布

平成16年1月1日施行

 

【ディーゼル車規制】

〇 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の首都圏1都3県は、それぞれの関係条例を制定し、又は既存条例を一部改正して、平成15年10月1日からこの全域でディーゼル車の排出ガス規制を実施している(九都県市あおぞらネットワークHP「ディーゼル車規制・流入車対策について・条例の主な内容」参照)。

 「国は、NOx・PM法の適用延期により、大気汚染の改善を先送りしましたが、深刻な大気汚染を一刻も早く改善するため、首都圏一都三県が連帯して、ディーゼル車の排出ガスを規制する条例を制定しました。これにより2003年(平成15年)10月1日から埼玉・千葉・東京・神奈川の全域で、国に先駆け、条例のPM排出基準を満たさないディーゼル車の走行が禁止されます。八都県市で共同設置した『ディーゼル車対策推進本部』の取組みは、首都圏におけるディーゼル車の規制対応を促進するとともに、他の自治体をも動かし、規制の周知やPM減少装置の装着補助制度の全国拡大につながりました。」(東京都HP「東京都のディーゼル車対策(都の成果)」としている。

 なお、埼玉県と東京都は、平成18年4月1日から二段階目の規制を実施している(前記九都県市あおぞらネットワークHP参照)。

埼玉県

埼玉県生活環境保全条例

平成13年7月17日公布

平成14年4月1日施行

一部平成15年10月1日施行

平成18年4月1日改正施行

千葉県

千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質

の排出の抑制に関する条例

平成14年3月26日公布

平成15年4月1日施行

一部平成15年10月1日施行

東京都

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

平成12年12月22日公布

平成13年4月1日施行

一部平成15年10月1日施行

平成18年4月1日改正施行

神奈川県

神奈川県生活環境の保全等に関する条例

平成14年10月1日改正公布

平成15年10月1日改正施行

 

【温室効果ガス削減】

〇 京都府と京都市は、府市協調により相互に密接に連携を図りながら様々な施策を実施しているが、その一環として、それぞれの地球温暖化対策条例に共通の温室効果ガス排出量削減目標を掲げ、地球温暖化対策の取組みを推進している。

 京都市地球温暖化対策条例は平成16年12月に、京都府地球温暖化対策条例は平成17年12月に制定されているが、温室効果ガス排出量について、両条例ともに、平成22年10月改正により令和12年度までに平成2年度比で40%削減することを、令和2年12月改正により令和12年度までに平成25年度比で40%以上削減することを、共通目標として掲げた。

 京都府と京都市の府市協調については京都府HP「京都市との連携・協調」及び京都市HP「府市協調」を、京都府条例・京都市条例を含む地球温暖化対策条例等については「脱炭素社会を目指す条例と地球温暖化対策条例」を参照されたい。

京都市

京都市地球温暖化対策条例

平成22年10月12日全部改正公布

令和2年12月18日改正公布

平成23年4月1日全部改正施行

令和3年4月1日改正施行

京都府

京都府地球温暖化対策条例

平成22年10月19日一部改正公布

令和2年12月23日改正公布

平成23年4月1日一部改正施行

令和3年4月1日改正施行

 

【景観保全・形成】

〇 関門海峡を挟む山口県下関市と福岡県北九州市は、平成13年10月に「関門景観条例」を制定した。

 「関門海峡を挟んだ下関市と北九州市は、両市民のかけがえのない財産である関門地域の景観を、更に魅力あるものとするため、平成13年10月2日に同一の名称、同一の条文による『関門景観条例』をそれぞれ制定しました。また、この二つの条例を一体的で、適正な運用をするために、『関門景観協議会』を下関市と北九州市により共同設置しました。」(関門景観協議会HP「関門景観」)としている。また、条例に基づき両市が策定する関門景観基本構想及び関門景観計画は、策定・変更の際はあらかじめ両市が地方自治法252条の7第1項に基づいて共同設置する関門景観審議会の意見を聴かなければならない(4条3項、8条)としている。

 「当時は、県境を越えて、両市が同一名称・同一条文全国初の事例で、地区の指定としても全国最大規模のものでした。その後、平成16年7月に、関門景観条例に基づき関門景観形成地区を指定、関門景観形成指針を定め、8月より条例に基づく届出制度を開始しました。平成16年の景観法制定を受け、両市が共同して、風光明媚な関門景観について景観法を活用するため、両市の景観計画に関門景観計画(関門景観の形成に関する部分の計画)を定め、平成22年10月1日に関門景観条例を改正し、平成23年4月1日に施行しました。」(関門景観協議会HP「関門景観条例の概要」)としている。

 なお、景観の保全・形成に関する条例については、「景観条例」を参照のこと。

山口県下関市

関門景観条例

平成17年2月13日公布

平成17年2月13日施行

平成23年4月1日改正施行

福岡県北九州市

関門景観条例

平成13年10月2日公布

平成13年10月3日施行

平成23年4月1日改正施行

 

【猫の管理・野生生物保護】

(猫の管理)

〇 沖縄県やんばる地域にある国頭村、大宜見村及び東村は、平成16年9月に「ネコの愛護及び管理に関する条例」を制定した。やんばる地域は、ヤンバルクイナはじめ貴重な野生動物が生息するものの、飼い猫が適切に管理されないとノネコとなり野生動物を襲うおそれがあるため、3村が、環境省や沖縄県等とも相談・検討を重ねながら、飼いネコの登録・マイクロチップ埋込みの義務づけ、飼養していないネコへの餌やりの禁止、飼いネコの放し飼いの制限・遺棄の禁止等を定める同じ内容の条例を同時に制定したものである(環境省やんばる野生生物保護センター等資料「やんばるでネコと暮らすために」参照)。

 また、鹿児島県奄美大島にある奄美市、瀬戸内町、龍郷町、宇検村及び大和村は平成23年に「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」を制定し、鹿児島県徳之島にある徳之島町、伊仙町及び天城町は平成25年に「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」を制定している。これらの条例は、飼い猫の野生化や放し飼いによるアマミノクロウサギ等の貴重な野生生物への被害防止を目的としている。条例の内容等については、諸坂佐利「いわゆる『ネコ問題』対する法解釈学的及び法政策学的挑戦―奄美大島・徳之島の『飼い猫適正飼養条例』の改正に触れながらー」(法律論叢第91巻第4・5合併号(2019.1))を参照されたい。

 なお、猫の管理等に関する条例については、「猫に関する条例と動物への餌やり禁止に関する条例」を参照のこと。

 

(沖縄県やんばる地域)

沖縄県国頭村

国頭村ネコの愛護及び管理に関する条例

平成16年9月24日公布

平成17年4月1日施行

沖縄県大宜味村

大宜味村ネコの愛護及び管理に関する条例

平成16年9月27日公布

平成17年4月1日施行

沖縄県東村

東村ネコの愛護及び管理に関する条例

平成16年9月24日公布

平成17年4月1日施行

(鹿児島県奄美大島)

鹿児島県奄美市

奄美市飼い猫の適正な飼養及び管理に

関する条例

平成23年7月20日公布

平成23年10月1日施行

平成29年4月1日改正施行

鹿児島県瀬戸内町

瀬戸内町飼い猫の適正な飼養及び管理に

関する条例

平成23年6月17日公布

平成23年10月1日施行

平成29年4月1日改正施行

鹿児島県龍郷町

龍郷町飼い猫の適正な飼養及び管理に

関する条例

平成23年6月21日公布

平成23年10月1日施行

平成29年4月1日改正施行

鹿児島県宇検村

宇検村飼い猫の適正な飼養及び管理に

関する条例(改正前)

平成23年6月24日公布

平成23年10月1日施行

平成29年4月1日改正施行

鹿児島県大和村

大和村飼い猫の適正な飼養及び管理に

関する条例

平成23年6月23日公布

平成23年10月1日施行

平成29年4月1日改正施行

(鹿児島県徳之島)

鹿児島県徳之島町

徳之島町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例

平成25年12月12日公布

平成26年4月1日施行

平成29年6月8日改正施行

令和4年7月1日改正施行

鹿児島県伊仙町

伊仙町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例

平成25年12月12日公布

平成26年4月1日施行

平成29年6月13日改正施行

令和4年7月1日改正施行

鹿児島県天城町

天城町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例

令和4年7月1日改正施行

 

(野生動物保護)

〇 鹿児島県奄美大島にある奄美市、瀬戸内町、龍郷町、宇検村及び大和村は、上記の「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」とは別に、平成25年に「希少野生動植物の保護に関する条例」を制定(奄美市は、平成18年制定の「希少野生動植物の保護に関する条例」を改正)した。「奄美大島5市町村・・・では、共通の『希少野生動植物の保護に関する条例』を制定の上、島内の希少野生動植物の中から、島ならではの固有種や、数の少ないもの、盗採の恐れがあるものなどについて、専門家の意見などを参考に捕獲・採取等を禁止する種(動物22種・植物35種)を指定しました(平成25年10月1日)。条例の目的は、希少野生動植物の保護を強化し、後世に継承することです。」(奄美大島自然保護協議会HP「希少野生動植物」)としている。

 また、鹿児島県徳之島にある徳之島町、伊仙町及び天城町は、平成24年に「希少野生動植物の保護に関する条例」を制定した。「世界自然遺産指定に向けて機運が高まる中、希少な野生動植物を保護するために、徳之島町、天城町、伊仙町の3町で希少野生動植物に関する条例を制定しています。島内に生息する希少野生動植物は、島民共有の貴重な財産であるとともに、生態系の重要な構成要素であることから、島内に生育・生息する希少な野生動植物の保護を図り、後世に継承していく事を目的に、『希少野生動植物の保護に関する条例』を平成24年6月に制定し、平成24年9月より施行しました。」(徳之島町HP「「希少野生動植物の保護に関する条例」について」としている。

 なお、希少野生生物の保護に関する条例については、「希少野生生物の保護に関する条例」を参照のこと。

 

(鹿児島県奄美大島)

鹿児島県奄美市

奄美市希少野生動植物の保護に関する条例

平成18年3月20日公布

平成18年3月20日施行

平成25年10月1日改正施行

鹿児島県瀬戸内町

瀬戸内町希少野生動植物の保護に関する条例

平成25年6月19日公布

平成25年10月1日施行

鹿児島県龍郷町

龍郷町希少野生動植物の保護に関する条例

平成25年6月14日公布

平成25年10月1日施行

鹿児島県宇検村

宇検村希少野生動植物の保護に関する条例

平成25年6月24日公布

平成25年10月1日施行

鹿児島県大和村

大和村希少野生動植物の保護に関する条例

平成25年6月17日公布

平成25年10月1日施行

(鹿児島県徳之島)

鹿児島県徳之島町

徳之島町希少野生動植物の保護に関する条例

鹿児島県伊仙町

伊仙町希少野生動植物の保護に関する条例

平成24年9月1日公布

平成24年9月1日施行

鹿児島県天城町

天城町希少野生動植物の保護に関する条例

 

【森づくり】

〇 愛知県新城北設楽地域にある新城市、設楽町、東栄町及び豊根村の4市町村は、それぞれ、平成21年3月に「森づくり基本条例」を制定した。

 この4市町村は、森林に関して「一体となって人々の暮らしとは切り離せない森林の恵みや忘れかけてきた森林を慈しむ心を再確認するとともに、森林の有する多面的機能が十分発揮されるよう森林整備を進めていく必要がある」として、「共同の取り組みとして、『森づくり基本条例』を制定しました。」(新城市HP「新城市森づくり基本条例」)としている。

 なお、森林づくりに関する条例については、「森林づくりに関する条例」を参照されたい。

愛知県新城市

新城市森づくり基本条例

平成21年3月25日公布

平成21年4月1日施行

愛知県設楽町

設楽町森づくり基本条例

平成21年3月2日公布

平成21年4月1日施行

愛知県東栄町

東栄町森づくり基本条例

平成21年3月25日公布

平成21年4月1日施行

愛知県豊根村

豊根村森づくり条例

平成21年3月13日公布

平成21年4月1日施行

 

【被災地支援】

〇 東京都杉並区、北海道名寄市、福島県南相馬市、群馬県東吾妻町及び新潟県小千谷市の5区市町は、平成25年3月に「災害時における相互支援に関する条例」を制定した。

 平成23年3月当時、杉並区は名寄市、南相馬市、東吾妻町及び小千谷市とそれぞれ個別に災害時相互援助協定を結んでいたが、南相馬市が東日本大震災により甚大な被害を受けたため、杉並区が他の3団体に呼びかけて、南相馬市に対して連携、協力して支援したことが契機となっている。平成23年4月に、南相馬市を含む5団体で「自治体スクラム支援会議」立ち上げ、継続して南相馬市に対する支援を行うこととし、平成24年2月には、今後発生しうる大規模災害に備えて市区町村が被災自治体に対して迅速かつ的確に相互支援を行うための条例を5団体で同時期に制定することを確認し、平成25年3月にすべての団体が制定したものである。

 これらの条例の制定経緯、内容等については自治体法務研究2013年冬号CLOSEUP先進・ユニーク条例「杉並区災害時における相互支援に関する条例」を、また、被災者・被災地支援及び相互支援に関する条例については「被災者・被災地支援及び相互支援に関する条例」を参照されたい。

北海道名寄市

名寄市災害時における相互支援に関する条例

平成25年3月4日公布

平成25年4月1日施行

福島県南相馬市

南相馬市災害時における相互支援に関する条例

平成25年3月27日公布

平成25年3月27日施行

群馬県東吾妻町

東吾妻町災害時における相互支援に関する条例

平成25年3月18日公布

平成25年4月1日施行

東京都杉並区

杉並区災害時における相互支援に関する条例

平成25年3月5日公布

平成25年4月1日施行

新潟県小千谷市

小千谷市災害時における相互支援に関する条例

平成25年3月19日公布

平成25年4月1日施行

 

【鉄道路線応援】

〇 福島県只見町、柳津町、三島町、金山町及び昭和村並びに新潟県魚沼市の6市町村は、平成27年3月に「只見線にみんなで手をふろう条例」を制定した。

 福島県会津若松市の会津若松駅から新潟県魚沼市の小出駅までを結ぶJR東日本の只見線は、平成23年7月の新潟・福島豪雨により福島県金山町の会津川口駅から只見町の只見駅までの区間が不通となっていた。「手をふる」運動は、「平成24年に実施された只見線小出駅から大白川駅開通70周年記念において、だんだんど~も只見線沿線元気会議の呼びかけで取り組まれた事業です。沿線市民の協力もあり、あちらこちらで「手をふる」光景がみられ、列車に「手をふる」活動に取り組んだ学校もありました。」(魚沼市HP「只見線にみんなで手をふろう!!」)とされ、「広く親しまれているJR只見線の列車に手をふり、乗客へおもてなしの気持ちを示すとともに、只見線への愛着をさらに強め、力強く走る只見線を応援することを目的に」(只見町HP「只見線にみんなで手をふろう!!」)、関係市町村において「只見線にみんなで手をふろう条例」が制定された。なお、会津川口駅から只見駅間の路線は復旧され、令和4年10月1日に運転が再開されている。

 只見線については、福島県只見線管理事務所HP「只見線ポータルサイト」を参照されたい。

福島県只見町

只見町只見線にみんなで手をふろう条例

平成27年3月27日公布

平成27年3月27日施行

福島県柳津町

柳津町只見線にみんなで手をふろう条例

平成27年3月19日公布

平成27年3月19日施行

福島県三島町

三島町只見線にみんなで手をふろう条例

平成27年3月12日公布

平成27年3月12日施行

福島県金山町

金山町只見線にみんなで手をふろう条例

平成27年3月12日公布

平成27年3月12日施行

福島県昭和村

昭和村只見線にみんなで手をふろう条例

平成27年3月16日公布

平成27年3月16日施行

新潟県魚沼市

魚沼市只見線にみんなで手をふろう条例

平成27年3月20日公布

平成27年3月20日施行

 

【海の環境保全】

〇 京都府の宮津市と与謝野町の2市町は、それぞれ、平成28年3月に「美しく豊かな阿蘇海をつくり未来につなぐ条例」を制定した。

 条例前文で、「阿蘇海は、日本三景天橋立の内海であり、観光や漁業など、古くから人々の生活や営みと密接に関わりながら、日本を代表する美しい景観を形成し、限りない恩恵をもたらしてきました。しかしながら、高度経済成長期以降、工業生産の増加、化学肥料への転換、森林の手入れ不足、そして人々のライフスタイルの変化を要因とする富栄養化の進行や不法投棄などにより、阿蘇海の水質や景観が悪化するとともに、生態系が損なわれてきました。」としたうえで、「美しく豊かな阿蘇海を取り戻し、次の世代に継承していくため、住民、事業者、行政等が一体となって最大限努力していくことを決意して、この条例を制定します。」としている。「平成27年3月に策定した阿蘇海流域ビジョンの実現を目指し、宮津市及び与謝野町が共同条例を制定」(京都府資料「阿蘇海環境づくり協働会議 平成27年度の取組」)とされている。

京都府宮津市

美しく豊かな阿蘇海をつくり未来につなぐ条例

平成28年3月30日公布

平成28年4月1日施行

京都府与謝野町

美しく豊かな阿蘇海をつくり未来へつなぐ条例

平成28年3月10日公布

平成28年4月1日施行

 

【消費生活】

〇 熊本県玉名圏域にある玉名市、玉東町、和水町及び南関町の1市3町は、令和2年6月に「消費生活安心条例」を制定した。

 「近年、玉名市、玉東町、和水町、南関町において、訪問販売に関する消費生活相談が多く寄せられています。そこで、玉名圏域定住自立圏形成協定に掲げる「消費生活に関する安心・安全」を確保するため、1市3町共同で令和2年6月議会において「消費生活安心条例」を制定しました。自治体間共同で消費生活の条例を策定するのは、全国で初めての取り組みです。」(玉名市HP「訪問販売お断りステッカーを作成しました」参照)としている。

 なお、消費生活に関する条例については、「消費生活条例」を参照されたい。

熊本県玉名市

玉名市消費生活安心条例

令和2年6月30日公布

令和2年10月1日施行

熊本県玉東町

玉東町消費生活安心条例

令和2年6月12日公布

令和2年10月1日施行

熊本県南関町

南関町消費生活安心条例

令和2年6月12日公布

令和2年10月1日施行

熊本県和水町

和水町消費生活安心条例

令和2年6月12日公布

令和2年10月1日施行

 

【府市の一体的な行政運営】

〇 大阪府と大阪市は、令和3年3月にいわゆる「府市一体条例」を制定した。

 「大阪府と大阪市では、2011(平成23)年の大阪府市統合本部の設置以降、府市連携により二重行政の解消を進め、大阪の成長、都市機能の核となるまちづくりに取り組んできました。2020(令和2)年11月に実施された大阪市廃止・特別区設置住民投票の結果を踏まえて、大阪市を残した形で、将来にわたって大阪府と大阪市が一体的な行政運営を推進するため、2021(令和3)年4月1日に「府市一体条例」を施行しました。条例に基づき、大阪の成長・発展の基本的な方針等を知事と市長が協議するトップ会議として副首都推進本部(大阪府市)会議を設置するなど、府市一体となって、大阪の成長・まちづくりを進め、副首都・大阪を確立し、豊かな住民生活を実現するための取組みを進めます。」(大阪府「府市の一体的な行政運営の推進に向けた取組み」及び大阪市「府市の一体的な行政運営の推進に向けた取組み」)としている。

 これらの条例の制定経緯、内容等については、自治体法務研究2021年秋号CLOSEUP先進・ユニーク条例「大阪府及び大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例・大阪市及び大阪府における一体的な行政運営の推進に関する条例」を参照されたい。

大阪府

大阪府及び大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例

令和3年3月29日公布

令和3年4月1日施行

大阪市

大阪市及び大阪府における一体的な行政運営の推進に関する条例

令和3年3月31日公布

令和3年4月1日施行



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